日本で学ぶ外国人留学生が、日本人または永住者の方と結婚した場合、多くの方が「留学ビザ」から「配偶者ビザ(日本人の配偶者等/永住者の配偶者等)」への変更を検討します。

しかし実際には、

  • いつ変更すべきか
  • 在学中に変更できるか
  • 出席率が低くても許可されるのか
  • アルバイト時間に問題がある場合どうなるか

など、不安を抱えたまま申請される方や、申請が複雑でどうしらいいか、といったご相談を当事務所にも多くいただきます。

本記事では、実際の審査で見られるポイントを踏まえながら、

「留学ビザから配偶者ビザへ変更する手続き・注意点・不許可回避のコツ」

まで、専門家の視点から徹底的にわかりやすく解説します。
留学生の配偶者ビザ申請は、一般の配偶者ビザより審査が厳しい傾向がありますが、本記事で徹底解説しますので是非参考にしてください!

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【1】留学ビザから配偶者ビザに変更は可能?|在学中の申請は可能か?

結論から先にお伝えすると、在学中でも配偶者ビザへの変更は問題ありません。
しかし実際の審査では以下の2つが重要です。

①なぜ「今」結婚するのか

入管は、

「卒業が近づいて滞在目的がなくなるから結婚するのでは?」
「勉強が嫌になったけど日本に住み続けたいからでは?」

などと疑います。そのため、以下のような説明が必要となってきます。

  • 以前から交際しており、タイミングとして自然
  • 双方の家族への相談を済ませていた
  • 経済的・精神的に結婚を支えらえる状態が整っていた

単に「お互い愛し合っているから」だけでは不十分で、事前の準備が重要となってきます。

②学業の妨げになっていないか

留学生の場合、結婚により学業が疎かになる懸念から、

  • 出席率
  • 成績
  • 担任からのコメント

等を求められることがあります。

つまり、卒業前でも配偶者ビザへの変更の許可はもらえるが理由と資料の準備が必要となります。

【2】配偶者ビザの大きなメリット|就労自由・永住申請が有利に

配偶者ビザは、留学生にとって非常にメリットの大きい在留資格です。

メリット①就労制限が一切ない

留学ビザでは、

  • 週28時間以内(長期休暇中は1日8時間・週40時間まで)
  • 卒業後はアルバイト不可

という厳しい制限があります。
しかし配偶者ビザに変更すると、日本人と同じように自由に働くことができるため、生活の幅が一気に広がります。

メリット②永住申請の要件が大幅に緩和

永住申請は通常10年以上の居住実績が必要で審査も厳しいものですが、配偶者ビザを持っている方は3年以上の婚姻生活で1年以上日本に居住していれば申請できるという特例があります。

▼配偶者ビザから永住ビザに変更する際の詳細については下記コラムをご覧ください。
【最新】配偶者ビザから永住ビザに変更する際の注意点を徹底解説!

【3】審査が厳しい理由|留学生は“在留状況”を細かくチェックされる

一般の配偶者ビザ申請よりも、留学ビザから配偶者ビザへの変更申請の審査が厳しめです。それは、過去に「留学ビザで入国して学業を放棄し、結婚だけを目的にしてしまう」ケースが問題になったためです。
そのため入管は、以下を重点的にチェックします。

  • 留学中にまじめに学校へ通っていたか
  • 資格外活動(アルバイト)のルールを守っていたか
  • 結婚が真実か、偽装結婚でないか
  • 生活が安定しているか

いずれかに問題があると、不許可につながる可能性が大きくなりますので注意しましょう。

▼一般的な配偶者ビザの収入要件などについては、下記コラムを参考にしてください。
国際結婚したら読むべき配偶者ビザ完全ガイド|手続きの流れ・必要書類・審査ポイント・不許可対策まで丸ごと解説

【4】不許可リスクが高い具体例と理由|出席率・アルバイト・退学等

ここでは、実際の審査でよく問題になるポイント4つを詳しく解説します。

出席率・成績が悪い

出席率は、留学生の配偶者ビザ審査で最も重視される項目のひとつです。
理由としては、留学ビザは「日本語学校や専門学校、大学などに留学して勉強すること」を目的としているためです。

具体的には80%以上の出席率があれば安心ですが、出席率80%以下の場合に関しては、具体的な原因説明が必須となります。

※「学校に行きたくないけど、日本にはいたいから結婚してビザを変える」という理由では間違いなく許可はもらえません。

ただし、

  • 妊娠
  • 病気
  • 家庭の事情

など、合理的理由がある場合は、理由書を適切に作成することで許可されるケースもあります。

資格外活動(アルバイト)時間の超過

週28時間超えは、入管が特に厳しくチェックするポイントです。

「1回でも超えたら不許可?」 → いいえ、ケースによる
「長期間超えていた」 → 極めて不利
「故意ではなかった」 → それでも理由説明が必要

また、卒業後は資格外活動が効力を失うため、アルバイトを継続すると違反になりますので注意が必要です。

禁止業種(風俗営業・パチンコ等)でのアルバイト

留学生にはアルバイトをしてはいけない禁止業種があります。
具体的には風営法に分類されているものでナイトクラブやホスト・ホステスのいる飲食店、キャバレー、パチンコ店、ゲームセンターや性風俗関連などが対象です。

これらの禁止業種で働いた場合、資格外活動違反となり、刑事罰の対象になるだけでなく、退去強制の可能性が高まりますので注意してください。

SNS・写真などの交際記録が少ない

留学生の場合は日本に来て間もない人が多いため、交際の記録が重要となります。

  • 相手との出会いのきっかけ
  • どのように交際が進んだか
  • 結婚に至った経緯

を入念に確認されます。
写真・通話記録・メッセージ履歴は重要な証拠になるため、十分準備する必要があります。

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【5】配偶者ビザへ変更する必要がないケースとは?

留学生が日本人・永住者と結婚しても、必ずしも配偶者ビザに変える必要はありません。
例えば、卒業後に専門性のある企業に就職する場合などは就労系のビザで日本にいることは可能です。

≪例≫

大学でITを専攻 → IT企業へエンジニア就職
ビジネス専攻 → 企業で企画・営業職

などの場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」で働くことができます。
ただし、

  • 専攻と職務内容が合わない
  • 単純労働が多い職種

などの場合は、就労ビザが不許可となる可能性があります。その場合、職種を問わず働ける配偶者ビザの方が安全です。

【6】配偶者ビザ申請に必要な書類一覧

基本資料は以下です。(状況により追加書類があります)

①在留資格認定証明書交付申請書 1通
②写真(縦4cm×横3cm) 1葉
③配偶者(日本人)の方の「戸籍謄本(全部事項証明書)」 1通
④申請人の国籍国(外国)の機関から発行された「結婚証明書」 1通
⑤日本での滞在費用を証明する資料
(1)申請人の滞在費用を支弁する方の「直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書」「納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」 各1通

(2)入国して間もない場合などで(1)の資料を準備できない方は、以下の資料が必要です。
A:預貯金通帳の写し 適宜
B:「雇用予定証明書」または「採用内定通知書(日本の会社発行のもの)」 適宜
C:上記に準ずるもの 適宜

⑥配偶者(日本人)の「身元保証書」 1通
⑦配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある「住民票の写し」 1通
⑧質問書 1通
⑨夫婦間の交流が確認できる資料
 A:スナップ写真 2〜3葉
 B:その他(SNS記録や通話記録)
⑩パスポート
⑪在留カード

上記の一覧は入管のホームページより引用しております。

一覧にある書類をそろえれば安心。ではなく、一般的な「必要書類」以外に、個別事情に応じた補強書類を準備できるかが許可のカギです。
特に、スナップ写真については2~3枚では足りず、20~30枚は用意したほうが安全です。
どういった書類が必要になるのか、少しでも不安があれば一度専門家に相談することをおススメさせていただきます。

【まとめ】留学生の配偶者ビザ変更は「準備力」が許可率を左右する

ここまで解説したように、留学ビザから配偶者ビザへ変更する際に重要なのは次の3つです。

①在学中でも申請できるが、理由説明が必要
→「なぜ今結婚するのか」を自然な時系列で示すことが大切です。

②出席率・アルバイト状況は審査の核心
→出席率80%以下や28時間超えは、理由書と補強資料が鍵になります。

③交際の真実性は“量より質”
→写真・SNS・通話履歴は、自然で矛盾のない整理が必要です。

留学生の配偶者ビザは、

自分で申請して不許可 → 帰国 → 再申請不可

となってしまう残念なケースも実際に多く、当事務所にも多くのご相談をいただいております。
しかし、適切な理由書・資料整理を行えば、少々問題があるケースでも十分に許可は狙えます。

“許可と不許可の差”は、準備の差が大きく影響しますので、書類の準備等にご不安があれば迷わず専門家にご相談ください。

~不許可を避けるために専門家が行うサポート~

配偶者ビザの申請は、表面的には「書類提出」ですが、実際にはかなり専門的な審査です。
当事務所では、以下のような個別対応を行っています。

  • 出席率・アルバイト問題のリスク評価
  • 提出資料の精査
  • 交際の実態証明の補強
  • 説明書・理由書の作成
  • 不許可リスクを踏まえた戦略立案
  • 再申請にも対応

「何をどこまで説明するか」「どの資料をどの順番で出すか」で、結果が大きく変わります。

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留学ビザから配偶者ビザへの変更は専門家に任せると許可率が大幅に上がります。

  • 出席率が低い
  • 28時間オーバーのアルバイトがある
  • 写真や記録が少ない
  • 年齢差が大きい
  • スピード婚
  • 以前の申請で指摘を受けたことがある

こうしたケースでも、適切な説明と資料準備で許可を得られた実例は多数あります。
初回相談は無料です。お一人おひとりの状況をお聞きした上で、許可のための最適なプランをご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。

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