多くの外国人が誤解する「就労ビザ=自由に働ける」ではないという事実

「本業とは別にアルバイトをしたい」
「フリーランス案件を受けてみたい」

そう考える外国人の方は年々増えています。
しかし、就労ビザは “働ける業務が厳密に決まっている” という点を理解しないまま副業を始めてしまい、気づかないうちに 不法就労(=在留資格取消・退去強制)のリスクに直面するケースは実務上とても多いです。

とくに 技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ は「就労ビザだから副業できる」と誤解されやすい在留資格ですが、実際はできること・できないことが明確に分かれています。

本記事では

  • 行政書士が実務で見ている“リアルな運用”
  • 申請の裏側で審査官が見ているポイント
  • 会社側のリスクや、バレる典型パターン

まで踏み込んで解説しますので是非参考にしてください!

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【1】就労ビザと「定められた活動」の原則

就労ビザ(技・人・国を含む)は、「働いてよい業務内容が法律上、細かく決められている」というルールで運用されています。
これが “定められた活動(法務省令で規定された職務)” です。

例えば技人国ビザで認められるのは以下のような業務です。

  • エンジニア(システム開発、インフラ構築等)
  • 会計・財務
  • 経営企画・マーケティング
  • 法務・総務
  • 翻訳・通訳
  • デザイナー(専門性のあるデザイン業務)

これらは「専門性に基づく業務」で、就労ビザの本来の活動に含まれます。
つまり、本業で認められている専門業務と同じ種類の副業はOK(許可不要)ですが、コンビニ、飲食、倉庫ピッキングなどの“単純労働”は完全にNGとなります。

これは “報酬の有無” に関係なく、業務内容によって決まりますので注意しましょう。

【2】副業が完全NGになるケース

以下のケースは、資格外活動許可を取っても認められませんので注意してください。

【NG①】単純労働に該当する副業

  • コンビニレジ
  • 飲食店ホール
  • 工場ライン
  • 倉庫内作業
  • 清掃
  • 配達(ウーバー含む) など

上記のような「単純労働」は、技能実習や特定技能など特定の在留資格でしか認められないため、就労ビザ(技人国など)では認められません。

【NG②】本業の継続が危ぶまれる働き方

以下は実務で“不許可が非常に多い”典型例です。

  • 深夜に別のアルバイトをして、本業の出勤態度が悪化
  • 本業より副業の時間が長い

など、本業の活動が「弱体化」したと判断されると、更新時に高確率で止まります。
入管が最も重視するのは「本来の活動を十分に行っているか」であり、ここが揺らぐと更新時に高確率で不許可になりますので副業をする際はくれぐれも注意してください。

【NG③】社内規定で副業禁止の会社に黙って働く

これは入管以前に、会社との労務問題になります。
入管から会社へ連絡が入り、トラブルに発展する実例は非常に多いので注意しましょう。

【3】例外的に可能なケース

本業とまったく別の分野で副業したい場合は、「資格外活動許可(個別許可)」を申請することで可能になります。

【資格外活動許可が必要となるケース】

本業と異なる専門分野の副業

例)
本業:エンジニア

副業:外国語講師(教育系)
→活動内容が異なるため個別許可が必要になります。

本業の業務範囲とは少しズレるフリーランス案件

例)
本業:マーケティング職

副業:ライター or SNS運用代行
→業務内容の整合性次第で許可の可能性あり

地方公共団体などの業務(包括許可が使えるケースもあり)

地方公共団体の委嘱業務など一部の特殊ケースは、包括許可で認められることもあります。

上記のような場合、副業は可能ですが資格外活動許可を取得しないと違反になりますので、注意してください。

【資格外活動許可が不要なケース】

本業の専門業務と同じ内容の副業

本業:通訳
副業:別企業での通訳アルバイト
→許可不要

業として行わない講演・謝金

単発の講演・セミナーというような一時的な謝礼(臨時報酬)

無報酬のボランティア(業務レベルでなければ)

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【4】会社側が負うリスク

副業問題は外国人本人だけではなく 会社側の責任も非常に重い です。

不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)

副業の存在を知らずとも“結果的に不法就労させた” と判断されるケースがあります。
これは中小企業の外国人採用で最も多いトラブルなので注意しましょう。

会社の入管評価が下がり、今後のビザ申請が通らなくなる

入管は企業単位で“その会社の外国人管理レベル” を評価しています。
副業問題が発覚すると、今後の技人国ビザ、特定技能の受入れ、更新などが一気に厳しくなります。

これらような事態にならないよう、会社側も最新の注意を払っていくことが重要です。

【5】副業がバレてしまう典型ルート

入管は副業を見つけるのが非常に得意です。どのようなルートでバレてしまうのかを実務で本当に多いものだけご紹介させていただきます。

住民税のデータ

副業の給与(源泉徴収/住民税)は市区町村→国→入管へと連動。

マイナンバー

複数の勤務先の給与データが自動的に紐づきます。

SNSなど

副業アカウントや活動履歴が審査資料と矛盾して発覚。

同業他社からの通報

同業企業がライバル企業を通報するケースが少なくない。

本業の会社が気づき入管へ相談

会社のリスク回避のため、入管へ確認するケースが増えています。

上記のようなルートからも副業はバレてしまいます。副業をする際は、事前に申請して、安心しながら行いましょう。

【6】まとめ|就労ビザで副業するなら「必ずルールを理解してから」動くこと

就労ビザでの副業・ダブルワークは、

本業と同じ専門分野の業務なら原則OK(許可不要)”
異なる分野の副業は資格外活動許可(個別許可)が必要”

という明確なルールが存在します。
しかし、実務では次のように “誤解からの違反” が非常に多いのが現実です。

  • 「報酬が出なければ副業じゃない」と思って無許可で活動
  • 「本業に支障が出ている」と判断され、更新で不許可
  • 会社に黙ってバイトが発覚し、労務トラブル化
  • SNS投稿や住民税データから入管にバレてしまう
  • 副業内容が単純労働に該当し、本人も企業も罰則リスクへ

特に気をつけるべきポイントは、“本人は軽い気持ちでも、入管にとっては在留資格違反(=不法就労)になる可能性が高い”という点です。

就労ビザは「自由に働けるビザ」ではありません。
副業を始める前に、必ず以下をチェックしてください。

  • 活動内容は本業と同一の専門分野か?
  • 資格外活動許可は必要か?
  • 勤務時間が本業を上回っていないか?
  • 会社規定に違反していないか?
  • 将来のビザ更新に悪影響がないか?

副業の判断を間違えると、在留資格取消・退去強制・会社への処罰といった取り返しのつかない事態に発展します。
だからこそ、少しでも「これって大丈夫…?」と感じたら、事前に専門家へ相談することがリスク回避の最短ルートです。

最小の労力で最大の安全を確保するなら、今すぐご相談ください

副業に関する入管判断は、「ギリギリのライン」ほど審査官の解釈差が出やすい領域 です。

  • 副業が本業と同じ専門性に該当するのか
  • 資格外活動許可(個別許可)が必要かどうか
  • 申請時に説明すべき“整合性ロジック”は何か
  • 副業時間と本業時間が更新審査にどう影響するか
  • 会社側にどのように説明するべきか
  • 今後の更新・永住申請に影響しないか

これらは行政書士が実務で積み重ねてきた判断が必須です。
もし判断を誤れば、「1つの副業でその後のビザ人生がすべて止まる」という現実を、私たちは何度も見てきました。

「この副業は大丈夫ですか?」という初歩レベルの質問でも大歓迎です。

現在の状況をお伺いしたうえで、

  • 今すぐ副業可能か
  • 資格外活動許可が必要か
  • そのまま申請しても大丈夫か
  • 会社との調整方法
  • 今後のビザ更新への影響

まで包括的にアドバイスいたします。少しの確認で、後の大きなリスクをゼロにできます。

副業を始める前の無料診断も受付中です。

「どの業務ならOK?」「申請が必要?」「バレる心配は?」
など、どんなお悩みもお気軽にご相談ください。

お客様のキャリアと在留資格を守るために、最適な道筋をご提案します。
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