【1】外国人配偶者を日本に呼ぶための前提知識
最初に、配偶者を海外から日本へ呼ぶ場合に必要となる在留資格の基本だけを、わかりやすく説明します。
日本で配偶者と一緒に暮らすためには、外国人側がいわゆる「配偶者ビザ」を取得しなければなりません。
そのためにまず行うのが、日本側での「事前審査」です。
この審査では、
- 結婚が法律上有効か
- 夫婦の関係が真実で継続性があるか
- 日本での生活基盤(収入・住居)が整っているか
といった点が慎重に確認されます。
表面的な書類を揃えるだけでは不十分で、交際の経緯や写真、メッセージなどによって夫婦関係の実態を説明する必要があります。
▼配偶者ビザの基本要件に関しては下記ブログをご覧ください。
国際結婚したら読むべき配偶者ビザ完全ガイド|手続きの流れ・必要書類・審査ポイント・不許可対策まで丸ごと解説
【2】海外の配偶者を日本に呼ぶ2つの方法(メリット・デメリット比較)
実は、外国人配偶者を日本へ呼ぶためのアプローチは“2つ”存在します。
≪方法①≫海外に住んだまま手続きを進め、日本で事前審査を完了させる王道ルート
この方法がもっとも安全で一般的な方法です。
日本で暮らす日本人側が代理で入国管理局に申請を行い、審査に通れば海外の配偶者が大使館でビザを取得して入国します。
メリットとしては、海外の配偶者は日常生活を続けながら時間をかけて準備でき、入管の審査フローと相性が良く、不許可率が最も低いことです。
一方で、日本側の書類準備の負担が大きいという課題があります。特に海外の婚姻証明の翻訳・認証などは慣れていないと苦労される方が多いです。
≪方法②≫短期滞在(観光ビザ)で一度日本へ呼び、日本で手続きを行うルート
これはあまり公表されないルートですが、実務上は存在する方法です。
短期滞在で日本に来てもらい、日本で夫婦一緒に申請を進める方法です。
たしかに、一緒に書類を作れるため準備がスムーズに進むというメリットがあります。
しかし注意点も多く、最大のリスクは申請が不許可になった場合、必ず出国しなくてはならない点です。
また、短期滞在は本来「観光」が目的のビザであり、入国時に「滞在目的が違う」と判断されれば入国拒否につながる可能性もありますので注意が必要です。
安全性を重視するなら方法①、事情がある場合のみ方法②を検討するとよいでしょう。
【3】海外にいる配偶者を日本へ呼ぶための具体的な手続きの流れ
ここからは、この記事の中心となる「実際の手続きの進め方」を、専門家レベルで丁寧に解説します。
まず、日本に住む日本人側がが最寄りの管轄の入国管理局に申請します。
窓口提出・郵送・電子申請がありますが、提出書類の不備を避けたい場合は窓口が最も安全です。
審査は通常1〜3か月ほどですが、繁忙期や書類内容によってはさらに時間がかかります。
追加資料の要求が出ることもよくあり、夫婦の写真の再提出やメッセージの補足説明が求められることもあります。
審査が完了すると、日本人側にA4サイズの証明書が届きます。
それを海外の配偶者へ送り、現地の大使館でのビザ申請に使用します。
最近ではPDFをメールで送り、現地で印刷して使用するケースも一般的になっています。
外国人配偶者は母国の日本大使館でビザ申請を行います。
国によって必要書類が微妙に異なるため、事前に大使館サイトを確認することが大切です。
審査期間は1週間〜10日が一般的ですが、面接が必要な国ではさらに日数がかかることがあります。
ビザが発給されれば、配偶者は日本へ渡航できます。
空港の入国審査で在留カードが交付され、法的に日本で同居することができます。
入国後14日以内に住民登録を行い、その後は国民健康保険や年金、扶養の手続きへと進みます。
これでようやく「日本で一緒に暮らす生活」がスタートします。
【4】必要書類の準備と注意点を解説
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 返信用封筒
- 写真(4×3cm)
- 本国で発行された結婚証明書
- パスポートのコピー
- 申請理由書
- 履歴書
- 日本語能力を証明する資料(任意のものですが、補強資料としては有用です)
- 戸籍謄本
- 住民票
- 住民税の納税証明書・課税証明書
- 在職証明書・給与明細
- 身元保証書
- 夫婦で写っている写真
- メッセージや通話記録
- 現住所に関する書類(賃貸契約書や不動産登記簿等)
- 自宅の写真(内観・外観)
~書類準備の注意点~
- 海外の公的書類は アポスティーユや大使館の認証が必要な場合が多いので事前に確認してください。
- 書類の有効期限は「3か月以内」が基本です。
- 翻訳は自分でしても問題ありませんが、翻訳者の署名が必要となります。
- 写真やメッセージは、時系列でわかりやすいものを選びましょう。特に写真は最低でも20枚は用意したほうが安全です。
【5】不許可になりやすいケースと「回避のコツ」
配偶者ビザは審査が厳しいため、不許可例は少なくありません。
以下のパターンは特に要注意です。
【よくある不許可例】
- 交際期間が極端に短い
- 出会い方や関係性の説明に矛盾がある
- 写真や記録などの客観的証拠が乏しい
- 日本側の収入が不安定
- 年齢差が大きく、説明が不足している
- 過去にオーバーステイ等がある
- 質問書・理由書の内容が抽象的すぎる
★回避のコツ★
- 事実を具体的に説明する
- 写真や証拠はなるべく多く提出する
- 生活基盤(住居・収入)を安定させる
- 書類間の内容に矛盾がないようチェックする
- 不安材料がある場合は事前に補足説明を作成する
これらはしっかりとした説明資料を用意できれば、問題なく回避できる内容なのですがほとんどの方が説明不足で苦戦してしまっているポイントです。
【6】自分で申請するのは可能?それとも専門家に依頼すべき?
もちろん自分で申請することは可能です。ただし、以下のケースでは専門家への依頼を強く推奨します。
- 交際期間が短い
- 出会いがオンラインもしくは国際結婚相談所などの紹介所経由
- 年齢差が大きい
- 日本側の収入が不安定
- 過去に不許可になったことがある
- 海外側に書類の入手が難しい事情がある
これらに該当するほど、入管の審査は厳しくなります。
ただ、補強資料などで許可の可能性を高めることは可能なので、事前準備が非常に重要になってきます。
▼年齢差が大きい場合の対処法は下記コラムを参照ください。
【年の差カップル必見】年齢差が大きいと配偶者ビザは不利?審査ポイントと理由書作成のポイントを徹底解説!
▼交際期間が短い場合の対処法は下記コラムを参照ください。
【国際結婚サポート】配偶者ビザ申請で「交際期間が短い」場合の立証方法とは?
【まとめ】正しい知識と準備で、外国人配偶者との生活をスムーズに開始しましょう
外国人配偶者を日本に呼ぶ手続きは、「書類をそろえるだけ」に見えて、実際には 夫婦の物語を客観的に証明する作業 です。必要書類を理解し、審査のポイントを押さえておくことでスムーズに許可を得ることができます。
一方で、実際には、小さな書類ミスや説明不足が原因で「不許可」「追加資料の要求」「審査の長期化」が非常に起こりやすい手続きです。
少しでも不安のある場合は専門家に相談することをおすすめします。
特に近年は偽装結婚対策のため、交際の実態・婚姻の信ぴょう性・日本での生活基盤の妥当性を細かく審査されます。
「気をつけて書いたつもり」の申請書でも、入管が読み取る印象がズレてしまうケースは珍しくありませんのでご自身で申請される際は確認作業を入念にしていきましょう。
~一度不許可になると、再申請は一気に難しくなります~
再申請では
- 不許可理由の分析
- 説明資料の追加
- 交際の裏付け強化
など、初回とは比べものにならないほど丁寧な対応が必要になります。
初回の1回で確実に許可されることが、最も早く・最もお金を無駄にせず・最も安全な方法です。
~当事務所が選ばれている理由~
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- 交際歴・結婚経緯をヒアリングし、不許可になりやすいポイントを事前に潰す
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~「不安のあるまま提出する」のが一番危険です~
「書類は揃ったけど、本当にこれで大丈夫か分からない…」
「文章の書き方が難しくて、どう書いたら正しく伝わるか不安…」
「交際証明が少ないけど許可は出るの?」
「短期滞在で呼ぶ方がよいのか、海外から直接申請すべきか迷っている…」
このような不安が一つでもある場合は、ぜひ一度ご相談ください。
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