「永住ビザを取りたいけど、どんな条件があるの?」「自分は要件を満たしているのだろうか?」
これは多くの方から寄せられるご相談です。永住ビザは、一度取得すると在留期限がなくなり、就労制限もなくなります。そのため日本で働ける幅も大きく広がり、安定した生活を送ることができる非常に魅力的な在留資格です。しかし、審査は厳格であり、形式的に書類をそろえるだけでは不許可になるケースも少なくありません。
この記事では、行政書士が永住ビザ申請の一般的な要件から、就労ビザ保持者・日本人配偶者・高度専門職まで、それぞれの条件や注意点を詳しく解説します。

① 永住ビザの一般的要件(素行・独立生計能力・国益適合性)

永住ビザには大きく3つの一般要件があります。

1.素行要件

永住権を取得するためには、素行が善良で、法律・法令違反がないことが条件の1つとなります。

【チェックポイント】

  • 過去の法律違反税金・社会保険料の滞納がないことが求められます。
  • 交通違反の累積(特に飲酒運転)は大きなマイナス評価
  • 税金・年金・健康保険料の未納があると原則アウト

「軽い違反だから大丈夫」と思いがちですが、永住審査は細かくチェックされます。小さな違反や未納でも積み重なると不許可の原因になりますので、日ごろから素行善良を意識していきましょう。

2.独立生計要件

2つ目の条件として、本人や家族が生活保護に頼らず、安定的に生活できる収入や技能があるかが判断されます。

【チェックポイント】

  • 年収300万円程度が目安(扶養家族が多い場合はさらに必要)
  • 安定した勤務先や継続した就労歴が評価される
  • 単年の高収入よりも、「安定して収入を得ているか」が重要です。

3.国益適合要件

日本社会にとって有益かどうかという観点で判断されます。

この国益適合要件については主に4つの要件があります。

【1】長期的に日本社会に定着していること

原則として引き続き10年以上本邦に在留しており、この期間のうち就労資格(「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)または、居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが求められます。

注意していただきたい点としては「引き続き」10年以上ですので、頻繁に出国している場合は、滞在年数がリセットされてしまう可能性があります。おおよその目安として、1年間で半年以上の出国がある場合は、カウントがリセットされると考えてください。

【2】罰金刑や懲役刑を受けていないこと。
日本国の利益に合すると認められるためには、法律違反していないことが求められます。
この法律違反には、税金や年金の未納・滞納がないことも含まれており、未納・遅延がある場合は永住権の取得は難しくなります。

【3】現に有している在留資格について、最長の在留資格をもって在留していること

在留資格の期限には1年・3年・5年などの期間がありますが。永住申請時には最長の「5年」の期間があると望ましいです。ただ、現在は3年間の在留期間でも申請は可能となっております。

【4】公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

例えば、テロリストや反社会的勢力ではないか、感染症にかかってないか、薬物中毒者ではないか、など。これらに該当する場合は難しいでしょう。

上記の3要件は永住権取得にあたり重要ですので、永住権取得を希望している場合は特に注意していきましょう。

② 就労ビザ保持者の場合(原則10年ルール)

永住ビザ申請でもっとも多いのが「就労ビザで日本に在留している方の永住申請」です。

ポイントは上述の通り、原則10年以上の在留、そのうち就労資格または居住資格で5年以上在留していることが必要。就労ビザを転職で変更しても「継続的に就労している」と判断されれば問題はありません。

在留期間が10年に満たない場合は原則不許可となりますが、日本人配偶者や高度専門職は例外的に短縮あり(後述)。

「10年」と聞くとシンプルですが、在留カードの記載年数だけを見て判断してしまうと危険です。実際には「在留資格の切れ目がないか」「非就労期間がないか」まで細かく見られます。

③ 日本人・永住者配偶者の場合(3年ルール)

日本人や永住者の配偶者であれば、特例的に在留期間が短縮されます。

★必要条件★

・結婚後3年以上かつ日本での在留1年以上
・婚姻関係が実体を伴っていること

ここで重要なのは「形式的な婚姻では不十分」という点です。

・夫婦で同居しているか
・家計が実際に一体となっているか

婚姻実態がない場合や別居状態が長い場合は不許可のリスクが高まります。

④ 高度専門職(優遇条件)

高度専門職の在留資格を持つ方は、永住申請の優遇があります。

★短縮ルール★
ポイントが80点以上 → 1年で申請可能
ポイントが70点以上 → 3年で申請可能

ポイントは学歴・職歴・年収・研究実績などを基準にポイント表で計算されます。

居住要件以外は他の在留資格と同様の要件(素行要件・生計要件・国益要件)となっております。

高度専門職は「優秀な人材を日本に長期的に確保する」政策の一環であり、永住取得までの道のりが大幅に短縮されています。

ただし、ポイントの計算方法を誤ると実際には基準を満たしていなかったということもあります。専門的な知識が求められるため、専門家に確認してから申請するのが安心です。

⑤ 不許可になりやすいケース

永住ビザは要件を満たしていても、不許可になることがありますので油断は禁物です。

▼代表的な不許可理由
・納税・年金未納・滞納(未納額が少額、滞納が一回だけだとしても不利に働きます)
・転職や離職による収入の不安定さ
・交通違反の繰り返し
・婚姻関係の実態が薄い
・書類の不備・説明不足

特に多いのが「書類不備」です。永住申請は提出資料が膨大であり、任意書類で補足説明を入れるかどうかでも結果が変わることがあります。

つまり、「条件を満たしているのに不許可になる人」と「条件をギリギリ満たしているのに許可される人」が存在するのです。せっかく要件を満たしているのに単なる書類不備で不許可となってしまうのはもったいないです。書類の準備については大変ですが、必須書類だけでなく任意書類についても不備不足なくしっかりと準備をしていきましょう。

まとめ

永住ビザは「一生の安心」を得られる在留資格ですが、その分審査は非常に厳重に審査をしてきます。

一般要件(素行・独立生計・国益適合)

就労者は原則10年ルール

日本人配偶者は3年ルール

高度専門職は最短1年ルール

このように一見シンプルに見えても、実際の審査では細かい点が徹底的にチェックされます。

永住ビザ取得について「自分でやってみようかな」と思うのも自然ですが、一度不許可になると次の申請まで数年待たなければならないリスクがあります。大切な将来のため、専門家に相談することが最も確実な方法といえるでしょう。少しでも不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

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