「経営管理ビザってもう取れないの?」
「既に経営管理ビザは持ってるけど、更新時に新基準に満たしてないと不許可になってしまうの?」

そのようなお悩みをお持ちの方も多くいらっしゃると思います。
実際に当事務所にも上記のようなお問い合わせを多くいただいている状況です。

ご存じの方も多くいらっしゃると思いますが、

2025年10月16日より、出入国在留管理庁の省令改正により「経営管理ビザ(経営・管理)」の取得要件が大きく変わります。

主な変更点は、下記の5点。

①資本金・出資総額
②常勤職員の雇用義務化
③経営者の経歴・学歴
④日本語能力
⑤専門家による確認

改正前と改正後の違いを整理しつつ、今後の新規取得時や次回更新時に向けた注意点を解説しますので是非参考にしてください。

1.【新ルール】改正後の経営管理ビザの要件(2025年10月16日以降)

今回の改正により、特に大きく変わるのは上述の通り下記の5点、

①資本金・出資総額
②常勤職員の雇用義務化
③経営者の経歴・学歴
④日本語能力
⑤専門家による確認

となります。

それぞれ旧ルールとの比較を踏まえ解説していきます。

【改正点①+②】事業規模基準 ― 資本金要件の大幅引き上げと職員雇用義務化

①資本金要件:500万円 → 3,000万円以上に変更
②常勤職員:2名以上 → 1名以上に緩和(ただし雇用義務化)

旧ルールでは資本金500万円又は常勤職員2名以上のどちらかを満たしていればOKでしたが、
新ルールでは①と②の両方を満たす必要があります。(資本金3,000万円以上 かつ 常勤職員1人以上

さらに注意点が2点ほどあります。

【注意点①】常勤職員について

常勤職員に含められるのは、

日本人・特別永住者、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の身分系在留資格を持つ者(就労制限のない在留資格を持つ者)に限られます。

””常勤職員””ですので、フルタイムで勤務する必要があります

また、いわゆる「技術・人文知識・国際業務」や調理師や料理人が取得する「技能ビザ」では常勤職員にはカウントされないので注意しましょう。

【注意点②】事務所について

今までは自宅兼事務所について、自宅スペースと事務所スペースが明確に区別できる間取りであれば許可されてきました。

しかし、今回の改正後は原則として認められなくなり自宅とは別に事務所を用意する必要があります

なお、株式会社や合同会社等の法人設立は必須ではなく、旧ルールと同じく個人事業主でも経営管理ビザの取得は可能です。

【改正点③】学歴・職歴要件 ― 専門性の重視

学歴要件:経営管理分野や行う事業に必要な分野で博士・修士・専門職学位を有すること。

職歴要件:経営または管理について3年以上の経験があること。
(特定活動での事業準備期間も算入可能に。→いわゆるスタートアップビザです。)

簡単にまとめると、

経営・管理の経験3年以上

または

経営管理や経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得

のどちらかを満たしている必要があります。
つまり、学位を取って申請するか、実務経験を3年積んでから申請するか、どちらかの経験を経てからということとなります。

▶ これにより「学歴または職歴のどちらかで専門性を立証する」ことが必須になります。
つまり、単なる出資者ではなく、経営能力を持つ実務家であることが求められることとなりました。

【改正点④】日本語能力

新ルールでは、新たに日本語能力要件が追加されました。
内容としては、

申請者本人、または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(CEFR B2相当、日本語能力試験N2などが想定)を持つ必要があります。

なお、この日本語能力要件を満たすための「常勤職員」には、他の就労ビザで働く外国人も含まれるとされています。

雇用義務での「常勤職員」(身分系の在留資格を持つ者)には日本語能力の要件がありませんので、日本語が話せなくても問題はありません。

しかし、申請者本人も日本語が話せない、という場合は日本語能力を持った常勤職員をもう一人雇用する必要があります。つまり、その場合は常勤職員2名以上が必要となります。

【改正点⑤】提出書類の厳格化

新ルールでは事業計画書の内容について経営に関する専門家の事前確認が義務付けられました。

専門家とは、

公認会計士
税理士
中小企業診断士

の資格を持っている方を指しており、いずれかの専門家による事業計画書の内容の確認が必要となりました。

以上が今回の改正により変更となったポイントとなります。下記に今回の改正による簡単なチェックリストを記載しますので、ご確認ください。

【経営管理ビザ新規取得のためのチェックリスト】

①資本金・出資総額
→資本金は3,000万円以上準備可能か

②常勤職員の雇用義務化
常勤職員1人以上雇用できるか

③経営者の経歴・学歴
経営・管理の経験3年以上 または 経営管理や経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得
のどちらかを満たしているか

④日本語能力
日本語能力試験N2レベル相当の常勤職員はいるか(申請人本人を含む)

⑤専門家による確認
→事業計画書は

公認会計士
税理士
中小企業診断士

といった専門家のチェックを受けることは問題ないか

これら①~⑤の要件を満たしている方は迷わず経営管理ビザを取得していきましょう!
まだ要件を満たせてない・・・という方でも諦めないでください!
その場合は、後述するスタートアップビザから経営管理ビザの取得をしていきましょう!

2.【経営管理ビザ更新について】

既に経営管理ビザを取得している方もこれから更新する際はどうなるのか、という心配があると思います。

更新時のポイントについて、以下に解説します。

①2025年10月16日~2028年10月16日までの3年間は猶予期間

上記の期間は、

資本金3000万円や常勤職員1名以上などの新ルールの要件を満たしていなくても直ちに不許可とはなりません。

しかし、現在の経営状況や将来的に新ルールの基準を満たせる見込みがあるか等を考慮して許可かどうかが判断されるため、今まで以上に更新の審査は厳格化されます。

更新時の状況によっては審査の過程で、事業計画書など専門家による評価を受けた書類や常勤職員関連資料、資本金関連資料等の提出を求められる場合がありますので、その際はしっかりと対応していきましょう。

将来的に新ルールを満たせるという根拠をしっかりと示すことができれば、問題なく更新はできますので安心してください。

具体的な根拠の示し方等についてご不明な点等がありましたらお気軽にご相談くださいませ。

②2028年10月17日以降

3年間の猶予期間が終了した後の更新は、原則として新ルールに適合している必要があります

ただし、例外措置として、

経営状況が良好
法人税もしっかりと払っている

といったような場合については、次回更新時までに新ルールを満たせる見込みがあれば救済措置として許可をする
といったような例外的な措置もありますが、いずれにしても新ルールに適合するように努力していく必要があります。

3.これから申請を検討する方へ

今回の改正により、経営管理ビザの取得要件は大幅に変更されました。

2025年10月16日以降は、

「資本金3,000万円以上」
「常勤職員の雇用」
「学歴または職歴による専門性証明」

など、経営管理ビザを取得するに当たり求められるポイントが多くなります。

単に初期投資額が増えるだけではなく、事業計画でも従業員1名の給与や社会保険料を継続的に支払い、かつ3,000万円の投資に見合うだけの収益性・安定性・持続可能性を、説得力をもって証明する必要があることを意味します。

2025年10月16日以降に申請する場合は、

「資金調達」
「人材確保」
「事業計画」

精度が重要になり、専門家によるサポートを受けていただいた方が安心して申請していただけるでしょう。

新たに経営管理ビザ取得を目指していたけど、ルールが変わってしまったので諦めるしかない?

今は新ルールの要件を満たしてないけど、新たに「経営管理ビザ」を取得したい!
という方は、まずは「スタートアップビザ(2年)」(特定活動ビザ)を取得してから、「経営管理ビザ」を取得することをおススメします!

「スタートアップビザ」のメリットは以下の通り。

  • 経営管理ビザ取得に必要な「3年以上の経営・管理経験」の年数にカウントされる
  • 最初から3,000万円の資本金や3年以上の経営経験がなくても、日本で活動しながら「経営・管理」ビザの要件を整えていくことができる

というメリットがあるビザとなります。

当事務所では、改正前後それぞれのケースに応じて、最適な申請スケジュールと必要書類の整備をサポートしております。

「経営管理ビザの新ルール」や「スタートアップビザ」についての具体的な取得方法や詳細については、お気軽にお問い合わせください。

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