★Q1. 配偶者ビザの審査期間はどれくらい?
【回答】
在留資格認定証明書交付申請については、従来1~2ヶ月程の審査期間でしたが、近年審査が長期化しており3~6ヶ月間かかるケースも散見されます。(申請地により差はあり)
在留資格変更許可申請については3週間~1ヶ月半、在留資格更新許可申請については2週間~1ヶ月半と従来通りの審査期間となっております。
≪対策・ポイント≫
- 申請書・質問書の内容と、添付書類の内容に矛盾がないか徹底確認する。
- 写真・交際履歴などの証拠資料を充実させ、審査官が追加確認をしなくても理解できるようにする。
- 引っ越し直後・転職直後等は確書類の準備、確認に時間がかかるため、安定した状況での申請を心がける。
入管の審査官に疑念を持たれると追加資料の提出要求等により、審査期間が延びてしまうことがあるので、事前に提出する書類は万全にしていきましょう。
★Q2. 離婚したら配偶者ビザはどうなる?
【回答】
離婚すると、原則として配偶者ビザは維持できません。
ただ、直ちに帰国しなければならないわけではなく、入国管理局に14日以内に届出をするすることにより、6カ月間は引き続き日本に在留できます。
≪対策・ポイント≫
6ヶ月間日本に在留することは可能ですが、この間に何の手続きもしていないと、在留資格が取り消されてしまう可能性があります。
引き続き、日本に在留したいと考えている方は他の在留資格に切り替える必要がありますので、どの在留資格に変更できるかご自分の状況に合わせて変更しましょう。多くの方は下記の在留資格に変更されるケースが多いです。
▼離婚後の在留資格変更の選択肢
(※人によって変更できる在留資格は異なります)
・配偶者ビザ(離婚後に再婚した場合)
・就労ビザ
・定住者ビザ
他にも自ら会社を立ち上げ「経営管理ビザ」に変更される方もいらっしゃいます。
ご自分がどの在留資格の要件を満たし変更できるか分からない、という場合は専門家に相談することが一番安全な対策となります。
また、事前に離婚をすることがわかっている場合は専門家への相談は、離婚の届出をする前から対策を取ることがスムーズです。
所定の手続きをしていないと、次回の在留資格の変更や更新で不利益に扱われる場合がありますので注意してください。
★Q3. 夫婦ともに無職でも申請できる?
【回答】
「無職=不許可」ではありませんが、審査の際重要視されるポイントの一つ「生活の安定性・継続性」が強く問われ不許可リスクが高まります。
そのため、他の方法で生計維持が可能である旨の疎明資料の提出等により入国管理局に説明を尽くすことが必要になります。
≪対策・ポイント≫
①夫婦の資産状況を説明する
無職でも貯蓄や資産が多い場合、積極的に説明していきましょう。
特に、持ち家等の不動産を所持している場合は審査の際、有利となります。
★提出したほうがいい書類★
資産を証明する書類(預貯金通帳、証券口座、不動産関連書類等)
②就職先を決めておく
夫婦のどちらか一方に就職先が決まっている場合、雇用契約書や内定通知書に記載されている給与を見込み収入として申請できますので、プラス要素となります。
★提出したほうがいい書類★
雇用契約書、内定通知書、給与明細書など。
③日本人側の両親を身元保証人にする
日本人側の両親に資産がある場合や、現役で働いている場合は身元保証人になってもらうことにより、生活の安全性をアピールすることができます。
★提出したほうがいい書類★
両親の課税証明書、納税証明書などの収入を証明する書類
上記の説明書類は任意の書類になりますが、これらを事前に提出することにより不許可リスクを減らし、許可の可能性を高めることができます。また、夫婦の納税状況も厳格に審査されるため、住民税等の税金の未納がないか必ず確認してください。
また、外国人側が無職または日本人配偶者側が無職といった夫婦のどちらか一方が無職という場合も考えられます。
この場合、配偶者ビザの許可要件である収入要件は、世帯収入で審査されます。
どちらかが職に就いていおり、収入要件を満たしている場合は問題ありません。
明確な基準は公開されてませんが、おおむね250万円以上の世帯収入が望ましいとされております。
★Q4. 同居していなくても大丈夫?
【回答】
原則は同居していなければならず、別居は「偽装結婚」を疑われやすいです。
その際は、入国管理局に詳細な合理的説明が必要となります。
このケースは更新の際に多くのお問い合わせをいただく相談内容です。
≪対策・ポイント≫
やむを得ない事情(単身赴任・子供の教育上の理由・両親の介護など)を客観的資料で説明する。
単に単身赴任と言っても、それが認められるケースはあまりありません。
入国管理局側は夫婦なら一緒に赴任先に引っ越して暮らしたらいいじゃん。なんで一緒に行けないの?という疑いの目で審査してきます。
例えば、会社に長年勤めていて重要ポスト(役職)に就いており、一緒についていくことにより、仕事や生活に大きな影響が出てしまう。というような場合は考慮してもらえますが、単にパートリーダーをやってる
等は考慮されませんので注意が必要です。
また、離婚調停や離婚裁判の途中である場合は、調停や裁判が終わるまでの間、更新が認められる可能性があります。
★Q5. 一度配偶者ビザを申請したら不許可になったことがあるけど大丈夫?
【回答】
過去の不許可歴は必ずチェックされます。不許可理由を必ず確認してしっかりとした対策を取れば問題なく許可がもらえる可能性はあります。
≪対策・ポイント≫
不許可理由を確認した後は、同じ理由で再度不許可にならないよう対策しましょう。主に不許可になる理由として考えられることは下記の2点となります。
①収入要件
・安定収入がない
・雇用が不安定
・年金に未加入、税金の未納がある
など。
②交際実態が不十分
・交際期間が短い
・年齢差が大きい
・コミュニケーションが取れてない
・会った回数が少ない
など。
「収入要件」で不許可になったなら、現在の収入や貯蓄を具体的に提示し、「交際実態が不十分」とされた場合は、客観的証拠資料(一緒に写っている写真やメール、ライン等の二人のやりとりの履歴)を強化することが不可欠となります。
不許可理由については、電話では確認はできないため、不交付の書類を持参して入管に確認しに行きましょう。
この不許可理由を確認していないと、再度申請する際の対策が取れませんので忘れずに確認してください。
行政書士が不許可理由を共に入管に出向き確認することもできるので、確実に許可を取りたい場合は不許可理由を確認する段階から行政書士に依頼することをおススメします。
© ひらま行政書士事務所 / 在留資格・配偶者ビザサポート
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