【1】台湾人との国際結婚の手続きは日本と台湾の両方で必要?
日本人と台湾人が結婚する場合、日本と台湾の双方で婚姻に関する手続きを行う必要があります。
日本で先に婚姻届を提出する方法を「日本方式」、台湾で先に婚姻登記を行う方法を「台湾方式」といいます。
どちらの方法を選ぶかによって、最初に提出する書類や手続きの流れが異なります。
また、婚姻手続きを行う際には、相手国の法律上も婚姻できる条件を満たしていることを確認する必要があります。
そのため、どちらの国で先に手続きをするかは、夫婦の居住地や渡航予定、書類の準備状況などを踏まえて決めるとよいでしょう。
なお、日本には台湾の大使館や領事館がなく、台湾にも日本の大使館や領事館はありません。
その代わり、日本では「台北駐日経済文化代表処」などが台湾の領事事務を担い、台湾では「日本台湾交流協会」が日本の領事事務を担っています。
【2】日本で先に台湾人との婚姻手続きをする場合
日本で先に婚姻手続きをする場合は、基本的に次の流れで進めます。
①台湾人の婚姻要件具備証明書を取得する
まず、台湾人の配偶者が台湾の法律上、婚姻できる条件を満たしていることを証明する「婚姻要件具備証明書」を取得します。
申請先は、台北駐日経済文化代表処または各地域の弁事処です。
一般的に、次のような書類を準備します。
- 台湾人の戸籍謄本(戸籍資料)
- パスポート
- 証明写真
- その他、申請先から指定された書類
台湾人の戸籍謄本は台湾国内で取得する必要があるため、事前に取り寄せておきましょう。
また、申請窓口は居住地によって管轄が分かれている場合があるため、事前に確認が必要です。
②日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
婚姻要件具備証明書を取得したら、日本人の住所地や本籍地などの市区町村役場に婚姻届を提出します。
一般的に準備する書類は次のとおりです。
- 婚姻届
- 本人確認書類
- 婚姻要件具備証明書
- 台湾の戸籍謄本
- パスポート
- 上記書類の日本語訳文
台湾の書類には日本語訳文を添付し、翻訳者の氏名も記載します。
なお、婚姻届には成人2名の証人による署名が必要です。
婚姻届が受理されると、日本側での婚姻が成立します。
③台湾側に婚姻の報告をする
日本で婚姻届が受理されたら、台湾側にも婚姻の事実を届け出ます。
婚姻の事実が記載された日本人の戸籍謄本を取得し、中国語訳文とともに必要な認証を受けたうえで、台湾側の戸政事務所に提出します。
台湾側で婚姻登記が完了すると、台湾人配偶者の戸籍にも婚姻の事実が反映されます。
【3】台湾で先に台湾人との婚姻手続きをする場合
台湾で先に婚姻手続きをする場合は、基本的に次の流れで進めます。
①日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
まず、日本人の配偶者が台湾の法律上の手続きで使用する婚姻要件具備証明書を取得します。
日本台湾交流協会の台北事務所または高雄事務所で申請できます。
一般的に必要となる書類は次のとおりです。
- 日本人の戸籍謄本(発行後3か月以内のもの)
- パスポート
婚姻要件具備証明書が発行されたら、台湾の外交部領事事務局で認証を受けます。
②台湾の戸政事務所で婚姻登記を行う
必要書類を準備したら、夫婦双方で台湾の戸政事務所に出向き、婚姻登記を行います。
一般的に必要となる書類は次のとおりです。
- 婚姻要件具備証明書
- 上記証明書の中国語訳文
- パスポート
- 身分証
- 戸口名簿
- 結婚書約
結婚書約には、夫婦双方の署名に加えて、成人2名の証人による署名が必要です。
また、台湾の戸籍に登録するため、日本人の中国語名(中文姓名)を届け出る必要がある場合もあります。
使用する漢字については、事前に戸政事務所へ確認しておきましょう。
婚姻登記が受理されると、台湾側での婚姻が成立し、結婚証明書や婚姻の事実が記載された戸籍資料を取得できます。
③日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
台湾で婚姻が成立したら、日本側にも婚姻の事実を届け出ます。
届出は、原則として台湾で婚姻が成立した日から3か月以内に行う必要があります。
一般的に必要となる書類は次のとおりです。
- 婚姻届
- 台湾で発行された結婚証明書
- 台湾人配偶者の戸籍謄本
- 上記書類の日本語訳文
- 台湾人配偶者のパスポートの写し
台湾で発行された書類には日本語訳文を添付します。
なお、この届出は台湾で成立した婚姻を日本の戸籍に反映させるための報告的な届出です。
そのため、日本で先に婚姻届を提出する場合とは異なり、婚姻届の証人2名は不要です。
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日本方式と台湾方式のどちらを選ぶべきか、必要書類をどのように準備すればよいかなど、台湾人との国際結婚では迷うことも少なくありません。
当事務所では、台湾人との国際結婚に伴う手続きや、結婚後の配偶者ビザ申請についてご相談を承っています。
手続きの進め方に不安がある方は、ひらま行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
【4】台湾人との国際結婚で注意したい5つのポイント
①婚姻要件具備証明書と独身証明書は異なる
婚姻要件具備証明書とは、外国人が自国の法律上、婚姻できる条件を満たしていることを証明する書類です。
単に独身であることだけでなく、婚姻可能な年齢などの要件を満たしていることを確認するために使用されます。
そのため、独身であることだけを証明する書類では代用できない場合があります。
②台湾の婚姻手続きの窓口は居住地によって異なる
日本には台北駐日経済文化代表処のほか、大阪や横浜、福岡、札幌などにも弁事処・分処があります。
ただし、申請者の居住地によって利用できる窓口が異なるため、最寄りの窓口に行けば手続きできるとは限りません。
婚姻要件具備証明書などを取得する際は、事前に管轄窓口を確認しましょう。
③台湾に提出する日本の書類には公印確認と領事認証が必要
台湾はハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)の適用対象ではないため、日本の書類を台湾で使用する場合、アポスティーユでは対応できません。
書類によっては、日本の外務省で公印確認を受けた後、台北駐日経済文化代表処などで領事認証を受ける必要があります。
外務省の認証だけで手続きが完了するわけではないため、注意しましょう。
④婚姻可能な年齢と再婚禁止期間を確認する
台湾では2023年1月から婚姻可能年齢が男女ともに18歳以上となっています。
日本でも男女ともに18歳以上であり、婚姻可能年齢は共通しています。
また、日本では2024年4月1日から女性の再婚禁止期間が廃止されました。台湾にも再婚禁止期間は設けられていません。
ただし、前婚が正式に解消されていることなど、婚姻の成立要件を満たしている必要があります。
⑤台湾で生活する場合は犯罪経歴証明書が必要になることがある
結婚後、日本人配偶者が台湾へ移住して生活する場合には、台湾での居留手続きに関連して、日本の犯罪経歴証明書(渡航証明書)の提出を求められることがあります。
台湾では無犯罪を証明する書類を「良民証」と呼びます。
日本で取得した犯罪経歴証明書を台湾で使用する場合も、必要な認証手続きを確認しておきましょう。
【5】台湾人の配偶者が日本で暮らすには配偶者ビザが必要
日本と台湾の婚姻手続きが完了しても、台湾人の配偶者が自動的に日本で生活できるようになるわけではありません。
結婚後、日本で夫婦一緒に暮らすためには、原則として「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要があります。
申請方法は、台湾人配偶者の現在の居住地によって異なります。
台湾に住んでいる場合:在留資格認定証明書交付申請
日本に住んでいる場合:現在の在留資格に応じて在留資格変更許可申請など
配偶者ビザの審査では、法律上の婚姻が成立していることだけでなく、実際に夫婦として生活しているか、交際から結婚に至る経緯に不自然な点がないか、安定した生活を送れる経済的基盤があるかなども確認されます。
そのため、婚姻手続きと並行して、配偶者ビザの取得要件や必要書類についても確認しておきましょう。
【まとめ】
台湾人との国際結婚では、日本方式・台湾方式のどちらを選ぶかによって、必要書類や手続きの流れが異なります。
また、婚姻要件具備証明書の取得や、台湾に提出する日本の書類の認証など、事前に確認しておきたい点もあります。
書類の不備や手続きの遅れを防ぐためにも、必要書類や提出先を早めに確認し、計画的に準備を進めましょう。
結婚後の生活に向けて、婚姻手続きだけでなく、その後に必要となる手続きについても把握しておくことが大切です。
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