「外国人と結婚したら、日本人の戸籍はどうなる?」
「外国人の配偶者も日本人の戸籍に入るの?」
「国際結婚をした後、戸籍謄本にはどのように記載される?」

外国人との結婚を考えている方や、すでに国際結婚をした方の中には、このような疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。

国際結婚の場合、日本人同士の結婚とは戸籍の扱いが異なり、外国人配偶者の戸籍が作られることはありません。
一方、日本人側の戸籍には婚姻の事実などが記載されます。

また、結婚する国によって婚姻届の提出方法や必要書類も異なります。
この記事では、国際結婚後の戸籍の扱いや姓の変更、婚姻届の手続き、結婚後に必要となる在留資格の手続きについて解説しますので是非最後までご覧ください。

\許可・不許可の事前診断を無料で実施中/
下記フォームより「事前診断希望」と一言ご連絡ください!
▼お電話での無料相談はこちらから▼
TEL:03-6821-1371
(9;00~19;00 土日祝対応可)
東京都墨田区錦糸2-4-6 ALビル410
錦糸町駅徒歩2分
無料診断はこちらから
\LINEからもお気軽にご相談いただけます/
ビザ・在留資格に関するお問い合わせはLINEからもどうぞ。
Lineで相談する

【1】 国際結婚すると戸籍はどうなる?

日本の戸籍は、日本国民の親族関係や身分関係を登録・証明する制度です。
そのため、外国人配偶者について日本の戸籍が作られることはありません。

では、国際結婚をした場合、日本人側の戸籍はどのようになるのでしょうか。

①外国人配偶者の戸籍は作られない

日本人が外国人と結婚しても、外国人配偶者の戸籍は作られず、日本人の戸籍に入ることもありません。
ただし、日本人配偶者の戸籍には、外国人配偶者の氏名・生年月日・国籍などと、婚姻した事実が記載されます。

つまり、外国人配偶者自身の戸籍はありませんが、日本人側の戸籍を確認することで、外国人配偶者と婚姻していることが分かる仕組みになっています。

②日本人配偶者の戸籍はどうなる?

日本人が結婚前に親の戸籍に入っており、戸籍の筆頭者となっていない場合は、原則として本人を筆頭者とする新しい戸籍が編製されます。
一方、すでに本人が戸籍の筆頭者である場合は、原則として現在の戸籍に婚姻の事実が記載されます。

このように、国際結婚では日本人配偶者の戸籍に婚姻の記録が残りますが、外国人配偶者が戸籍の構成員になるわけではありません。

なお、外国人も一定の要件を満たして日本に住んでいる場合は、住民票が作成されます。
戸籍と住民票は別の制度であるため、混同しないようにしましょう。

【2】 国際結婚すると日本人の姓は変わる?

国際結婚をしても、日本人配偶者の姓は原則として自動的には変わりません。
外国人配偶者の姓に変更したい場合は、婚姻の日から6か月以内に市区町村役場へ「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することで変更できます。

6か月を経過した場合は、原則として家庭裁判所の許可を得る必要があります。

なお、国際結婚では夫婦別姓となることが一般的です。
外国人配偶者と同じ姓を名乗りたい場合は、手続きの期限にも注意しましょう。

▼詳しくはこちらの記事をご覧ください。
国際結婚したら苗字はどうなる?変更手続き・ダブルネーム・子どもへの影響まで配偶者ビザ専門行政書士が完全解説

\国際結婚後、日本で夫婦一緒に暮らすための準備はできていますか?/

国際結婚後、外国人配偶者を日本に呼び寄せたい方や、現在の在留資格から配偶者ビザへの変更を検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。
当事務所では、お二人の状況を確認し、必要な手続きや配偶者ビザの取得についてご案内しております。

▼お電話での無料相談はこちらから▼
TEL:03-6821-1371
(9;00~19;00 土日祝対応可)
無料診断はこちらから

【3】国際結婚に必要な婚姻届の手続き

国際結婚の手続きは、日本で結婚する場合と海外で結婚する場合で異なります。

①日本で国際結婚する場合

日本で外国人と結婚する場合は、市区町村役場に婚姻届を提出します。
主な必要書類は、次のとおりです。

  • 婚姻届
  • 外国人配偶者の婚姻要件具備証明書
  • 外国人配偶者のパスポートなど国籍を証明する書類
  • 上記書類の日本語訳

婚姻要件具備証明書とは、外国人配偶者が本国の法律上、結婚できる条件を満たしていることを証明する書類です。
ただし、国によっては婚姻要件具備証明書が発行されない場合もあり、その場合は別の書類によって婚姻要件を確認することになります。

必要書類や提出方法は国籍によって異なるため、事前に市区町村役場へ確認しておきましょう。

②海外で国際結婚する場合

海外で結婚する場合は、原則として現地の法律に従って婚姻手続きを行います。
現地の法律上、婚姻が有効に成立した場合は、日本人配偶者の戸籍にも婚姻の事実を記載するため、日本側への届出が必要です。

原則として婚姻成立の日から3か月以内に、在外公館または日本の市区町村役場に届出を行います。
主な必要書類は、次のとおりです。

  • 婚姻届
  • 現地で発行された婚姻証明書
  • 婚姻証明書の日本語訳
  • 外国人配偶者の国籍を証明する書類など

なお、海外で結婚式を挙げただけでは、必ずしも法律上の婚姻が成立したことにはなりません。
現地の法律に従って正式に婚姻が成立しているかを確認することが重要です。

【4】 国際結婚後に配偶者ビザを取得する必要はある?

国際結婚をしたからといって、外国人配偶者が必ず配偶者ビザを取得しなければならないわけではありません。

すでに日本で生活している外国人の場合、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザや「永住者」など、別の在留資格を持っているケースもあります。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で会社に勤務している場合は、結婚後も引き続き現在の在留資格で日本に在留することができます。
また、「永住者」の場合も、結婚を理由に在留資格を変更する必要はありません。

一方、外国人配偶者が日本人と結婚し、今後は就労制限のない在留資格で生活したい場合などには、「日本人の配偶者等」への変更を検討することができます。

「日本人の配偶者等」には就労制限がないため、職種や勤務時間などに制限されずに働くことができます。
また、仕事を辞めて専業主婦・主夫になる場合でも、日本に在留することができます。

外国人配偶者が海外に住んでいる場合は在留資格認定証明書交付申請、すでに日本に別の在留資格で在留している場合は在留資格変更許可申請を行うのが一般的です。
ただし、配偶者ビザの審査では、婚姻が法律上有効に成立していることだけでなく、夫婦の婚姻に実体があることや、日本で安定した生活を送れることなども確認されます。

そのため、申請時には交際から結婚に至る経緯や夫婦の交流状況、収入などについて、必要な資料を準備して適切に説明することが大切です。

【まとめ】

国際結婚をした場合、外国人配偶者の戸籍は作られず、日本人配偶者の戸籍に婚姻の事実や外国人配偶者の氏名・国籍などが記載されます。

また、国際結婚後の姓は原則として自動的に変更されず、日本で結婚する場合と海外で結婚する場合では、婚姻届の提出方法や必要書類も異なります。

さらに、結婚後に外国人配偶者が日本で生活する場合も、必ず配偶者ビザに変更しなければならないわけではありません。
現在の在留資格や今後の生活・就労状況に応じて、必要な手続きを検討することが大切です。

国際結婚に伴う戸籍や婚姻届の手続き、配偶者ビザの取得については、それぞれの状況に応じた対応が必要になります。
手続きに不安がある場合は、専門家への相談も検討しましょう。

\国際結婚後の配偶者ビザ申請でお困りではありませんか?/

国際結婚後、日本で夫婦一緒に暮らすために配偶者ビザへの変更や取得を検討している方も多いのではないでしょうか。

配偶者ビザは、結婚しているという事実だけで許可されるものではありません。交際から結婚に至る経緯や夫婦の収入・生活状況など、さまざまな事情を踏まえて審査されます。

当事務所では、申請前にお二人の状況を確認し、許可の見通しや必要な対策について無料で事前診断を行っております。

「自分たちの場合、配偶者ビザを取得できる?」
「現在の在留資格から変更した方がよい?」

このような疑問をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

© ひらま行政書士事務所 / 在留資格・帰化申請サポート

⇓

【\無料相談・無料事前診断実施中/】

▼お電話での無料相談はこちらから▼
TEL:03-6821-1371
(9:00~19:00 土日祝対応可)

東京都墨田区錦糸2-4-6 ALビル410
錦糸町駅徒歩2分

\まずはお気軽にご連絡ください!/
≪無料相談はこちらをクリック≫
\LINEからもお気軽にご相談いただけます/
ビザ・在留資格に関するお問い合わせはLINEからもどうぞ。
Lineで相談する

▼配偶者ビザの基本情報に関するコラムはこちらをご覧ください
国際結婚したら読むべき配偶者ビザ完全ガイド|手続きの流れ・必要書類・審査ポイント・不許可対策まで丸ごと解説

▼配偶者ビザに関するコラム一覧は下記をクリック
配偶者ビザコラム一覧