国際結婚の手続きで、実は非常に多いのが「苗字」に関するご相談です。

「婚姻届と配偶者ビザの手続きで頭がいっぱいで、苗字まで深く考えられなかった」
「後から変えられると思っていたら、家庭裁判所が必要だと言われて驚いた」
「子どもが生まれてから、一気に話が複雑になってしまった」

日本人同士の結婚であれば、婚姻届を出すだけで自動的に夫婦同姓になります。
しかし、国際結婚ではこの“当たり前”が通用しません。
国際結婚では、

  • 夫婦の苗字
  • 子どもの苗字
  • 将来どの国で生活するか

といった要素ごとに、選択肢が分岐するという特徴があります。本記事では、制度の説明だけでなく、

「どんな選択肢があるのか」
「それぞれのメリット・デメリット」
「将来、後悔しやすいポイント」

を実務視点で整理し、最適な判断ができるよう解説しますので是非参考にしてください。

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【1】国際結婚では「夫婦別姓」が原則

まず押さえておくべき最重要ポイントは、国際結婚では夫婦が自動的に同姓にならないという点です。
日本人同士の結婚では、民法の規定により、婚姻と同時に必ず夫婦同姓となります。
しかし、外国人が関わる場合、このルールは適用されません。
原則として、

日本人配偶者は、結婚しても苗字は変わらず、
外国人配偶者は、自国の法律に従って名前が扱われます。

その結果、国際結婚では「夫婦別姓」が原則となります。

つまり、「夫婦で同じ苗字にしたい」と考える場合は、婚姻届とは別に、必ず追加の手続きが必要になります。
この前提を知らないまま国際結婚し、後から手続きの大変さに直面するケースは少なくありませんので、事前に確認しておきましょう。

【2】【具体例で理解】鈴木花子さんと Smith, John さんが結婚したら?

ここからは、具体例で考えてみましょう。

日本人配偶者:鈴木 花子
外国人配偶者:Smith, John(スミス・ジョン)

この2人が結婚した場合、婚姻届を提出しただけでは、

鈴木 花子 → 変更なし
John Smith → 変更なし

となり、自動的に夫婦別姓になります。
ここから先、苗字をどうするかによって、大きく3つの選択肢に分かれます。
どのパターンを選ぶかによって、手続きの難易度や将来の影響が大きく変わるため、順に詳しく見ていきましょう。

≪選択肢①≫日本人が外国人配偶者の苗字に変える

(例)
鈴木 花子 → スミス 花子
John Smith → 変更なし

この方法は、日本人配偶者が自らの意思で外国姓に変更するケースです。実務上、比較的選ばれることの多い選択肢でもあります。
日本の制度では、婚姻後6か月以内であれば、市区町村役場に「氏の変更届」を提出することで、家庭裁判所を経ずに苗字を変更できます。
ただし、この6か月を過ぎると、家庭裁判所の許可が必要となり、手続きのハードルが一気に上がります。

メリットとしては、夫婦が同じ苗字を名乗れるため、海外生活や国際的な場面で「家族」として説明しやすい点が挙げられます。
また、子どもが生まれた場合も、自然な流れで同じ苗字にしやすくなります。

一方で、注意点も少なくありません。
期限を過ぎた場合の裁判所手続きの負担に加え、離婚時に元の苗字へ戻すことも簡単ではありません。
また、日本での銀行口座、運転免許証、職場関係など、あらゆる名義変更が一斉に発生します。

海外居住の予定があり、将来的に苗字を戻す可能性が低い方には向いている選択肢と言えるでしょう。

≪選択肢②≫外国人配偶者が日本人の苗字を名乗る

(例)
鈴木 花子 → 変更なし
John Smith → John Suzuki(※可能な国のみ)

この選択肢は、日本の制度によるものではなく、外国人配偶者の本国法次第で可否が決まります。
婚姻による姓変更が認められている国であれば、本国で正式に姓を変更したうえで、日本の在留手続きや戸籍関係に反映させることが可能です。
一方で、そもそも婚姻による姓変更制度がない国では、本名を変更することはできません。

その場合、日本では「通称名登録」という代替手段を取ることになります。ただし、通称名はあくまで便宜上の名称であり、パスポートや在留カード上の本名が変わるわけではありません。

日本での生活や行政手続きはスムーズになりますが、書類上の表記不一致が生じやすく、実務上の説明負担が増える点には注意が必要です。

≪選択肢③≫ダブルネーム(複合姓)という考え方

国際結婚のご相談で、近年特に増えているのが「どちらか一方の苗字に決めるのではなく、両方の苗字を残したい」というご希望です。
例えば、

  • 日本での生活では日本姓を使いたい
  • 海外では外国姓がないと親子関係の説明が難しい
  • どちらの文化も子どもに残したい

といった理由から、ダブルネーム(複合姓)を検討されるケースです。

≪ダブルネームの具体例≫

日本人配偶者:
鈴木 花子 → 鈴木スミス花子

外国人配偶者:
John Smith → Smith(本国法に従う/原則変更なし)

子ども:
スミス鈴木 太郎

ここで重要なのは、日本には「複合姓を自由に選べる制度は存在しない」という点です。
日本の戸籍制度では、

苗字は原則1つ
例外はすべて「家庭裁判所の個別判断」

となります。
つまり、

  • 日本人配偶者がダブルネームにする場合
  • 子どもをダブルネームにする場合

いずれも当然に認められるものではなく、裁判所の許可が必要です。
この点を理解しないまま「後から簡単にできる」と考えてしまうと、後々大きなギャップが生じてしまうので、注意しましょう。

【3】ダブルネームのメリット・デメリット

ダブルネームは魅力的に見える一方で、実務上のハードルも高いため、しっかりと比較してから決断したほうがよろしいでしょう。

≪ダブルネームのメリット≫

最大のメリットは、両親双方のルーツを名前として残せることです。
国際的な環境で育つ子どもにとって、自分の名前がアイデンティティの一部となることは大きな意味を持ちます。

また、海外では「親と姓が違う=家族関係の説明が必要」となる場面が多いため、ダブルネームにより説明がスムーズになるケースもあります。

≪ダブルネームのデメリット≫

一方で、デメリットは決して軽くありません。
まず、必ず家庭裁判所の手続きが必要であり、「国際結婚だから」「両方残したいから」という理由だけでは許可されないこともあります。
裁判所では、

  • すでに通称として使用している実績があるか
  • 海外生活との合理的な必要性があるか
  • 子の福祉に資するか

といった点が重視されます。
また、名前が長くなることで、学校・病院・銀行・航空券など、日常生活のあらゆる場面で不便が生じる可能性もあります。

さらに、将来「やはり元に戻したい」と思った場合も、再度裁判所の許可が必要になる点は見落とされがちです。

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【4】子どもが生まれたとき、苗字と戸籍はどう決まる?

国際結婚において、苗字問題が最も複雑化するのが「子どもが生まれたタイミング」です。
日本では原則として、

  • 子どもは日本人親の戸籍に入る
  • 苗字も日本人親の苗字になる

というルールがあります。
ここで重要なのは、親がどの苗字を名乗っているかと、子どもの苗字は自動連動しないという点です。

たとえば、日本人配偶者が外国姓に変更していても、子どもは自動的に外国姓になるわけではありません。

外国姓やダブルネームにしたい場合は、「子の氏の変更許可申立」を家庭裁判所に行う必要があります。
この手続きを知らずに、出生後しばらく経ってから困り始めるご家庭は非常に多く、

  • 学校
  • 病院
  • 海外渡航

などで説明負担が増える原因にもなります。

【5】苗字変更は「配偶者ビザ」と必ずセットで考えるべき理由

国際結婚における苗字の問題は、単なる戸籍や名前の話にとどまりません。
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の審査実務と、実は密接に関係しています。
実務の現場でよく見られるのが、次のような状態です。

  • 戸籍上の氏名
  • 婚姻証明書(日本・本国)の表記
  • 在留カード・パスポートの氏名

これらがバラバラに存在しているケースです。
このような表記不一致があるからといって、直ちに配偶者ビザが不許可になるわけではありません。
しかし、ビザの更新や変更申請の場面では、

「なぜ氏名が複数存在するのか」
「婚姻関係は現在も継続しているのか」

といった点について、追加説明や補足資料を求められる原因になりやすいのが実情です。

①外国人配偶者が苗字を変更した場合の実務上の注意点

特に注意が必要なのが、外国人配偶者が苗字を変更したケースです。
本国法に基づいて姓が変更された場合でも、日本の在留管理制度上は別途手続きが必要になります。

具体的には、苗字変更後

  • 14日以内に、
  • 出入国在留管理局へ
  • 「在留カード記載事項変更届」

を提出しなければなりません。
この手続き自体は、配偶者ビザの更新申請ほど複雑ではありませんが、
期限超過は入管実務上、指摘されやすいポイントです。

「知らなかった」「後でまとめてやろう」と思っているうちに期限を過ぎてしまい、その後のビザ更新時に説明が必要になるケースも少なくありませんので注意しましょう。

②苗字の選択ミスが「見えない審査リスク」につながることも

苗字の選択や変更自体は、法律上認められている手続きです。
しかし、その影響を配偶者ビザまで含めて設計していないと、

  • 本来不要だった理由書の提出
  • 書類間の整合性を説明する補足資料
  • 審査期間の長期化

などといった、見えない負担やリスクが生じることがあります。
だからこそ、国際結婚における苗字の判断は、「名前だけの問題」と切り離さず、配偶者ビザと必ずセットで考えることが重要なのです。

【まとめ】国際結婚の苗字はしっかりとした「将来設計」で決める

国際結婚における苗字の問題は、「婚姻届をどう出すか」「今どの苗字を名乗るか」だけで完結するものではありません。
上述のとおり、国際結婚では、

  • 夫婦の苗字
  • 子どもの苗字
  • どの国で生活するのか
  • 将来、苗字を変更する可能性があるか

といった要素ごとに選択肢が分岐し、それぞれに期限・裁判所手続き・ビザ実務が絡んできます。
制度だけを見ると「後から変えられそう」に見える場面もありますが、実際には、

  • 婚姻後6か月を過ぎると家庭裁判所が必要になる
  • 親の苗字変更と子どもの苗字は自動で連動しない
  • 苗字の不一致が配偶者ビザの説明負担につながる

など、一度選ぶと簡単には戻せないポイントが数多く存在します。

だからこそ、国際結婚の苗字は「今の気持ち」や「その場の手続きの楽さ」ではなく、将来の生活設計を見据えて判断することが何より重要です。
少しでも迷いがある場合は、「後から変えにくい選択肢」「ビザとセットで考えるべきポイント」を先に把握しておくことで、将来の後悔や余計な手続きを大きく減らすことができます。

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こうした悩みは、制度だけ調べても答えが出にくい分野です。
国際結婚では、苗字・戸籍・家庭裁判所・配偶者ビザが密接に関係するため、
一部だけ自己判断すると、後から手続きが複雑化するケースも少なくありません。

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