「韓国人と結婚することになったけれど、どのような手続きが必要?」
「日本と韓国のどちらに先に婚姻届を提出すればよい?」
「韓国人の配偶者に準備してもらう書類はどこで取得できる?」

韓国人との国際結婚を予定している方から、このような疑問が寄せられることがあります。

日本人と韓国人が結婚する場合、日本と韓国それぞれで婚姻に関する手続きを進める必要があります。
また、韓国人との結婚では、日本人同士の結婚とは異なる証明書を準備しなければなりません。

この記事では、韓国人との国際結婚に必要な手続きや書類の取得方法、日本と韓国のどちらで先に手続きをするべきか、結婚後に日本で暮らすための配偶者ビザについて解説します。

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【1】韓国人との国際結婚では何を準備する必要がある?

日本人と韓国人が結婚する場合、基本的には日本と韓国それぞれで婚姻に関する届出を行います。
例えば、日本で先に婚姻届を提出した場合は、その後、韓国側でも婚姻申告を行い、韓国の家族関係登録に婚姻の事実を反映させます。

反対に、韓国で先に婚姻申告をした場合は、その後、日本の市区町村役場や在韓国日本大使館などに婚姻届を提出します。
また、韓国人との結婚では、婚姻要件を確認するために、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書などを準備することになります。

どちらの国で先に手続きをするかによって必要書類や提出先が異なるため、まずは二人の現在の居住地に合わせて手続き方法を検討しましょう。

【2】韓国人との結婚で必要になる3種類の証明書とは?

韓国人との国際結婚で特に重要なのが、韓国の身分関係を証明する3種類の書類です。
一般的な国際結婚では、外国人配偶者の婚姻要件具備証明書を提出することがありますが、韓国人との婚姻では、主に次の証明書を組み合わせて婚姻要件を確認します。

①基本証明書
本人の出生や氏名変更など、基本的な身分事項を証明する書類です。

②家族関係証明書
本人の父母や配偶者、子どもなどの家族関係を証明する書類です。

③婚姻関係証明書
現在の婚姻状況や過去の婚姻・離婚に関する事項を証明する書類です。

これらの証明書によって、韓国人配偶者が婚姻できる状態にあるかなどを確認します。
なお、日本の市区町村役場によって求められる書類や発行形式が異なる場合があるため、提出先への事前確認が必要です。

【3】日本で先に婚姻届を提出する場合の手続き

日本で先に婚姻手続きを行う方法を「日本方式」といいます。
二人が日本に住んでいる場合などは、日本の市区町村役場で婚姻届を提出する方法が進めやすいでしょう。

日本人が準備する書類
  • 婚姻届
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)

2024年3月1日以降、婚姻届を提出する際の戸籍謄本の添付は原則不要となっています。

韓国人が準備する書類
  • 基本証明書(詳細)
  • 家族関係証明書(詳細)
  • 婚姻関係証明書(詳細)
  • 各証明書の日本語翻訳文
  • パスポートなどの本人確認書類

必要書類を準備したら、市区町村役場に婚姻届を提出します。婚姻届には成年の証人2名の署名も必要です。
婚姻届が受理された後は、韓国側への婚姻申告を行います。
韓国人配偶者の住所地を管轄する行政機関や、駐日韓国大使館・総領事館などが主な提出先となります。

韓国側の婚姻申告では、一般的に次のような書類を準備します。

  • 婚姻申告書
  • 日本の婚姻受理証明書または婚姻事項が記載された戸籍謄本
  • 上記書類の韓国語翻訳文
  • 韓国人配偶者の家族関係証明書・婚姻関係証明書など

提出先によって必要書類が異なるため、事前に確認しておきましょう。

【4】韓国で先に婚姻申告をする場合の手続き

韓国で先に婚姻手続きを行う方法を「韓国方式」といいます。
韓国に住んでいる場合などは、韓国の行政機関で先に婚姻申告をする方法もあります。

この場合、日本人配偶者は韓国の法律上の婚姻手続きに必要な書類を準備しなければなりません。

日本人が準備する書類
  • 婚姻要件具備証明書
  • パスポート

婚姻要件具備証明書は、日本人が独身であり、日本の法律上、婚姻できる条件を満たしていることを証明する書類です。
韓国で婚姻要件具備証明書を取得する場合は、在韓国日本大使館・総領事館で申請できます。
取得時には、日本人の戸籍謄本やパスポート、韓国人配偶者の住民登録証などが必要になります。
また、原則として婚姻する二人で窓口に行く必要があります。

韓国人が準備する書類
  • 住民登録証などの本人確認書類
  • 婚姻関係証明書など、提出先が求める書類

必要書類を揃えて韓国の行政機関に婚姻申告を行い、受理されれば韓国での婚姻手続きは完了です。
その後、日本側にも婚姻届を提出します。

届出先は在韓国日本大使館・総領事館、または日本国内の市区町村役場です。韓国で婚姻が成立した日から3か月以内に届出を行う必要があります。

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韓国人との国際結婚では、日本と韓国それぞれで婚姻手続きが必要となり、提出する証明書や翻訳書類も事前に確認しておく必要があります。
また、結婚後に日本で一緒に暮らす場合は、配偶者ビザの取得も検討しなければなりません。

当事務所では、韓国人配偶者の「日本人の配偶者等」の申請をサポートしております。
国際結婚後の日本での生活を見据え、配偶者ビザの取得についても早めに準備を進めたい方は、お気軽にお問い合わせください。

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【5】韓国の証明書を取得するときに注意したいポイント

韓国の基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書は、韓国の行政機関や在日韓国大使館・総領事館などで取得できます。
また、韓国のオンライン発行サービスを利用できる場合もあります。

ただし、取得する際には、次の2点に注意してください。

①「詳細(상세)」を指定して取得する

韓国の証明書には、一般(일반)・詳細(상세)・特定(특정)という発行形式があります。
一般証明書では過去の婚姻歴などが省略される場合があり、特定証明書では指定した情報のみが記載されます。

そのため、日本の婚姻手続きで使用する場合は、過去の身分事項も確認できる「詳細」を指定して取得することが重要です。
ただし、実際に必要な発行形式は提出先によって異なるため、取得前に確認しておきましょう。

②日本語・韓国語の翻訳文を準備する

韓国語の証明書を日本の役所に提出する場合は日本語訳、日本で発行された書類を韓国側に提出する場合は韓国語訳が必要になります。
翻訳は、必ずしも専門の翻訳会社に依頼する必要はなく、本人や配偶者が作成できる場合もあります。

ただし、翻訳者の氏名などの記載が求められることがあるため、提出先の案内に従って作成しましょう。

【6】韓国人配偶者と日本で暮らすには配偶者ビザが必要?

日本と韓国で婚姻手続きが完了しても、韓国人配偶者が自動的に日本で暮らせるようになるわけではありません。
韓国人配偶者が日本で生活するためには、現在の在留状況に応じて適切な在留資格を取得する必要があります。

日本人と結婚した韓国人配偶者の場合、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得できる可能性があります。

海外に住んでいる場合は在留資格認定証明書交付申請、日本に別の在留資格で滞在している場合は在留資格変更許可申請を検討します。
また、配偶者ビザの審査では、婚姻の事実だけでなく、交際から結婚に至った経緯、夫婦の生活状況、収入や生活基盤なども確認されます。

そのため、婚姻手続きと並行して、配偶者ビザの取得に必要な準備も進めておくとよいでしょう。

【まとめ】

韓国人との国際結婚では、日本と韓国それぞれで婚姻に関する手続きを進める必要があります。
日本で先に婚姻届を提出する方法と、韓国で先に婚姻申告をする方法があり、現在の居住地や状況に合わせて選択することが大切です。

また、韓国人配偶者の基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書など、必要書類の取得や翻訳にも注意しなければなりません。
さらに、結婚後に日本で一緒に暮らす場合は、配偶者ビザの取得も必要になります。

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国際結婚が成立しても、配偶者ビザが自動的に許可されるわけではありません。
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交際・結婚に至った経緯や夫婦の状況を確認し、必要書類のご案内から申請まで丁寧に対応いたします。

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韓国人配偶者との日本での生活をスムーズにスタートさせるためにも、配偶者ビザの取得に不安がある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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