「中国人と結婚することになったけれど、どのような手続きが必要?」
「日本と中国のどちらに先に婚姻届を提出すればよい?」
「中国人の配偶者にはどのような書類を準備してもらえばよい?」

中国人との国際結婚を考えている方の中には、このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
中国人と日本人が結婚する場合、日本で先に婚姻手続きをする方法と、中国で先に婚姻手続きをする方法があります。

どちらの方法を選ぶかによって、必要書類や手続きの流れが異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
この記事では、中国人との国際結婚に必要な手続きや書類の取得方法、注意点について行政書士が解説しますので是非最後まで御覧ください。

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【1】中国人との国際結婚の手続きは2つの方法がある

中国人と日本人が国際結婚する場合、次の2つの方法があります。

  • 日本で先に婚姻手続きをする方法(日本方式)
  • 中国で先に婚姻手続きをする方法(中国方式)

どちらの方法でも婚姻することは可能ですが、必要書類や手続きの流れが異なります。

また、日本と中国では婚姻可能な年齢も異なります。
日本では男女ともに18歳以上、中国では男性22歳以上、女性20歳以上でなければ婚姻できません。

そのため、中国で先に婚姻する場合は、日本人側も中国の婚姻年齢の要件を満たす必要があります。
どちらの国で先に手続きをするかは、現在の居住地や必要書類の取得しやすさなどを考慮して決めるとよいでしょう。

【2】日本で先に婚姻手続きをする場合の流れと必要書類

日本で先に婚姻手続きをする場合は、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
一般的に必要となる書類は次のとおりです。

日本人が準備する書類
  • 婚姻届
  • 戸籍謄本(提出先の自治体で必要な場合)
中国人が準備する書類
  • 婚姻要件を満たしていることを証明する書類
  • パスポート
  • その他、市区町村役場から指定された書類

中国人側については、婚姻要件具備証明書など、婚姻できる条件を満たしていることを証明する書類が必要になります。
ただし、中国人が日本で婚姻要件具備証明書を取得する方法や発行の可否は、本人の状況や中国側の発行機関によって異なります。

そのため、提出予定の市区町村役場に必要書類を確認したうえで、中国大使館・総領事館などにも取得方法を確認しておきましょう。
また、中国人に離婚歴がある場合は、離婚証明書や離婚公証書など、前婚が解消していることを証明する書類を求められる場合があります。

婚姻成立後に必要な中国側の手続き

日本で婚姻届が受理されれば、日本の法律上、婚姻が成立します。

また、日本で成立した婚姻は原則として中国でも有効と認められるため、中国で改めて婚姻登記をする必要はありません。
ただし、中国人配偶者の居民戸口簿などに記載されている婚姻状況を「既婚」に変更する手続きが必要です。

一般的には、日本の婚姻受理証明書などにアポスティーユ認証を受け、中国語訳文を添えて中国側の関係機関に提出します。
なお、具体的な提出書類や手続き方法は地域によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

【3】中国で先に婚姻手続きをする場合の流れと必要書類

中国で先に婚姻手続きをする場合は、日本人と中国人の双方が必要書類を準備し、中国の婚姻登記機関に出向いて手続きを行います。
審査に問題がなければ「結婚証」が発行され、この時点で中国の法律上、婚姻が成立します。

日本人が準備する書類
  • 婚姻要件具備証明書(独身証明書)
  • 婚姻要件具備証明書の中国語訳文(必要な場合)
  • パスポート

婚姻要件具備証明書とは、本人が独身であり、日本の法律上、婚姻できる条件を満たしていることを証明する書類です。
日本の法務局・地方法務局や在中国日本国大使館・総領事館などで取得できます。

なお、単に独身であることを証明する独身証明書や戸籍謄本では、婚姻要件具備証明書の代わりとして認められない場合があるため注意しましょう。
日本国内で発行された婚姻要件具備証明書を中国で使用する場合は、原則として日本の外務省でアポスティーユ認証を受けます。また、中国語訳文も準備します。

一方、在中国日本国大使館・総領事館で発行された証明書については、別途認証が不要となる場合があります。

中国人が準備する書類
  • 居民戸口簿
  • 居民身分証
  • その他、婚姻登記機関から指定された書類

婚姻登記では、原則として婚姻する当事者双方が出向いて申請します。
必要書類や婚姻登記を行う場所は地域によって異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。

中国で結婚証を取得した後は、日本側にも婚姻届を提出する必要があります。
原則として婚姻成立から3か月以内に、日本の市区町村役場または在外公館に届け出ます。

一般的には、次のような書類が必要になります。

  • 婚姻届
  • 結婚公証書
  • 中国人配偶者の国籍公証書
  • 上記公証書類の日本語訳文

中国人配偶者に離婚歴がある場合などは、追加で離婚公証書等を求められることもあります。
提出先によって必要書類や通数が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

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中国人との国際結婚では、日本と中国のどちらで先に婚姻手続きをするかによって、必要書類や取得方法が異なります。
また、婚姻要件具備証明書やアポスティーユ認証など、事前に確認しておきたい点も少なくありません。

当事務所では、国際結婚に関する手続きや必要書類についてのご相談も承っております。スムーズに婚姻手続きを進めるためにも、まずはお気軽にお問い合わせください。

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【4】中国人との国際結婚で注意したい4つのポイント

中国人との国際結婚では、次の4点に注意しましょう。

①婚姻要件具備証明書と独身証明書は異なる

婚姻要件具備証明書は、単に独身であることだけでなく、婚姻可能な年齢などの法律上の要件を満たしていることを証明する書類です。
独身証明書や戸籍謄本だけでは代用できない場合があるため、提出先が求める書類を確認しましょう。

②書類の翻訳とアポスティーユ認証が必要になる

日本の書類を中国で使用する場合は中国語訳文、中国の書類を日本で使用する場合は日本語訳文が必要になることがあります。
また、日本で発行された公文書を中国で使用する場合は、原則としてアポスティーユ認証が必要です。

③離婚歴や死別歴がある場合は追加書類が必要になる

日本人側に離婚歴がある場合は、戸籍謄本や改製原戸籍など、中国人側に離婚歴がある場合は、離婚証明書や離婚公証書などを求められることがあります。
死別の場合も死亡証明書などが必要になる場合があるため、事前に確認しておきましょう。

④書類の取得には時間がかかる場合がある

婚姻要件具備証明書の取得やアポスティーユ認証、公証書の準備など、複数の機関で手続きが必要になる場合があります。

結婚予定日が決まっている場合は、余裕を持って準備を進めることが大切です。

【5】中国人との国際結婚は日本と中国のどちらで先に手続きするべき?

日本方式と中国方式のどちらを選んでも婚姻は成立しますが、現在の居住地や今後の生活を考慮して選ぶことが大切です。

①中国人の配偶者がすでに日本に住んでいる場合

中国人の配偶者がすでに日本に住んでいる場合は、日本方式で婚姻手続きを進める方法が考えられます。
日本の市区町村役場で婚姻届を提出すれば、日本の戸籍にも婚姻の事実が記載されるため、その後の配偶者ビザ申請なども進めやすくなります。

ただし、中国人側の婚姻要件を証明する書類を準備できることが前提となるため、事前に発行機関と提出先の自治体に確認しておきましょう。

②中国で結婚証を取得したい場合

中国政府発行の結婚証を取得したい場合は、中国方式で婚姻手続きを行う必要があります。
日本人と中国人の双方が必要書類を準備し、中国の婚姻登記機関で手続きを行います。

一方、結婚後に日本で生活する予定であれば、日本側への婚姻届や配偶者ビザの手続きも考慮しておく必要があります。

どちらの方式が適しているかは、夫婦の居住地や今後の生活設計によって異なるため、事前に手続き全体を確認しておくと安心です。

【6】中国人の配偶者と日本で暮らすには配偶者ビザが必要?

中国人との婚姻が成立しても、それだけで日本に住むための在留資格が取得できるわけではありません。
中国人の配偶者と日本で一緒に暮らす場合は、状況に応じて「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要があります。

例えば、中国に住んでいる配偶者を日本に呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。
すでに日本に住んでいる場合は、現在の在留資格に応じて在留資格変更許可申請などを検討します。

配偶者ビザの審査では、法律上の婚姻が成立していることだけでなく、次のような点も確認されます。

  • どのように知り合い、結婚に至ったのか
  • 夫婦間で十分な交流や連絡があるか
  • 夫婦が日本で安定した生活を送れる経済的基盤があるか

特に、交際期間が短い場合や夫婦の年齢差が大きい場合などは、結婚に至った経緯や夫婦の交流状況を丁寧に説明することが重要です。
婚姻手続きと配偶者ビザの申請は別の手続きです。結婚後に日本で一緒に暮らす予定がある方は、婚姻手続きと並行して配偶者ビザの準備も進めておきましょう。

【まとめ】

中国人との国際結婚では、日本で先に婚姻する方法と、中国で先に婚姻する方法があります。
どちらの方法を選ぶかによって必要書類や手続きの流れが異なり、婚姻要件具備証明書の取得やアポスティーユ認証、書類の翻訳なども必要になるため、事前にしっかり準備しておくことが大切です。

また、婚姻が成立しただけでは、中国人の配偶者が日本で生活できるわけではありません。日本で一緒に暮らすためには、別途「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要があります。

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