「ベトナム人と結婚することになったけれど、どのような手続きが必要?」
「日本とベトナムのどちらで先に婚姻届を提出すればよい?」
「ベトナム人の配偶者に準備してもらう書類は何?」

日本人とベトナム人が国際結婚する場合、日本とベトナムそれぞれの法律に基づいた婚姻手続きが必要になります。
また、先に日本で手続きをするか、ベトナムで手続きをするかによって、必要書類や手続きの流れが異なります。

本記事では、ベトナム人との国際結婚に必要な手続きや書類の取得方法、婚姻後の注意点について解説しますので是非最後まで御覧ください。

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【1】ベトナム人との国際結婚に必要な手続きの流れ

日本人とベトナム人が国際結婚する場合、基本的には次の2つの方法があります。

  • 日本で先に婚姻手続きを行う方法(日本方式)
  • ベトナムで先に婚姻手続きを行う方法(ベトナム方式)

日本方式の場合は、日本の市区町村役場に婚姻届を提出することで日本の法律上の婚姻が成立します。
その後、ベトナム側にも婚姻の登録手続きを行います。

一方、ベトナム方式の場合は、ベトナムの地方人民委員会で婚姻登録を行い、婚姻成立後に日本側にも婚姻届を提出します。
国際結婚では、原則として双方がそれぞれの国の法律で定められた婚姻要件を満たす必要があります。

例えば、ベトナムの婚姻可能年齢は男性が満20歳以上、女性が満18歳以上とされており、日本の婚姻年齢とは異なります。
また、既婚者との重婚や偽装結婚なども認められていません。

そのため、どちらの国で先に手続きをする場合でも、双方の婚姻要件を確認しておくことが大切です。

【2】先に日本で婚姻手続きをする場合

日本で先に婚姻手続きをする場合、まずベトナム人側の必要書類を準備し、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

①ベトナム人側の婚姻要件具備証明書を取得する

ベトナム人側は、原則として婚姻要件具備証明書を準備します。
在日ベトナム大使館などで取得する方法のほか、ベトナムから婚姻状況確認書などの公的書類を取り寄せる方法もあります。
在日ベトナム大使館で取得する場合、一般的には次のような書類が求められます。

  • 婚姻要件具備証明書の申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 住民票
  • ベトナムの人民委員会が発行する婚姻状況確認書

ただし、必要書類や申請条件は変更されることがあり、在留資格や滞在状況によっては大使館で証明書を取得できない場合もあります。
その場合は、婚姻状況確認書や出生証明書などを用いて婚姻要件を証明できるか、提出先の市区町村役場に確認する必要があります。

②日本の市区町村役場に婚姻届を提出する

必要書類がそろったら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
日本人側は、主に次の書類を準備します。

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合など、提出先の案内に応じて準備)
  • 本人確認書類

ベトナム人側は、主に次の書類を準備します。

  • 婚姻要件具備証明書
  • パスポート
  • 各書類の日本語訳
  • その他、市区町村役場から求められる書類

婚姻届が受理されれば、日本の法律上の婚姻が成立します。

なお、外国人側の婚姻要件について確認が必要な場合、役所で審査に時間がかかることもあるため、事前に戸籍担当窓口へ必要書類を確認しておきましょう。

③ベトナム側にも婚姻登録をする

日本で婚姻届が受理された後は、駐日ベトナム大使館などでベトナム側の婚姻登録手続きを行います。
婚姻届受理証明書や日本人側の戸籍謄本、パスポートなどが必要になる場合があります。
ベトナム側の婚姻登録に必要な書類や翻訳・公証の条件は、事前に大使館へ確認しておきましょう。

【3】先にベトナムで婚姻手続きをする場合

ベトナムで先に婚姻手続きをする場合は、日本人側がベトナムへ渡航し、ベトナム人側の居住地を管轄する地方人民委員会で婚姻登録を行うのが一般的です。

①日本人側の戸籍謄本を取得する

まず、日本人側は本籍地の市区町村役場で戸籍謄本を取得します。
婚姻要件具備証明書の取得に使用するため、発行から3か月以内など、提出先が定める有効期間に注意しましょう。

②在ベトナム日本国大使館で婚姻要件具備証明書を取得する

次に、日本人側が在ベトナム日本国大使館や総領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。
主な必要書類は次のとおりです。

  • 証明書発給申請書
  • パスポート
  • 戸籍謄本または抄本
  • ベトナム人婚約者の身分証明書(相手の氏名を証明書に記載する場合)

申請者本人が窓口に出向く必要があり、発給までの期間は原則として翌業務日とされています。

③証明書の認証と健康診断書を準備する

取得した婚姻要件具備証明書は、そのままベトナムで使用できるわけではありません。
原則として、ベトナム外務省領事局で認証を受けた後、ベトナム語への翻訳を行います。

また、日本人側はベトナムの公立総合病院で健康診断書を取得します。

健康診断書には、本人が自分の意思を表示する能力を有し、結婚生活に支障がないことを証明する内容が求められます。
原則として精神科を含む診療科目のある病院で取得し、発行から6か月以内のものを準備します。

④ベトナムの地方人民委員会で婚姻登録をする

必要書類がそろったら、ベトナム人側の本籍地を管轄する地方人民委員会に婚姻登録を申請します。
日本人側は、主に次の書類を準備します。

  • 婚姻登録申請書
  • 婚姻要件具備証明書(認証済み)
  • 健康診断書
  • パスポート

申請が受理され、婚姻登録証明書が交付されることで、ベトナムでの婚姻が成立します。

⑤日本側にも婚姻届を提出する

ベトナムで婚姻が成立した後は、原則として婚姻成立日から3か月以内に日本側にも婚姻届を提出します。
提出先は、日本の市区町村役場または在ベトナム日本国大使館・総領事館です。

主な必要書類は次のとおりです。

  • 婚姻届
  • ベトナムの婚姻登録証明書
  • 婚姻登録証明書の日本語訳
  • ベトナム人配偶者の国籍証明書類(パスポートまたは出生登録証明書など)
  • 上記書類の日本語訳
  • 日本人側のパスポート

なお、ベトナム方式の場合、婚姻成立日は日本側に婚姻届を提出した日ではなく、ベトナムで婚姻登録が成立した日となります。

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国際結婚の手続きは、お二人の居住地や在留状況、必要書類の取得条件によって、スムーズに進められる方法が異なります。
手続きを始めてから必要書類が取得できないといった事態を避けるためにも、事前に手続きの流れを確認しておくことが大切です。

当事務所では、お二人の状況に応じた婚姻手続きや必要書類についてご案内しております。
どちらの国で先に手続きを進めるべきかお悩みの場合も、お気軽にご相談ください。

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【4】日本とベトナムのどちらで先に婚姻手続きをするべき?

日本方式とベトナム方式には、それぞれ異なる特徴があります。
一般的には、ベトナム人配偶者がすでに日本で生活している場合は、日本で先に婚姻手続きを進める方がスムーズなケースがあります。

一方、ベトナム人配偶者がベトナムに住んでいる場合は、現地で必要書類を準備し、ベトナムで先に婚姻登録をする方法も考えられます。
それぞれの特徴を整理すると、次のとおりです。

比較項目日本で先に手続きベトナムで先に手続き
主なメリット日本国内で進めやすい現地で婚姻登録を完了できる
主な負担ベトナム側の書類収集日本人側の渡航・現地手続き
主な注意点ベトナム人側の証明書取得条件認証・翻訳・健康診断

ただし、ベトナム人側が短期滞在で来日している場合など、在日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得できないケースもあります。
また、結婚後に日本で一緒に暮らす予定であれば、婚姻手続きだけでなく、その後の配偶者ビザ申請も考慮しておく必要があります。

お二人の居住地や在留状況、結婚後の生活設計に合わせて、どちらの方法が適しているか検討しましょう。

【5】ベトナム人との国際結婚で注意すべきポイント

ベトナム人との国際結婚では、次の点にも注意が必要です。

①婚姻要件具備証明書と独身証明書の違いを理解する

婚姻要件具備証明書とは、本人が独身であることだけでなく、婚姻年齢などの法律上の条件を満たし、結婚できる状態にあることを証明する書類です。
単に独身であることを証明する書類とは役割が異なるため、提出先が求める書類を正しく準備する必要があります。

②書類の翻訳や認証が必要になる

国際結婚では、日本語以外で作成された書類を日本の役所に提出する場合、日本語訳を添付する必要があります。
また、ベトナムで日本の公的書類を使用する場合には、ベトナム政府による認証やベトナム語への翻訳が必要になることがあります。

翻訳や認証には時間がかかる場合もあるため、余裕を持って準備しましょう。

③必要書類や手続きが変更されることがある

ベトナムの婚姻手続きは、必要書類や申請先の運用が変更される場合があります。
過去の情報をそのまま参考にすると、実際の申請時に書類が不足する可能性もあります。

そのため、婚姻手続きを始める前に、駐日ベトナム大使館や在ベトナム日本国大使館、管轄の人民委員会などで最新の情報を確認することが重要です。

④結婚後の生活を見据えてスケジュールを立てる

国際結婚では、婚姻手続きが完了すればすべての準備が終わるわけではありません。
日本で一緒に暮らす予定であれば、配偶者ビザの申請や住居、生活費などについても考えておく必要があります。

特に、ベトナム人配偶者が現在ベトナムに住んでいる場合や、就労系の在留資格で日本に滞在している場合などは、婚姻後の在留資格の手続きや日本での生活開始までに時間がかかることがあります。
婚姻手続きと配偶者ビザ申請を別々に考えるのではなく、結婚後の生活開始まで見通して準備を進めることが大切です。

【6】ベトナム人配偶者の配偶者ビザ申請について

日本人とベトナム人の婚姻が成立しても、それだけでベトナム人配偶者が日本に住めるようになるわけではありません。
日本で一緒に生活するためには、ベトナム人配偶者の現在の在留状況に応じて、在留資格「日本人の配偶者等」への変更申請や在留資格認定証明書交付申請などを行う必要があります。

配偶者ビザの審査では、法律上の婚姻が成立していることに加えて、交際から結婚に至った経緯や夫婦の交流状況、結婚後の生活費を含む経済的基盤なども確認されます。
そのため、婚姻手続きと並行して、配偶者ビザの取得要件や必要書類についても確認しておくことをおすすめします。

【まとめ】

日本人とベトナム人が国際結婚する場合、日本で先に婚姻手続きを行う方法と、ベトナムで先に婚姻手続きを行う方法があります。

どちらの方法を選ぶかによって、必要書類や手続きの流れ、書類の認証・翻訳などの準備が異なります。
そのため、お二人の居住地や在留状況、結婚後の生活設計などを踏まえて、適切な方法を選ぶことが大切です。

また、婚姻が成立した後、日本で一緒に暮らすためには、ベトナム人配偶者の状況に応じて配偶者ビザの申請も必要になります。
国際結婚の手続きをスムーズに進めるためにも、婚姻届の提出だけでなく、その後の日本での生活まで見据えて準備を進めましょう。

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ベトナム人との国際結婚では、日本とベトナムのどちらで先に手続きをするかによって、必要書類や準備の進め方が異なります。
また、婚姻成立後に日本で一緒に暮らす予定であれば、配偶者ビザの取得についても考えておかなければなりません。

ひらま行政書士事務所では、ベトナム人との国際結婚に関する手続きや、配偶者ビザの申請についてご相談を承っております。

「自分たちの場合は日本とベトナムのどちらで先に手続きすればよい?」
「必要書類をどのように集めればよい?」
「結婚後、日本で一緒に暮らすためには何をすればよい?」

このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
お二人の状況を確認したうえで、必要な手続きや書類、今後の進め方をご案内し、国際結婚から配偶者ビザの取得までサポートいたします。

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