【1】そもそも「配偶者ビザ」とは?外国人同士でも対象になる?
一般に「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格には、実は複数の種類があります。
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 特別永住者の配偶者等
このうち、外国人同士の結婚で問題になるのは後者2つです。
つまり重要なのは「結婚した相手が、どの在留資格を持っているか」という点です。
就労ビザ同士で結婚したからといって、自動的に配偶者ビザになるわけではありませんので注意しましょう。
【2】外国人同士で結婚する場合の手続きはどうする?
外国人同士が結婚する場合、
「日本で暮らす=日本の役所で結婚する」と思われがちですが、
結婚手続きの方法は、国籍や在留資格によって大きく異なります。
ここを誤解したまま進めると、
”結婚自体は成立しているのに、配偶者としての在留資格が認められない”
という残念な事態に陥ることも少なくありません。
この章では、結婚手続きの実務面だけに絞って、代表的なケースごとに整理します。
①同じ国籍の外国人同士で結婚する場合
同じ国籍を持つ外国人同士が日本で結婚する場合、
本国の法律に基づいて結婚手続きを行う「外国方式の婚姻」を選ぶのが一般的です。
具体的には、
- 本国の大使館・領事館で
- 本国法に基づく婚姻手続きを行う
という流れになります。
必要書類や手続きの詳細は、国ごとに異なるため、必ず自国の大使館・領事館で確認するようにしてください。
この方法で結婚した場合、
- 日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する必要はありません
- 日本法上も「有効な婚姻」として扱われます
そのため、「日本に住んでいるから日本の役所で結婚手続きをしなければならない」という理解は誤りです。
ただし、結婚後に在留資格の変更や更新を行う場合は、婚姻の事実を日本の入管手続きで説明できる形に整えておく必要がある点は、注意が必要です。
②国籍が異なる外国人同士で結婚する場合
国籍が異なる外国人同士で結婚する場合は、結婚手続きの方法を選択できるという点が特徴です。
主な方法は次の2つです。
外国方式の婚姻を選ぶ場合
カップルのどちらか一方の本国の大使館・領事館で、その国の法律に基づいて婚姻手続きを行います。
この場合、婚姻は本国法に基づいて成立しますが、どちらの国の方式を選ぶかは、今後の在留資格や生活拠点を見据えて判断することが重要です。
日本方式の婚姻を選ぶ場合
日本方式を選択する場合は、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出することで婚姻が成立します。
ただし、日本方式では、「それぞれの本国の法律上、婚姻要件を満たしている状態にあるか」を確認する必要があります。
そのため、次の書類が求められます。
- 婚姻要件具備証明書(各国の大使館・領事館が発行)
- 上記書類の日本語訳
- 出生証明書および日本語訳
- 国籍を証明する書類(パスポートで代用可能)
- 本人確認書類
婚姻届が受理された後は、日本での婚姻成立をそれぞれの本国の大使館・領事館へ報告します。
その際、市区町村役場が発行する
- 婚姻届受理証明書
- 届書記載事項証明書
などの提出を求められるのが一般的です。
【3】外国人同士が結婚した場合に取得できる在留資格一覧と注意点
外国人同士が結婚した場合、「結婚=配偶者ビザ」と短絡的に考えてしまう方が少なくありません。
しかし実務では、どの在留資格を選ぶかで、将来の働き方・永住可能性・不許可リスクが大きく変わります。
この章では、「取得できる在留資格」だけでなく、“あえて変更しない方がいいケース”や“変更すべきタイミング”まで踏み込んで解説します。
まずは、下記に簡単な比較表を記載しますので参考にしてください。
| 結婚相手の在留資格 | 主な選択肢 | 就労制限 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 永住者 | 永住者の配偶者等 | なし | 審査が厳格 |
| 定住者 | 定住者 | なし | 背景事情が重要 |
| 就労ビザ | 家族滞在 | あり | 週28時間制限 |
| 就労ビザ同士 | 変更不要 | 各自の資格次第 | 無理な変更不要 |
上記のパターンについて、それぞれ下記に詳細を解説していきます。
①永住者と外国人が結婚した場合
配偶者の一方が在留資格「永住者」を持っている場合、もう一方の外国人は 在留資格「永住者の配偶者等」 を取得できます。
実務的にも「永住者の配偶者等」へ変更するケースが一番多いです。
この在留資格の最大の特徴は、就労制限が一切ないという点です。
- 職種・業種の制限なし
- 転職・副業も自由
- 将来の永住申請にも有利
そのため、現在すでに就労ビザを持っている方であっても、あえて配偶者ビザへ変更するケースは非常に多いのが実情です。
一方で、すべての人が即変更すべきとは限りません。
たとえば、
- 留学生向けの奨学金
- 大学・専門学校のプログラム要件
によっては、「留学」以外の在留資格を認めていない学校も存在します。
この場合、在学中は留学ビザを維持し、卒業後に配偶者ビザへ変更する方が安全です。
このような判断は、制度だけを見ていると見落としがちなポイントなので注意しましょう。
▼留学ビザから配偶者ビザへの変更は、不許可が多いポイントの一つです。
実務上の注意点や必要書類については、以下の記事で詳しく解説しています。
留学ビザから配偶者ビザへ変更する方法|不許可対策・必要書類・審査ポイントを徹底解説
②外国人同士の配偶者ビザは簡単に取れない|不許可が多い理由
「結婚しているのだから、配偶者ビザは出せば通る」という考えは、実務上もっとも危険です。
特に 「永住者の配偶者等」や「定住者」 は就労制限がなく、不法就労や偽装結婚の温床になりやすい在留資格と見なされています。
そのため入管は、最初から“疑う前提”で審査を行うのが現実です。
- 書類上の説明が足りない
- 交際経緯が不自然
- 生活実態が見えない
こうした点があると、真実の結婚であっても不許可になり得ます。
しかも配偶者ビザの審査は、すべて書面審査のみで、口頭で補足説明する機会はありません。
つまり、「何を書かないか」「どこまで説明するか」 が結果を左右するポイントとなります。
③就労ビザ・留学ビザ同士で結婚した場合
夫婦のどちらも永住者でない場合、多くのケースでは 「家族滞在」 が選択肢になります。
≪代表的なパターン≫
就労ビザ × 留学ビザ
就労ビザ × 就労ビザ(一方が扶養に入る場合)
ただし、夫婦ともに就労ビザを持ち、結婚後もそれぞれ働き続ける場合は、無理に在留資格を変更する必要はありません。
「結婚したら必ず変更しなければならない」わけではありません。
この点を誤解して不要な申請をしてしまう人も多いので、事前にどの在留資格が自分に適しているのか、を確認をしておきましょう。
▼家族滞在ビザの詳細については下記コラムをご覧ください。
【最新版】家族滞在ビザの完全ガイド|呼べる家族の範囲・取得要件・審査期間・働ける条件まで行政書士が徹底解説
④定住者と外国人が結婚した場合
配偶者の一方が在留資格「定住者」の場合、その配偶者も 「定住者」 を取得できる可能性があります。
定住者には、
- 日系人
- 日本人・永住者の連れ子
- 離婚・死別後の在留者
など、告示・告示外を含め多様な背景があります。
定住者ビザも、永住者の配偶者等と同様に就労制限がなく、自由度が高い在留資格です。
ただし、
- 変更すべきか
- 就労ビザを維持すべきか
は、職業・収入・将来設計によって判断が分かれるため、一律に「変更した方が良い」とは言えません。
⑤【重要】在留資格の「選択ミス」が将来に与える影響
外国人同士の結婚では、「今、取れるか」だけでなく、
- 将来の転職
- 出産・育児
- 永住申請
まで見据えた在留資格選択が重要です。
一見問題なさそうな選択でも、数年後に 「あのとき変えておけばよかった」 という相談は後を絶ちません。
外国人同士の結婚では、配偶者ビザが取れるかどうか以上に、“どの在留資格を選ぶか”が重要です。
自分はどの在留資格が適しているのか、迷われておりましたら一度専門家に相談することがいいでしょう。
【4】永住者の配偶者ビザの申請が不許可になりやすい典型パターンとよくある誤解について
①不許可になりやすい典型例
- 年齢差が大きい
- 交際期間が極端に短い
- お二人の写真が全く無い
- 同居していない
- 会話によるコミュニケーションが取れてない
- 実際に会った回数が少ない
- 収入が最低生活費ギリギリ
- 結婚相談所を通じて知り合った
- ナイトクラブ等の水商売系のお店で知り合った
- 永住者が外国人との離婚を繰り返している
- 過去の在留違反歴あり
これらは日本人と結婚して配偶者ビザを取得する際の注意点と同様の要件となりますので、注意しましょう。
尚年収要件については、日本人の配偶者等ビザを取得する際と同様、「300万円」以上が一定の目安となっております。
「要件は満たしているはずなのに不許可」というケースの多くが、ここに該当します。
②よくある誤解について
外国人同士の結婚と配偶者ビザで勘違いされやすいポイントは以下の通りです。
- 結婚=自動的に配偶者ビザになる
- 日本で暮らす=日本方式で結婚必須
- 永住者の配偶者ビザは誰でも通る
- 就労ビザより配偶者ビザの方が常に有利
これらはよく勘違いされてしまっている事項なので、注意してください。
▼配偶者ビザの取得要件の詳細については下記コラムをご覧ください。
国際結婚したら読むべき配偶者ビザ完全ガイド|手続きの流れ・必要書類・審査ポイント・不許可対策まで丸ごと解説
【まとめ】外国人同士の結婚と配偶者ビザは「結婚」よりも「在留資格の設計」が重要
外国人同士が結婚する場合、
- 結婚手続きの方法
- 結婚後に選択する在留資格
この2つを正しく理解していないと、「結婚は成立しているのに、日本で安定して暮らせない」という事態になりかねません。
本記事で解説したとおり、
- 外国人同士の結婚では「結婚=自動的に配偶者ビザ」になるわけではない
- 在留資格は配偶者の国籍ではなく「配偶者の在留資格」によって決まる
- 永住者・定住者との結婚は自由度が高い一方、審査は想像以上に厳しく、不許可リスクも高い
- 就労ビザや留学ビザ同士の場合は、あえて在留資格を変更しない方が良いケースもある
という点が重要なポイントです。
特に注意すべきなのは、「今、取れるかどうか」だけで判断してしまうことです。
在留資格の選択は、
- 将来の転職
- 出産・育児
- 永住申請
- 離婚・死別といった万が一の事態
にまで影響します。
実務では、「制度上は問題ないが、数年後に不利になる選択」をしてしまい、後から取り返しがつかない相談に発展するケースも少なくありません。
外国人同士の結婚において本当に重要なのは、配偶者ビザが取れるかどうかではなく、“自分の人生設計に合った在留資格を選べているか”です。
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こうした判断は、ネットの情報や一般論だけでは見極められません。
当事務所では、配偶者ビザ・永住ビザを専門に扱う行政書士が、お一人おひとりの状況を前提にした「実務ベースの診断」を行っています。
✔ 結婚手続きと在留資格の整合性
✔ 不許可リスクの有無
✔ 今後の人生設計を踏まえた最適ルート
を整理したうえで、「自分で進めるべきか」「専門家に任せるべきか」まで含めてお伝えします。
「とりあえず申請してみる」前に、
一度だけでも専門家の視点を入れてみてください。
それが、将来の後悔を防ぐ最短ルートになります。
© ひらま行政書士事務所 / 在留資格・帰化申請サポート
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