【1】不許可になった直後にすべきこと
まず最初にやるべきことは、入管へ「不許可理由」を直接確認することです。
①書面では理由はわからない
入管から届く「不許可通知書」は、あくまで形式的な文書です。
そこには具体的な理由は一切書かれていません。
そのため、申請者が入管に行くか、もしくは行政書士と共に入管に出向き、審査官から口頭で直接理由を聞き取る必要があります。
②聞き取りで確認すべき3つのポイント
- どの点が審査で問題視されたのか(例:収入・交際期間・書類の不備)
- どの程度の修正・改善が求められるか
- 再申請のタイミングの目安(すぐ出せるか、期間を置くべきか)
この段階での対応が、再申請の成否を左右します。
感情的にならず、冷静にメモを取り、「なぜ落ちたのか」を正確に把握することが第一歩です。
もちろんながら、再申請は初回の申請よりも審査が厳しくなる可能性が高くなります。
万が一、審査官から教えてもらった理由を勘違いして、そのまま再申請に挑んでしまった場合、再度不許可になってしまう可能性があります。
もし、不許可理由を自分で確認することが難しい、ちゃんと不許可理由を聞き間違えずに確認できるか不安・・・という場合は、その場に行政書士も同席して不許可理由を確認することも可能です。
特に、初回に不許可理由を聞きに行く時に全ての理由を聞き出すことができないと、前回とは違った理由で不許可にされてしまう可能性もあります。
不許可理由を聞きに行く際は、例えば、「年収が足りませんでしたので不許可になりました」という大きな理由だけでなく、その他の考えられる可能性も全て確認していただくことが大切です。
またその際に、再申請にあたりどの点を修正して再申請すれば許可の見込みがあるかという審査官の見解を聞くこともできるので、忘れずに確認することが重要です。
何度も何度も再申請をして、せっかく結婚したのにいつまで経っても配偶者ビザが取れない・・・という状況を回避したい!
という場合はそのまま進めずに、不許可の通知が来た時点で行政書士に依頼することが「配偶者ビザ」取得の最短の道となります。
【2】再申請のタイミングと注意点
≪すぐに再申請してはいけないケースも≫
「早く出せば早く許可が出る」と考える方もいますが、それは誤りです。
入管は「前回の申請内容をそのまま出してきた」と判断すると、改善努力がないとして再度不許可にすることがあります。
不許可理由が軽微(例:一部書類不足)の場合は、1~2か月後でも再申請可能です。
一方で、収入や生活基盤など根本的な要件が原因の場合は、改善期間として半年~1年程度の時間を置く必要があります。
お一人おひとり状況は異なりますが、焦って再申請するより「立て直しの時間」を確保したほうが安全に進められます。
特に空けなければならない期間というものはなく、不許可理由として指摘された点が改善されたら、再申請しても問題はありません。
そのため、前回の問題点を的確に補強し、入管に“改善した証拠”を示すことが最重要です。
不許可理由を改善しないまま再申請するのは絶対にやめましょう。そのまま再申請しても不許可になりますので、大切な時間が無駄となってしまいます。
【3】再申請の際の理由書の書き方
配偶者ビザの再申請では、「理由書(説明書)」の内容が鍵を握ります。
ただし、ここで言う「理由書」は不許可通知とは別物です。
理由書=「立て直しの説明書」
再申請時に提出する理由書は、単なる反省文ではありません。目的は「前回の不許可理由を理解し、どのように改善したかを説明する」ことです。
たとえば、前回の不許可理由が「婚姻の実態が確認できない場合」には、以下のような内容が効果的です。
・交際開始から現在までの具体的な経緯(写真や連絡履歴)
・生活状況を示す証拠(同居証明、生活費の送金記録など)
・家族や友人からの証明書
単に「真剣に結婚しています」ではなく、「客観的な証拠でそれを裏付ける」ことが重要です。
【4】改善すべき点の洗い出し方法
①経済面の不安要素
≪例≫
・年収が基準に満たない
・契約社員・アルバイトで安定性に欠ける
(改善例)→扶養能力を補う資料(貯金通帳、雇用契約書、勤務証明)を準備。
②結婚の信ぴょう性
≪例≫
・交際期間が短い
・出会い方がオンライン中心で実態が見えにくい
(改善例)→交際経緯・面会記録・家族紹介などのエピソードを明確に記載。
③居住・生活環境
≪例≫
・住民票が別世帯
・同居予定の住所が不明確
(改善例)→同居予定地の契約書・写真・周辺環境の資料を添付。
④書類の形式・整合性
≪例≫
・記載内容に矛盾がある
・証明書類の期限切れ
(改善例)→最新の情報で再整理し、行政書士によるダブルチェックを推奨。
【5】再申請で成功するための実例
最後に、実際の再申請で許可につながった事例を紹介します。
(個人を特定できないよう内容を一部変更しています)
【事例①】交際期間の短さで不許可 → LINE履歴で実態を証明
初回申請時は「交際期間3か月」で不許可。
再申請では、1年間のメッセージ履歴と家族への紹介証明書を提出。
「婚姻の実態を裏付ける資料が十分」と判断され、許可。
【事例②】収入不足で不許可 → 配偶者の就労計画を提出
夫の年収が基準未満で不許可。
再申請時に、妻の就労内定通知書と夫婦の貯金残高証明を添付。
「家計の安定が見込まれる」と評価され、許可。
【事例③】書類不備で不許可 → 行政書士が再構成
初回は自己申請で提出書類に誤り。
再申請では行政書士が申請書・理由書・証明資料を再構成し、3か月後に許可。
【まとめ】再申請は「戦略」で変わる
配偶者ビザの再申請で大切なのは、
「早く出す」よりも「正しく出す」ことです。
①不許可理由を正確に聞き取る
②改善点を整理し、証拠を整える
③再申請では「立て直しの説明」を徹底する
自分たちだけでの対応も可能ですが、実務では小さな表現や証拠の出し方で結果が変わることもあります。
不許可後の再申請は、不許可理由を確認する時点から経験ある行政書士のサポートを受けることが最短ルートです。
当事務所では不許可理由を共に確認する同行サービスもございます。
連続で失敗したくない!早く配偶者ビザを取って安心したい!という方は是非お気軽にご相談くださいませ!
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