「転職したばかりだけど、配偶者ビザは申請できるの?」
「年収が少ない場合、審査で不利になるのでは?」

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を申請する際、最も多く寄せられるのがこの“収入に関する不安”です。

実は、収入が低い=不許可ではありません。

入管が見ているのは、“安定して日本で結婚生活を送れるかどうか”という生活基盤です。
本記事では、配偶者ビザを熟知した行政書士の立場から

「収入が審査にどのように影響するのか」
「転職直後・低収入でも許可を得るための具体的な対策」

をわかりやすく解説します。
この記事を読めば、「どんな状況なら通るのか」「どう見せれば安心されるのか」が明確に分かります。
是非、参考にしてください!

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【1】収入が審査で重視される理由

配偶者ビザの審査では、収入の多寡よりも「安定性」が重視されます。
配偶者ビザを申請する際、入管(出入国在留管理局)が確認するのは次の3つのポイントです。(法律上の結婚手続きが完了していることを前提としております。)

①結婚生活を維持できる経済的基盤があるか
②婚姻が真実の結婚であるか(偽装結婚ではないか)
③これまでの在留状況に問題がないか

特に①を判断するための指標が、申請者(または配偶者)の「職業・収入」です。

経済的な基盤がなく、国や市区町村の負担になるおそれのある外国人は日本に入国することができないため、「日本で最低限の生活を送れるだけの収入」があるかどうか、をチェックします。
つまり、収入は「安定した夫婦生活を送る能力」の証拠とみなされます。

★ポイント★
「収入が少ない=不許可」ではなく、
「不安定で将来の生活が見えない、国や市区町村の負担になるおそれ=審査で不利」になります。

【2】年収が低い・転職したばかりのケース

①転職したばかりの場合

転職直後でも、申請は可能です。
ただし、「今後も安定して収入が得られる」ことを証明する必要があります。

提出書類の例:

  • 在職証明書
  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 給与明細(1~2か月分)

これらを添付することで、「現在就労しており、収入が途切れていない」ことを示せます。
さらに、前職の源泉徴収票や確定申告書を合わせて出せば、「継続して働いている」という安心感を与えることができます。
転職理由が「キャリアアップ」「正社員登用」など前向きなものであれば、むしろプラスに働くケースもあります。

②年収が低い場合

入管の審査場、目安として年収300万円前後が一つの生活ラインとされています。
ただし、この金額を下回っても即不許可ではありません。
以下のような要素で生活の安定性を補強できます。

  • 貯金がある(預金通帳の写しで証明)
  • 家賃が安い、または実家暮らしで生活費が低い
  • 配偶者が働いている(共働き)
  • 家族からの経済的支援がある

つまり、入管は“家計全体のバランス”を見ています。
「トータルで安定している」と判断されれば、収入が少なくても許可の可能性は十分あります。

ただ、個人事業主の方が諸々経費計上して収入を低くしている場合や会社経営者・役員の方が報酬を少額で申告していて「住民税が非課税」になっている場合は要注意です。
入管が審査する際に見るのは「実際に使えるお金」ではなく「課税証明書」等の書面上で判断するため、このような場合は経済的基盤がぜい弱で配偶者ビザが不許可になってしまう可能性があります。

【3】共働きやアルバイトでも許可される条件

「正社員じゃないと難しいのでは?」
そう感じる方も多いですが、実際には共働きや非正規雇用でも十分許可されています。

①共働き夫婦の場合

夫婦双方の収入を合算して審査されます。
たとえば、日本人配偶者がパート勤務で、外国人配偶者が正社員の場合でも問題ありません。

その際は、

日本人配偶者の課税証明書
外国人配偶者の在職証明書・給与明細

をセットで提出します。

「世帯年収」で生活が維持できることを示すのがポイントです。もちろん外国人配偶者側の収入に余裕があれば外国人配偶者のみの課税証明書だけでも問題はありません。

②アルバイト・派遣社員の場合

アルバイトや派遣社員でも、継続的に収入を得ていれば許可されます。
重要なのは「勤務の安定性」と「雇用主の信頼性」です。

  • 勤務期間が長い
  • シフトが固定されている
  • 雇用契約が定期的に更新されている

など、これらの要素を証明できれば、アルバイト・派遣社員でも問題なく許可は下りております。

③一時的に無職でも許可されるケース

一時的に無職であっても、以下のような状況であれば申請は可能です。

  • まとまった貯金がある(通帳コピーを提出)
  • 家族から経済的援助を受けている(援助誓約書を提出)
  • 就職内定がある(内定通知書や雇用契約書を添付)

入管が重視するのは「これから安定した生活を送れるか」という見通しです。
一時的な無職であっても、再就職の予定や十分な資金があれば許可されることがあります。

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【4】提出すべき収入証明書類

配偶者ビザの申請で、審査官が特に注目するのが“収入関連書類”です。
下記の書類は、ほぼすべてのケースで提出が求められます。

書類名提出者役割・ポイント
住民税課税証明書
(非課税証明書)
主に日本人配偶者直近1年の所得を確認する最重要書類
源泉徴収票または確定申告書主に日本人配偶者収入の実績・雇用形態を確認
在職証明書勤務先に発行依頼転職直後や勤務実態の補足に有効
給与明細(1~3か月分)任意提出現在の収入状況をリアルに示せる
預金通帳の写し任意提出貯蓄による生活の安定を補強

★ポイント★
転職直後で課税証明書に収入が記載されていない場合でも、
「現職の在職証明書+給与明細」を組み合わせて十分カバー可能です。

【5】審査官に安心感を与えるポイント

収入に不安がある場合は、「この夫婦は安心して見ていられる」という印象を与えることが大切です。
ここでは、許可率を高めるための実践的ポイントを紹介します。

①生活設計を明確にする

申請理由書などに「どのように生活を維持していくか」を具体的に書くと効果的です。
家賃・食費・共働き予定がある、貯蓄に余裕があるなど、簡単な家計の見通しを書くことで誠実さが伝わります。

②転職した場合はその理由をポジティブに説明する

「前職の契約終了に伴い、より安定した職場へ転職しました」など、
前向きな理由を添えることで印象が大きく変わります。

③書類の整合性を確認する

住民票・課税証明書・雇用契約書などに記載された住所や勤務先名にズレがあると、
「虚偽申請の疑い」としてマイナス評価を受けることがあります。
申請前に必ず整合性をチェックしましょう。

④専門家に相談するメリット

収入や勤務状況に不安があるケースでは、資料の選び方や説明の仕方で結果が変わります。
行政書士はこれまでの審査傾向を把握しているため、
一人ひとりのケースに合わせて「通りやすい書類構成」を提案できます。

一度不許可になってしまってからの再申請はハードルが高くなります。
専門家のアドバイス受けて進めた方がスムーズに許可を得るため、不安なまま申請して不許可になる前に、まずは一度ご相談ください。

【まとめ】大切なのは「金額」より「安定性」

≪ポイント≫

  • 配偶者ビザでは「安定した生活を送れるか」が最大のポイント
  • 転職直後・低収入でも、在職証明・貯金・共働きで十分カバー可能
  • 審査官に“安心感”を与える書類構成が許可率を左右する

「収入が少ないから無理かも…」とあきらめる前に、一度、専門家と一緒に対策を立てましょう。
お一人おひとりの現状に合わせた“通る申請”の形を整えれば、許可の可能性は必ずあります。

当事務所では無料で、現在の状況で許可が取れるかどうかの事前診断を実施しております
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