「前回の結婚ではビザが取れたのに、今回は審査が進まない…」
「離婚歴があると、再婚の配偶者ビザは難しいの?」

当事務所にもこうしたご相談をいただくことが非常に多くなっています。
結論から言うと、再婚であっても適切な準備をすれば配偶者ビザは十分に許可されます。

ただし、初婚時よりも「本当に真実の結婚かどうか」を慎重に見られるため、
“普通の申請書類”では通らないケースが多いのが現実です。

本記事では、行政書士として配偶者ビザ案件を多数サポートしてきた経験から、

「なぜ再婚だと厳しくなるのか」
「どうすれば審査で信頼を得られるのか」

を具体的に解説します。適切な申請戦略を立てるための第一歩として是非参考にしてください!

許可・不許可の事前診断を無料で実施中
下記フォームより「事前診断希望」と一言ご連絡ください!
TEL:03-6821-1371
(9;00~19;00 土日祝対応可)
無料診断はこちらから

【1】再婚時に審査が厳しくなる理由

まず理解しておきたいのが、再婚での配偶者ビザでは「偽装結婚のリスク」を最も重視して審査されるという点です。

過去に配偶者ビザを利用した偽装結婚や短期離婚が社会問題化したことから、
法務省入管局は「再婚=慎重審査対象」というスタンスを取っています。

特に以下のようなケースでは、担当官が「慎重に見たい」と判断します。

  • 離婚から再婚までの期間が短かったり、離婚と再婚を繰り返している場合
  • 外国人の前婚相手が日本人の場合や、日本人の前婚相手が外国人の場合
  • 前回の婚姻・離婚理由に不自然な点がある
  • 配偶者側の在留資格が不安定

たとえば「離婚して半年後に再婚・すぐビザ申請」という流れは、どんなに真実の愛でも書類だけでは信頼を得にくいものです。

審査官は「過去の結婚がどんな状況で終わり、今の結婚はどんな経緯で始まったのか」を、一つのストーリーとして見ています。
したがって、“事実の時系列”と“感情の流れ”の両方を丁寧に説明することが重要になります。

【2】過去の離婚歴・婚姻経緯の説明方法

離婚歴がある場合、「なぜ離婚したのか」という説明を避けて通ることはできません。
しかし、ポイントは“離婚理由そのもの”ではなく、“再婚相手との出会いと関係性が自然であるか”です。

離婚理由、再婚理由が、曖昧でビザ目的の偽装結婚を疑われてしまうような場合は、正直ビザの取得は難しいですが、真実の結婚であれば、しっかりとした理由書が作成ができます。

この理由書が許可を左右すると言っても過言ではないため、下記のポイントを押さえつつ、お二人の仲がわかるような写真や通信履歴といった証拠も用意して、理由書を作成しましょう。

説明で押さえるべき3つのポイント

①前婚の終結が法的・精神的に整理されているか

たとえば前配偶者との連絡が完全に途絶えているか、慰謝料や養育費のトラブルがないかなど。
これを曖昧にすると「二重関係の懸念」を持たれるリスクがあります。

②再婚相手との出会いが不自然でないか

SNSやマッチングアプリでの出会い自体は問題ありませんが、
「なぜこの人と結婚を決めたのか」を具体的に語れることが重要です。
出会いの経緯や交際開始時期、互いの家族との関係性などを整理しておきましょう。

③前婚から再婚までの時間の流れに一貫性があるか

たとえば「離婚届を提出した翌月に交際開始」となると、
感情的な整理がつく前に再婚していると見られます。
交際期間や結婚に至るプロセスを時系列で明確に説明できるようにしておくことが重要です。

入管は“文章の整合性”を重視するため、感情的ではなく客観的・論理的に説明することが大切です。
上記の3つのポイントは、「理由書」や「質問書」に細かく記載し、整合性のある一つのストーリーとして提出していくことが求められます。

ただ、その際に「これは書いた方がいいのか?」といった疑問が生まれることもあるでしょう。
噓偽りなく記載することは必要ですが、求められていないことまで記載する必要はありません。
不要なことを書いたことにより、入管から追加資料を求められたり手続きが複雑になってしまうので記載内容は慎重に考えてから記載してください。
もし、ご不安があればそのまま進めず、当事務所のような専門家に相談することをおススメ致します。

【3】不利にならないための立証資料

再婚ビザで重要なのは、「過去」と「現在」の信頼をつなぐ証拠構成です。
単に写真やメッセージを集めるだけでは十分ではありません。

≪主な立証資料の例≫

分類資料例目的
交際の実態LINE・メールのやり取り、旅行写真、送金記録など  継続的な関係性を示す
結婚の真実性家族紹介の写真、結婚式の招待状、親族との交流記録など社会的にも認められている結婚であることを示す
経済的安定性源泉徴収票、課税証明書、雇用証明書など生活基盤があることを証明
前婚との区別離婚届受理証明書、前婚関係の終了証明など重婚・偽装の疑いを払拭

ここで重要なのは、「すべての資料が一貫したストーリーを語っているか」です。

たとえばLINE履歴では交際開始が2022年4月なのに、申請書では2021年と書いてあれば、
その小さなズレが「虚偽申請では?」という疑念を生みます。

したがって、書類を集めるだけでなく、
書類同士の整合性”をチェックするプロの目が求められます。
これが、行政書士が介入する最大の価値です。

【4】配偶者の過去の在留履歴にも注意

再婚ビザでは、日本人側よりも外国人側の在留経歴が審査のポイントになることがあります。

特に注意すべきは以下の点です。

  • 過去に「短期滞在」で来日後すぐに婚姻した履歴がある
  • 在留資格の変更・更新で不許可歴がある
  • 前婚でも配偶者ビザを取得していた

これらの経歴がある場合、審査官は「今回も同じ目的(在留目的のための婚姻)ではないか」を疑います。
そのため、再婚時は「今回は異なる事情・真実の関係である」ことを明確に立証する必要があります。

たとえば、

  • 相手国での同居実績
  • 両家の家族が交流している証拠
  • 日本語での意思疎通ができている点

など、こうした“前婚との違い”を具体的に示すことで、再婚ビザでも十分に許可を得ることができます。

許可・不許可の事前診断を無料で実施中
下記フォームより「事前診断希望」と一言ご連絡ください!
TEL:03-6821-1371
(9;00~19;00 土日祝対応可)
無料診断はこちらから

【5】再婚ケースでの成功事例紹介

最後に、当事務所で実際にあった成功事例を紹介します。

事例①:離婚から半年で再婚・不許可リスクを回避したケース

前婚の離婚から半年で再婚し、ビザ申請。
入管からは「早すぎるのでは」と疑われそうでしたが、、
前婚時の別居証明(住民票履歴)と、再婚相手との半年間の遠距離交際記録を時系列で整理し提出。
結果、初回申請で許可となりました。

事例②:外国人配偶者が前婚でもビザを取得していたケース

前回も日本人と結婚してビザを取っていたため、非常に厳しい審査。

今回は相手国での同居実績や家族紹介の映像、現地婚姻登録書を添付。
「今回は本国から正式な婚姻を経ている」と強調した結果、許可取得に成功。

このように、再婚だから不許可になるわけではなく、「どのように立証するか」がすべてです。
経験豊富な行政書士であれば、審査官の見方を踏まえた“説得力ある資料構成”を行えます。

【まとめ】再婚ビザは「過去」ではなく「信頼」で決まる

再婚というだけで「難しい」と思われがちですが、実際には信頼を得るための書類戦略を組めば十分許可は可能です。
ただ、一般の方が一人で全てを整合させるのは現実的に難しい部分もあります。

  • どの情報をどこまで書くべきか
  • どの証拠を出すと逆効果になるのか
  • 審査官の目線で“信頼を得る順序”

これらを理解して申請することで、再婚ビザの成功率は大きく変わります。

もし「自分のケースはどう説明すれば良いか分からない」「前回不許可だった」といった不安がある方は、
一度、配偶者ビザ専門の行政書士に相談されることをおすすめします。

再婚でも、きちんと準備をすれば未来は必ず開けます。
焦らず、正確に、一歩ずつ信頼を積み上げていきましょう。

当事務所では、現時点でしっかりと許可がもらえるかどうかの無料事前診断を実施しております。今の状況で許可は下りるかどうかご不安がある方は是非お気軽にご相談くださいませ!

© ひらま行政書士事務所 / 在留資格・帰化申請サポート

まずはお気軽にご連絡ください!≪無料相談はこちらをクリック≫