「帰化申請の準備をようやく終えたのに、引っ越しすることになった…」
そんなとき、法務局の管轄が変わるという点を知らずに進めてしまうと、
せっかく整えた書類が無効になったり、審査が一時停止してしまうことがあります。

実は、帰化申請の中でも「転居」は見落とされやすいトラブルのひとつ。
特に、申請直前・申請後の引っ越しでは、法務局間の引き継ぎや書類の修正が必要になることもあります。

本記事では、行政書士が実務経験をもとに、
「引っ越しした場合に帰化申請はどうなるのか?」を分かりやすく解説します。

この記事を読めば、転居後でも慌てることなく、
スムーズに帰化審査を続けるための正しい対応が分かりますので是非参考にしてください!

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【1】帰化申請は「住所地の法務局」が管轄

帰化申請を行う際、最初に押さえておくべきルールがあります。
それは 「帰化申請は、申請者の住所地を管轄する法務局で行う」という原則です。

たとえば、東京に住んでいる方は東京法務局、千葉在住なら千葉地方法務局が担当です。
つまり、引っ越しをすると担当法務局が変わる可能性がある。ということになります。

法務局は都道府県単位だけでなく、支局や出張所ごとに細かく管轄が分かれています。
そのため、「東京都内の別の区に引っ越しただけでも」管轄が変わるケースもあります。

この点を見落とすと、せっかく準備した帰化書類が一時停止扱いになり、
審査が数か月遅れることもあるのです。

【2】引っ越し後に手続きがストップするケース

実際に転居した場合、申請がどうなるかは状況によって異なります。
主に以下の3パターンに分けられます。

①申請前に引っ越しした場合

まだ申請書を提出していない段階で転居した場合は、
新住所を管轄する法務局で申請を行う必要があります。
作成済みの書類は原則使用できますが、住民票や納税証明書などは再取得が必要になることもあります。

②申請直前に管轄外の住所に転居した場合

このケースが最もトラブルが多いです。

提出予定の法務局が「旧住所地の管轄外」の場合は、申請を受け付けてもらえないことがあります。
結果として、新しい法務局で最初から相談し直しになることもありますので、引っ越しの時期と帰化申請のスケジュール管理については注意が必要です。

③申請後(審査中)に引っ越しした場合

すでに申請を終えている場合でも、転居したら法務局への報告が必須です。
役所への転居届だけでは反映されません。
専門家に帰化申請の依頼しておらず、自分で申請を進めている場合は、法務局に連絡し、
「住所変更に伴い管轄変更が必要か」を確認しましょう。

法務局間での管轄引き継ぎ手続きが発生するため、審査が一時的に停止することもあります。

これらの問題は法務局の管轄が異なってしまう場合に多いトラブルです。
同管轄内での引っ越しの場合は、それほど問題は大きくありませんが、法務局への報告は怠らないように注意が必要です。

また、引っ越し自体が原因で不許可になることはありませんが、引っ越しの理由次第では帰化申請の条件である「生計条件」について、安定性がないと判断されてしまうケースもありますので、帰化申請を考えている場合は、引っ越しの時期などは慎重に検討していただいた方が無難でしょう。

特に引っ越しの回数が多い方については、今までの居住地についての情報がすべて帰化申請時に必要になりますので、手続きが煩雑になってしまいます。

過去の住所をすべて調べたい場合については、

除住民票(住民票除票)
閉鎖外国人登録原票の写し
外国人出入国記録の写し

という3種類の書類を取り寄せることで、過去の住所全てを調べることが可能になります。

【3】法務局変更の具体的な流れ(実務解説)

転居により管轄が変わる場合の、実際の手続きの流れは以下のとおりです。

【ステップ1】転居後、すぐに新法務局へ連絡

まずは新住所を管轄する法務局に直接連絡します。
「帰化申請中ですが、住所が変更になりました」と伝え、必要書類と対応方針を確認します。

【ステップ2】新住所を証明する書類を提出

法務局から求められる書類の多くは基本的に次の2点です。

新住所の住民票
自宅付近の地図

などを転居の理由とともに提出することになります。

都道府県をまたぐ場合には、旧法務局から新法務局へと管轄が変わります。
そのため、追加資料が必要になることなどから審査手続きが長期化することもありますので、その点は注意が必要です。また、追加資料を求められたら早急に対応するようにしましょう。

【ステップ3】再面接・補足確認の可能性

転居によって法務局が変わった場合、新しい担当官との確認面接が行われることがあります。

「最初からやり直し」ではありませんが、引き継ぎ確認が必要なため、1〜2か月ほどの遅れが発生することもあります。

ただ、引っ越し先が他県や遠方の場合、県をまたぐと法務局内でうまく連携が取れなくなってしまうため、帰化の審査が最初からやり直しになるケースも考えられます。

【4】転居時にやってはいけない3つの注意点

行政書士として相談を受ける際によく見かける「典型的な3つの注意点」を紹介します。

≪注意点①≫ 法務局への連絡を忘れる

「郵便転送してるから大丈夫」と思いがちですが、法務局は住民票上の住所宛てに重要書類を送付します。
転送不可の郵便も多く、通知が戻ってくると「所在不明」とされることがあります。

≪注意点②≫ 書類の住所修正を怠る

提出書類と住民票の住所が一致しないと、
「書類の整合性が取れない」として再提出を求められることがあります。
特に履歴書などの申請書について、細かい修正漏れが原因で遅れる例が多いので注意しましょう。

≪注意点③≫許可通知が届く前に引っ越す

面接後、許可通知が届く前に転居してしまうと、許可通知が旧住所に届かないことがあります。
帰化許可は官報で公示されますが、通知書を受け取れないと、その後の住民登録や戸籍手続きに支障をきたすことがあります。また、面接が審査の最終ゴールではありません。面接後も審査は継続して行われておりますので、報告はしっかりしておかないと印象を悪化させてしまう可能性もあります。

【5】行政書士が行う申請書修正・再提出サポート

転居を伴う帰化申請は、
法務局への連絡、書類の修正、再提出など、一般の方には煩雑な手続きが多く発生します。

行政書士に依頼することで、次のようなサポートを受けることができます。

法務局への確認・折衝代行

法務局によって対応方針が異なります。
行政書士が代わりに確認し、
「旧法務局で続行可能か」「新法務局に移管が必要か」を迅速に判断します。

書類の修正・再作成

行政書士は提出済みの控えを基に、
正確な修正申請書類を作成し、押印や添付書類の再整備を行います。
これにより、二度手間・再審査リスクを防ぎます。

面接日程の再調整

転居で担当法務局が変わる場合、面接の再設定が必要になる場合があります。
行政書士が新法務局と調整を行い、スムーズに再開できるよう手配します。

【まとめ】

帰化申請中の転居は、「よくあるけれど最も慎重に対応すべき」場面です。
住所変更を放置すれば、手続きが止まり、場合によっては再申請を求められることもあります。

しかし、正しい手順を踏めば問題なく引き継ぐことが可能です。

もし今、

  • 申請直前に引っ越しが決まった
  • 審査中に転居予定がある
  • どの法務局に相談すればいいか分からない

といった状況なら、早めに行政書士へご相談ください。
行政書士が法務局との調整から修正書類の整備まで一括で対応し、転居後も滞りなく帰化許可を受けられるようサポートします。

また、当事務所では初回相談は無料で行っております。現時点で許可が下りるかどうかの事前診断も実施しておりますので、お気軽にご相談くださいませ!

© ひらま行政書士事務所 / 在留資格・帰化申請サポート

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