【1】最終学歴が高卒でも就労ビザを取得できる?
結論からいうと、最終学歴が高卒であっても、日本で就労するための在留資格を取得できる可能性はあります。
ただし、一口に「就労ビザ」といっても、在留資格によって求められる要件は異なります。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」では、原則として、従事する業務に関連する大学等の学歴や一定の実務経験が必要です。
一方、「特定技能」や「興行」などは、大学卒業資格を前提とする在留資格ではありません。
そのため、「高卒だから就労ビザを取得できない」と一律に判断することはできません。
まずは、日本でどのような仕事をするのかを確認し、その仕事内容に適した在留資格があるかを検討することが重要です。
【2】高卒の場合に特に注意したい「技術・人文知識・国際業務」
外国人が日本企業で専門職や事務職などに就く場合、代表的な就労ビザとなるのが「技術・人文知識・国際業務」です。
たとえば、
- ITエンジニア
- 営業
- 経理
- 貿易業務
- 通訳・翻訳
- 企画業務
などが対象となります。
この在留資格では、仕事内容に関連する大学等の学歴を満たすことが一般的です。
そのため、最終学歴が高卒で、高等教育機関で専門的な知識を修得していない場合、学歴を基礎として要件を満たすことは難しくなります。
ただし、一定の実務経験がある場合には、学歴に代えて実務経験を基礎として申請できる可能性があります。
実務経験の必要年数は仕事内容によって異なり、技術・人文知識分野では原則として10年以上、国際業務分野では原則として3年以上の実務経験が必要となります。
たとえば、通訳・翻訳や語学指導、海外との貿易・広報など、国際業務に該当する仕事について3年以上の実務経験がある場合には、高卒であっても技術・人文知識・国際業務ビザを取得できる可能性があります。
ただし、単に「同じ会社で3年間勤務していた」というだけでは不十分です。
これまでの実務経験と日本で行う予定の仕事内容に関連性があり、その経験を客観的に証明できる必要があります。
▼実務経験の証明方法については、以下のコラムをご覧ください。
関連記事:学歴なしでも就労ビザは取れる?技人国ビザ実務経験の要件・年数・必要書類・審査ポイントを解説
【3】高卒でも取得を検討できる主な就労ビザ
高卒の場合でも、仕事内容や本人の経歴によっては、次のような在留資格を取得できる可能性があります。
①技術・人文知識・国際業務
仕事内容に関連する大学等の学歴がない場合でも、一定の実務経験を満たしていれば、取得できる可能性があります。
実務経験は、技術・人文知識分野では原則として10年以上、国際業務分野では原則として3年以上が目安です。
ただし、実務経験の内容と日本で行う仕事内容との関連性が必要となります。
②特定技能
「特定技能」は、人手不足が深刻な特定産業分野で働くための在留資格です。
学歴は主要な要件ではないため、高卒であっても取得を目指すことができます。
原則として、対象分野の技能試験や日本語試験などに合格する必要があります。
ただし、技能実習を良好に修了している場合などには、一部の試験が免除されるケースもあります。
そのため、高卒で、大学等の学歴や専門分野での長期の実務経験がない場合でも、仕事内容によっては特定技能が選択肢となります。
③技能
「技能」は、熟練した技能を必要とする活動を行うための在留資格です。
対象となる職種には、外国料理の調理師、外国特有の建築・土木技術者、宝石・貴金属・毛皮の加工者、スポーツ指導者などがあります。
学歴よりも実務経験が重要となり、職種によって必要な経験年数は異なります。
たとえば、外国料理の調理師として申請する場合は、原則として10年以上の実務経験が必要です。
▼外国料理の調理師として申請する方法については、以下のコラムをご覧ください。
関連記事:【技能ビザ】コックさん(調理師・料理人)の取得要件や、不許可を回避するためのポイントを徹底解説!
④興行
「興行」は、演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツなどの興行活動を行う外国人のための在留資格です。
学歴が主要な許可要件ではないため、高卒であっても、予定している活動内容やその他の要件を満たせば取得できる可能性があります。
ただし、活動内容によっては、招聘する機関や興行施設などについても要件が定められています。
▼興行ビザの各要件については、以下のコラムをご覧ください。
関連記事:興行ビザとは?1号・2号・3号の対象活動・取得要件・申請の流れを行政書士が解説
⑤経営・管理
「経営・管理」は、日本で事業の経営や管理を行う外国人のための在留資格です。
学歴が無い場合、高卒者であっても3年以上の経営・管理の実務経験があれば申請すること自体は可能です。
ただし、経営・管理ビザには、事業規模や事業所、事業計画など、学歴の他にも重要な要件があります。
2025年10月以降、経営・管理ビザの許可基準は大きく見直されているため、古い情報を前提に申請を進めるのは注意が必要です。
▼新制度の各要件については、以下のコラムをご覧ください。
関連記事:【行政書士監修】経営・管理ビザ新ルールを徹底解説!新規取得・更新はどうしたらいいの?
⑥高卒の場合に検討しやすい在留資格は?
高卒の場合でも、仕事内容やこれまでの経歴によって、取得を検討できる在留資格は異なります。
その中でも、大学等の学歴を満たしていない方が、条件によって取得を検討しやすい主な在留資格として、次の2つが挙げられます。
大学等の学歴がなく、必要な技能試験や日本語試験などの要件を満たしている場合
→ 特定技能
通訳・翻訳や語学指導などの国際業務について、原則として3年以上の実務経験がある場合
→技術・人文知識・国際業務
ただし、どの在留資格が適しているかは、本人の学歴だけでなく、日本で行う仕事内容やこれまでの職歴によって異なります。
高卒だから特定の就労ビザが取得しやすいと一律に判断するのではなく、本人の経歴と予定している仕事内容を個別に確認することが重要です。
【4】高卒で就労ビザを申請する際の注意点
①仕事内容に合った在留資格を選ぶ
「高卒でも取得できる就労ビザは何か」という視点だけで、在留資格を選ぶことはできません。
まずは、外国人が日本で実際にどのような仕事をするのかを整理し、その仕事内容に適した在留資格を検討する必要があります。
たとえば、技術・人文知識・国際業務は、専門的な知識や技術を必要とする業務が対象です。
そのため、工場での単純作業や接客だけを行う場合には、原則としてこの在留資格の対象とはなりません。
②今での実務経験とこれからの仕事内容に関連性があるか
高卒で実務経験を基礎として申請する場合、過去に経験した仕事内容と、日本で担当する仕事内容との関連性が重要です。
「海外で長年働いていた」という経歴があっても、その経験が日本で行う予定の仕事と関係がなければ、実務経験として認められない可能性があります。
③実務経験を客観的に証明できるか
実務経験を基礎として申請する場合は、実際にその業務に従事していたことを証明する書類が必要です。
過去の勤務先から在職証明書を取得できない、証明書に具体的な業務内容が記載されていないなど、立証が難しいケースもあります。
高卒で就労ビザの申請を検討している場合は、申請前に、必要な実務経験を証明できるか確認しておくことが重要です。
【まとめ】
最終学歴が高卒であっても、日本で就労するための在留資格を取得できる可能性はあります。
ただし、すべての就労ビザを取得できるわけではなく、在留資格ごとに学歴、実務経験、試験の合格など、異なる要件が定められています。
たとえば、技術・人文知識・国際業務では、関連する大学等の学歴がない場合でも、仕事内容によっては一定期間の実務経験を満たすことで申請できる可能性があります。
また、特定技能や興行など、大学等の学歴が主要な要件となっていない在留資格もあります。
高卒の外国人が就労ビザを取得できるか判断する際は、次の点を確認することが重要です。
日本でどのような仕事をするのか
その仕事内容に適した在留資格は何か
必要な学歴・実務経験・試験などの要件を満たしているか
実務経験を基礎とする場合、必要な経験を客観的に証明できるか
特に、高卒で「技術・人文知識・国際業務」の取得を目指す場合は、単に勤務年数を満たしているだけではなく、これまでの実務経験と日本で行う仕事内容との関連性も重要です。
「高卒だから就労ビザは取得できない」と判断するのではなく、本人の経歴と予定している仕事内容を確認したうえで、適した在留資格を検討しましょう。
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このような場合は、外国人本人の学歴だけで判断するのではなく、これまでの職歴や日本で行う予定の仕事内容を個別に確認する必要があります。
特に、高卒の外国人については、「高卒だから就労ビザを取得できない」と一律に判断することも、「実務経験があるから問題ない」と判断することもできません。
ひらま行政書士事務所では、外国人本人の学歴・職歴と、採用予定の仕事内容を確認したうえで、就労ビザ取得の可能性や申請に向けたサポートを行っています。
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