【1】リモートワークでも就労ビザの更新は可能
まず結論として、日本国内で適法に就労している場合、在宅勤務やフルリモート勤務であることだけを理由に、就労ビザの更新が不許可になるわけではありません。
例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人が、ITエンジニアやマーケティング担当者などとして、自宅から会社の業務を行うケースもあります。
重要なのは、会社に毎日出社しているかどうかではなく、就労ビザで認められた活動を適切に行っているかという点です。
そのため、会社が正式にリモートワークを認めており、実際に継続して業務を行っているのであれば、勤務場所が自宅であることだけで更新ができなくなるものではありません。
ただし、リモートワークへの変更に伴い、実際の仕事内容や雇用条件が大きく変わっている場合には注意が必要です。
【2】更新審査で重要なのは「実際にどのような仕事をしているか」
就労ビザの更新では、現在の仕事内容が在留資格に適合しているか、継続して活動を行っているかなどが重要な審査ポイントになります。
例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っている場合、在宅勤務をしていること自体は問題ではありません。
一方で、リモートワークになったことをきっかけに、前回の申請時と仕事内容が大きく変わっている場合は注意が必要です。
更新申請では、主に以下のような点が確認されます。
- 現在の仕事内容
- 雇用条件や給与
- 雇用関係が継続しているか
- 在留資格に適合した活動を行っているか
つまり、「リモートワークだから問題になる」のではなく、「リモートワーク中にどのような活動をしているのか」が重要です。
特に、勤務先と自宅が遠く、出社がほとんどない場合などは、必要に応じて勤務実態について補足説明を求められる可能性もあります。
【3】フルリモート勤務の場合に注意したいポイント
フルリモート勤務では、会社に出社して働く場合と比べ、勤務実態を外部から確認しにくいケースがあります。
そのため、更新申請に当たり、必要に応じて実際に継続して勤務していることを説明できるようにしておくことが重要です。
例えば、勤務実態を補足する必要がある場合には、次のような資料が参考になることがあります。
- 雇用契約書や労働条件通知書
- 在宅勤務に関する社内規程
- リモートワークを認めていることが分かる資料
- 勤怠管理の記録
- 業務日報や業務報告書
- 給与明細
- 業務上の成果物
- オンライン会議や業務連絡の記録
ただし、すべての更新申請でこれらの資料を提出する必要があるわけではありません。
会社の規模や仕事内容、これまでの在留状況などによって、必要な資料は異なります。
重要なのは、フルリモート勤務であっても、会社が正式に勤務を認め、実際に継続して業務を行っていることを更新時に説明できる状態にしておくことです。
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フルリモート勤務であっても、就労ビザの更新ができないわけではありません。
ただし、勤務状況や仕事内容、会社の管理体制などによって、申請時に確認すべきポイントは異なります。
ひらま行政書士事務所では、現在の勤務形態や就労状況を確認したうえで、就労ビザの更新申請をサポートしています。
フルリモート勤務中の就労ビザ更新に不安がある方は、申請期限が近づく前にお気軽にご相談ください。
【4】地方に引っ越した場合は申請先にも注意
中には、リモートワークを機に、勤務先の所在地とは離れた地域に引っ越す外国人もいます。
例えば、会社は東京にあるものの、本人は北海道や沖縄などに住みながらフルリモートで勤務するケースです。
この場合、窓口で在留期間更新許可申請を行う際は、原則として、本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請する必要があります。
そのため、会社が東京にあるからといって、必ずしも東京出入国在留管理局で申請できるとは限りません。
遠方に住んでいる場合は、在留申請オンラインシステムを利用する方法や、申請取次行政書士に依頼する方法もあります。
また、引っ越しをした場合は、住居地に関する届出も必要になります。
会社に無断で居住地を変更し、会社側の登録住所と実際の住所が異なっている場合には、就労ビザの更新以前に、雇用管理上のトラブルにつながる可能性もあるため注意しましょう。
【5】海外からリモートワークをしている場合は注意
日本国内の自宅からリモートワークをする場合と、海外に滞在しながら日本の会社の仕事をする場合では、注意すべき点が異なります。
例えば、一時的に母国へ帰国し、その間も日本の会社の業務を継続するケースと、海外へ移住して長期間日本に戻らないケースでは、在留資格への影響も異なります。
日本の在留資格は、日本に滞在して活動することを前提とした制度です。
そのため、海外で生活することを前提に長期間日本を離れている場合には、日本国内での居住実態や在留資格に基づく活動の状況について確認が必要になります。
特に、就労ビザの更新では、出入国の状況も審査の対象となるため、長期間海外に滞在していた場合には、
「なぜ長期間日本を離れていたのか」
「海外滞在中にどのような活動をしていたのか」
等について、説明を求められる可能性があります。
また、海外に滞在している間も日本の会社の業務をリモートワークで継続していたとしても、日本国内での居住実態が乏しい場合には、単に日本の会社に雇用されているだけで就労ビザを維持できるとは限りません。
特に、海外でフルリモートをする場合は、そもそも日本にいるためのビザは必要ないと判断されてしまうため、更新は不許可になる可能性は高まります。
そのため、一時的に母国に帰国して海外からのリモートワークを予定している場合は、
- どのくらいの期間、海外に滞在するのか
- 日本に戻る予定があるのか
- 生活の本拠地がどこにあるのか
- 日本での生活や活動の実態が維持されているか
などを踏まえて、事前に個別の状況を確認することが重要です。
なお、海外滞在の期間について一律の基準があるわけではありません。
1~2ヶ月程の短期間の一時帰国であれば問題にならない場合もありますが、海外滞在が6ヶ月以上等長期化するほど、日本での居住実態や在留資格を更新する必要性について確認が必要になる可能性が高まります。
【6】就労ビザ更新前に確認しておきたいポイント
リモートワークやフルリモート勤務をしている外国人社員が就労ビザを更新する場合は、申請前に以下の点を確認しておきましょう。
- 現在の仕事内容が就労ビザの活動内容に適合しているか
- 雇用契約や給与などの条件に問題がないか
- 会社がリモートワークを正式に認めているか
- 実際に継続して勤務しているか
- 必要に応じて勤務実態を説明できるか
- 引っ越しをした場合、住所変更手続が適切に行われているか
- 海外に長期間滞在していないか
特に、リモートワークへの変更と同時に、仕事内容や給与、雇用形態なども変更されている場合は、更新審査に影響する可能性があります。
そのため、単に「在宅勤務になっただけ」と考えるのではなく、現在の就労状況を申請前に確認することが大切です。
【まとめ】
リモートワークやフルリモート勤務をしていることだけを理由に、就労ビザの更新が不許可になるわけではありません。
ただし、実際の仕事内容や雇用条件に変更がある場合、地方への引っ越しによって申請先が変わる場合、海外からリモートワークをしている場合などは、通常の更新申請とは別に確認が必要になることがあります。
特に、「どこで働いているか」だけで判断するのではなく、実際の勤務状況や居住実態を含めて、現在の状況が就労ビザの更新に問題ないかを確認することが重要です。
リモートワークへの変更だけであれば問題がないケースでも、仕事内容や雇用条件、居住地、海外滞在など、複数の事情が変わっている場合には注意が必要です。
更新時に「この働き方で本当に問題ないのか」と不安を感じた場合は、申請期限が近づいてから慌てるのではなく、早めに状況を確認し専門家へ相談することをおすすめします。
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このようなお悩みをお持ちではありませんか?
就労ビザの更新では、現在の仕事内容や雇用条件、勤務実態など、個別の状況によって確認すべきポイントが異なります。
ひらま行政書士事務所では、外国人本人や企業担当者の方から現在の勤務状況を丁寧にお伺いしたうえで、就労ビザの更新申請をサポートしています。
リモートワークやフルリモート勤務への変更後の更新申請に不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。
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