【1】短期滞在ビザとは?
①短期滞在ビザはどんな目的で利用される?
一般に「観光ビザ」「親族訪問ビザ」「短期商用ビザ」などと呼ばれるものは、入管法上は「短期滞在」という一つの在留資格に含まれます。
出入国在留管理庁によると、短期滞在に該当する活動には、観光・保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習や会合への参加、業務連絡などがあります。
例えば、次のような目的で来日する場合に短期滞在が検討されます。
- 日本への観光
- 親族や知人への訪問
- 冠婚葬祭への出席
- 会議・商談への参加
- 市場調査
- 取引先との打ち合わせ
多くの方が「短期滞在=観光」と思う方もいると思いますが、上記のように用途は様々です。
②短期滞在の在留期間は?
短期滞在の在留期間は、従来、原則として「15日」「30日」「90日」の区分で付与されてきました。
ただし、2026年9月の改正により、これらに加えて、個々の外国人について90日を超えない範囲で日単位の期間を指定できる仕組みが導入される予定です。
この点については、後ほど詳しく解説します。
③在留カードは交付されない
短期滞在で日本に滞在する外国人は中長期在留者には該当しないため、通常の中長期在留者のように在留カードが交付されません。
そのため、日本滞在中はパスポートを携帯しておく必要があるので、忘れないようにしましょう。
【2】短期滞在ビザでできること・できないこと
①短期滞在で認められる活動
短期滞在では、観光、親族訪問、商談や会議など、短期間の滞在を前提とした活動が認められます。
一方、日本で報酬を得る仕事をするための在留資格ではありません。
②短期滞在ビザで働くことはできる?
原則として、短期滞在の在留資格で日本で就労することはできません。
「数日だけなら働いても問題ない」
「短期間のアルバイトなら大丈夫」
と考えるのは危険です。
例えば、海外から外国人を日本に呼び、数日間の商談をしてもらうケースと、日本国内で実際に業務に従事して報酬を受けるケースでは、必要となる在留資格が異なる可能性があります。
日本で継続的に仕事をしてもらう予定があるのであれば、短期滞在ではなく、仕事内容に応じた就労系の在留資格を検討し事前に取得してから来日することをおススメします。
【3】2026年9月施行予定:短期滞在ビザの「日単位指定」とは?
今回の改正で特に注意したいのが、短期滞在の在留期間です。
出入国在留管理庁が公表した省令案では、短期滞在の在留期間について、従来の90日・30日・15日に加え、法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲で日を単位とする期間を指定できる仕組みが示されています。
つまり、今後は一律に15日・30日・90日という区分だけでなく、個別の事情に応じて、より細かな日数が指定される可能性があります。
例えば、45日や60日など、滞在予定に応じた期間が指定されるケースも考えられます。
法改正で何が変わる?
これまで:15日・30日・90日という区分を基本として判断
今後:個々の外国人について、90日以内の範囲で日単位の期間を指定することが可能
という違いです。
そのため、短期滞在で外国人を呼ぶ場合には、これまで以上に「いつ入国し、いつまで日本に滞在する必要があるのか」というスケジュール管理が重要になると考えられます。
\短期滞在で外国人を呼ぶ予定がある方へ/
2026年9月の法改正により、短期滞在の在留期間は、従来の15日・30日・90日という区分だけでなく、個々の外国人について日単位で指定される仕組みが導入されます。
「自分のケースではどの程度の滞在期間になるのか?」
「短期滞在で呼ぶのではなく、最初から就労ビザを取得したほうがよいのか?」
など、外国人を日本に呼ぶ方法についてお悩みの方は、来日前に必要な在留資格を確認しておくことが大切です。
当事務所では、外国人の採用を検討している企業からの就労ビザに関するご相談を承っています。
短期滞在と就労ビザのどちらを検討すべきか迷っている方も、お気軽にご相談ください。
【4】法改正によって注意したいポイント
①スケジュールの組み方に注意
2026年9月の改正後は、短期滞在について、従来の15日・30日・90日という区分に加えて、90日を超えない範囲で日単位の在留期間が指定される仕組みが導入されます。
そのため、例えば45日の在留期間が指定された場合には、45日間の滞在を前提として、航空券や宿泊、観光・親族訪問、商談などの予定を組む必要があります。
特に、来日後に複数の予定を入れている場合や、滞在中に何らかの手続きを予定している場合には、在留期限を意識したスケジュール管理が重要です。
従来のように「短期滞在なら90日もらえるだろう」と考えて予定を組むのではなく、実際に指定された在留期間を確認し、その期限を超えないように滞在計画を立てることが大切です。
②「とりあえず日本に呼ぶ」には注意が必要
「まず短期滞在で日本に来てもらい、入国してから就労ビザを考えよう」という進め方には注意が必要です。
入管法上、短期滞在から他の在留資格への変更は、原則として認められず、「やむを得ない特別の事情」がある場合に限って許可される扱いとなっています。
出入国在留管理庁も、短期滞在からの変更は原則認められないと案内しています。
そのため、日本で働くことが決まっている外国人を呼ぶのであれば、来日前から就労ビザの取得を含めた計画を立てることが重要です。
【5】短期滞在ビザの取得ルート
短期滞在で来日する方法は、外国人の国籍によって異なります。
①査証免除国・地域の場合
日本が査証免除措置を実施している国・地域の外国人であれば、一定の条件を満たすことで、原則として来日前の査証申請をせずに日本へ入国できます。
例えば、アメリカ、韓国、イギリスなどは査証免除措置の対象となっています。
ただし、査証免除の条件や日本で認められる滞在期間は国・地域によって異なります。また、査証が不要であっても、入国時には上陸審査を受ける必要があります。
そのため、実際に外国人を日本へ呼ぶ際には、渡航前に最新の査証免除条件を確認することが大切です。
②査証が必要な国の場合
査証免除の対象ではない国の外国人が短期滞在で来日する場合は、原則として、来日前に海外の日本大使館・総領事館などで査証を申請します。
例えば、中国、フィリピン、ベトナムなどの国籍の方が短期滞在で来日する場合は、査証の取得が必要となるケースがあります。
この場合、日本側の招へい人や身元保証人が、招へい理由書、滞在予定表、身元保証書などの必要書類を準備し、海外の申請人に送付することがあります。
必要となる書類や申請方法は、国籍や来日の目的などによって異なるため、事前に確認しておきましょう。
【6】短期滞在から就労ビザへの変更はできる?
「短期滞在で日本に来てもらって、そのまま就職してもらいたい」という相談を受けることがあります。
しかし、前述のとおり、短期滞在から他の在留資格への変更は原則として認められていません。
日本で働くことを予定しているのであれば、原則として、海外から在留資格認定証明書(COE)を取得するなど、就労開始を前提とした手続きを検討する必要があります。
特に企業が外国人を採用する場合は、
「短期滞在で呼ぶのか」
「最初から就労ビザを取得して呼ぶのか」
を来日前に判断することが重要ですので注意しましょう。
【まとめ】短期滞在ビザは来日前の計画が重要
短期滞在ビザは、観光だけでなく、親族・知人訪問、冠婚葬祭、商談、会議、市場調査など、さまざまな目的で利用されます。
一方、2026年9月の改正により、短期滞在の在留期間について、従来の15日・30日・90日という区分に加えて、90日を超えない範囲で日単位の期間を指定できる仕組みが導入されます。
そのため、今後は「短期滞在なら90日」と一律に考えるのではなく、実際に決定された在留期間を前提として、航空券や宿泊、来日後の予定などを計画することが重要です。
また、短期滞在の在留資格では、原則として日本で就労することはできません。
さらに、短期滞在から他の在留資格への変更も原則として認められていません。
そのため、日本で働くことが決まっている外国人を海外から呼ぶ場合には、「まず短期滞在で来日してから考える」のではなく、来日前に仕事内容に適した就労ビザを検討し、必要な手続きを進めることが大切です。
短期滞在で呼ぶべきなのか、それとも最初から就労ビザを取得すべきなのかは、外国人の来日目的や仕事内容によって判断が異なります。
外国人を日本に呼ぶ予定がある場合は、来日前の段階で必要な在留資格や手続きを確認しておきましょう。
\外国人を日本に呼ぶ手続きでお困りの方へ/
「海外にいる外国人を日本に呼びたいけれど、短期滞在でよいのか分からない」
「短期滞在で呼んだ後、そのまま働いてもらうことはできる?」
「最初から就労ビザを取得したほうがよいのか判断できない」
このような場合は、外国人の来日目的や仕事内容を踏まえて、来日前に適切な在留資格を検討することが重要です。
当事務所では、外国人の採用を検討している企業を中心に、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザ申請をサポートしています。
短期滞在で呼ぶべきケースなのか、就労ビザを取得して海外から呼ぶべきケースなのかなど、個別の状況を確認したうえで、必要な手続きをご案内します。
外国人の採用・来日に関する在留資格についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
© ひらま行政書士事務所 / 在留資格・帰化申請サポート
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