【1】海外にいる外国人を採用して日本で働いてもらうことは可能?
結論からいうと、海外に住んでいる外国人を採用し、日本で働いてもらうことは可能です。
ただし、日本で就労するためには、仕事内容に応じた就労ビザを取得しなければなりません。
特に多くの企業が利用するのが「技術・人文知識・国際業務」です。
この在留資格では、ITエンジニア、営業、経理、人事、マーケティング、設計、通訳・翻訳など、専門的な知識や技術を活かす業務が対象となります。
一方で、単純作業を中心とする業務は対象外となる場合が多く、採用できるかどうかは「仕事内容」が重要な判断材料になります。
つまり、海外採用では「採用したい人材か」だけではなく、「就労ビザを取得できる人材か」という視点で検討することが重要です。
【2】海外にいる外国人を採用する流れ
海外求人サイトや人材紹介会社、海外大学との連携などを通じて採用活動を行います。
この段階で重要なのは、履歴書だけで判断しないことです。
就労ビザでは学歴や職歴も審査対象となるため、面接時には卒業証書や成績証明書、職務経歴書なども確認しておくことをおすすめします。
採用後に「実は就労ビザの要件を満たしていなかった」という事態を防ぐことができます。
採用が決まったら、雇用契約書や労働条件通知書を作成します。
ここで特に重要なのが業務内容の記載です。
「営業」「事務」といった抽象的な表現ではなく、実際に従事する業務を具体的に記載することで、就労ビザの審査でも仕事内容が伝わりやすくなります。
海外から外国人を呼ぶ場合は、通常、企業が日本の地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行います。
許可後、COEを本人へ送付し、本人が現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)の発給を受けて来日するのが一般的な流れです。
なお、「短期滞在で一度来日してから就労ビザへ変更したい」と考える企業もありますが、これは例外的な取扱いです。
原則としては、海外でCOEを取得してから来日する流れとなるため、短期滞在からの変更を前提に採用計画を立てることはおすすめできません。
COEを受け取った外国人本人は、現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請します。
査証が発給されると、日本へ入国し、空港で在留カードを受け取ります。
その後、住民登録などの手続きを済ませ、就労を開始します。
【3】海外採用の多くは「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザ
海外から外国人を採用する企業の多くは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を利用しています。
対象となるのは、ITエンジニア、営業、マーケティング、経理、人事、設計、通訳・翻訳など、専門的な知識や技術を必要とする業務です。
一方で、仕事内容が単純作業中心であったり、専門性との関連性が認められなかったりすると、不許可となる可能性があります。
そのため、「外国人を採用できるか」ではなく、「予定している業務内容で就労ビザを取得できるか」という観点から事前に確認することが重要です。
【4】海外から外国人を採用する際の注意点
①業務内容が就労ビザに適合しているか確認する
就労ビザでは、仕事内容が最も重要な審査項目です。
専門的な業務が中心となっているか、学歴・職歴との関連性があるかを事前に確認しましょう。
②学歴・職歴を事前に確認する
卒業証書や成績証明書、職務経歴書は、採用後ではなく採用前に確認することをおすすめします。
就労ビザの取得要件を満たしているかを早い段階で判断でき、採用後のトラブル防止につながります。
③日本語能力が求められる場合がある
日本語能力は、すべての就労ビザ申請で必須となるわけではありません。
しかし、2026年4月15日からの運用改定により、一定の企業(カテゴリー3・4)が、接客・営業・通訳など主に日本語を用いる対人業務で外国人を採用する場合には、JLPT N2相当以上の日本語能力を証明する書類の提出が必要となるケースがあります。
一方で、ITエンジニアなど専門的な技術業務が中心となる職種では、日本語能力証明の提出が不要となるケースもあります。
ただし、業務内容によっては日本語での顧客対応や社内調整が必要となり、日本語能力について確認される場合もあります。
▼日本語能力についての詳細は、下記の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
【技人国ビザ】N2は必須?2026年4月15日から日本語要件が正式追加|対象範囲・証明方法・企業対応を解説
④日本人と同等以上の給与を支払う
外国人であることを理由に、日本人より低い給与を設定することは認められていません。
給与水準も審査対象となるため、日本人と同等以上の報酬を設定しましょう。
⑤採用スケジュールに余裕を持つ
就労ビザの審査には一定の期間を要します。
書類の補正や追加資料の提出を求められることもあるため、入社予定日から逆算し、余裕を持って準備を進めることが大切です。
【5】就労ビザ申請を行政書士へ依頼するメリット
就労ビザの申請は、企業自身で行うことも可能です。
しかし、実際の審査では、必要書類を揃えるだけでは許可されるとは限りません。
例えば、
- 業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当するか
- 外国人本人の学歴・職歴と業務内容に関連性があるか
- 会社の事業内容や採用理由を適切に説明できているか
など、書類だけでは伝わりにくい内容についても審査されます。
また、書類の不備や説明不足があると、追加資料の提出を求められたり、審査が長期化したりすることも少なくありません。
海外採用では、入社日の延期や採用計画の見直しにつながるケースもあるため、スムーズに手続きを進めるためには、申請前の段階から専門家へ相談することも有効な選択肢です。
\採用前に「就労ビザが取得できるか」を確認しませんか?/
海外在住の外国人を採用する場合は、内定を出す前に就労ビザの取得可能性を確認することが重要です。
実際には、
- この仕事内容で就労ビザは取得できるのか
- 学歴・職歴は要件を満たしているのか
- 日本語能力証明が必要なケースではないか
といった点を採用前に確認しておくことで、採用後のトラブルを防ぐことができます。
ひらま行政書士事務所では、採用予定者が就労ビザを取得できる可能性があるかどうかの事前相談も承っております。
「このまま採用を進めても大丈夫だろうか?」
と確認したいという企業様は、お気軽にご相談ください。
【6】よくある質問
- 海外にいる外国人が日本へ来るまでどのくらい期間がかかりますか?
海外から外国人を採用する場合、在留資格認定証明書(COE)の申請、査証(ビザ)の取得、来日手続きが必要となるため、一定の期間が必要です。
申請内容や入管の審査状況によって異なりますが、審査期間に関しては1~3か月かかりますので入社予定日から逆算して、余裕を持って準備を進めることが重要です。
特に、書類の追加提出や修正が必要になった場合、予定より時間がかかる可能性もあります。
- 一度短期滞在(観光など)で来日してから就労ビザへ変更できますか?
短期滞在から就労ビザへ変更できるケースもありますが、あくまで例外的な取扱いであり、必ず認められるわけではありません。
原則としては、企業が日本で在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行い、外国人本人が海外の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を取得してから来日する流れとなります。一方、査証免除国・地域の外国人などが短期滞在で来日している場合には、一定の条件のもとで日本国内で就労ビザへの変更が認められることがあります。
しかし、短期滞在の在留期間(通常90日以内)にCOEの交付を受けられなければ出国しなければならず、必ずしも入社予定日に間に合うとは限りません。また、短期滞在からの変更は、入国目的や個別の事情も考慮されるため、一般的な採用手続きとしておすすめできる方法ではありません。
採用スケジュールや手続きの確実性を考えると、海外でCOEを取得してから来日する方法が最も安全で確実です。
- 採用を決定する前に就労ビザが取得できるか確認できますか?
はい、可能です。
海外在住の外国人を採用する場合は、内定を出す前に、- 予定している業務内容が就労ビザの対象になるか
- 本人の学歴や職歴が要件を満たしているか
- 給与条件に問題がないか
などを確認しておくことが重要です。
採用後に「就労ビザが取得できない」と判明すると、採用計画の変更や入社時期の延期につながる可能性があります。
【7】まとめ
海外在住の外国人を採用して日本で働いてもらうためには、採用活動だけでなく、就労ビザの取得を見据えて準備を進めることが重要です。
特に、
- 業務内容が就労ビザの対象となるか
- 学歴や職歴が要件を満たしているか
- 日本語能力証明が必要なケースに該当しないか
- 日本人と同等以上の給与を支払う予定か
- 入社日に間に合うスケジュールで準備できているか
といったポイントは、採用前の段階で確認しておく必要があります。
海外採用は、日本人採用とは異なり、在留資格に関する手続きが必要になるため、事前準備が採用成功の大きなポイントになります。
採用が決まってから慌てることがないよう、余裕を持って準備を進めましょう。
\海外採用・就労ビザ申請は、ひらま行政書士事務所へご相談ください/
海外在住の外国人を採用する際は、採用活動と並行して、就労ビザの取得に向けた準備も進める必要があります。
しかし実際には、
- この仕事内容で就労ビザは取得できるのか
- 学歴や職歴は要件を満たしているのか
- 必要書類は何を準備すればよいのか
- どのタイミングで申請すれば入社日に間に合うのか
など、多くの企業様が採用手続きの途中でお悩みになります。
ひらま行政書士事務所では、就労ビザ申請を専門として、
- 採用予定者が就労ビザの要件を満たしているかの事前確認
- 在留資格認定証明書(COE)の交付申請
- 理由書を含む申請書類の作成
- 入管から追加資料を求められた場合の対応
- 就労開始までのスケジュール管理
まで、一貫してサポートしております。
海外採用では、採用前の判断が、その後の手続きや採用計画を大きく左右することも少なくありません。
「この外国人を採用しても就労ビザは取得できるだろうか?」
「採用前にリスクを確認しておきたい」
「海外から外国人を採用するのは初めてなのでサポートしてほしい」
このようなお悩みがございましたら、ぜひお気軽にひらま行政書士事務所までご相談ください。
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