【1】新設会社でも外国人雇用は可能?
結論からお伝えすると、新設会社であっても、条件を満たせば外国人を雇用して就労ビザを取得することは可能です。
就労ビザでは「設立から何年以上経過していなければ申請できない」といった決まりはありません。
そのため、
- 設立したばかりの法人
- 従業員が経営者のみの会社
- 初年度でまだ決算を迎えていない会社
であっても申請することができます。
ただし、新設会社の場合、過去の売上や事業実績を示す資料が少ないため、既存企業とは異なる方法で会社の信頼性や事業継続性を説明する必要があります。
【2】新設会社の就労ビザ審査が慎重になる理由
就労ビザ申請では、外国人本人だけではなく、雇用する会社についても審査されます。
所属機関(勤務先)は、企業規模や上場状況、給与所得の状況などによってカテゴリー1~4に分類されています。
例えば、
- 上場企業など規模の大きい企業 → カテゴリー1
- 一定規模の企業 → カテゴリー2・3
- 新設会社など → カテゴリー4
に分類されます。
上記の通り、新設会社はカテゴリー4に該当するためカテゴリー1~3の会社と比較すると、提出書類が多く、会社の状況をより詳しく説明する必要があります。
【3】入管が新設会社について確認するポイント
新設会社の場合、入管では主に以下のような点を確認します。
①実際に事業を行っている会社なのか
会社を設立しただけで、実際の営業活動が行われていない場合、外国人を雇用する必要性について疑問を持たれる可能性があります。
そのため、
- 事務所が確保されているか
- 事業内容が明確か
- 取引先や契約関係があるか
- ホームページなど会社情報が公開されているか
などが確認されます。
②外国人社員への給与支払い能力があるか
新設会社では、「本当に外国人社員へ継続的に給与を支払えるのか」という点も重要になります。
特に設立直後で売上実績がない場合には、
- 今後の売上見込み
- 事業計画
- 資金計画
- 取引予定
などを資料で説明する必要があります。
③ビザ取得だけを目的とした会社ではないか
入管では、外国人を日本に滞在させることだけを目的として会社を設立していないかという点も確認しています。
そのため、
- なぜ外国人を採用する必要があるのか
- 外国人社員が担当する業務は何か
- 会社事業にどのように貢献するのか
を明確に説明することが重要です。
【4】決算書がない新設会社の必要書類と対応方法
設立直後の会社では、まだ決算書を提出できないケースがあります。
その場合、過去の実績ではなく、今後の事業計画によって会社の安定性を説明します。
主な提出資料としては、
- 事業計画書
- 収支計画書
- 会社案内
- ホームページ
- 事務所の賃貸借契約書
- 取引先との契約書
- 営業資料
などがあります。
特に事業計画書では、
- どのような事業を行うのか
- どのように売上を確保するのか
- 外国人社員を採用する理由
- 今後の事業展開
を具体的に説明することが大切です。
この事業計画書が許可を大きく左右するポイントとなるので、申請にあたりしっかりと準備しておくことが望ましいです。
\うちの会社でも外国人採用・就労ビザ取得は可能?とお考えの経営者様へ/
新設会社の就労ビザ申請では、決算書など過去の実績を示す資料がないため、
事業計画書や雇用理由書によって会社の安定性・外国人を採用する必要性を適切に説明することが重要です。
しかし、
「作成した事業計画書で入管に内容が伝わるか不安」
「外国人を採用した場合、本当に就労ビザを取得できるのか確認したい」
「申請前に不許可になるポイントを把握しておきたい」
というご相談も多くあります。
ひらま行政書士事務所では、新設法人の就労ビザ申請について、申請前の確認から必要書類の準備、理由書作成までサポートしております。
外国人採用を決定してから慌てるのではなく、採用前の段階でビザ取得の可能性や必要な準備を確認しておくことが、スムーズな申請につながります。
まずは、お気軽にご相談ください。
【5】新設会社が外国人採用で注意すべきポイント
①ホームページなど会社情報を整備する
現在では、多くの企業がホームページを公開しています。
そのため、新設会社であってもホームページが存在しない場合、会社の実態や事業内容について確認される可能性があります。
ホームページには最低限、
- 会社概要
- 事業内容
- 所在地
- 代表者情報
- サービス内容
などを掲載しておくことがおすすめです。
②外国人の仕事内容を明確にする
新設会社の場合、「外国人を採用する必要性」の説明が特に重要になります。
例えば、
「海外取引を拡大するため外国語対応が必要」
「専門的なIT人材が必要」
「海外向けマーケティングを強化するため」
など、採用理由を具体的に説明できることが重要です。
このような採用理由については、雇用理由書でしっかりと述べていくことが重要となります。
【6】新設会社で就労ビザが不許可になるケース
①事業計画の内容が不十分
新設会社では過去の実績がないため、事業計画書の内容が審査に大きく影響します。
売上根拠や事業展開が不明確な場合、会社の継続性について疑問を持たれる可能性があります。
②外国人を雇用する合理的な理由がない
単に「外国人を採用したい」という理由だけでは許可されません。
担当業務が専門的な内容であり、会社にとって必要な人材であることを説明する必要があります。
③会社の実態が確認できない
- 事務所がない
- ホームページがない
- 事業内容が不明確
といった場合、会社としての信頼性を判断しにくくなります。
新設会社ほど、会社情報や事業実態を示す資料を準備することが重要です。
【7】新設会社の外国人採用は行政書士への相談がおすすめ
新設会社での就労ビザ申請は、既存企業と比較すると準備すべき資料や説明事項が多くなります。
特に、
- 初めて外国人を採用する
- 設立直後で決算書がない
- 1人社長の会社である
- 事業計画書の作成方法が分からない
という場合には、申請前に専門家へ相談することで不許可リスクを減らすことができます。
行政書士へ依頼することで、
- 必要書類の確認
- 事業計画書の作成サポート
- 入管審査を意識した理由書作成
などのサポートを受けることができます。
まずは、外国人を採用してからではなく、採用を考えているタイミングからご相談いただいたほうがスムーズかつ安全に申請を進めていくことができるでしょう。
【まとめ】
新設会社であっても、外国人を雇用し、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取得することは可能です。
設立直後の会社や1人社長の会社であっても、就労ビザの申請自体ができないわけではありません。
ただし、新設会社の場合、既存企業のような売上実績や決算書がないため、入管では、
- 実際に事業を行っている会社なのか
- 今後も安定して給与を支払えるのか
- なぜ外国人を雇用する必要があるのか
といった点を慎重に確認します。
そのため、申請時には事業計画書や収支計画書、会社情報などを活用し、会社の実態や将来性を十分に説明することが重要です。
また、外国人本人についても、学歴や職歴と担当する業務内容に関連性があるか、専門的な業務に従事する予定なのかを明確にする必要があります。
新設会社の就労ビザ申請は、単に必要書類を提出するだけではなく、
「なぜこの会社が外国人を採用する必要があるのか」
「今後どのように事業を継続していくのか」
を入管へ適切に伝えることが許可取得のポイントになります。
\新設会社での外国人採用・就労ビザ申請でお悩みの経営者の方へ/
外国人採用を検討しているものの、
「設立したばかりの会社でも就労ビザは取得できるのか」
「決算書がない状態でも申請できるのか」
「どのような事業計画書を準備すればよいのか」
といった不安をお持ちの経営者の方も多いのではないでしょうか。
新設会社の就労ビザ申請では、申請前の準備や入管への説明内容によって、審査結果が大きく左右されることがあります。
ひらま行政書士事務所では、就労ビザ申請を専門的に取り扱っており、新設法人での外国人採用についても、
- 外国人を雇用できる状況かの事前確認
- 必要書類の整理
- 事業計画書・雇用理由書の作成サポート
- 入管審査を踏まえた申請書類の準備
まで一貫してサポートしております。
「外国人を採用したいが、ビザ取得できるか不安」
「会社設立直後なので申請できるか確認したい」
という場合は、採用後ではなく、採用を決める前の段階からご相談いただくことをおすすめします。
お気軽にお問い合わせください。
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