「海外の大学に通う外国人学生を、日本の会社でインターンとして受け入れたい」
「外国人インターンシップには、どのようなビザが必要なの?」

外国人材の採用を検討している企業から、このような相談を受けることがあります。
外国人のインターンシップは、学生が日本国内にいるのか、海外の大学に在籍しているのかによって、必要な手続きが大きく異なります。

特に、海外の大学に在籍する学生を日本へ呼び寄せ、報酬を支払ってインターンシップを行ってもらう場合には、在留資格「特定活動(告示9号)」が利用されます。
ただし、海外大学の学生であれば、必ず特定活動になるわけではありません。
報酬の有無やインターンシップの期間、大学の教育課程との関係、学生の専攻、実際の活動内容などに応じて、事前に適切な在留資格を判断する必要があります。

本記事では、海外大学生を日本に呼び寄せてインターンシップを行ってもらう場合の在留資格について、特定活動(告示9号)の条件から申請方法まで行政書士が分かりやすく解説します。
海外大学生のインターンシップ受入れを検討している企業の人事担当者・採用担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

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【1】外国人インターンシップの「特定活動」とは?

一般に「インターンシップビザ」と呼ばれることがありますが、「インターンシップビザ」という名称の独立した在留資格があるわけではありません。
海外の大学に在籍する学生が、日本の企業などでインターンシップを行う場合、活動内容や報酬の有無などに応じて、適切な在留資格を検討します。

報酬を受け取るインターンシップであれば、原則として「特定活動(告示9号)」が対象となります。

この制度では、外国の大学の学生が、大学の教育課程の一部として、日本の企業などとの契約に基づき、報酬を受けながらインターンシップを行います。
ただし、特定活動(告示9号)を取得するには、単に「日本企業で仕事をする学生」であればよいわけではありません。
インターンシップが大学における教育の一環として行われることや、受入企業に適切な指導体制があることなどが重要になります。

【2】海外大学生のインターンシップで利用できる在留資格

海外の大学に在籍する学生を日本へ呼び寄せる場合、まず報酬の有無と活動期間を確認する必要があります。

①報酬あり・1年を超えない期間の場合

報酬を伴うインターンシップの場合は、在留資格「特定活動(告示9号)」を検討します。
特定活動(告示9号)では、インターンシップの期間が1年を超えないことに加え、通算して大学の修業年限の2分の1を超えないことが要件とされています。
4年制大学から受け入れる場合は最長2年となりますが、そのままの更新はできず、引き続きインターンシップを継続したい場合は一旦帰国し、認定証明書で再度呼び寄せをすることで1年の継続が可能となります。

②報酬なし・90日を超える場合

報酬を受け取らないインターンシップで、活動期間が90日を超える場合には、在留資格「文化活動」が対象となることがあります。
「文化活動」は、収入を伴わない学術上・芸術上の活動などを対象とする在留資格です。

③報酬なし・90日以内の場合

報酬を受け取らず、インターンシップの期間が90日以内の場合には、「短期滞在」を検討します。
手続きに必要な申請は,在外公館(日本大使館又は領事館)で行いますが、査証免除国の学生は申請は不要です。

したがって、海外大学生のインターンシップでは、次のように整理すると分かりやすいでしょう。

報酬期間主に検討する在留資格
あり1年を超えない期間特定活動(告示9号)
なし90日超文化活動
なし90日以内短期滞在

ただし、実際にどの在留資格が適切かは、報酬や期間だけでなく、具体的な活動内容なども含めて判断する必要があります。

【3】特定活動(告示9号)を取得する条件

特定活動による外国人インターンシップでは、主に次の点を確認する必要があります。

①外国の大学に在籍していること

特定活動(告示9号)の対象となるのは、卒業または修了した者に対して学位が授与される教育課程に在籍する外国の大学の学生です。
短期大学や大学院なども対象となります。

一方で、重要な注意点があります。
通信による教育を行う課程に在籍する学生は、特定活動(告示9号)の対象から除外されています。
そのため、海外大学の学生を受け入れる場合には、「大学に在籍している」という事実だけで判断せず、どの教育課程に在籍しているのかまで確認する必要があります。

②インターンシップが大学の教育課程の一部であること

特定活動(告示9号)によるインターンシップは、大学の教育課程の一部として実施されることが前提です。
例えば、大学からの承認書や推薦状、単位取得など教育課程の一部として実施されることを証明する資料などを提出します。

③インターンシップの内容が専攻と関連していること

学生が日本企業で行う活動についても、大学で学んでいる内容との関連性が重要です。
以前は関連性が必要ありませんでしたが、現在は就労ビザ並みに関連性が求められていますので注意が必要です。

例えば、大学でITを専攻している学生がシステム開発に関する実習を行うなど、インターンシップによって専門的な知識や技術を実際の業務を通じて学ぶことができる内容が望まれます。
反対に、清掃や単純作業など、教育的な意義を説明することが難しい業務を中心とする場合には注意が必要です。

④大学と日本企業との契約があること

特定活動(告示9号)によるインターンシップでは、学生が在籍する外国の大学と日本の受入れ機関との間で、インターンシップに関する契約が必要となります。
契約では、インターンシップの目的や期間、報酬、保険、旅費などについて明確にしておくことが重要です。

⑤企業側に適切な受入れ・指導体制があること

インターンシップは、単なる人手不足を補うための制度ではありません。
そのため、企業側にも学生を適切に指導・管理する体制が求められます。
例えば、

  • インターンシップの責任者・指導担当者を決める
  • 実施計画を作成する
  • 学生の安全や生活面にも配慮する
  • インターンシップの実施状況を適切に管理する

といった体制を整えておくことが重要です。

インターンシップを経験した学生を、大学卒業後にそのまま正社員として採用するケースもあります。
ただし、インターンシップで利用していた特定活動(告示9号)を、卒業後もそのまま利用できるわけではありません。
卒業後に日本で就職する場合には、仕事内容や本人の学歴などに応じて、技術・人文知識・国際業務などの就労可能な在留資格への変更を検討する必要があります。
そのため、将来的な採用を考えている企業は、インターンシップの段階から卒業後の仕事内容まで見据えて受入れ計画を立てておくことをおすすめします。

\外国人インターンシップの受入れを検討している企業様へ/

特定活動(告示9号)によるインターンシップは、学生であれば誰でも利用できるわけではありません。
大学の教育課程、専攻とインターンシップの関連性、大学との契約、報酬、受入れ体制など、事前に確認すべきポイントが多くあります。

「海外の大学生を受け入れたいが、特定活動(告示9号)に該当するのか分からない」
「大学との契約や実施計画について確認してほしい」
「インターン開始までにビザ申請が間に合うか知りたい」

このような場合は、申請準備を始める前に、在留資格の該当性を確認しておくことが重要です。
当事務所では、外国人インターンシップについて、在留資格の判断から必要書類の整理、申請書類の作成、入管への申請まで一貫してサポートしています。
外国人学生の受入れを検討している企業様は、お気軽にご相談ください。

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【4】特定活動(告示9号)の申請方法

海外にいる学生を日本へ呼び寄せる場合、一般的には日本側で在留資格認定証明書(COE)交付申請を行います。
大まかな流れは次のとおりです。

STEP1
インターンシップの該当性を確認する

まず、学生の在籍する大学、教育課程、専攻、インターンシップの内容、期間、報酬などを確認します。
ここで、特定活動(告示9号)に該当するのか、それとも文化活動や短期滞在などを検討すべきなのかを判断します。

STEP2
大学・学生・企業の資料を準備する

在学証明書、大学からの承認書・推薦状、大学と企業との契約書、インターンシップの実施内容や期間、報酬などを記載した資料を準備します。
また、特定活動(告示9号)では、大学の修業年限を明らかにする資料や、ガイドラインに基づく説明書なども必要になります。

STEP3
在留資格認定証明書交付申請を行う

必要書類を揃え、地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。

STEP4
COE取得後に査証を取得して来日する

COEが交付された後、海外にいる学生が日本の在外公館で査証の手続きを行い、来日するという流れが一般的です。
インターンシップ開始日が決まっている場合には、大学との契約や書類準備、入管への申請、査証取得までの期間を考慮し、余裕を持って準備することが重要です。

【5】日本にいる留学生をインターンシップで受け入れる場合は?

ここまで説明したのは、主に海外の大学に在籍する学生を日本へ呼び寄せるケースです。
すでに日本の大学等に在籍している外国人留学生をインターンシップとして受け入れる場合には、手続きが異なります。

例えば、「留学」の在留資格で日本に滞在している学生が報酬を受け取ってインターンシップを行う場合、原則として資格外活動許可が必要です。
包括許可の範囲では、原則として1週28時間以内、大学等の長期休業期間中は1日8時間以内という時間制限があります。

この範囲を超えるインターンシップを行う場合には、個別の資格外活動許可が必要となる可能性があります。
そのため企業側では、

  • 現在の在留資格
  • 資格外活動許可の有無
  • インターンシップの業務内容
  • 勤務時間
  • 報酬

などを事前に確認することが重要です。

【まとめ】外国人インターンシップの在留資格で迷ったら専門家へ

海外大学の学生を日本でインターンシップとして受け入れる場合、単に「学生を日本に呼ぶ」というだけでは手続きを進められません。
報酬の有無、インターンシップの期間、大学の教育課程との関係、学生の専攻、実際の活動内容、大学と企業との契約、企業側の受入れ体制などを確認したうえで、適切な在留資格を判断する必要があります。

特に報酬を伴うインターンシップでは、特定活動(告示9号)の要件を満たしているかを事前に確認することが重要です。
また、すでに日本にいる留学生を受け入れる場合には、海外から学生を呼び寄せるケースとは異なり、現在の在留資格や資格外活動許可、勤務時間などを確認する必要があります。

「このケースは特定活動(告示9号)で申請できるのか」
「大学との契約や実施計画はどのように準備すればよいのか」
「インターン開始日までに申請が間に合うのか」

このような点で迷っている場合は、申請準備を始める前に専門家へ相談することをおすすめします。

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当事務所では、外国人雇用・就労ビザ申請を専門業務として、外国人インターンシップの在留資格について、該当性の確認から申請までサポートしています。
企業様からインターンシップの内容をお伺いしたうえで、

  • どの在留資格を検討すべきか
  • 特定活動(告示9号)の要件を満たしているか
  • 必要となる書類は何か
  • 大学との契約や実施計画で確認すべき点は何か
  • インターン開始までにどのようなスケジュールで進めればよいか

などを整理し、申請に必要な準備をサポートします。
海外大学生のインターンシップ受入れが初めての企業様も、お気軽にご相談ください。

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