配偶者ビザは「結婚すれば誰でも簡単に取れる」と思われがちですが、実際には入管による厳しい審査があります。
この記事では、初心者の方でもわかりやすいように「配偶者ビザの条件」や「審査で見られるポイント」「不許可になりやすいケース」について徹底解説します。
これから申請を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
配偶者ビザとは?(日本人の配偶者等 在留資格)
配偶者ビザとは、正式には「日本人の配偶者等」という在留資格を指します。
このビザを取得すると、日本で合法的に生活でき、就労制限もなく自由に働くことが可能です。
また、一定期間の在留を経て「永住権申請」に進む際の緩和条件も得られたりすることもできます。
ただし、結婚したからといって自動的に配偶者ビザがもらえるわけではありません。
入管は「婚姻の真実性」「同居実態」「経済力」などを厳しく審査しているため、条件を満たしていなければ不許可となる可能性もあります。
配偶者ビザの取得条件(審査で重視される5つのポイント)
① 法的に有効な婚姻であること
最も基本的な条件は「法的に有効な婚姻関係にあること」です。
• 日本で結婚した場合 → 市区町村役場で婚姻届を提出し、受理されていること
• 海外で結婚した場合 → 現地法で有効に結婚が成立し、その後日本の役所にも届出していること
婚約や同棲では認められず、法的に有効な婚姻、つまり適切な書類で婚姻の事実を証明する必要があります。特に、本国での手続きが完了していない場合は注意が必要です。
日本で婚姻した場合は戸籍謄本、外国で婚姻した場合は婚姻証明書を日本語訳とともに提出する必要があります。
「事実婚」や「内縁関係」では配偶者ビザを取得できない点に注意が必要です。
② 夫婦が同居していること
配偶者ビザでは「夫婦が実際に一緒に生活しているかどうか」が非常に重視されます。
原則として住民票は同一世帯でなければなりません。
ただし、単身赴任や病気療養など特別な事情がある場合は例外的に認められるケースもありますが、その場合は理由を説明する資料の提出が求められます。
③ 経済的な安定性
入管は「夫婦が日本で安定した生活を送れるかどうか」を確認します。
一般的には、夫婦の収入が年収300万円前後以上あれば望ましいとされますが、収入が低くても貯金や支援者がいれば許可が下りることもあります。
無職や収入が不安定な場合は、不許可のリスクが高まります。
④ 婚姻の真実性
偽装結婚を防ぐため、入管は婚姻の実態を詳細に確認します。
例えば、
- 交際歴が短すぎる
- 年齢差が極端に大きい
- 過去に何度も離婚している
といった場合には、より厳しいチェックを受けることになります。
夫婦で一緒に写っている写真、交際中のやり取り(LINEやメール)、送金履歴などを提出することで、真実の結婚であることを証明できます。
⑤過去の在留状況が良好であること
- 過去に資格外活動違反(週28時間を超えたバルバイト等)がないこと
- 過去に不法残留(オーバーステイ)、不法入国がないこと
- 過去に犯罪歴がないこと
等といった、今までの在留状況についてもチェックされます。
条件を満たさない場合のリスク
配偶者ビザの条件を満たしていないと、不許可となるリスクがあります。
特に以下のようなケースは注意が必要です。
- 婚姻関係が形だけで実態がないと判断される場合
- 収入が少なく、生活が成り立たないと判断される場合
- 住民票や賃貸契約書で同居が確認できない場合
- 過去に不許可歴があり、入管からの信頼を失っている場合
一度不許可になると、次回以降の申請で「前回不許可になった理由」を細かく説明しなければならず、審査はより厳しくなります。
そのため、最初の申請がとても重要です。
配偶者ビザの申請の流れ
配偶者ビザ申請の基本的な流れは以下の通りです。
- 必要書類の収集(婚姻証明書、戸籍謄本、住民票、収入証明など)
- 在留資格認定証明書交付申請書の作成
- 入管への提出
- 審査(通常1〜3か月程度)
- 許可 → 在留カードの交付
状況によっては入管から追加書類を求められることもあり、準備不足だと審査が長引いたり不許可になったりする可能性があります。
行政書士に依頼するメリット
「配偶者ビザは自分でも申請できる」と考える方も多いですが、実際には入管独自の審査基準があり、必要書類も複雑です。
行政書士に依頼するメリットは以下の通りです。
- 不許可になりやすいポイントを事前にチェックできる
- 状況に応じた追加資料をアドバイスしてもらえる
- 書類作成の手間を大幅に削減できる
- 不許可となった場合も再申請を見据えた対応が可能
初めての方ほど専門家に依頼することで、安心して申請を進められます。
よくある質問(FAQ)
Q. 収入が少なくても配偶者ビザは取れますか?
必ずしも高収入である必要はありません。ただし、安定した生活基盤が確認できる必要があります。貯金や親族からのサポートがあれば許可が下りる可能性もあります。
Q. 同居していなくても申請できますか?
原則は同居が必要ですが、やむを得ない事情がある場合は例外的に認められることもあります。その場合は事情を説明する資料が不可欠です。
Q. 婚姻期間が短いと不利になりますか?
婚姻期間が短いと「偽装結婚ではないか」と疑われやすくなります。そのため、交際の証拠や写真をしっかり提出することが重要です。
まとめ|配偶者ビザの条件を満たして安心した申請を
配偶者ビザの取得には「法的に有効な婚姻」「同居実態」「経済的な安定」「婚姻の真実性」の4つが大きな条件となります。
条件を満たしていないと不許可のリスクがあり、再申請はさらに難しくなります。
不安がある場合や書類作成に自信がない場合は、行政書士に相談することをおすすめします。
当事務所では、初回相談を承っております。
配偶者ビザの条件や申請方法について不安がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
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