【1】日本とフィリピンのどちらで先に国際結婚の手続きする?
フィリピン人との国際結婚では、日本とフィリピンのどちらを先にするかによって、手続きの進め方が変わります。
日本で先に婚姻手続きをする方法を「日本方式」、フィリピンで先に婚姻手続きをする方法を「フィリピン方式」といいます。
どちらの方法でも国際結婚は可能ですが、一般的には次のような基準で選ぶと手続きを進めやすくなります。
フィリピン人の配偶者が日本に住んでいる場合:日本方式
フィリピン人の配偶者がフィリピンに住んでいる場合:フィリピン方式
日本方式であれば、日本の市区町村役場と駐日フィリピン大使館・総領事館で手続きを進められます。
フィリピン人の配偶者が日本に住んでいる場合、わざわざフィリピンへ渡航する必要がないため、比較的手続きを進めやすい方法です。
一方、フィリピン方式では、日本人が現地に渡航して婚姻要件具備証明書を取得し、婚姻許可証の申請や挙式を行う必要があります。
そのため、渡航日程や現地での滞在期間も考慮して準備しなければなりません。
また、日本方式とフィリピン方式では、婚姻が成立するまでに必要な手続きや書類の準備先も異なります。
どちらの方法を選ぶ場合でも、最終的には両国で婚姻が正式に登録されるよう手続きを進める必要があります。
【2】日本で先に婚姻手続きをする場合の流れと必要書類
フィリピン人の配偶者が日本に住んでいる場合は、日本方式で手続きを進めるのが一般的です。
日本方式では、フィリピン大使館などで婚姻要件具備証明書を取得した後、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。その後、フィリピン側にも婚姻を報告する必要があります。
主な流れは次のとおりです。
①フィリピン人の婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得する
まず、駐日フィリピン大使館または総領事館で、婚姻要件具備証明書(LCCM:Legal Capacity to Contract Marriage)を取得します。
LCCMは、フィリピン人がフィリピンの法律上、婚姻できる条件を満たしていることを証明する書類です。日本の市区町村役場に婚姻届を提出する際に必要となります。
初婚の場合、主な必要書類は次のとおりです。
- フィリピン人のパスポート
- 在留カード
- PSA発行の出生証明書
- PSA発行の独身証明書(CENOMAR)
- 日本人の戸籍謄本
- 日本人のパスポートなど
- 申請書、証明写真など
CENOMARは、フィリピンに婚姻記録がないことを証明する書類で、発行から6か月以内のものが求められます。
また、出生証明書とCENOMARには、フィリピン外務省(DFA)のアポスティーユ認証が必要とされています。
なお、LCCMとCENOMARは別の書類です。CENOMARは独身であることを証明するための資料であり、婚姻できる条件を満たしていることを証明するLCCMそのものではありません。両方の書類が必要になるため、間違えないようにしましょう。
また、フィリピン人に離婚歴がある場合は、初婚の場合と必要書類が異なる可能性があります。過去の婚姻がフィリピン側でも適法に解消されているかなど、事前の確認が重要です。
②日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
LCCMを取得したら、日本人の本籍地または所在地の市区町村役場に婚姻届を提出します。
主な必要書類は次のとおりです。
- 婚姻届
- フィリピン人の婚姻要件具備証明書(LCCM)
- フィリピン人の出生証明書と日本語訳
- フィリピン人のパスポート
- 日本人の本人確認書類
- その他、市区町村役場から求められた書類
外国語で作成された書類には、日本語訳を添付する必要があります。翻訳は本人が行うこともできますが、翻訳者の氏名を記載しておきましょう。
また、日本人に離婚歴がある場合などは、現在の戸籍謄本だけでは婚姻歴を確認できず、改製原戸籍や除籍謄本などの追加提出を求められることがあります。
国際結婚では、相手の国籍や婚姻歴によって必要書類が異なる場合があります。
書類を集めてから提出できないことが判明すると、手続きが長引く原因にもなるため、事前に提出予定の市区町村役場へ必要書類を確認しておきましょう。
③フィリピン大使館に婚姻の報告をする
日本で婚姻届が受理されたら、駐日フィリピン大使館または総領事館に婚姻報告(Report of Marriage)を行います。
日本で婚姻が成立しても、フィリピン側の婚姻登録が自動的に完了するわけではありません。フィリピン側でも婚姻を正式に登録するため、別途報告手続きが必要です。
主な必要書類は次のとおりです。
- Report of Marriageの申請書
- 夫婦双方のパスポートのコピー
- 婚姻の事実が記載された戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書など
- その他、大使館などから求められた書類
提出先によって必要書類や申請方法が異なるため、事前に管轄の大使館・総領事館の案内を確認してください。
また、駐日フィリピン大使館の案内では、婚姻から1年以上経過してから届け出る場合、遅延登録に関する宣誓供述書が必要とされています。日本で婚姻が成立したら、フィリピン側への報告も早めに進めましょう。
【3】フィリピンで先に婚姻手続きをする場合の流れと必要書類
フィリピン人の配偶者が現地に住んでいる場合は、フィリピン方式で手続きを進める方法もあります。
フィリピン方式では、日本人が現地に渡航して婚姻要件具備証明書を取得し、フィリピンの市町村役場で婚姻許可証を申請します。その後、挙式を行って婚姻を成立させ、日本側にも届出を行います。
主な流れは次のとおりです。
①日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
まず、日本人がフィリピンに渡航し、在フィリピン日本国大使館または在セブ・在ダバオ日本国総領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。
この証明書は、日本人が日本の法律上、婚姻できる条件を満たしていることを証明するものです。フィリピンで婚姻許可証を申請する際に必要となります。
主な必要書類は次のとおりです。
- 日本人の戸籍謄本(発行後3か月以内)
- 改製原戸籍または除籍謄本(必要な場合)
- 日本人のパスポート
- フィリピン人の出生証明書
- その他、申請先から求められた書類
日本人に離婚歴がある場合は、現在の戸籍謄本だけでなく、過去の婚姻・離婚の事実を確認できる戸籍関係書類などが必要になることがあります。
また、婚姻要件具備証明書の取得には、申請書類の確認や発行までに一定の時間がかかる場合があります。フィリピンへの渡航後に慌てないよう、必要書類や申請方法を事前に日本大使館などへ確認しておきましょう。
②フィリピンの市町村役場で婚姻許可証を取得する
次に、フィリピン人の居住地を管轄する市町村役場で、婚姻許可証(Marriage License)を申請します。
申請時には、日本人の婚姻要件具備証明書のほか、フィリピン人の出生証明書やパスポートなど、当事者双方の身分や婚姻要件を確認するための書類が必要です。
婚姻許可証は申請後すぐに発行されるわけではありません。原則として、婚姻予定者の氏名などが10日間公示され、その期間に異議がなければ発行されます。
また、婚姻許可証には120日間の有効期間があります。
有効期間を過ぎると使用できなくなるため、発行後は期間内に挙式を行わなければなりません。
フィリピンへの渡航期間が限られている場合は、申請から公示期間、挙式までの日程をあらかじめ確認しておくことが大切です。
③フィリピンで挙式を行い、婚姻証明書を取得する
フィリピンでは、婚姻許可証を取得した後、法律上の権限を持つ婚姻挙行担当官のもとで挙式を行う必要があります。
挙式では、婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人が立ち会い、夫婦双方が婚姻の意思を示したうえで婚姻証明書に署名します。
日本のように婚姻届を提出するだけで婚姻が成立するわけではなく、フィリピンでは法律に定められた方式で婚姻を行うことが必要です。
挙式後、婚姻証明書が現地の民事登録機関に登録されると、フィリピン統計局(PSA)発行の婚姻証明書を取得できるようになります。
このPSA発行の婚姻証明書は、フィリピンで婚姻が成立したことを証明する重要な書類です。
日本側への婚姻届や、その後の配偶者ビザ申請でも使用するため、取得方法や発行までの期間を確認しておきましょう。
④日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
フィリピンで婚姻が成立したら、最後に日本側にも婚姻届を提出します。
提出先は、日本人の本籍地の市区町村役場、または在フィリピン日本国大使館・総領事館です。
主な必要書類は次のとおりです。
- 婚姻届
- フィリピン人の婚姻証明書と日本語訳
- フィリピン人の出生証明書と日本語訳
- 日本人の戸籍謄本(提出先によっては不要)
- その他、提出先から求められた書類
外国の方式で婚姻が成立した場合、日本側への届出は原則として婚姻成立から3か月以内に行う必要があります。
また、外国の公的書類には日本語訳の添付が必要です。
翻訳者の資格が必ずしも求められるわけではありませんが、翻訳者の氏名を明記し、原文と翻訳文の内容が一致しているか確認しましょう。
フィリピン側で婚姻証明書が発行されるまでに時間がかかることもあるため、渡航前に日本側への届出に必要な書類や提出方法を確認しておくと安心です。
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フィリピン人との国際結婚では、日本とフィリピンのどちらで先に手続きをするかによって、必要書類や手続きの流れが異なります。
また、婚姻要件具備証明書の取得や過去の婚姻歴など、個別の事情によって確認が必要な点もあります。
ひらま行政書士事務所では、フィリピン人との国際結婚に関する手続きについて、個別の事情を確認したうえで必要書類や手続きの進め方をご案内しております。
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【4】フィリピン人との国際結婚で注意すべきポイント
フィリピン人との国際結婚では、通常の婚姻手続きに加えて、婚姻歴や年齢、提出書類の内容などにも注意が必要です。
特に、次の3点は事前に確認しておきましょう。
①フィリピン人の離婚歴がある場合は要注意
フィリピンでは、原則として一般的な離婚制度が認められていません。
そのため、フィリピン人が過去に外国人と結婚していた場合、日本など外国で離婚が成立していても、それだけでフィリピン側でも独身として扱われるとは限りません。
例えば、フィリピン人と日本人が結婚し、その後日本で協議離婚した場合でも、フィリピン側で前婚の解消が認められていなければ、フィリピン人は法律上まだ既婚者として扱われる可能性があります。
このような場合、フィリピンの裁判所で外国離婚の承認手続きを行う必要があることがあります。
なお、2024年のフィリピン最高裁判決では、日本の協議離婚のように裁判所を介さない離婚についても、一定の要件を満たせば外国離婚の承認対象となり得ることが示されました。
ただし、外国で離婚が成立していることだけで、フィリピン側でも自動的に再婚できるようになるわけではありません。
離婚の事実や、外国法上その離婚が有効であることなどを証明し、フィリピンの裁判所による承認を受ける必要があります。
離婚歴がある場合は、通常の初婚と同じように手続きを進められるとは限らないため、婚姻手続きを始める前に必要な対応を確認することが重要です。
②年齢によって両親の同意・承諾が必要
フィリピンでは、婚姻する本人の年齢によって、両親の同意書または承諾書が必要になる場合があります。
具体的には、次のとおりです。
18歳以上20歳以下:両親などの同意書
21歳以上25歳以下:両親などの承諾書(婚姻に関する助言)
このような書類は、フィリピン側の婚姻手続きだけでなく、日本でLCCMを取得する際にも関係する場合があります。
該当する年齢の方は、必要書類の内容や提出方法を駐日フィリピン大使館・総領事館などに事前に確認しておきましょう。
③出生証明書の記載内容を確認する
フィリピン人の出生証明書は、フィリピン統計局(PSA)が発行するものを提出するのが一般的です。
ただし、出生届の提出が遅れたことによる遅延登録(Late Registration)がある場合、通常の出生証明書とは別に、本人確認のための追加資料を求められることがあります。
また、出生証明書、パスポート、CENOMARなどで氏名のスペルや生年月日が一致しているかも確認しておきましょう。
例えば、出生証明書とパスポートで氏名のスペルが異なっている場合、同一人物であることの確認が必要になり、書類の訂正や追加資料の提出を求められる可能性があります。
こうした不一致が手続きの途中で判明すると、書類の再取得や訂正に時間がかかることもあります。必要書類を収集した段階で、氏名・生年月日・出生地などの記載内容を一つずつ確認しておくことが大切です。
【5】結婚後に日本で暮らす場合は配偶者ビザが必要
フィリピン人の配偶者と結婚した後、日本で一緒に暮らす場合には、婚姻手続きとは別に、在留資格「日本人の配偶者等」の取得が必要です。
申請方法は、フィリピン人の配偶者が現在どこに住んでいるか、どのような在留資格を持っているかによって異なります。
すでに日本に住んでいて、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。
一方、フィリピンに住んでいる配偶者を日本に呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請を行うのが一般的です。
ただし、日本人と結婚したからといって、必ず配偶者ビザが許可されるわけではありません。
入管では、婚姻の実態や交際から結婚に至る経緯、夫婦の生活基盤、収入などを総合的に審査します。
特に、次のような事情がある場合は、結婚に至った経緯や夫婦の実態について、より丁寧な説明が求められることがあります。
- 交際期間が短い
- 夫婦の年齢差が大きい
- 過去に離婚歴がある
- 出会いから結婚までの経緯が一般的なケースと異なる
- 夫婦が別々に暮らしている期間が長い
そのため、交際中の写真やメッセージのやり取り、渡航記録、結婚式の写真など、実際の交際状況や婚姻の実態を説明できる資料を整理しておくことが大切です。
また、夫婦の収入や生活費の負担状況など、結婚後の生活を安定して続けられることを説明する資料も重要になります。
婚姻手続きと配偶者ビザの申請は別の手続きです。日本で一緒に暮らす予定がある場合は、婚姻手続きと並行して、配偶者ビザの申請に必要な条件や書類についても確認しておきましょう。
【まとめ】
フィリピン人との国際結婚では、日本とフィリピンのどちらで先に手続きをするかによって、必要書類や婚姻成立までの流れが異なります。
また、フィリピン人の配偶者に離婚歴がある場合や、出生証明書に遅延登録がある場合などは、通常の手続きとは異なる対応が必要になることもあります。
さらに、結婚後に日本で一緒に暮らすためには、婚姻手続きとは別に配偶者ビザの取得が必要です。婚姻手続きの段階から、その後の在留資格申請も見据えて準備を進めておきましょう。
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配偶者ビザは、結婚しているという事実だけで許可されるものではありません。
交際から結婚に至る経緯や夫婦の生活状況などを適切に説明し、必要な資料を準備することが重要です。
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