「タイ人と結婚することになったけれど、どのような手続きが必要?」
「日本とタイのどちらで先に婚姻届を提出すればよい?」
「タイ人の配偶者にはどのような書類を準備してもらえばよい?」

タイ人との国際結婚を予定している方の中には、このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
タイ人との国際結婚では、日本で先に婚姻届を提出する方法と、タイで先に婚姻登録をする方法があります。

どちらの方法を選ぶかによって、必要書類や手続きの流れが異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
この記事では、タイ人との国際結婚に必要な手続きや書類の取得方法、注意点について解説しますので是非最後まで御覧ください。

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【1】タイ人との国際結婚の手続きは2通りある

タイ人との国際結婚には、次の2通りの方法があります。

①日本で先に婚姻届を提出する方法(日本方式)

日本の市区町村役場に婚姻届を提出し、日本の法律に基づいて婚姻を成立させます。
その後、タイ側でも婚姻登録の手続きを行います。

②タイで先に婚姻登録をする方法(タイ方式)

日本人が在タイ日本国大使館で独身証明書や結婚資格宣言書を取得し、タイ国外務省の認証を受けたうえで、タイの郡役場に婚姻登録を行います。その後、日本側にも婚姻届を提出します。
どちらの方法でも両国での手続きが必要ですが、一般的には次のような基準で選ぶとよいでしょう。

日本で一緒に暮らす予定がある場合:日本方式
日本人がタイに居住している場合や、タイで生活する予定がある場合:タイ方式

特に、日本で生活する予定があり、タイ人配偶者がタイに住んでいる場合でも、日本方式であれば必要書類を郵送してもらうことで、日本人側が婚姻届を提出できるケースがあります。

【2】日本で先に婚姻届を提出する場合の手続きと必要書類

日本で先に婚姻を成立させる場合は、タイ人側が必要書類を準備し、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
具体的な流れは次のとおりです。

①タイ人側が必要書類を取得する

タイ人側は、タイの郡役場などで以下の書類を取得します。

  • 婚姻状況証明書(独身証明書)
  • 居住証明書
  • 申述書
  • 出生証明書(必要に応じて)

タイの婚姻状況証明書は、原則として本人が住居登録をしている郡役場で取得します。
なお、タイの独身証明書には、特定の郡で婚姻登録をしていない旨しか記載されていない場合があります。
そのため、日本の役所が求める婚姻要件具備証明書の代わりとして、タイの法律上の婚姻要件を満たしていることを説明する申述書などが必要になる場合があります。

②日本の市区町村役場に婚姻届を提出する

必要書類を準備したら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
日本人側は婚姻届や本人確認書類など、タイ人側は婚姻状況証明書や居住証明書、申述書などを準備します。
タイで取得した書類には日本語訳を添付する必要があります。また、居住証明書にはタイ国外務省の認証が求められるため、取得時に確認しておきましょう。

③タイ側でも婚姻登録を行う

日本で婚姻届が受理されたら、タイ側の手続きを進めます。
在タイ日本国大使館で英文婚姻証明書を取得し、タイ語訳を準備してタイ国外務省の認証を受けた後、タイ人配偶者の住居登録地を管轄する郡役場などで婚姻登録を行います。

婚姻登録後は、家族状態登録簿(Khor Ror.22)などの証明書を取得しておきましょう。

なお、日本方式の場合、タイ人配偶者が必ずしも来日する必要はありません。
必要書類を郵送してもらい、日本人側が婚姻届を提出できる場合もあります。

【3】タイで先に婚姻登録をする場合の手続きと必要書類

タイで先に婚姻を成立させる場合は、日本人側が在タイ日本国大使館で必要な証明書を取得し、タイの郡役場で婚姻登録を行います。
具体的な流れは次のとおりです。

①日本人側が必要書類を準備する

主な必要書類は以下のとおりです。

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 所得証明書
  • パスポート
  • 証明発給申請書
  • 結婚資格宣言書作成のための質問書

戸籍謄本や住民票などには取得時期の条件があるため、在タイ日本国大使館の最新案内を確認して準備しましょう。

②在タイ日本国大使館で証明書を取得する

必要書類を準備したら、在タイ日本国大使館で以下の2種類の証明書を取得します。

  • 独身証明書(婚姻要件具備証明書)
  • 結婚資格宣言書

結婚資格宣言書は、タイの法律に基づいて婚姻するために必要な書類です。
原則として交付まで3営業日程度かかるため、渡航日程には余裕を持たせましょう。

③タイ国外務省で書類の認証を受ける

取得した2種類の証明書をタイ語に翻訳し、タイ国外務省領事局で認証を受けます。

④タイの郡役場で婚姻登録を行う

認証済みの証明書などを持参し、タイの郡役場で婚姻登録を行います。
婚姻が受理されると、婚姻登録証(コーロー3)や婚姻登録簿(コーロー2)が発行されます。

⑤日本側にも婚姻届を提出する

タイでの婚姻登録が完了したら、日本の市区町村役場などに婚姻届を提出します。
主な必要書類は以下のとおりです。

  • 婚姻届
  • タイの婚姻登録証
  • 婚姻登録証の日本語訳
  • タイ人側の住居登録証
  • 住居登録証の日本語訳

提出先によって必要書類や部数が異なるため、事前に確認しておきましょう。

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【4】タイ人との国際結婚で注意したい4つのポイント

タイ人との国際結婚では、日本とタイの法律や制度の違いにも注意が必要です。

①タイの婚姻状況証明書は日本の婚姻要件具備証明書とは異なる

タイでは、日本の婚姻要件具備証明書と同じ形式の証明書が発行されるわけではありません。
そのため、日本で先に婚姻届を提出する場合は、婚姻状況証明書に加えて申述書などを求められることがあります。

②タイの婚姻可能年齢や再婚禁止期間に注意する

タイでは、2025年1月の法改正により、婚姻可能年齢は原則18歳以上となりました。

また、タイの法律では、前婚の解消後、原則として310日間は再婚できないという規定があります。
ただし、妊娠していないことの証明や裁判所の許可など、一定の例外も設けられています。

離婚歴がある場合は、婚姻手続きを進める前に確認しておきましょう。

③書類の翻訳や認証が必要になる

タイで取得した書類を日本で使用する場合や、日本で取得した書類をタイで使用する場合には、それぞれ日本語訳・タイ語訳が必要になります。
また、書類によっては外務省などの認証も必要になるため、取得前に提出先へ確認することが重要です。

④離婚歴や氏名変更歴がある場合は追加書類に注意する

タイ人側に離婚歴がある場合は離婚登録証、氏名変更歴がある場合は氏名変更証などが必要になることがあります。

また、書類の有効期限や取得時期にも注意しましょう。
例えば、在タイ日本国大使館でタイ方式の婚姻手続きを行う際には、戸籍謄本や住民票などについて申請前3か月以内という条件が設けられています。

【5】結婚後、タイ人配偶者が日本で暮らすには配偶者ビザが必要?

タイ人配偶者と日本で一緒に暮らすためには、婚姻手続きとは別に在留資格の手続きが必要です。
日本人と結婚しただけで、自動的に日本で生活できるようになるわけではありません。

タイ人配偶者が日本に住むためには、原則として「日本人の配偶者等」という在留資格を取得する必要があります。
申請方法は、タイ人配偶者の現在の居住地によって異なります。

タイに住んでいる場合:在留資格認定証明書交付申請
日本に別の在留資格で滞在している場合:在留資格変更許可申請

配偶者ビザの審査では、法律上の婚姻が成立していることだけでなく、交際から結婚に至った経緯や夫婦の生活基盤、収入なども確認されます。
そのため、国際結婚の手続きを進める段階から、配偶者ビザの取得も見据えて準備しておくことが大切です。

【まとめ】

タイ人との国際結婚には、日本で先に婚姻届を提出する方法と、タイで先に婚姻登録をする方法の2通りがあります。
どちらの方法でも、日本とタイの両国で手続きが必要になり、必要書類の取得や翻訳、認証などを進めなければなりません。

特に、タイの婚姻状況証明書や日本の婚姻要件具備証明書の違い、提出先による必要書類の違いには注意が必要です。
また、結婚後にタイ人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請も必要になりますので婚姻手続きと並行して配偶者ビザの取得も検討しておきましょう。

婚姻手続きから配偶者ビザの申請まで、全体の流れを把握したうえで準備を進めることが大切です。

\タイ人配偶者の配偶者ビザ申請は当事務所にご相談ください/

タイ人との国際結婚では、婚姻手続きだけでなく、その後の配偶者ビザ申請まで見据えて準備を進めることが大切です。
当事務所では、タイ人配偶者の「日本人の配偶者等」の在留資格申請をサポートしております。

結婚後、日本で一緒に暮らしたい方や、配偶者ビザの取得に不安がある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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