「海外に住んでいる外国人を採用したのですが、できるだけ早く日本で働いてもらいたい」
「採用が決まってから、どのような手続きを進めればよいのでしょうか?」

海外在住の外国人を採用する場合、日本国内にいる外国人を採用するケースとは異なり、日本へ入国するまでにいくつかの手続きが必要です。

一般的には、在留資格認定証明書(COE)の交付を受けた後、海外の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を取得し、日本へ入国して上陸審査を受けるという流れになります。
そのため、外国人社員にできるだけ早く働いてもらいたいのであれば、採用が決まってから入国までの流れを把握し、必要な準備を早めに進めることが重要です。

この記事では、海外在住の外国人を日本へ呼び寄せる場合の就労ビザの手続きから、在留資格認定証明書、査証、上陸審査までの流れと、企業が注意しておきたいポイントを行政書士が分かりやすく解説しますので是非最後までご覧ください。

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【1】海外在住の外国人を採用した場合、すぐに働いてもらえる?

海外に住んでいる外国人を日本で雇用する場合、採用が決まったからといって、すぐに日本で働いてもらえるわけではありません。
日本で就労するための在留資格を取得し、さらに海外から日本へ入国するための手続きを進める必要があります。
一般的には、次のような流れで手続きを進めます。

STEP1
在留資格認定証明書(COE)の交付申請
STEP2
COEの交付
STEP3
海外の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請
STEP4
査証の発給
STEP5
日本へ入国
STEP6
上陸審査
STEP7
勤務開始

このように、採用決定から勤務開始までには複数の段階があります。

特に海外在住の外国人を呼び寄せる場合、在留資格認定証明書の交付申請をいつ始めるかが、その後のスケジュールにも関わります。

なお、この記事では「就労ビザ」という一般的な呼び方を使用していますが、厳密には、外国人が日本で行う仕事に必要なのは「在留資格」です。
査証(ビザ)は、海外の日本大使館・領事館で発給され、日本へ入国する際に使用されるものです。

【2】外国人に早く働いてもらうために重要な「在留資格認定証明書」

海外在住の外国人を日本へ呼び寄せる際に重要になるのが、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility:COE)です。

在留資格認定証明書は、外国人が日本で行おうとする活動について、上陸のための条件の一部に適合していることを、入国前に確認するためのものです。
COEを上陸審査の際に提示することで、審査をスムーズに進めることができます。

①採用が決まったら、早めにCOEの準備を始める

海外在住の外国人を採用する場合、企業側としては、外国人が日本へ来てから手続きをするのではなく、来日前に必要な手続きを進めておくことが重要です。
特にCOEの交付申請では、雇用契約や外国人本人に関する資料など、在留資格に応じた書類を準備する必要があります。

また、申請後に追加資料の提出を求められることもあります。
提出書類が不足している場合、審査に時間がかかる可能性があるため、「とにかく早く申請する」だけではなく、必要な資料を確認し、正確に申請することも大切です。

②COEの申請は企業側が行える場合がある

海外に住んでいる外国人本人が日本へ来て申請する必要があるわけではありません。
就労目的で外国人を受け入れる場合には、受入れ企業の職員などが代理人としてCOEの交付申請を行うことができます。

そのため、外国人本人が海外にいる段階から、企業側で手続きを進めることが可能です。

なお、この記事では、技術・人文知識・国際業務などの在留資格を取得するための学歴・職歴・業務内容等の詳しい要件については割愛します。

これらについては、下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
海外在住の外国人を採用して日本で働いてもらうには?就労ビザ取得の流れ・注意点を行政書士が解説

【3】COEが交付された後も注意!査証を取得して日本へ入国する

COEが交付されれば、すぐに日本へ入国できるわけではありません。
COEの交付後は、原則として外国人本人が海外の日本大使館・領事館で査証(ビザ)の発給申請を行います。

査証が発給された後、日本へ渡航することになります。
つまり、COEの交付は、海外から日本へ呼び寄せるための手続きがすべて終わったことを意味するものではありません。

企業側としても、COEの交付後に査証取得や渡航の手続きが必要になることをあらかじめ把握しておきましょう。

また、COEの有効期間は、原則として交付日から3か月です。
そのため、COEが交付された後は、査証の取得や渡航時期を考慮しながら、3か月以内に上陸申請ができるようスケジュールを組む必要があります。

ただし、査証の申請や発給にかかる期間は、国・地域や個別の事情などによって異なります。
そのため、「COEが交付されれば○日後には必ず来日できる」といった形で、あらかじめ正確な日数を決めることはできません。

企業としては、希望する入社日がある場合でも、COEの審査、査証の取得、渡航までに一定の期間が必要になることを見込んでおくことが大切です。

【4】日本に到着したら「上陸審査」を受ける

外国人が日本へ到着すると、空港や海港で上陸審査を受けます。
ここでは、外国人本人の旅券や査証などを確認し、日本への上陸が認められるかどうかが審査されます。

COEが交付されている場合、そのCOEを上陸審査の際に提示することで、入国前に確認された内容をもとに審査を進めることができ、上陸審査をスムーズに行うことができます。
ただし、COEが交付されているからといって、必ず上陸が許可されるわけではありません。

上陸審査の時点で事情の変更などがあり、上陸のための条件を満たしていないことが判明した場合には、上陸が認められないこともあります。
そのため、企業側もCOEが交付された段階で手続きがすべて終了したと考えるのではなく、査証の取得や来日の予定まで確認しておくとよいでしょう。

また、海外から外国人を呼び寄せる場合、入国後の生活についても事前に準備しておくとスムーズです。
たとえば、企業が社宅や寮などの住居を用意する場合には、外国人社員が来日後すぐに生活を始められるよう、入国日に合わせて住居の準備を進めておくとよいでしょう。

【まとめ】海外在住の外国人を早く働かせるには、来日前の準備が重要

海外在住の外国人を採用し、できるだけ早く日本で働いてもらうためには、採用が決まった段階から、入国までの手続きを計画的に進めることが重要です。

特に、外国人が海外にいる段階で申請できる在留資格認定証明書(COE)は、その後の査証申請や上陸審査をスムーズに進めるために重要な手続きです。
一方で、COEが交付されれば手続きが終了するわけではなく、その後に査証の取得や渡航、上陸審査があります。

また、申請内容や提出書類によっては追加資料を求められ、手続きに時間がかかる場合もあります。
「○月から働いてもらいたい」という希望がある場合には、入社予定日から逆算し、できるだけ早く、かつ正確に準備を始めることが大切です。

海外在住の外国人を採用することが決まったら、必要な手続きを早めに確認し、余裕を持ったスケジュールで受け入れを進めましょう。

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このようなお悩みがありましたら、早めにご相談ください。

ひらま行政書士事務所では、海外在住の外国人を日本へ呼び寄せるための在留資格認定証明書(COE)の交付申請をはじめ、就労ビザに関する手続きをサポートしています。

採用予定の外国人について、どのような手続きをいつから始めればよいのか、入社予定日から逆算してご案内します。
海外から外国人を採用することが決まった段階で、ぜひお気軽にご相談ください。

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