【1】外国人を中途採用するときは在留資格の内容を確認
外国人を採用する際、「就労ビザを持っています」と説明を受けることがあります。
しかし、企業が本当に確認すべきなのは、「就労ビザを持っているか」ではなく、現在の在留資格で自社の業務に従事できるかどうかです。
例えば、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格は、主に専門知識や語学力を活かす業務(ホワイトカラー)を対象としています。
そのため、エンジニアや経理、営業、マーケティングなどの業務には該当する可能性がありますが、単純作業や現場作業を中心とする業務は認められない場合があります。
一方で、次のような在留資格を持つ外国人には就労制限がありません。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
これらの在留資格であれば、日本人と同様に職種の制限なく採用できます。
つまり、採用担当者は「外国人かどうか」ではなく、「どの在留資格を持っているのか」を最初に確認することが重要です。
【2】外国人を中途採用する前に企業が確認すべき5つのポイント
外国人を採用する際は、最低でも次の5点を確認しましょう。
①在留資格の種類
まずは在留カードを確認し、現在の在留資格を把握します。
- 「技術・人文知識・国際業務」
- 「技能」
- 「特定技能」
など、在留資格によって認められる活動内容は異なります。
在留資格によっては、自社で予定している業務を行えないこともあるため、名称だけで判断せず、業務内容との適合性まで確認することが重要です。
②在留期間
在留カードには在留期限が記載されています。
有効期限が近い場合は、採用後すぐに在留期間更新許可申請が必要になる可能性があります。
更新時には転職後の業務内容も審査対象となるため、採用時点で適法性を確認しておくことが重要です。
③業務内容と在留資格が一致しているか
実務上、最も重要な確認事項です。
例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格で採用する場合でも、実際の業務が次のような内容であれば注意が必要です。
- 倉庫内作業が中心
- 工場でのライン作業が中心
- 飲食店で接客・配膳のみを担当する
- 清掃業務のみを担当する
業務全体を見たときに、専門的・技術的な業務が中心となっているかを確認しましょう。
④学歴・職歴との関連性
技術・人文知識・国際業務では、大学や専門学校で学んだ内容、または実務経験と従事する業務との関連性も重要な審査ポイントになります。
例えば、情報工学を専攻した外国人がシステムエンジニアとして採用されるケースでは関連性が認められやすい一方、全く異なる分野で専門性を説明できない場合は、更新時などに問題となる可能性があります。
⑤在留カードだけで判断しない
在留カードは重要な確認資料ですが、それだけで採用可否を判断することはできません。
在留カードから分かるのは、現在の在留資格や在留期限などの基本情報です。
実際に自社で適法に働けるかどうかは、担当業務や雇用条件、外国人本人の学歴・職歴なども踏まえて総合的に判断する必要があります。
そのため、「在留カードを確認したから大丈夫」と考えるのではなく、不明点があれば専門家へ相談することをおすすめします。
【3】転職した外国人はそのまま働ける?企業が誤解しやすいポイント
「前職でも技術・人文知識・国際業務の在留資格で働いていたので、自社でも問題ないですよね?」
これは、企業から非常によくいただくご相談です。
結論から言えば、必ずしも問題ないとは限りません。
転職によって仕事内容が大きく変わる場合は、現在の在留資格で引き続き就労できるとは限りません。
例えば、前職では海外営業として勤務していた外国人が、転職後は店舗運営や現場作業を中心に担当するケースでは、在留資格との適合性が問題となる可能性があります。
また、採用時には問題が表面化しなくても、在留期間更新許可申請の際に「現在の業務内容では在留資格に該当しない」と判断されるケースもあります。
そのため、採用時点で「前職で働いていたから大丈夫」と判断するのではなく、自社で担当する業務内容を基準に適法性を確認することが重要です。
\外国人採用前の就労ビザ確認でお困りの企業様へ/
外国人の中途採用では、「現在、就労ビザを持っている」という事実だけでは、安心して採用できるとは限りません。
特に、転職によって担当する業務内容が変わる場合は、現在の在留資格で引き続き勤務できるかを慎重に確認する必要があります。
もし確認が不十分なまま採用を進めてしまうと、
- 採用後に予定していた業務が認められない
- 在留期間更新時に追加資料の提出を求められる
- 場合によっては在留資格の更新が難しくなる
といった問題につながる可能性があります。
「この外国人材を採用して問題ないのか」
「現在の就労ビザのまま勤務できるのか」
少しでも不安がある場合は、採用前に一度専門家へ確認することをおすすめします。
ひらま行政書士事務所では、外国人採用を検討している企業様向けに、在留資格の確認や就労ビザに関するご相談を承っております。
採用後に問題が発生する前に、安心して外国人材を受け入れるための準備を進めましょう。
【4】判断に迷う場合は「就労資格証明書」の取得も有効
転職してきた外国人について、「現在の在留資格で自社の業務に従事できるのか判断が難しい」という採用担当者様からのご相談も少なくありません。
そのような場合に活用できる制度が就労資格証明書です。
就労資格証明書とは、外国人本人の学歴・職歴や、転職先企業の事業内容、担当業務などをもとに、現在の在留資格で引き続き就労できるかを出入国在留管理庁が確認し、証明する制度です。
取得は義務ではありませんが、次のようなケースでは取得を検討する価値があります。
- 転職後の仕事内容が前職と大きく異なる
- 在留資格との適合性に不安がある
- 次回の在留期間更新を見据えてリスクを減らしたい
一方で、前職と同様の業務に従事し、在留資格との適合性が明らかな場合は、必ずしも取得する必要はありません。
「取得すべきかどうか」も含めて判断に迷う場合は、採用前に行政書士へ相談することで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。
迷われたら一度ご相談してみてください。
【5】採用後に企業が行うべき手続き
外国人を採用した後は、日本人の採用とは異なる手続きが必要になる場合があります。
特に、企業側が忘れやすいのが次の手続きです。
①ハローワークへの外国人雇用状況の届出
外国人を雇用した場合や離職した場合には、原則としてハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。
②所属機関等に関する届出
技術・人文知識・国際業務などの就労資格では、転職した外国人本人が所属機関等に関する届出を行う必要があります。
届出義務は本人にありますが、企業が制度を案内し、期限内の提出を促すことが望ましいでしょう。
③在留期間の更新への協力
在留期間の更新申請では、会社が作成・準備する資料が必要になることがあります。
例えば、
- 在職証明書
- 雇用契約書
- 会社案内
- 登記事項証明書
- 決算書(企業区分による)
などの提出を求められるケースがあります。
採用後も更新まで見据えて資料を管理しておくことで、更新手続きをスムーズに進めることができます。
【6】外国人を中途採用する際の最終チェックリスト
ここまで解説した内容を踏まえ、外国人を中途採用する際は、次の項目を最終確認しましょう。
在留資格の種類や在留期限、就労制限の有無などを確認します。
なお、在留カードが有効であっても、自社で予定している業務に従事できるとは限りません。在留カードだけで判断しないことが重要です。
採用後に従事してもらう業務が、現在の在留資格で認められている活動に該当するかを確認します。
求人票や雇用契約書だけでなく、実際の業務内容も含めて判断することが大切です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴や職歴と担当業務との関連性も重要な審査ポイントとなります。
更新時に問題とならないよう、採用前に確認しておくと安心です。
外国人を採用した後は、ハローワークへの届出や、在留期間更新への対応など、企業が協力すべき手続きがあります。
採用後のスケジュールまで見据えて準備しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
外国人採用では、「在留資格は合っているように見えるが、この業務で本当に問題ないのか」と判断に迷うケースが少なくありません。
そのような場合に自己判断で採用を進めてしまうと、後になって在留資格との適合性が問題となる可能性があります。
少しでも不安がある場合は、採用前の段階で行政書士へ相談することで、安心して外国人材を受け入れることができるでしょう。
【まとめ】
外国人を中途採用する際は、「就労ビザを持っているから大丈夫」と判断するのではなく、自社で予定している業務内容が現在の在留資格に適合しているかを確認することが重要です。
特に、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザでは、業務内容や学歴・職歴との関連性が重要な審査ポイントとなります。
また、採用後も在留期間更新や各種届出など、企業が対応・協力すべき手続きがあります。
本記事のポイントをまとめると、次のとおりです。
- 在留資格の種類だけでなく、業務内容との適合性を確認する
- 在留カードだけで採用可否を判断しない
- 転職者であっても、現在の在留資格で就労できるとは限らない
- 判断に迷う場合は就労資格証明書の取得も検討する
- 採用後は必要な届出や在留期間更新への対応も忘れない
外国人採用は、企業にとって優秀な人材を確保する大きなチャンスです。
一方で、採用前の確認不足が、更新時のトラブルや想定外の手続きにつながるケースも少なくありません。
だからこそ、「採用する前」に在留資格を適切に確認することが、企業・外国人双方にとって安心した雇用につながります。
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当事務所では、外国人を採用する企業様向けに、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の取得・更新・在留資格変更を中心としたサポートを行っています。
特に、中途採用では、
- この業務内容で就労ビザは取得・更新できるのか
- 転職者を採用する際に注意すべき点は何か
- 就労資格証明書を取得した方がよいケースか
- 採用後に企業が行うべき手続きは何か
といったご相談を多くいただいています。
採用後に
「この業務では更新が難しい」
「在留資格との適合性に問題がある」
と判明すると、企業・外国人双方にとって大きな負担となる可能性があります。
採用前に確認しておけば防げるケースも少なくありません。
当事務所では、外国人本人だけでなく、企業側の採用担当者様からのご相談にも対応しております。
「この外国人を採用して問題ないだろうか」
「就労ビザの手続きが必要か分からない」
といった段階でも構いません。
外国人採用に関する不安や疑問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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