【1】永住ビザとは?取得のメリットとデメリット
≪1≫永住ビザとは何か?
永住ビザ(正式名称:永住者)とは、日本での活動内容に一切の制限がなくなる「最も自由度の高い在留資格」です。
現在の在留資格(技人国・経営管理・家族滞在など)は、職業・活動内容・在留期間の制限を受けますが、永住者になると以下が変わります。
- 在留期限がなくなる
- 職業の制限がなくなる
- 転職・起業も自由になる
- 在留資格の更新手続きが不要(在留カードの更新は必要)
- 日本での生活基盤が安定する
ただし、その一方で「永住者=完全な安定」ではない点に注意が必要です。
≪2≫永住ビザと「帰化」「定住者」の違い
| 在留ステータス | 国籍 | 活動制限 | 更新 | 取消リスク |
|---|---|---|---|---|
| 永住者 | 外国籍のまま | なし | なし | あり |
| 帰化 | 日本国籍になる | なし | なし | ほぼなし |
| 定住者 | 外国籍 | 一部制限あり | 更新あり | あり |
永住者は“最も自由だが国籍は外国籍のまま”という立ち位置です。
≪3≫永住ビザの“本当のメリット”とは?
①在留期限がなくなる
3年・5年ごとに更新する手間から解放されるため、精神的にも大きな安心につながります。
※在留カードの有効期限は「7年」とされているため、在留カードの更新は必要となります。
②職業制限がゼロになる
永住者は、
- 飲食店で働く
- ホテルで働く
- 工場で働く
- フリーランス
- 起業
というようにすべて自由です。就労系の在留資格のように、「職務内容が変わったらビザ変更」「単純労働は不可」といった縛りがありません。
③失業・転職のリスクが一気に減る
一般の就労ビザは 無職期間が伸びると更新が難しくなる ことがありますが、永住者はその不安がなくなります。
≪4≫永住ビザのデメリット
①取消されることがある
永住ビザが取れたからもう安心!と思われる方も多くいらっしゃるようですが、実は永住者にも取消事例は存在します。
- 長期出国
- 税金滞納
- 年金未納
- 経歴詐称での取得
これらに該当すると、永住ビザが取り消されてしまう可能性が高くなります。
特に「税金・社会保険の未払い・滞納」は厳しくチェックされるため、永住権取得後も怠らずに期日通りに支払いをしていきましょう。
②日本国籍ではない
永住者でも日本国籍を取得しているわけではないため、選挙の投票権はありません。
また、日本のパスポートも取得できません。
③家族も自動的に永住にならない
永住者本人が永住を取っても、配偶者や子どもが自動で永住になることはありません。
別途、要件を満たして申請する必要があります。
≪5≫永住ビザは「誰でも取れるビザ」ではない
永住ビザは、入管が最も重要視する在留資格の一つであり、“就労ビザよりも審査が圧倒的に厳しい”のが現実です。
審査上は以下のポイントが柱となります。
- 納税状況が完全であること
- 年収が安定していること
- 保険加入が整っていること
- 素行善良(違反・トラブルが少ない)
- 在留状況が安定していること
つまり永住とは、「日本で今後も継続して安定した生活ができるか」を総合的に判断した結果、認められるステータスです。
そのため、日ごろから日本社会の一員になるという意識を持って生活していくよう心掛けていきましょう。
【2】永住ビザの3つの主要要件
永住ビザ審査では、多くのチェック項目がありますが、実際にはこの 3つの柱 で判断されます。
- 素行善良要件
- 独立生計要件
- 国益適合要件
この3要件を満たしているかどうかが、永住ビザの許可・不許可を決定づける核心的な要件となります。
ここでは、行政書士の実務目線で、「どこまで整備されていれば許可ラインなのか」を深掘りして解説します。
≪1≫素行善良要件(過去の生活態度の評価)
素行善良要件とは、日本で法律を守って安定した生活をしているかを判断する基準です。
入管が特にチェックするポイントは次の4つです。
①犯罪歴の有無
- 暴行・窃盗・薬物などは当然NG
- 執行猶予付きも原則マイナス評価
- 罰金刑も内容によっては影響あり
犯罪歴がある場合、内容・時期・再発防止の説明で結果が変わります。
②交通違反・交通事故
最も誤解が多いポイントです。
軽微な違反(駐車違反やシートベルトの装着義務違反など)は、過去5年間で3~4回程度であれば永住審査に影響はないと言われておりますが、以下のような場合は「素行善良」とはならず、永住審査は不許可となってしまいます。
- 速度超過
- 信号無視
- 酒気帯び・飲酒運転
など。
注意すべき点として軽微な交通違反を本人が忘れてしまっている。ということです。
申請する前に、「運転記録証明書」というものを警察署で確認ができるので過去5年間の記録を忘れずに確認しておきましょう。
③税金の滞納(最重要)
素行善良要件で最も重いのが税金の扱いです。
- 住民税
- 所得税
- 固定資産税
- 消費税(個人事業主)
等の各税金ついての納税記録は基本的に5年間チェックされます。(3年や1年の特例もあり)
このチェックされる期間のいずれかに未納・滞納・納付遅延がある場合は原則は不許可となります。
理由としては、税金=国に対する義務 のため、「税金を守らない人を永住者にはできない」という考え方が徹底しているためです。
やむを得ない事情があるときは、事情説明書や証拠書類(病気・災害・雇用状況の急変 等)を整えたうえで、一定期間の「期限内納付」実績を積んだ後の申請が安全です。
④年金・健康保険の加入と納付
年金の支払いについても税金と同様に厳しくチェックされる部分です。
- 国民健康保険
- 社会保険
- 国民年金
- 厚生年金
これらの審査対象期間は2年間です。
未納がある場合、まとめて追納はできますが、単なる完納ではなく未納・滞納・納付遅延がないことが重要です。
そのため今現在、年金について未納がある場合については、現時点で完納してからさらに2年間遅れることなく納めることが重要です。
また、注意点として配偶者がいる場合は、配偶者の納税状況も確認されます。そのため配偶者に税金や年金の未納・滞納があると本人自体の永住権申請の際に不許可事由に該当するので注意してください。
- フリーランス
- 個人事業主
- 会社設立した人
といった方々は、保険加入を忘れていたり怠りがちなため忘れぬよう加入してください。
≪2≫独立生計要件
独立生計要件は、「日本で安定して自立した生活ができるか」を判断する基準です。
日本で永住権を取得する際、重要なポイントの一つが「安定した収入があるかどうか」です。
とはいえ、具体的にどれくらいの収入が必要なのかは意外と知られていないため解説していきます。
①永住に必要とされる収入の目安
明確に公表されているわけではありませんが、一般的な目安としては、
➡年収300万円以上を5年継続していること
が基準になります。
収入の証明には、市区町村が発行する「課税証明書」を使用します。
永住申請のときには、直近5年分の証明書を提出し、そのすべての年で基準を満たしていることが求められます。
②「5年継続」の考え方について
例えば、ある年だけ転職や求職期間で年収が落ちてしまい300万円に届かなかったとします。
ほかの年で高収入だったとしても、
➡1年でも基準を下回れば、条件不足と判断される可能性が高い
という点に注意が必要です。
永住審査では「継続的かつ安定した収入」が重視されるため、すべての年で300万円以上をクリアすることが望まれます。
③世帯収入は使える?申請者のビザ種類で変わるポイント
永住申請では、ビザの種類によって「誰の収入が使えるか」が異なります。
≪日本人の配偶者等(身分系ビザ)≫
→配偶者の収入を合算して審査してもらえる場合がある
≪技術・人文知識・国際業務などの就労ビザ≫
→原則として 申請者本人の収入のみが対象
≪家族滞在など資格外活動の収入≫
→多くの場合、収入合算は難しい
④扶養家族がいる場合は必要収入が増える
扶養する家族がいる場合、基準となる収入が上がります。
➡扶養者1人につき、20~30万円ほど追加されるのが一般的
例えば、2人扶養していれば、
300万円 +(20〜30万円 × 2)= 約340万〜360万円程度 が必要になるイメージです。
また、申請直前に扶養を外しても、過去の課税証明書には当時の扶養人数が記載されているため、過去5年分の基準が下がるわけではありません。
⑤収入条件が緩和されるケース
状況によっては、提出する課税証明書の年数が減る「緩和措置」が受けられます。
≪日本人・永住者・特別永住者の配偶者≫
→提出は直近 3年分
≪その実子(特別養子含む)≫
→1年分でOK
≪高度人材外国人≫
→高度人材ポイント
・80点以上→ 1年分
・70点以上→ 3年分
基準額そのものが下がるわけではありませんが、「見る期間」が短縮されるため有利になります。
≪3≫国益適合要件(在留状況・社会的安定性の評価)
国益適合要件とは、一言で言うと「日本社会に悪影響を与えない、信頼できる生活者であるか」を確認する審査基準です。
永住者とは、日本で期限なく生活できる強い権利を持つため、社会に迷惑をかけないか、社会に定着しているかがより厳しくチェックされます。
【国益適合要件の4つのチェックポイント】
国益適合要件の主な審査項目は以下の4つです。
①一定期間の継続在留
永住申請には、原則として10年以上の継続在留が求められています。
(※日本人配偶者・高度人材等は特例あり → 詳細は後述)
継続在留の中には、
- 5年以上の就労実績
- 中長期的に安定した生活
が含まれます。
②公的義務の履行(税金・社会保険など)
国益適合要件で最も不許可につながりやすい部分です。審査されるのは次のとおり。
- 住民税(市県民税)の納税状況
- 国民健康保険・社会保険の保険料
- 国民年金・厚生年金の保険料
- 所得の申告状況(申告漏れがないか)
- 罰金などの軽微な処罰も含む犯罪歴
- 交通違反の反則金未納 ほか
素行要件と重なるところもありますが、納税・保険料の滞納や遅延は想像以上に厳しく判断されますので、永住をお考えであればくれぐれも注意してください。
③在留資格の最長期間を受けているか
永住許可を受けるには、「現行の在留資格で最長の在留期間(実務上は3年または5年)」が必要です。
- 「1年」の在留期間が繰り返されている
- 「6か月」と短期の許可が続いている
- 在留期間更新のたびに不許可になりそうだった
というような場合は、国益適合要件を満たさない可能性があります。
④公衆衛生上の問題がないこと
結核や感染症など、公衆衛生に重大な影響を与える事象がないかも対象です。
日常的な体調不良や一般的な疾病は問題になりません。
【3】永住ビザの「特別ルート(短縮ルート)」
永住には原則「10年在留」のルールがありますが、実はこの10年ルールには数多くの例外(短縮ルート)が存在します。下記に該当すれば、1年・3年で永住申請が可能になります。
①日本人配偶者ルート(結婚後3年以上 + 日本在留1年以上)
≪対象≫
- 日本人の配偶者
- 特別永住者の配偶者
- 永住者の配偶者
必要年数:3年の結婚生活 + 日本で1年以上在留
実務では最も許可率が高いルートです。
ポイントはとしては以下の点に注意が必要です。
- 納税状況が完璧であること
- 夫婦関係を立証できること
- 日本での生活基盤が安定していること
上記の年数を満たしていても、これらのことは審査されますので、しっかり準備するようにしましょう。
▼配偶者ビザから永住ビザに変更する際の詳細については下記コラムをご覧ください。
【最新】配偶者ビザから永住ビザに変更する際の注意点を徹底解説!
②永住者の子・日本人の子(在留1年以上)
≪対象≫
- 永住者の子
- 日本人の実子
- 日本で出生した子
これらは最も審査が緩やかで、1年以上の継続在留で永住申請が可能となります。
ただし、養子の場合は要件が異なるため注意してください。
③高度人材ポイントによる短縮(70点:3年、80点:1年)
高度専門職ポイント制度で以下に該当する場合は特例が認められます。
70点以上:在留3年で永住申請可
80点以上:在留1年で永住申請可
高度人材は永住審査が明確に優遇されるのが、メリットとなります。
▼高度専門職から永住ビザに変更する際の詳細については下記コラムをご覧ください。
【完全版】高度専門職ビザから永住ビザを最短で取得する方法|ポイント制度・必要書類・申請フローを徹底解説
④定住者(ケースにより短縮あり)
定住者は「原則10年」ですが、生活の安定性によっては短縮されることがあります。
~短縮ルートの注意点~
短縮ルートであっても、税金・年金・健康保険の未納があれば不許可となってしまいます。
短縮だから「楽になる」というのは誤解で、公的義務の履行が完璧であることが前提となる点に注意してください。
【4】永住ビザで不許可になりやすいポイントまとめ
永住許可は、他の在留手続きと違い「不許可の理由が明確に示されない」ため、気づかないまま申請して不許可になってしまうケースが非常に多い手続きです。
行政書士としての実務経験から、不許可につながりやすい代表的なポイントを体系的に整理します。
①税金の未納・分納・遅延
永住審査で最も厳しく見られる項目です。
次のいずれかがあるだけで不許可の可能性が非常に高くなります。
- 未納
- 分納(延滞がある状態)
- 延滞金の発生
「収入が高い」「勤務先が大手」などのプラス要素があっても、税金の問題があるだけで不許可になり得ます。
②年金の未加入・未納(フリーランスに特に多い)
年金は永住審査の最重要項目のひとつです。
- 国民年金の未納
- 未加入期間が長い
- 会社が社会保険に加入していない
- 法人役員なのに国保のまま
年金は「国への義務」そのもののため、不備があると審査への影響は非常に大きくなります。
③転職が多く、職歴が不安定
転職自体は問題ではありませんが、次のようなケースは要注意です。
- 転職の頻度が高すぎる(例:1〜2年ごと)
- 離職期間が長い
- 職種が毎回異なる
- 派遣切り替えが多い
- 短期契約ばかり
「生活の安定性に欠ける」と判断される可能性があります。
④日本人配偶者ルートで夫婦関係の立証不足
次のような場合は、結婚の実体に疑いを持たれます。
- 別居している
- 一緒に住んでいた期間が短い
- LINE・通話履歴がほぼ無い
- 生活費の分担が説明できない
「同居の実態」「生活費負担の実態」が重要ポイントになります。
⑤交通違反が多い(直近2年は特に重要)
内容よりも「回数」が問題になります。
- スピード違反
- 信号無視
- 携帯電話使用
- 駐停車違反の連続
軽微でも数が多いと、素行に問題があると判断されます。
【よくある不許可パターン】
実際の相談でも頻出する典型例です。
- 税金の未納・滞納
- 国民健康保険料や年金保険料の未払い
- 長期間の無職、短期間での転職の繰り返し
- 年収が極端に低い状態が続く
- 在留期間が1年で固定されている
- 罰金刑や交通違反の累積
- 虚偽の申告(収入・扶養など)
- 留学生期間を10年の在留年数に含めて計算してしまう
実務上の結論として、永住に必要なのは「完璧な生活記録」です。
永住審査で問われるのは、“日本で安定し、問題なく生活していることを証明できるか”という一点であるため、
税金、年金、在留状況、扶養、夫婦関係、職歴の安定性・・・
等といったものが「穴なく揃っている状態」が理想です。
これらのどれかひとつでも不安があるようであれば、お一人で進めずに専門家にご相談ください。
【5】永住ビザ申請の必要書類について
必要書類はお一人おひとりの状況により異なりますが、基本書類については下記のコラムをご確認ください。
▼必要書類についてのコラム
【保存版】永住ビザ申請に必要な書類一覧とスムーズに揃えるコツ【理由書作成のポイント・不許可事例付き】
個別のケースについては、お気軽にお問い合わせください。
【6】永住ビザ申請の流れ
- 税金・年金の整備
- 保険加入の見直し
- 不足書類の準備
- 通帳の整理
- 扶養バランスの調整
等、永住申請の要件に不適合がないか事前に確認してください。
- 申請書
- 立証書類
- 理由書(行政書士が最も重視する部分)
書類に不備があると、いきなり不許可となる可能性がありますので注意してください。
書類作成については、専門家に依頼すると安心できます。
書類が一通り完成したら入管へ提出しましょう。
標準審査期間としては、4~6ヶ月となっておりますが、実際には平均8〜18ヶ月程かかっております。
申請数増加に伴い、年々長期化しています。
無事に許可がおりましたら、永住者の在留カードを受け取りましょう。
【まとめ】永住ビザは“書類勝負”。専門家が入るほど許可率は上がります。
永住ビザは、書類量が多く、審査が厳しく、生活状況まで細かくチェックされる在留資格です。
しかし、適切に整備し入管の評価ポイントを押さえた書類を揃えれば、永住取得は十分可能です。
~行政書士へ相談するメリット~
- 税金・年金の整備ポイントを正確に指示
- 年収・扶養バランスの許可ラインを判断
- 職歴が複雑でも書類で説明
- 不安な点を事前に洗い出して不許可リスクをゼロに近づける
- 正しいタイミングで申請できる
~永住ビザの取得は“早めに準備した人”から許可されるビザです~
永住ビザは、「今日判断して明日申請」できるものではありません。
準備に最低1〜6ヶ月
審査に1年前後かかります。
永住ビザ取得のためにまず、やってほしいこととしては、次の4ステップです。
①現在の 年収・扶養人数 を確認する
②年金・保険 を今すぐチェックする
③税金の未納がないか 確認する
④申請タイミングを専門家に相談する
~永住ビザに関する相談はこちらへ~
当事務所では永住ビザ申請についての案件を多数扱っており、永住ビザを熟知した専門の行政書士が、お客様のケースを確認し許可までの最短ルートを提案します。
不許可になる前に、まずはお気軽にご相談ください!
© ひらま行政書士事務所 / 在留資格・帰化申請サポート
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