帰化申請を考えている方の中には、過去に外国人と結婚・離婚を経験している方も多くいらっしゃいます。
一見、「今は離婚して独身だから関係ないのでは?」と思われるかもしれません。

しかし実際の帰化審査では、過去の婚姻歴や配偶者の国籍、離婚理由や経緯などが、思いのほか詳しく確認されます。

審査官は「その人の生活の安定性」「人間関係の誠実さ」「日本社会との結びつき」を総合的に判断するため、過去の婚姻も重要な要素とみなされるのです。

この記事では、行政書士として実際に帰化申請をサポートしてきた経験から、
元配偶者が外国人だった場合の帰化審査で注意すべきポイント」をわかりやすく解説します。

是非最後まで御覧いただき参考にしてください!

許可・不許可の事前診断を無料で実施中
下記フォームより「事前診断希望」と一言ご連絡ください!
TEL:03-6821-1371
(9;00~19;00 土日祝対応可)
無料診断はこちらから

【1】婚姻歴が帰化審査に影響する理由

法務局の帰化審査は、「形式的な条件」だけでなく「人物審査(素行・生活・人間関係)」を重視しています。
婚姻歴はその中で、生活の安定性・誠実性を測る重要な判断材料です。

特に以下のようなケースでは、詳細な説明を求められることがあります。

・外国人との短期間での結婚・離婚を繰り返している

・離婚後すぐに別の相手と再婚している

・婚姻中の生活実態が不明確(別居・海外居住など)

こうした点があると、
「形式的な結婚ではなかったか」「生活基盤が安定しているか」
といった点を確認するため、より詳しい質問や追加書類の提出を求められることがあります。

【2】離婚・再婚時の戸籍・婚姻証明の整合性

帰化申請では、婚姻・離婚の経緯を示す戸籍資料が必要です。
日本人の場合は「戸籍謄本」で完結しますが、外国籍の元配偶者がいる場合、婚姻届記載事項証明書、離婚届記載事項証明書の2種類の書類を取得することになり国際結婚・離婚の記録が双方で一致しているかが重要になります。

たとえば以下のようなケースが典型例です:

  • 日本の戸籍上は「離婚」となっているが、相手国では離婚手続きが未完了
  • 結婚日・離婚日が国ごとに異なる(記録方式の違いによる)
  • 相手国の婚姻証明書が入手できない

このような場合、審査官は「書類の整合性」を厳しく確認します。

結婚と離婚を複数回繰り返している場合は、基本的に全ての「婚姻届記載事項証明書」、「離婚届記載事項証明書」が必要になります。
例えば、Aさんと結婚→Aさんと離婚→Bさんと結婚→現在という結婚歴の場合はそれぞれの「婚姻届記載事項証明書」「離婚届記載事項証明書」が必要というイメージです。

特に、離婚成立の時期や証明方法に不整合があると、生活実態や手続きの信頼性を疑われることもあります。

その場合は、

・相手国の婚姻証明書・離婚証明書を大使館経由で取得
・日本語翻訳を添付し、整合性を説明する「補足書」を添える

といった対応を行い、書類上の不一致を明確に説明することが重要です。

上記のような対応が難しいと思われたら、当事務所のように帰化申請を専門にしている専門家にご相談していただいた方が安全に審査を進めることができます。

【3】相手が外国籍だった場合の証明書の扱い

元配偶者が外国籍の場合、帰化申請では以下のような資料が必要になることがあります。

書類名取得先補足
婚姻証明書相手国の役所または大使館結婚当時の記録を確認
離婚証明書相手国の役所または大使館法的離婚成立を証明する
翻訳文行政書士または翻訳専門家申請書類に添付が必要
戸籍附票・婚姻届受理証明日本の市区町村日本側の記録確認用

特に、相手国の証明書が入手できない場合は注意が必要です。
多くの方が「もう連絡を取っていない」「相手国の制度が違う」などの理由で取得を諦めがちですが、
そのまま申請すると「証明不十分」と判断されるおそれがあります。

このような場合は、行政書士が代替資料(日本での離婚届受理証明・婚姻届受理証明など)を活用し、
「相手国での証明書を取得できない合理的理由」を補足説明書で提出します。

【4】申請時に不利にならない説明の仕方

帰化審査で重要なのは、「過去の経歴を隠さないこと」と「説明の一貫性」です。
特に婚姻や離婚は、生活の一部として自然に説明できる形で記載することが望まれます。

不利にならない説明のポイントは以下の通りです。

離婚理由を簡潔かつ客観的に記載する
 → 感情的な表現や、相手の責任を強調しすぎない

再婚している場合は、現状の生活が安定していることを具体的に示す
 → 同居状況、収入、家族構成などを整合させる

子どもがいる場合は扶養状況を明確にする
 → 養育費の支払い・監護関係の記録も審査対象

「離婚=マイナス」ではなく、「離婚後の生活が安定しているか」が重視されます。
そのため、現在の生活がしっかりしていることを示せば、過去の婚姻歴が直接的に不利になることはありません。

また一人親の場合、帰化申請の要件である生計条件で悩まれる方もいるかと思います。
養育費を受け取っている場合については、この生計条件に所得として計上することも可能ですので、説明資料に追加をしていきましょう。

【5】行政書士が見抜く「不自然な履歴」対策

帰化審査では、婚姻歴と在留履歴・就労履歴・納税記録の整合性がチェックされます。
例えば、次のような場合は「説明不足」と判断されることがあります。

・離婚届提出の前後で住所や勤務先が変わっている

・在留資格の変更と婚姻歴の時期が重なっている

・婚姻期間が極端に短く、離婚理由があいまい

行政書士はこれらを時系列で整理し、矛盾をなくす説明資料を作成します。

たとえば「在留資格更新時に婚姻状態をどう申告していたか」など、法務局が確認するであろうポイントを先回りして整えることが大切ですので自分で作成する場合はその点を心掛けてください。

また、複数の国に関わる婚姻歴がある場合は、

・出入国記録(在留カード履歴)
・パスポートのスタンプ履歴
・戸籍・証明書の発行日

などを突き合わせて、「時系列に矛盾がない」ことを確認しておくと安心です。

【まとめ】過去の婚姻歴があっても、正しく整えれば帰化は可能

帰化申請において、過去の婚姻歴そのものが不許可の原因になることはありません。
しかし、「婚姻・離婚の経緯が不明確」「書類の整合性が取れていない」「説明が不足している」といった場合には、
審査が長期化したり、不許可になるリスクが高まります。

重要なのは、

過去を隠さず、正確な情報を整理し、生活の安定を示すこと」。

元配偶者が外国人だった方や、複数回の婚姻歴がある方は、
専門家が一度内容をチェックし、矛盾がないよう整えてから申請することを強くおすすめします。

~行政書士によるサポート~

当事務所では、

元配偶者が外国籍の方

相手国の証明書が取れない方

婚姻・離婚経緯に不安がある方

など、複雑なケースの帰化申請にも多数対応しています。

書類の整合性確認から、説明書の作成、法務局との事前相談まで、「安心して申請できる環境」をサポートいたします。

過去の婚姻歴があっても、正しく整えれば帰化申請は十分可能です。
不安な方は、早めに専門家へご相談ください。当事務所では無料で現在お客様が帰化できるかどうかの事前診断を実施しております。この機会に是非ご活用くださいませ!

© ひらま行政書士事務所 / 在留資格・帰化申請サポート

⇓ 

まずはお気軽にご連絡ください!≪無料相談はこちらをクリック≫