「高度専門職ビザを持っているけれど、副業をしても問題ない?」
「本業とは別の会社で働いたり、個人事業を始めたりする場合、資格外活動許可は必要?」

高度専門職の在留資格を持つ外国人から、このような疑問が寄せられることがあります。
高度専門職は、一般的な就労資格と比べて活動範囲が広く認められていますが、どのような副業でも自由にできるわけではありません。

副業の内容や契約形態によっては、資格外活動許可が必要になる場合があります。
また、高度専門職1号イ・ロ・ハのどの区分に該当するかによっても、認められる活動が異なります。

自分では問題ないと思って副業を始めた結果、実際には必要な許可を取得していなかったという事態は避けなければなりません。
この記事では、高度専門職ビザで副業を行う際の基本的な考え方や、資格外活動許可が必要になるケース、事前に確認しておきたい注意点を解説しますので是非参考にしてください。

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【1】高度専門職ビザで副業はできる?「複合的な在留活動の許容」とは

高度専門職は、専門的な能力を持つ外国人材の受入れを促進するため、一般的な就労資格よりも活動範囲が広く認められている在留資格です。
高度専門職1号には、次の3つの区分があります。

高度専門職1号イ:研究、研究の指導、教育などを行う活動
高度専門職1号ロ:自然科学・人文科学の知識や技術を必要とする専門的な業務を行う活動
高度専門職1号ハ:事業の経営や管理を行う活動

高度専門職1号の特徴の一つに、「複合的な在留活動の許容」があります。
これは、主たる活動に加えて、一定の条件のもとで関連する活動を行えるというものです。

例えば、1号イでは、一定の条件のもと、主たる研究・教育活動に加えて、別の機関との契約に基づく研究や教育などを行うことが認められています。
また、1号ロ・ハでは、主たる活動に関連する事業を自ら経営することが認められる場合があります。

ただし、これは高度専門職であれば、どのような会社でも自由に働けるという意味ではありません。
副業を始める際は、現在の在留資格で認められる活動に該当するか、それとも資格外活動許可が必要な活動に当たるかを確認する必要があります。

【2】高度専門職の副業で資格外活動許可が必要になるケース

資格外活動許可が必要かどうかは、副業で収入を得るかどうかだけではなく、具体的な業務内容や契約形態、現在の在留資格で認められている活動の範囲によって判断されます。

①現在の在留資格で認められる活動の範囲内で副業をする場合

副業の内容が、現在の在留資格で認められている活動の範囲内であれば、資格外活動許可を取得せずに行える場合があります。
例えば、高度専門職1号イでは、主たる研究・教育活動と併せて、一定の条件のもと、別の機関との契約に基づいて研究や教育を行うことが認められています。

また、1号ロ・ハでは、主たる活動に関連する事業を自ら経営することが認められる場合があります。
ここで注意したいのは、関連する事業を自ら経営することと、別の会社に雇用されて副業をすることは同じではないという点です。

例えば、1号ロの外国人が本業に関連する事業を自ら経営する場合と、別の会社に雇用されて働く場合では、在留資格上の判断が異なる可能性があります。

「本業と同じ分野だから問題ない」
「専門知識を使う仕事だから許可は不要」

とは限りません。実際の業務内容や契約関係を確認することが重要です。

②現在の在留資格で認められていない活動をする場合

副業の内容が現在の在留資格で認められる活動に該当しない場合は、原則として、事前に資格外活動許可を取得する必要があります。
例えば、現在の専門的な業務とは異なる分野で報酬を得る場合や、在留資格で認められていない業務を業務委託契約に基づいて行う場合などです。

ただし、資格外活動許可を取得すれば、どのような仕事でもできるわけではありません。
許可に当たっては、本来の在留資格に基づく活動を妨げないことなど、所定の要件を満たす必要があります。

また、個人事業主として活動する場合など、活動内容によっては個別の資格外活動許可が必要になることもあります。
副業を始める前に、活動内容を具体的に整理したうえで、資格外活動許可の要否を確認しましょう。

【3】講師・講演・執筆・業務委託などの副業はできる?

高度専門職の副業として検討されやすいものに、講師、講演、執筆、コンサルティング、業務委託などがあります。
これらの活動は、名称だけで資格外活動許可の要否を判断することはできません。

①講師・セミナー・講演

大学や専門機関などで講師を務めたり、セミナーや講演に登壇したりする場合は、講義の内容や契約先、活動の位置付けなどを確認する必要があります。
特に高度専門職1号イでは、主たる活動と併せて行う研究・教育活動について、認められる範囲が定められています。
一方、本業とは異なる活動として講師を務める場合には、資格外活動許可が必要になる可能性があります。

②執筆・監修・コンサルティング

専門分野に関する記事の執筆、書籍の監修、企業へのコンサルティングなども、副業として考えられる活動です。
ただし、専門知識を活用する仕事だからといって、必ず現在の在留資格の範囲内に収まるとは限りません。
業務内容や契約先、報酬の受け取り方などによって判断が変わるため、個別に確認することが大切です。

③業務委託・フリーランス

業務委託契約を結んで仕事をする場合も、契約書に「業務委託」と記載されているだけでは、資格外活動許可が不要とは判断できません。
実際にどのような業務を行うのか、現在の在留資格で認められている活動に該当するのかを確認する必要があります。

また、個人事業主として継続的に事業を行う場合は、活動内容によって個別の資格外活動許可などが必要になることもあります。
副業の開始前に、業務内容と契約形態を整理し、必要な手続きを確認しておきましょう。

\副業を始める前に、資格外活動許可の要否を確認しましょう/

自分では在留資格の範囲内でできる副業だと思っていても、実際には資格外活動許可が必要だったというケースも考えられます。
必要な許可を取得せずに副業を行った場合、資格外活動違反などと判断され、今後の在留期間更新や永住許可の審査に悪影響を及ぼすおそれがあります。

こうした問題が発覚してから対応するのは簡単ではなく、違反の内容や経緯によっては、その後の在留資格に関する手続きにも大きな影響が生じます。
副業を始めてから後悔しないためにも、事前に資格外活動許可の要否を確認し、リスクをできるだけ減らしておきましょう。

ひらま行政書士事務所では、副業の内容や契約形態を踏まえ、資格外活動許可が必要かどうかの確認をサポートしています。

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【4】高度専門職で副業を始める前に確認したい3つの注意点

①副業の内容と契約形態を確認する

副業を始める前に、仕事内容、契約先、報酬の受け取り方、自ら事業を経営するのか、それとも別の会社に雇用されるのかを整理しましょう。
同じ業種の仕事であっても、契約形態や実際の活動内容によって、資格外活動許可の要否が異なる可能性があります。

②本業の勤務先の就業規則を確認する

在留資格上、副業が認められる場合であっても、本業の勤務先で副業が禁止・制限されていることがあります。
副業を始める前に、就業規則や雇用契約書を確認し、必要に応じて勤務先への届出や許可申請を行いましょう。
在留資格上の問題がないことと、勤務先との労働契約上の問題がないことは、別々に確認する必要があります。

③税金の申告・納付を忘れない

副業によって所得が発生した場合は、所得税の確定申告などが必要になることがあります。
例えば、年末調整を受けている給与所得者は、給与以外の所得が年間20万円を超える場合、原則として所得税の確定申告が必要です。

ただし、所得の種類や他の事情によって扱いが異なり、20万円以下でも住民税の申告が必要になる場合があります。
副業を始める際は、税金の申告・納付についても確認し、必要な手続きを適切に行いましょう。

【まとめ】

高度専門職ビザでは、一定の条件のもとで複数の活動を行うことが認められていますが、すべての副業を自由に行えるわけではありません。
資格外活動許可が必要かどうかは、1号イ・ロ・ハの区分だけでなく、副業の内容や契約形態によっても異なります。

自分では許可が不要だと思っていても、実際には資格外活動許可が必要だった場合、今後の在留期間更新や永住許可の審査に悪影響を及ぼすおそれがあります。
副業を始めてから問題が発覚することを避けるためにも、開始前に資格外活動許可の要否を確認しておきましょう。

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ひらま行政書士事務所では、副業の具体的な業務内容や契約形態を確認し、資格外活動許可の要否や必要な手続きについてご案内しています。
副業を始めてから後悔しないために、事前に確認しておくことが大切です。

高度専門職ビザで副業を検討している方は、お気軽にご相談ください。

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