「就労ビザで働く外国人社員には、労働時間の制限がありますか?」
「外国人社員に残業や休日出勤をさせても、就労ビザ上は問題ありませんか?」

外国人を雇用する企業では、このような疑問を持つことがあります。

結論からいうと、就労ビザを持つ外国人にも、日本人と同じように労働基準法が適用されます。

そのため、原則として1日8時間・週40時間の法定労働時間を守る必要があります。
ただし、適切な手続きを行えば時間外労働や休日労働をさせることも可能です。

一方、留学や家族滞在などの在留資格で資格外活動として働く場合には、原則週28時間以内という別のルールがあります。
また、就労ビザでは労働時間だけでなく、実際の仕事内容が在留資格の範囲内であるかについても確認が必要です。

この記事では、就労ビザで働く外国人に適用される労働時間のルールや残業・休日労働、資格外活動との違い、就労ビザの更新時に企業が注意したいポイントについて行政書士が解説します。

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【1】就労ビザに労働時間の制限はある?

就労ビザを持つ外国人にも、日本の労働基準法が適用されます。
そのため、外国人だからといって、日本人とは異なる特別な労働時間のルールが適用されるわけではありません。

原則として1日8時間・週40時間が法定労働時間

労働基準法では、原則として使用者が労働者を働かせることができる時間を、

  • 1日8時間以内
  • 1週間40時間以内

と定めています。

これは外国人に限ったルールではなく、日本人を含む労働者に共通する法定労働時間です。
したがって、企業が就労ビザを持つ外国人を雇用する場合も、1日8時間・週40時間を基準として労働時間を管理する必要があります。

なお、法定労働時間を超えて働かせる場合には、時間外労働に関するルールがあります。次章以降で詳しく解説していきます。

【2】労働時間だけでなく休憩・休日にもルールがある

外国人社員を雇用する場合、労働時間だけでなく、休憩や休日についても日本の労働基準法に従う必要があります。

①労働時間に応じて休憩時間を確保する

労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与える必要があります。
例えば、1日の労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩を確保する必要があります。

②毎週1日以上の休日が原則

休日についても、原則として毎週少なくとも1日の休日を与える必要があります。
なお、例外として4週間を通じて4日以上の休日を与える方法も認められています。

このような休憩・休日に関するルールも、外国人社員と日本人社員で違いはありません。

【3】就労ビザの外国人に残業・休日労働をさせても大丈夫?

就労ビザを持つ外国人に残業や休日労働をさせること自体が、就労ビザ違反になるわけではありません。
ただし、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日の労働については、労働基準法上のルールを守る必要があります。

①時間外労働には36協定が必要

1日8時間または週40時間を超えて働かせる場合、企業は原則として36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
ただし、36協定を締結すれば無制限に残業させられるわけではありません。

時間外労働には、原則として月45時間・年360時間という上限が設けられています。

外国人社員についても、このルールは日本人社員と同じです。

②残業代・休日労働の割増賃金にも注意

法定労働時間を超えて時間外労働をさせた場合には、原則として25%以上の割増賃金が必要です。

また、法定休日に労働させた場合には、原則として35%以上の割増賃金が必要になります。

さらに、時間外労働が1か月60時間を超えた場合には、50%以上の割増賃金が必要です。

外国人社員を長時間勤務させる場合には、労働時間だけでなく、こうした割増賃金についても適切に管理する必要があります。

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「外国人社員に残業をさせても、就労ビザ上は問題ない?」
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このような疑問がある場合は、労働時間だけで判断するのではなく、実際の仕事内容や雇用条件も含めて確認することが重要です。
当事務所では、就労ビザの申請・更新だけでなく、外国人社員の仕事内容や雇用条件が現在の在留資格に適合しているかについてもご相談いただけます。

雇用条件や勤務形態を変更する前に確認したい場合も、お気軽にご相談ください。

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【4】「週28時間」の制限がある在留資格との違い

外国人の労働時間について調べると、「週28時間」という数字が出てくることがあります。
これは、主に資格外活動として働く場合のルールです。

例えば、「留学」「家族滞在」の在留資格を持つ外国人がアルバイトをする場合、資格外活動許可を取得することで、原則として週28時間以内の就労が認められます。

留学生については、学校の長期休業期間中に限り、1日8時間以内で働くことができる特例もあります。

そのため、企業が留学生や家族滞在の外国人をアルバイトとして雇用する場合には、在留資格だけでなく、資格外活動許可の有無や働いた時間を確認し管理することが重要です。

【5】就労ビザでは労働時間だけでなく「仕事内容」にも注意

就労ビザについて企業が特に注意したいのは、労働時間だけではありません。
実際に担当させる仕事内容が、取得している在留資格の範囲内であるかという点も重要です。

①就労ビザはどのような仕事でもできる資格ではない

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得している外国人は、専門的な知識や技術、人文科学の知識を必要とする業務など、在留資格で認められた活動を行う必要があります。
そのため、

「労働時間については問題ないが、仕事内容が在留資格の範囲外だった」

というケースには注意が必要です。

②残業時間だけ別の仕事をさせる場合も注意

例えば、普段は技術・人文知識・国際業務に該当する業務を担当している外国人社員に、

「人手が足りないから、残業時間だけ現場作業をしてもらう」

といった運用をする場合には注意が必要です。

「残業だから」
「休日だから」

という理由だけで、在留資格の範囲外の仕事が認められるわけではありません。
外国人社員の勤務時間だけでなく、実際にどのような業務を担当しているのかを確認することが重要です。

在留資格の範囲外の業務に従事させた場合には、不法就労や不法就労助長罪の問題につながる可能性もあるため、注意が必要です。

【6】労働時間や雇用契約の内容が就労ビザの更新に影響することはある?

就労ビザの更新では、現在の就労状況や在留状況などが総合的に審査されます。
そのため、外国人社員の雇用契約や勤務実態についても、適切に管理しておくことが重要です。

①違法な労働条件を含む契約には注意

例えば、法定労働時間を大幅に超える勤務を前提としながら、時間外労働に必要な手続きや割増賃金について適切に対応していないなど、労働関係法令上問題のある雇用契約には注意が必要です。
また、就労ビザの更新では、在留資格によって労働条件を明らかにする書類の提出が必要となる場合があります。

そのため、外国人社員との雇用契約についても、労働関係法令に沿って適切に整備しておくことが重要です。

②長時間労働だけで更新不許可になるわけではない

ただし、単純に「週40時間を超えて働いたから就労ビザが更新できない」というわけではありません。
適切な手続きを行ったうえでの時間外労働など、労働基準法上認められた範囲で残業を行うことは可能です。

労働時間だけでなく、雇用契約や実際の勤務状況が適切であるか、そして実際の仕事内容が在留資格の範囲に適合しているかという点を確認しましょう。

【まとめ】

就労ビザを持つ外国人にも、日本人と同じように労働基準法が適用されます。

原則として1日8時間・週40時間が法定労働時間ですが、36協定などの適切な手続きを行えば時間外労働をさせることも可能です。
残業や休日労働を行う場合には、割増賃金などのルールにも対応する必要があります。

一方、留学や家族滞在などの在留資格で資格外活動として働く場合には、原則週28時間以内という別のルールがあります。
また、外国人社員を雇用する企業は、労働時間だけでなく、実際の仕事内容が在留資格の範囲内であるかについても確認することが重要です。

外国人社員の仕事内容や雇用条件を変更する場合や、現在の勤務実態が就労ビザの範囲内か判断に迷う場合は、変更する前に専門家へ相談することをおすすめします。

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就労ビザの更新を前に、現在の勤務実態に問題がないか確認したい

就労ビザでは、単に「何時間働いているか」だけでなく、実際にどのような仕事をしているか、どのような雇用条件で働いているかも重要です。

「この働かせ方で問題ないだろう」と自己判断してしまうのではなく、採用・配置転換・雇用条件の変更などを行う前に、在留資格への影響を確認しておくと安心です。

当事務所では、外国人社員の就労ビザ申請・更新をはじめ、仕事内容や雇用条件の変更が在留資格に与える影響についてもご相談いただけます。

外国人社員の雇用や就労ビザについて少しでも気になる点があれば、お気軽にお問い合わせください。

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