【1】留学ビザから高度専門職1号への変更は可能?
日本に留学している外国人が、卒業後に日本で就職する場合、「留学」のまま働くことはできません。
そのため、就職先で行う仕事に応じて、技人国などの就労可能な在留資格へ変更する必要があります。
このとき、一定の要件を満たしていれば、留学ビザから高度専門職1号へ直接変更することも可能です。
高度専門職1号には、活動内容によって次の3つの区分があります。
高度専門職1号イ:高度な研究・教育活動
高度専門職1号ロ:高度な専門・技術活動
高度専門職1号ハ:高度な経営・管理活動
留学生が日本企業へ就職するケースでは、主に高度専門職1号ロが検討対象となります。
例えば、大学や大学院で専門的な知識を学んだ外国人が、ITエンジニア、研究開発、技術者、企画・マーケティングなどの専門職に就くケースです。
「留学」と「高度専門職1号」の違い
「留学」は、日本の大学や専門学校などで教育を受けるための在留資格です。
一方、「高度専門職1号」は、日本で高度な専門的活動、研究・教育、経営・管理などを行うための就労系の在留資格です。
そのため、卒業後に日本で就職する場合には、適切な就労系の在留資格へ変更する必要があります。
【2】高度専門職1号へ変更するための条件
高度専門職1号への変更では、主に①高度人材ポイント、②仕事内容、③雇用条件・給与水準を確認します。
①高度人材ポイントが70点以上
高度専門職では「高度人材ポイント制」が採用されています。
学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力、研究実績などをポイント化し、合計70点以上となることが重要な要件です。
留学生に関係しやすい主なポイント項目には、次のようなものがあります。
- 修士・博士などの学歴
- 年齢
- 就職後の年収
- 日本語能力(JLPT・BJTなど)
- 日本の大学・大学院などの卒業
- 研究実績・資格など
特に新卒留学生の場合、職歴によるポイントを取得できないことが多いため、学歴・年齢・日本語能力・日本の教育機関卒業による加点などを組み合わせて70点を目指すことが重要です。
なお、ポイントの計算方法は高度専門職1号イ・ロ・ハによって異なります。
②就職先で行う仕事が高度専門職の活動に該当する
ポイントが70点以上あれば、必ず高度専門職1号を取得できるわけではありません。
実際に日本で行う活動が、高度専門職1号の対象となる必要があります。
例えば、1号ロでは、自然科学または人文科学の専門知識・技術を必要とする業務などが対象です。
そのため、
「大学・大学院で何を学んだか」
「就職先でどのような仕事をするのか」
等のようなポイントを確認し、仕事内容の専門性や学歴との関連性を整理する必要があります。
③雇用条件・給与水準も重要
高度専門職1号への変更では、勤務先との雇用契約や給与水準も重要です。
特に給与については、年収300万円以上が実務上の一つの目安とされています。
これは「年収300万円以上なら必ず許可される」という意味ではありません。
高度専門職では年収もポイント計算の対象となるため、学歴・年齢・日本語能力などと合わせて総合的に判断する必要があります。
一方で、年収が300万円を下回る場合には、70点以上を確保していても、高度専門職としての活動や待遇の適正性について慎重に判断される可能性があります。
そのため、留学生を採用する企業では、申請前に雇用契約の内容とポイント計算を照らし合わせ、給与水準に問題がないか確認しておくことが重要です。
【3】技人国と比べた高度専門職1号のメリット
留学生が日本企業へ就職する場合、技人国への変更が一般的です。
では、条件を満たす場合に高度専門職1号を選択するメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。
①在留期間は原則5年
高度専門職1号の在留期間は、原則として5年です。
就職後の在留期間が安定しやすく、頻繁に在留期間更新を行う必要がない点はメリットといえます。
②永住許可の要件が大幅に緩和される
高度専門職1号の大きなメリットの一つが、永住許可に関する優遇措置です。
高度人材ポイントが、
70点以上:最短3年
80点以上:最短1年
で、永住許可に必要な在留年数の要件を満たせる特例があります。
ただし、これは「高度専門職を取得すれば1年で必ず永住できる」という意味ではありません。
永住許可には、素行、納税、公的年金・医療保険などの公的義務、安定した生計など、その他の要件もあります。
③配偶者の就労などに優遇措置がある
高度専門職1号では、一定の要件を満たす場合、配偶者が「家族滞在」よりも幅広い就労活動を行えるなど、家族に関する優遇措置があります。
また、一定の条件を満たす高度外国人材については、親の帯同や家事使用人の受入れが認められる制度もあります。
家族と一緒に日本で生活する予定がある方にとっては、こうした点も高度専門職を選択するメリットになります。
\高度専門職1号への変更が可能か、事前に確認してみませんか?/
高度専門職1号は、技人国と比べて永住許可や家族帯同などの面でメリットがありますが、誰でも取得できるわけではありません。
「自分は70点以上になる?」
「就職先の仕事内容で申請できる?」
「技人国とどちらを選ぶべき?」
このような疑問がある方は、申請準備を始める前にご相談ください。
ひらま行政書士事務所では、留学生の就職に伴う在留資格変更について、ポイント計算や仕事内容を確認し、高度専門職1号への変更可能性を検討します。
【4】留学ビザから高度専門職1号へ変更する申請方法
①在留資格変更許可申請を行う
すでに日本に在留している留学生が、高度専門職1号として就職する場合は、原則として在留資格変更許可申請を行います。
申請では、主に次の3点を整理することが重要です。
- 就職先で行う仕事内容
- 高度人材ポイントが何点になるか
- そのポイントを証明できる資料
②卒業前から準備する
新卒採用の場合、卒業してから準備を始めるのではなく、卒業前から申請準備を進めることをおすすめします。
卒業見込みの段階で申請できるケースもあるため、
- 卒業見込み証明書
- 内定通知書・雇用契約書
- 高度人材ポイント計算表
- 学歴を証明する資料
- 日本語能力などの証明資料
- 勤務先に関する資料
などを早めに準備しておきましょう。
特に、現在の在留期限・卒業日・入社日の関係には注意が必要です。
③主な必要書類
必要書類は申請者や勤務先の状況によって異なりますが、一般的には次のような資料を準備します。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート・在留カード
- 卒業証明書または卒業見込み証明書
- 雇用契約書・労働条件を確認できる資料
- 高度人材ポイント計算表
- ポイントを証明する資料
- 勤務先に関する資料
例えば、修士号による加点を申請する場合には学位を証明する資料、日本語能力による加点を申請する場合には試験の合格証明書などを提出します。
ポイント計算と立証資料が一致しているかを申請前に確認することが重要です。
【5】留学ビザから高度専門職1号へ変更する際の注意点
①70点の計算と立証資料を正確に確認する
高度専門職のポイント計算は項目が細かく、単純に「修士だから20点」「N1だから15点」と計算すればよいとは限りません。
どの区分で申請するのかを決めたうえで、学歴・年齢・年収・日本語能力・勤務先などを一つずつ確認する必要があります。
また、ポイントを申請する場合は、その内容を証明できる資料も必要です。
②卒業・入社・在留期限のスケジュールに注意する
新卒留学生の場合、卒業後すぐに入社するケースが多いため、申請時期にも注意が必要です。
申請が遅れると、卒業後の入社時期との関係で問題が生じる可能性があります。
特に、現在の在留期限が卒業・入社時期に近い場合には、早めに申請スケジュールを確認しておきましょう。
③高度専門職と技人国のどちらが適切か検討する
70点以上を満たしている場合でも、必ず高度専門職を選択しなければならないわけではありません。
例えば、高度専門職の要件を満たしているものの、仕事内容や今後のキャリアを考えると技人国のほうが適しているケースもあります。
一方、高度専門職には永住許可の要件緩和などのメリットがあるため、将来的に日本で長く働くことを考えている方にとっては、有力な選択肢となります。
現在の条件だけでなく、将来のキャリアや永住まで見据えて在留資格を選択することが重要です。
【6】留学から高度専門職1号への変更に関するよくある質問
- 留学ビザから高度専門職1号へ直接変更できますか?
はい、可能です。
就職先で行う活動が高度専門職1号の対象となり、高度人材ポイントが70点以上になるなど、必要な要件を満たしていれば、留学から直接変更できます。
- 新卒で職歴がなくても高度専門職1号を取得できますか?
可能です。
新卒の場合は職歴によるポイントを取得できないことがありますが、学歴、年齢、日本語能力、日本の高等教育機関の卒業など、その他の項目によって70点以上になるケースがあります。
- 技人国と高度専門職1号のどちらを選べばいいですか?
一概にはいえません。
高度専門職は永住許可の要件緩和などのメリットがありますが、70点以上のポイント要件があります。
学歴、年齢、年収、日本語能力、仕事内容などを確認し、本人にとってどちらの在留資格が適しているか判断する必要があります。
【まとめ】留学から高度専門職1号への変更は事前のポイント確認が重要
留学ビザから高度専門職1号へ直接変更することは可能です。
ただし、単に日本の大学や大学院を卒業しているだけで取得できるわけではありません。
就職先で行う仕事内容が高度専門職の対象となっていることに加え、学歴・年齢・年収・日本語能力・研究実績などをもとにした高度人材ポイントが70点以上になるかを確認する必要があります。
特に新卒の留学生は職歴による加点を受けにくいため、修士・博士などの学歴、日本の高等教育機関の卒業、日本語能力、年齢、就職後の年収などを組み合わせてポイントを確認することが重要です。
また、年収については300万円以上が実務上の一つの目安とされているため、ポイント計算だけでなく、雇用契約の内容や給与水準も申請前に確認しておく必要があります。
高度専門職1号には、原則5年の在留期間や、一定の条件を満たした場合の永住許可要件の緩和、配偶者の就労など、技人国にはない優遇措置があります。
そのため、「技人国に変更する」という選択肢だけでなく、高度専門職1号へ変更できる可能性があるかを就職前に確認しておくことは、将来のキャリアや永住を考えるうえでも重要です。
「自分の場合は70点を超えているのか分からない」
「技人国と高度専門職のどちらを選べばよいか迷っている」
「卒業・入社に間に合うように申請できるか不安」
という場合は、申請準備を始める前に一度専門家へ相談することをおすすめします。
\留学から高度専門職1号への変更を検討している方へ/
高度専門職1号への変更では、高度人材ポイントが70点以上になるかだけでなく、仕事内容や雇用条件まで確認する必要があります。
「自分は70点を満たしているのか分からない」
「技人国と高度専門職のどちらが適しているか迷っている」
という方は、申請準備を始める前にご相談ください。
ひらま行政書士事務所では、留学から高度専門職1号への変更について、ポイント計算や仕事内容、申請時期などを確認し、適切な在留資格選択をサポートしています。
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