外国人を日本で働かせる場合、代表的な就労ビザとして「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務(技人国)」があります。

しかし、両者は仕事内容が似ているため、

「海外支社から日本本社へ異動する場合はどちら?」
「企業内転勤と技人国は何が違う?」
「企業内転勤ビザで来日した後、転職できる?」

といった疑問を持つ企業担当者の方も少なくありません。
企業内転勤と技人国は、どちらも専門的な業務を行うための在留資格ですが、対象となる外国人の採用経緯や、海外勤務歴、転職の可否などに大きな違いがあります。
この記事では、企業内転勤ビザと技人国ビザの違いについて、行政書士が実務上の注意点も含めて分かりやすく解説しますので是非最後までご覧ください。

許可・不許可の事前診断を無料で実施中
下記フォームより「事前診断希望」と一言ご連絡ください!
▼お電話での無料相談はこちらから▼
TEL:03-6821-1371
(9;00~19;00 土日祝対応可)
東京都墨田区錦糸2-4-6 ALビル410
錦糸町駅徒歩2分
無料診断はこちらから

【1】企業内転勤ビザとは?

企業内転勤ビザとは、海外にある本店・支店・子会社などで勤務している外国人社員を、日本国内の関連会社へ異動させる場合に利用する在留資格です。
例えば、以下のようなケースが該当します。

  • 海外子会社の社員を日本本社へ異動させる
  • 海外支店の社員を日本支店へ赴任させる
  • グループ会社間で人材を配置転換する

つまり、日本企業が外国人を新しく採用する制度ではなく、すでに海外法人で勤務している社員を日本へ転勤させるための制度です。

企業内転勤ビザでは、主に以下の点が審査されます。

① 海外の関連会社で1年以上勤務していること

原則として、日本へ異動する直前まで、海外の本店・支店・子会社などで1年以上継続して勤務している必要があります。
また、その勤務内容も重要です。
単なる単純作業ではなく、日本で行う予定の業務と関連する専門的な業務に従事していたことが求められます。

② 日本で行う業務が専門的業務であること

企業内転勤ビザで認められる業務は、技人国ビザと同様に専門的な知識や技術を必要とする業務です。
例えば、

  • ITエンジニア
  • 営業
  • 経理
  • 人事
  • マーケティング

などが対象になります。
一方で、工場での単純作業や接客のみといった業務は対象外となります。

③ 学歴要件は原則不要

企業内転勤ビザでは、技人国ビザのような大学卒業などの学歴要件はありません。
ただし、「学歴が不要=取得しやすい」というわけではありません。

企業内転勤では、

  • 海外法人と日本法人の関係性
  • 海外勤務の実態
  • 日本で担当する業務内容

などを資料で適切に説明する必要があります。

▼企業内転勤についての詳細は下記コラムをご覧ください。

【企業内転勤ビザとは?】申請要件・審査期間、不許可リスクを避けるポイントを徹底解説!

【2】技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザとは?

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザとは、日本企業が外国人を直接採用し、専門的な業務に従事してもらう場合に取得する代表的な就労ビザです。
例えば、

  • 海外在住の外国人を日本企業が採用する
  • 日本の大学を卒業した留学生を採用する
  • 日本国内で転職する外国人を採用する

といったケースで利用されます。

技人国ビザでは、外国人本人の学歴や職歴が重要になります。
一般的には、

  • 大学卒業
  • 日本の専門学校卒業(専門士)
  • 一定年以上の実務経験

などが必要です。
また、単に学歴があればよいわけではなく、学んだ内容やこれまでの経験と、担当する業務との関連性も審査されます。
例えば、情報系の大学を卒業した外国人がシステムエンジニアとして働く場合は関連性が認められやすいですが、専攻や職歴と全く関係のない業務の場合は慎重な判断が必要になります。

【3】企業内転勤ビザと技人国ビザの違いを比較

企業内転勤ビザと技人国ビザは、仕事内容だけを見ると非常に似ています。
しかし、取得する場面や審査ポイントは大きく異なります。

比較項目企業内転勤ビザ技人国ビザ
対象者海外関連会社から日本法人へ異動する社員日本企業へ直接採用される外国人
海外勤務歴原則1年以上必要不要
学歴要件原則不要原則必要
雇用契約海外法人との関係を維持したまま出向するケースが多い日本法人と雇用契約を締結
転職原則不可条件を満たせば可能
対象業務専門的業務専門的業務

この表から分かるように、両者の大きな違いは以下の3点です。

①日本で働くことになった経緯が違う

最も重要な違いは、「どのような経緯で日本勤務になるのか」です。
企業内転勤ビザは、海外法人で勤務している社員を日本法人へ異動させる制度です。

一方、技人国ビザは、日本企業が外国人を新しく採用する制度です。
そのため、同じエンジニア業務であっても、

海外子会社から日本本社へ異動 → 企業内転勤
海外在住エンジニアを日本企業が採用 → 技人国

というように、採用経緯によって取得する在留資格が変わります。

②海外勤務歴の有無が違う

企業内転勤ビザでは、海外関連会社での勤務歴が重要です。
一方、技人国ビザでは海外勤務歴は必要ありません。
そのため、日本企業が海外から人材を採用する場合でも、グループ会社からの異動ではなければ、通常は技人国ビザを検討します。

③学歴・職歴要件の考え方が違う

企業内転勤ビザと技人国ビザでは、外国人本人の経歴に関する審査ポイントも異なります。
技人国ビザでは、原則として大学卒業や専門学校卒業(専門士)、または一定年以上の実務経験などが求められます。

一方、企業内転勤ビザでは、技人国ビザのような学歴要件はありません。
これは、海外法人ですでに専門的な業務に従事しており、その経験を活かして日本へ異動することを前提としているためです。
ただし、企業内転勤ビザの場合でも、

  • 海外法人で本当に対象業務を行っていたか
  • 日本で行う業務と関連性があるか
  • 企業グループ間の関係性が明確か

といった点は審査されます。
そのため、企業内転勤ビザは「学歴を見る代わりに、海外勤務実態や企業間の関係性を重視する制度」と考えると分かりやすいでしょう。

\企業内転勤ビザと技人国ビザ、どちらが適切か判断に迷う場合はご相談ください/

企業内転勤ビザと技人国ビザは、仕事内容だけを見ると共通する部分が多いため、「どちらの在留資格で申請すればよいのか分からない」というケースも少なくありません。

しかし、実際の審査では、

  • 外国人本人の学歴や職歴
  • 海外法人での勤務状況
  • 日本法人との関係性
  • 日本で担当する業務内容
  • 雇用契約の内容

などを総合的に判断されます。

誤った在留資格で申請すると、不許可となり採用や赴任スケジュールに影響が出る可能性があります。

当事務所では、企業内転勤ビザや技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザについて、申請前の適合性確認から申請手続きまでサポートしております。

「海外社員を日本へ異動させたい」
「採用予定の外国人がどのビザに該当するか確認したい」

という企業様は、申請前にお気軽にご相談ください。

▼お電話での無料相談はこちらから▼
TEL:03-6821-1371
(9;00~19;00 土日祝対応可)
無料診断はこちらから

【4】企業内転勤と技人国、どちらを選ぶべき?

企業内転勤ビザと技人国ビザのどちらを取得すべきかは、外国人本人の状況や企業との関係によって判断します。

①企業内転勤ビザが適しているケース

以下のような場合は、企業内転勤ビザを検討します。

  • 海外子会社や関連会社の社員を日本へ異動させる
  • 海外法人で1年以上勤務している
  • 一時的または一定期間、日本で勤務する予定がある
  • 海外で培った経験を日本法人で活用したい

例えば、海外支店の営業責任者を日本本社へ赴任させるケースや、海外子会社のエンジニアを日本の開発部門へ配置するケースなどです。

②技人国ビザが適しているケース

以下のような場合は、技人国ビザを検討します。

  • 日本法人が外国人を直接採用する
  • 海外勤務歴が1年未満で企業内転勤の要件を満たさない
  • 日本で長期的に勤務する前提で採用する
  • 日本国内で転職する

例えば、海外在住のITエンジニアを日本企業が採用する場合や、日本の大学を卒業した留学生を採用する場合は、技人国ビザが一般的です。

【5】企業内転勤ビザから転職する場合の注意点

企業内転勤ビザと技人国ビザの大きな違いの一つが、転職の可否です。
技人国ビザは、転職先で行う業務が在留資格の対象となるものであれば、別の会社へ転職することが可能です。

一方、企業内転勤ビザは、海外法人から日本法人への異動を前提とした在留資格です。
そのため、日本国内の別会社へ転職する場合は、企業内転勤ビザのまま働くことはできず、転職先の業務内容に応じて技人国ビザなどへの在留資格変更許可申請が必要になります。
なお、在留カードの有効期限が残っていても、許可された活動内容と実際の仕事内容が異なる場合は問題となる可能性があります。

【6】よくある失敗例|企業内転勤・技人国ビザで注意すべきポイント

企業内転勤ビザと技人国ビザは、制度の趣旨や取得要件が異なるため、判断を誤ると不許可や不法就労につながる可能性があります。
よくあるケースとしては、以下のようなものがあります。

海外勤務歴や企業間の関係性を満たしていないにもかかわらず、企業内転勤ビザで申請する
技人国ビザや企業内転勤ビザで認められていない業務を担当させる
在留資格変更前に転職先で勤務を開始する

特に企業側は、「在留カードを確認したから問題ない」と考えるのではなく、現在の在留資格で予定している業務が認められているかまで確認することが重要です。
また、企業内転勤ビザから技人国ビザへ変更する場合でも、必ず許可されるわけではありません。
変更申請では、転職先の業務内容だけでなく、外国人本人の学歴や職歴との関連性も審査されます。

まとめ

企業内転勤ビザと技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザは、どちらも外国人が日本で専門的な業務を行うための在留資格ですが、利用される場面や審査ポイントは異なります。
ポイントを整理すると、以下のとおりです。

  • 企業内転勤ビザは、海外の関連会社で勤務している社員を日本法人へ異動させる場合に利用する
  • 技人国ビザは、日本企業が外国人を直接採用する場合に利用する
  • 企業内転勤ビザでは海外勤務歴や企業間の関係性が重要になる
  • 技人国ビザでは外国人本人の学歴・職歴と業務内容の関連性が重要になる
  • 企業内転勤ビザのまま日本国内の別会社へ転職することはできない
  • 転職する場合は、業務内容に応じて技人国ビザなどへの変更が必要になる

企業内転勤ビザと技人国ビザは、仕事内容だけを見ると似ているため、判断を誤りやすい分野です。
しかし、実際の入管審査では、外国人本人の経歴だけでなく、海外法人と日本法人の関係性、雇用形態、予定している業務内容などを総合的に確認されます。

「海外社員を日本へ異動させたい」
「外国人を採用予定だが、どのビザが適切か分からない」
「現在の企業内転勤ビザから転職できるか確認したい」

といった場合は、申請前に適切な在留資格を確認することが重要です。

\外国人採用・就労ビザ申請でお困りなら当事務所へご相談ください/

外国人の採用や海外社員の日本赴任では、最初の在留資格選択を誤ると、不許可によって採用計画に影響が出たり、場合によっては企業側が不法就労助長罪のリスクを負う可能性もあります。
特に企業内転勤ビザと技人国ビザは、判断基準が似ている部分が多く、表面的な情報だけでは判断が難しいケースもあります。

当事務所では、就労ビザ申請を専門分野の一つとして、

  • 企業内転勤ビザの取得サポート
  • 技術・人文知識・国際業務ビザの申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 外国人採用に関する事前相談

など、外国人雇用に関する手続きをサポートしております。

「自社の場合は企業内転勤と技人国のどちらが適切なのか」
「申請前に許可の可能性を確認したい」
「外国人採用をスムーズに進めたい」

という企業様は、お気軽にご相談ください。

適切な在留資格で外国人材を受け入れることが、外国人本人の安定した就労と、企業の適正な外国人雇用につながります。

© ひらま行政書士事務所 / 在留資格・帰化申請サポート

【\無料相談・無料事前診断実施中/】

▼お電話での無料相談はこちらから▼
TEL:03-6821-1371
(9:00~19:00 土日祝対応可)

東京都墨田区錦糸2-4-6 ALビル410
錦糸町駅徒歩2分

まずはお気軽にご連絡ください!
≪無料相談はこちらをクリック≫

▼こちらのブログをご覧になられた方は下記にブログもご覧になられてます。▼
【技人国ビザ】N2は必須?2026年4月15日から日本語要件が正式追加|対象範囲・証明方法・企業対応を解説

就労ビザ申請における「カテゴリー」とは?カテゴリー1〜4の違い・必要書類・審査への影響を行政書士が徹底解説!

就労ビザ(技人国)雇用理由書の書き方完全ガイド|不許可・追加資料を防ぐ実務ポイント

就労ビザ申請の雇用契約書は何を書く?技人国審査で重要な記載項目の例と注意点、サンプルをご紹介

▼就労ビザに関する記事は下記からご確認ください。「就労ビザコラム一覧」