【1】企業内転勤とは?対象者の定義と取得できるケース
企業内転勤ビザとは、海外の本社・支店・子会社・関連会社から、日本の事業所へ転勤する外国人社員のための在留資格です。
転勤として認められる企業間の範囲は以下の通りです。
本店 ↔ 支店/支社/営業所
親会社 ↔ 子会社/孫会社
子会社間/関連会社間
これらの異動に関しては、資本関係を証明する書類をもって可能となります。
規模が大きい企業になればなるほど、子会社、孫会社等の関係性が複雑になってきますので、証明資料は重要になってきます。親会社から関連会社等の異動も可能です。
≪対象の職務内容≫
- 事務・管理・企画業務
- 技術・IT・エンジニアリング業務
- 海外拠点の管理・連携業務
等が対象です。特に誤解が多いのが、単純作業は対象外という点です。
倉庫作業員・飲食店ホールスタッフなどは申請しても許可されません。
日本での業務は「技術」「人文知識・国際業務」のいずれかに該当する必要です。
≪対象となるケースの例≫
| 国・地域 | 役職 | 転勤内容 |
|---|---|---|
| 韓国支社 → 日本本社 | 管理職 | 日本にて事業統括業務 |
| ベトナム子会社 → 日本支店 | エンジニア | プロジェクト参画・技術指導 |
| アメリカ本社 → 日本法人 | 営業 | 国内顧客対応のための駐在 |
【2】申請の基本要件・活動内容
≪1≫基本要件
「企業内転勤」を取得するにあたっては以下のような要件を満たす必要があります。
①日本国内の事業所で「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務に従事すること
②直前1年以上海外の事務所において「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務に従事していたこと
③海外事務所との雇用関係性を立証できること
④日本人社員と同等の報酬・給与を得ること
⑤契約を結んだ会社などの経営に安定性・継続性があること
⑥外国人労働者に素行不良などがないこと
「1年以上の勤務実績」は特に重要なポイントなので、事前に確認はしておいてください。
例えば、
6ヶ月勤務 → 不許可になりやすいケースが多数存在します。
ただし例外的に、過去に同一企業で勤務実績がある場合は1年未満でも許可されるケースが稀にあります。
このような場合に関しては独自に進めずに、専門家に相談して可否を確認していただいてからの方が安全です。
企業内転勤ビザは大卒要件が必要ない代わりに、実務要件を全て満たしているかが審査の核心となります。
要件④~⑥については、その他の就労系在留資格にも見られる要件ですが、①~③は企業内転勤特有のものです。
≪2≫企業内転勤ビザの活動内容
「企業内転勤ビザ」の在留資格を持って日本で行う活動内容は、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、
①理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動(自然科学系)
②法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(人文・国際業務系)
となります。
①自然科学系の例としては、
IT開発、システム設計、製品研究開発、CAD設計、機械工学、土木建築など、
②人文・国際業務系の例としては、
海外取引、マーケティング、営業、通訳翻訳、経営企画、財務、法務、国際貿易など
上記のような活動内容が対象となっております。
【3】審査期間の目安と早期許可のポイント
審査期間は、申請時期や内容により大きく変動します。
≪審査期間の目安≫
| 申請種類 | 目安期間 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書 | 1〜3ヶ月 |
| 在留資格変更 | 1〜2ヶ月 |
| 在留期間更新 | 2週間〜1ヶ月 |
早期許可を得るためのポイント
- 書類の整合性・論理性・具体性を高める
- 会社の安定性(決算内容や事業実態の明確化)
- 入管からの照会に迅速に対応
提出書類が多い企業ほど早期申請が必須となります。
【4】不許可になるよくある理由
よくある不許可理由は以下の通りです。
- 実務内容と転勤後の業務の整合性不足。
- 単純労働と判断されてしまった。
- 1年以上の勤務歴の証明不足。
- 給与額が低いと判断されてしまった。
- 会社経営基盤の根拠不足
- 書類の誤字・矛盾・説明不足
実際にこれらの要件は満たしているはずなのに、「説明不足」「書類不足」で不許可になってしまった、というご相談も良く当事務所に寄せられます。
入管は特に、数字や説明の一貫性を重視します。
そのため、書類の整合性が重要になりますので、申請前に矛盾点がないかどうか入念にチェックをしていただくことをおススメ致します。
本当は許可が下りるはずなのに、不許可になってしまうのはいたたまれませんので、少しでもご不安があれば、まずは一度専門家にご相談ください。
【5】専門家に依頼するメリット
企業内転勤ビザは、単に必要書類を提出するだけでは許可されません。
「転勤の必要性」と「職務の専門性」を書面上で論理立てて説明する必要があり、
この部分が不十分だと、どれだけ条件を満たしていても不許可となるケースがあります。
実際、企業様から相談を受ける際、以下のようなケースは非常に多く見られます。
- 必要書類は揃えて提出したが、「業務内容が不明瞭」と判断され不許可
- 派遣理由書を簡易な内容で作成したため、「転勤要件の説明不足」と指摘
- 入管からの追加資料依頼に対応できず、審査が大幅に遅延
- 自社で説明できると思って申請したが、書類を指摘されてやり直し
こうした状況は、入管審査基準に即したロジック構築ができていないことが原因です。
~行政書士へ依頼する具体的メリット~
当事務所では、
・許可の可能性を事前診断
→申請前にリスクを明確化し、改善案を提示
・書類の完成度向上
→派遣理由書・業務説明書を論理的に構築
・入管の審査ポイントを理解
→答え合わせのような書類作成ではなく、説得型書類を作成
・タイトなスケジュールにも対応可能
→入社日・渡航スケジュールに合わせ最短で申請可能
・不許可時のリカバリー支援
→ご自身で申請して一度不許可になってしまった場合、再申請に必要な根拠資料整理をサポート
といったご支援をさせていただいております。
特に、初めて企業内転勤ビザを扱う企業では、
「どのレベルまで書けば良いのか分からない」
「何が審査で重要視されるのか分からない」
といった理由から、書類作成の段階でつまずくことが少なくありません。
「人材の異動」というものは企業にとっても経営を大きく左右するため、スケジュール管理が非常に重要です。
そのため、時間に余裕のない企業ほど専門家の活用が大きな効果を生みます。
費用対効果を上げるためにも是非、専門家を活用してみてください。
【まとめ】時間がない企業ほど早期相談が成功への近道
企業内転勤ビザは、見た目以上に専門性の高い申請であり、提出書類の質と論理性がそのまま許可率に直結します。
・1年以上の勤務実績
・国際企業内の転勤であること
・職務が専門的・管理的であること
・日本人と同等以上の報酬であること
これらの要件を満たしていても、書類で説明できなければ不許可になる点が最大の落とし穴です。
また、審査期間は通常1〜3ヶ月。
プロジェクト開始・入社日・渡航スケジュールが決まっている場合には、申請が数週間遅れるだけで業務全体に大きな影響が出ます。
「せっかく採用したのに働けない」
「本社からの駐在員が来られず、プロジェクトが止まる」
という状況は珍しくありません。
だからこそ、時間に余裕がある企業ではなく、時間がない企業ほど早期相談が重要です。
\ 初回無料相談受付中 /
当事務所では、企業内転勤ビザに特化したプロとして、
申請前診断・書類チェック・申請戦略設計・最短提出スケジュールの構築まで対応しています。
- 急ぎで申請したい
- 書類作成に自信がない
- 過去に不許可になったことがある
- 今回だけは絶対に失敗できない
このような企業様は、ぜひ一度ご相談ください!
状況の整理だけのご相談でも歓迎しております。
© ひらま行政書士事務所 / 在留資格・帰化申請サポート
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