「年齢差が大きいと、配偶者ビザの審査は厳しくなる」
そう耳にして不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

確かに、年の差婚は入管審査で“偽装結婚ではないか”と疑われやすい要素の一つです。
ですが、年齢差そのものが不許可理由になるわけではありません。

実際に、20歳・30歳以上の年の差があっても、真実の結婚であることを丁寧に立証すれば問題なく許可されます。

この記事では、配偶者ビザ専門の行政書士が、

  • 年齢差があると審査官が注目するポイント
  • 疑念を払拭するための具体的資料
  • 理由書作成のポイントや追加質問が来た際の対応のコツ
  • 実際の許可事例

を、実務経験に基づいてわかりやすく解説しますので是非参考にしてください!

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【1】年の差があると審査官が疑うポイント

入管審査官は、年齢差が大きい夫婦を見たとき、まず「結婚の信憑性」を慎重に確認します。
つまり、「本当に愛情関係があるか」「一緒に生活しているか」という点です。

特に以下のようなケースでは、疑われやすくなります。

(1)交際期間が極端に短い

知り合って数か月で結婚した場合、形式的な結婚と見られる可能性があります。

(2)出会いの経緯が不自然

旅行中の出会いや友人の紹介などは自然ですが、結婚紹介所等を経由した出会いは慎重に見られがちです。ひと昔前はマッチングアプリでの出会いも結構厳しい目で審査されておりましたが、時代の流れとともにマッチングアプリについては少々緩和されている傾向が見受けられます。

(3)生活拠点が別々

婚姻後も海外と日本で別居している場合、実際の夫婦生活が疑われます。そのため、基本的には夫婦同居をしている必要があります。

(4)経済的・社会的な不釣り合い

「60代男性と20代女性」「収入のない日本人配偶者」などのケースでは、
金銭目的・在留目的の可能性を疑われることがあります。

特に、年齢差が15歳以上離れている場合は注意が必要です。また年齢差が25歳以上離れている場合は、入管もとても慎重に審査するため、要注意となります。

ただし、これらの要素があるからといって不許可になるわけではありません。
「なぜそのような状況なのか」を説明できる資料を出すことが重要です。

【2】疑念を払拭するための資料例

年齢差がある夫婦ほど、客観的な証拠資料が何より重要です。
審査官に「この関係は本物だ」と納得してもらうために、以下のような資料をそろえましょう。

(1)交際の経緯を示す資料

  • 出会いからお付き合い。お付き合いから結婚までの流れをまとめた「理由書」
  • メッセージや通話記録、SNSのやりとり
  • 旅行やデートの写真(時系列順に整理)

交際が長期間続いていることを証明できるほど、信頼性が高まります。

(2)同居・生活実態を示す資料

  • 同居を示す賃貸契約書・公共料金の明細
  • 生活費の送金記録や共同口座の明細
  • 家族・友人と過ごした写真

「同じ生活を送っている」ことが明確に伝わると、審査官の疑念は大きく減ります。

(3)家族や社会とのつながりを示す資料

  • 双方の家族と一緒に写った写真
  • 結婚式や家族の集まりの記録
  • SNS投稿、地域行事などの参加記録

結婚が「周囲に認知されている」ことは強力な立証要素になります。

【3】理由書や追加資料要請への対応が最重要

年齢差が大きい場合、理由書の内容や追加資料を求められたときの対応が許可を左右すると言っても過言ではありません。

特に、年齢差婚のケースでは、理由書や証拠資料を完璧に揃えたと思っても、何かしらの追加資料を求められる確率が高くなります。

(1)理由書作成のポイント

入管に提出する理由書では、以下のような内容を細かく記載していく必要があります。そこにプライバシーというものはなく、出会ってから結婚に至る経緯をすべて記載していく必要があります。特に下記のポイントには注意して、具体的に理由書に記載をしていきましょう。

①出会いの経緯や交際期間(出会ってからお付き合いするまでの経緯・交際期間)

②結婚を決めた理由(付き合ってから結婚に至るまでの経緯)

③日常のコミュニケーション方法(日本語なのか外国人側の母国語なのか)

④お互いの家族との関係(お互いの両親には既に会っているか)

回答のコツは「正直かつ具体的に書く」こと。
漠然とした説明や矛盾のある回答は、審査官の不信を招きます。

(2)追加資料の要請が来た場合

「写真をもっと提出してください」「交際の経緯を詳しく説明してください」といった要請がある場合、
それは“まだ納得しきれていない”というサインです。

その際は、ただ資料を出すのではなく、
どの資料が何を証明するのかを明確に説明する文書を添付することが重要です。

【4】年齢差婚でも許可を得た実例

実際に、年の差婚で許可が下りたケースを一部紹介します。

【事例1】日本人男性(62歳)×フィリピン人女性(31歳)

交際期間2年。家族ぐるみの写真や、日々の通話記録を整理して提出。
→ 追加資料の要請もなく4カ月で許可。

【事例2】日本人女性(45歳)×ベトナム人男性(25歳)

年齢差20歳。交際期間3年。
双方の家族との交流記録や生活費のやりとりを詳細に提出。
→ 許可取得。質問書対応のみで完了。

【事例3】日本人男性(66歳)×タイ人女性(35歳)

年齢差31歳。結婚紹介所経由の出会い。
誠実な交際経緯書と結婚式写真、家族の同意書を提出。
→ 入管からの補正要請なしで許可。

これらの事例に共通しているのは、
「年齢差」よりも「関係性の透明性」を重視した立証を行った点です。

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【まとめ】年の差は不利ではない!正しい対策で解消可能

配偶者ビザ審査で年齢差があると、確かに入管は慎重に見ます。
しかし、愛情関係と生活実態を客観的に示すことができれば、年齢差は決して不利ではありません。

重要なのは、

審査官が疑問を持ちそうな点を先回りして説明すること

書類の整合性を保つこと

追加質問や補正依頼に丁寧に対応すること

これらを徹底すれば、年齢差婚でも十分に許可を得られます。

ただし、年の差婚のケースでは、書類準備や説明書の作成が複雑になりやすく、一般的な申請よりも経験と戦略が求められます。

「自分たちのケースは大丈夫かな?」
「入管から質問書が来たけど、どう書けばいいか分からない…」

そのようなときは、当事務所のような配偶者ビザ申請を専門にしており年齢差婚の実績がある行政書士に相談することが最も確実な方法です。

行政書士からのワンポイントアドバイス

  • 年の差婚の審査では、「どれだけ自然に関係を説明できるか」が鍵。
  • 書類の量よりも、「ストーリーの一貫性」が重視されます。

当事務所では、実際の許可事例をもとに、あなたのケースに最適な立証方法をご提案します。不安を感じた時点で、一度専門家にご相談ください。また当事務所では無料で許可が下りるかどうかの事前診断を実施しております。現在の自分たちの状況で許可が下りるかどうか気になる、という方は是非お気軽にご連絡くださいませ

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