「外国人と結婚することになったけれど、婚姻要件具備証明書とは何?」
「婚姻要件具備証明書はどこで取得できる?」
「相手の国が婚姻要件具備証明書を発行していない場合はどうすればいい?」

外国人と日本人が日本で国際結婚をする場合、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
婚姻要件具備証明書とは、外国人が本国の法律で定められた婚姻の条件を満たしていることを証明する書類です。

ただし、取得方法や必要書類は国籍によって異なり、国によっては婚姻要件具備証明書を発行していない場合もあります。

この記事では、婚姻要件具備証明書の意味や取得方法、発行していない国の代替書類、取得時の注意点について解説しますので是非最後まで御覧ください。

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【1】婚姻要件具備証明書とは?

婚姻要件具備証明書とは、外国人が本国の法律で定められた婚姻の条件を満たしており、法律上結婚できる状態であることを証明する書類です。

そもそも婚姻要件とは、結婚するために法律で定められている条件のことをいいます。
例えば、日本では2022年4月1日から男女ともに18歳以上でなければ結婚できません。
また、重婚は禁止されているため、原則としてすでに結婚している人は別の相手と結婚することができません。

こうした婚姻に関する条件は国によって異なります。
そのため、外国人が日本で日本人と結婚する場合も、日本の法律だけでなく、外国人本人の本国の法律に照らして婚姻できる状態であるかを確認する必要があります。

そこで、日本の市区町村役場に婚姻届を提出する際、外国人については婚姻要件具備証明書などを提出し、本国法上の婚姻要件を満たしていることを証明します。

なお、婚姻要件具備証明書は、外国人が日本で結婚する場合だけでなく、日本人が外国で結婚する場合にも提出を求められることがあります。

【2】婚姻要件具備証明書の取得方法と取得先

外国人の婚姻要件具備証明書は、一般的に本人の本国の公的機関や、日本国内にある本国の大使館・領事館などで取得します。
ただし、取得先や申請方法、必要書類は国によって異なります。

例えば、日本国内にある大使館・領事館で申請できる国もあれば、本国に帰国して取得したり、本国から証明書を取り寄せたりしなければならない国もあります。
また、婚姻要件具備証明書を取得する際には、次のような書類の提出を求められる場合があります。

  • パスポート
  • 出生証明書
  • 独身証明書
  • 国籍を証明する書類

これらはあくまで一般的な例であり、すべての国で同じ書類が必要になるわけではありません。
そのため、婚姻要件具備証明書を取得する際は、まず外国人配偶者の本国の大使館・領事館のホームページを確認し、必要に応じて直接問い合わせることをおすすめします。

特に、本国から書類を取り寄せる必要がある場合や、証明書の発行に時間がかかる場合もあるため、結婚の予定が決まったら早めに準備を進めましょう。

なお、日本人が外国で結婚する場合にも、婚姻要件具備証明書が必要になることがあります。
日本人が外国の方式で婚姻手続きをする場合、相手国の関係機関から、日本の法律上、婚姻できる条件を満たしていることを証明する書類として、日本の公的機関が発行した婚姻要件具備証明書の提出を求められることがあります。

この証明書は、法務局などで取得できます。取得に必要な書類や申請方法は、発行機関に事前に確認しておきましょう。
ただし、取得した証明書を外国の関係機関に提出する際は、提出先の国によって、日本の外務省による認証(公印確認またはアポスティーユ)や、相手国の在日大使館・領事館による認証が必要になる場合があります。

認証の要否や必要な手続きは国によって異なるため、証明書を取得する前に、提出先の国の大使館・領事館などに確認しておきましょう。

【3】婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合は?

国によっては、婚姻要件具備証明書を発行する制度自体が存在しない場合があります。
その場合、婚姻要件具備証明書が取得できないからといって、日本で結婚できないわけではありません。

婚姻要件具備証明書を発行していない国の外国人については、原則として婚姻要件具備証明書に代わる書類を提出し、婚姻要件を満たしていることを証明することになります。
例えば、次のような書類が代替書類として認められる場合があります。

  • 本国の領事の面前で作成した婚姻に関する宣誓書
  • 出生証明書
  • 国籍証明書やパスポート
  • 本国の身分登録簿の写し
  • 本国の婚姻に関する法律の写し

例えば、日本にある本国の領事館で、本人が本国法上の婚姻要件を満たしていることや、婚姻することに法律上の問題がないことを宣誓し、領事が署名した書類を発行してもらう方法があります。
また、婚姻要件具備証明書に代わる書類も用意できない場合には、本国の法律や身分関係を証明する複数の書類を組み合わせて、婚姻要件を満たしていることを証明する方法もあります。

ただし、どのような書類が認められるかは、外国人の国籍や個別の事情によって異なります。
そのため、婚姻要件具備証明書を発行していない国の方と結婚する場合は、必要書類について事前に婚姻届を提出する市区町村役場へ確認しておきましょう。

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【4】婚姻要件具備証明書を取得するときの注意点

婚姻要件具備証明書を取得する際は、次の4つの点に注意しましょう。

①日本語訳を添付する必要がある

婚姻要件具備証明書が外国語で作成されている場合は、原則として日本語訳を添付する必要があります。
翻訳者は本人でも問題ありませんが、誰が翻訳したのか分かるように、翻訳文には翻訳者の氏名を記載しておきましょう。

②証明書の有効期間を確認する

婚姻要件具備証明書には、国や発行機関によって有効期間が設けられている場合があります。
また、証明書自体に有効期間が記載されていなくても、市区町村役場によって発行日などの取り扱いが異なる場合があります。
取得後に長期間が経過してから婚姻届を提出する予定の場合は、事前に確認しておきましょう。

③婚姻要件具備証明書以外の書類も準備する

婚姻届を提出する際には、婚姻要件具備証明書のほか、パスポートや出生証明書などの提出を求められる場合があります。
必要書類は国籍によって異なるため、婚姻要件具備証明書だけを準備すればよいとは限りません。

④婚姻届を提出する市区町村役場に事前確認する

国籍によって必要書類や審査方法が異なるため、婚姻届を提出する予定の市区町村役場に事前確認することが重要です。
特に、婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合や、代替書類を提出する場合は、どのような書類を準備すればよいのかを確認しておきましょう。

【5】国際結婚後は配偶者ビザの手続きも確認しましょう

日本人と外国人の婚姻届が受理されれば、日本の法律上の婚姻手続きは完了します。
しかし、外国人配偶者が日本で一緒に生活するためには、婚姻手続きとは別に在留資格についても確認する必要があります。

日本人と結婚した外国人が日本で生活する場合、代表的な在留資格として「日本人の配偶者等」があります。
この配偶者ビザを取得するためには、法律上の婚姻が成立していることだけでなく、結婚に至った経緯や夫婦の交流状況、今後の生活基盤などについても審査されます。

そのため、婚姻届を提出したからといって、自動的に配偶者ビザが取得できるわけではありません。
現在の在留資格や在留期限によって必要な手続きも異なるため、国際結婚後の日本での生活を予定している方は、早めに配偶者ビザの手続きについても確認しておきましょう。

【まとめ】

婚姻要件具備証明書は、外国人が本国の法律で定められた婚姻要件を満たしていることを証明する重要な書類です。
取得方法や必要書類は国籍によって異なり、婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合は、代替書類を準備する必要があります。

国際結婚の手続きをスムーズに進めるためにも、必要書類や提出方法を事前に確認しておきましょう。
また、結婚後に日本で夫婦として生活する場合は、配偶者ビザの手続きについても早めに準備を進めることが大切です。

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