【1】会社員から独立すると就労ビザはどうなる?
会社員として働いている外国人が退職して個人事業主になった場合でも、独立したことだけを理由として、直ちに現在の在留資格がなくなるわけではありません。
重要なのは、独立後に実際にどのような仕事をするのかという点です。
たとえば、現在「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でITエンジニアとして働いている外国人が、退職後も日本企業からシステム開発などの業務を受託するケースがあります。
技人国は、会社との雇用契約だけを対象としているわけではなく、委任・委託・嘱託なども含まれるとしています。
ただし、特定の機関との継続的な契約に基づき、在留活動が継続して行われることが見込まれる必要があります。
そのため、会社員から個人事業主になり、企業から業務委託を受けて専門的な業務を継続するケースでは、独立後も技人国の活動として認められる可能性があります。
ただし、「個人事業主になったから、そのまま技人国で何でも仕事ができる」という意味ではありません。
独立後の仕事内容や契約先、契約内容などを確認したうえで判断する必要がありますので注意しましょう。
【2】個人事業主・フリーランスでも技人国を続けられるケースとは?
技人国で認められる活動は、自然科学・人文科学の分野に属する専門的な知識や技術を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務などです。
代表的な例として、ITエンジニア、通訳、デザイナー、マーケティング業務などがあります。
たとえば、次のようなケースです。
≪会社員時代≫
IT企業と雇用契約を締結
システム開発やプログラミングなどに従事
技人国で在留
≪独立後≫
会社を退職
個人事業主として開業
日本企業からシステム開発業務を受託
業務委託契約に基づいて同様の専門業務を行う
このような場合には、独立後の活動が技人国の範囲に含まれるかを確認することになります。
特に確認したいのが、次のような事項です。
- 具体的にどのような業務を行うのか
- 誰から仕事を受けるのか
- 契約期間はどの程度あるのか
- 報酬はいくらなのか
- 継続的に仕事を行う見込みがあるのか
単に「IT関係の仕事をする」「コンサルタントとして独立する」といった説明だけではなく、実際の契約内容や業務の実態まで確認することが重要です。
そのため、業務委託契約書等の実態を証明する書類が有効的になりますので、複数社から業務を受任する場合は、それぞれの会社から用意してもらうようにしましょう。
なお、日本には「フリーランスビザ」という名称の在留資格があるわけではありません。
個人事業主・フリーランスとして活動する場合も、実際に行う活動に応じた在留資格が必要です。
たとえば、独立後も技人国に該当する専門業務を行うのであれば、技人国を継続できる可能性があります。
一方、独立後の活動が技人国の対象ではなく、
ジャーナリストになるなら「報道」
作曲家や彫刻家等なら「芸術」
俳優やモデルは「興行」
というように活動する内容により適切なビザを選択しましょう。
【3】独立後の仕事が技人国に該当するか「就労資格証明書」で確認する
会社員から独立する場合、特に注意したいのが就労資格証明書です。
就労資格証明書とは、外国人が行うことのできる就労活動について、法務大臣が証明する書類です。
たとえば、現在技人国の在留資格を持っている外国人が転職し、新しい勤務先で行う仕事が技人国の活動に含まれるか確認したい場合、就労資格証明書の交付申請を利用できます。
出入国在留管理庁も、転職後の仕事内容が現在の在留資格で行える活動に含まれるか確認したい場合の手続として案内しています。
会社員から個人事業主になる場合も、会社との雇用契約から、企業との業務委託契約などへ働き方が変わるため、独立後の活動が現在の在留資格で認められるものなのかを事前に確認しておくことは重要です。
特に、次のようなケースでは検討する価値があります。
- 独立後の仕事内容が会社員時代と少し変わる
- 在留期限までまだ期間があるため、すぐに更新申請をしない
- 次回の在留期間更新で仕事内容について説明する必要がありそう
就労資格証明書の取得は、個人事業主になる人すべてに法律上義務付けられているものではありませんが、次回の更新をスムーズにするためにも取得をしておいたほうが望ましいでしょう。
\独立後も今の就労ビザを使えるか、事前に確認しましょう/
会社員から個人事業主・フリーランスになる場合、独立後の仕事内容や契約内容によって、現在の技人国を継続できるかどうかが変わります。
特に、雇用契約から業務委託契約へ変更する場合は、「今の在留資格のまま仕事を続けて問題ないのか」を独立前に確認しておくことが大切です。
独立後の仕事内容や契約内容が決まっている方は、就労資格証明書の取得が必要かどうかも含めて、事前に確認しておきましょう。
ひらま行政書士事務所では、独立後の仕事内容や契約内容を確認し、現在の在留資格との適合性について事前にご相談いただけます。
【4】場合によっては「経営・管理」への変更が必要になることもある
個人事業主として独立する場合、「経営・管理」の在留資格が必要になるのではないかと考える人もいます。
しかし、個人事業主として開業したことだけを理由に、必ず経営・管理へ変更しなければならないわけではありません。
たとえば、ITエンジニアとして独立し、自分自身が企業からシステム開発業務を受託して専門業務を行うケースでは、技人国の活動として整理できる可能性があります。
一方で、自ら事業を経営し、その事業の経営・管理を主な活動として行う場合には、「経営・管理」の在留資格が問題になります。
つまり、判断のポイントは「個人事業主という肩書」ではなく、実際にどのような活動を行うのか、です。
たとえば、
- 自分自身がITエンジニアとして業務を受託する
- 自分自身が通訳・翻訳業務を受託する
- 自分自身がマーケティング業務を受託する
というケースと、
- 自分で事業を立ち上げ、事業全体を経営する
- 従業員を雇用して事業を運営する
- 自ら営業・資金管理・組織運営などを行う
というケースでは、在留資格を判断する際のポイントが異なります。
そのため、独立を考えている場合は、「個人事業主になるから経営・管理」と決めつけるのではなく、独立後の具体的な事業内容と本人が実際に行う活動を整理することが大切です。
【5】会社を退職したら、在留資格とは別に「届出」も必要
独立する場合、在留資格の問題だけでなく、会社を退職したことについての届出にも注意が必要です。
技人国は、契約機関との契約が終了した場合や、新たな契約を締結した場合などに、所属機関に関する届出の対象となります。
出入国在留管理庁によると、技人国の外国人は、契約機関との契約が終了した場合や新たな契約を締結した場合などに、事由が発生した日から14日以内に届出を行う必要があります。
したがって、会社を退職して個人事業主として新たな契約先から仕事を受ける場合には、在留資格の確認だけでなく、この届出についても忘れないようにしましょう。
なお、この届出は「在留資格を変更する手続」とは別のものです。
退職したから14日以内に必ず別の在留資格へ変更する、という意味ではありません。
現在の在留資格で独立後の活動が可能なのかを確認したうえで、必要な手続をそれぞれ行うことが重要です。
【まとめ】
会社員から独立して個人事業主・フリーランスになったからといって、直ちに現在の就労ビザを変更しなければならないわけではありません。
技人国の場合、独立後も企業から業務委託を受け、これまでと同様に専門的な業務を行うのであれば、現在の在留資格を継続できる可能性があります。
一方で、独立後の仕事内容が技人国の対象外であれば、その活動内容に応じて別の在留資格への変更を検討する必要があります。
また、個人事業主として開業する場合でも、事業の経営・管理が主な活動となるのであれば、「経営・管理」の在留資格が問題になることがあります。
そのため、独立する際は「個人事業主になるかどうか」ではなく、独立後に実際にどのような仕事をするのかを基準に在留資格との関係を確認することが重要です。
また、独立後の仕事が現在の技人国で認められる活動なのかを確認したい場合には、就労資格証明書を活用できるケースがあります。
さらに、会社を退職した場合には、在留資格の変更とは別に、契約機関に関する届出が必要となる場合があるため、14日以内の届出も忘れないようにしましょう。
\会社を退職する前に、就労ビザを確認しておきましょう/
会社員から個人事業主・フリーランスへの独立は、働き方が変わるだけではありません。
「今の技人国でそのまま仕事を続けられるのか」
「就労資格証明書を取得したほうがよいのか」
「別の在留資格への変更が必要なのか」
こうした点は、独立後の仕事内容や契約内容によって変わります。
退職してから確認するのではなく、退職・開業前の段階で在留資格との関係を確認しておくことが大切です。
当事務所では、会社員から個人事業主・フリーランスとして独立する外国人の在留資格について、独立後の仕事内容や契約内容を確認したうえで、
- 現在の在留資格を継続できるか
- 就労資格証明書の取得を検討すべきか
- 在留資格の変更が必要か
などを確認しています。
「会社を辞めて独立したいけれど、今の就労ビザをそのまま使えるのか分からない」という方は、退職・開業前に一度ご相談ください。
© ひらま行政書士事務所 / 在留資格・帰化申請サポート
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