「外国人社員も日本人と同じように社会保険へ加入させる必要がありますか?」

外国人を採用する企業から、このような相談を受けることがあります。
結論からいうと、外国人であっても、社会保険の加入要件を満たしている場合は、原則として日本人と同じように加入する必要があります。

外国人だから社会保険に加入しなくてもよい、というわけではありません。
また、社会保険への加入は、入管法上の就労ビザの取得要件として直接定められているわけではありません。
しかし、加入義務がある企業が外国人社員を未加入のまま雇用している場合には、就労ビザの審査において重要な判断要素となる可能性があります。

この記事では、外国人を雇用する企業向けに、社会保険の加入が必要となるケースや就労ビザとの関係、未加入の場合の注意点について行政書士が解説しますので是非最後までご覧ください。

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【1】外国人も社会保険に加入する必要がある?

①外国人だから社会保険の対象外になるわけではない

まず押さえておきたいのは、社会保険の加入義務は、外国人か日本人かという国籍によって決まるものではないということです。
日本国内の会社で働く外国人についても、健康保険や厚生年金保険の加入要件を満たしていれば、原則として加入する必要があります。
そのため、

「外国人社員だから社会保険に加入させなくてもよい」

という扱いはできません。
たとえば、法人事業所など、健康保険・厚生年金保険の適用事業所に該当する会社が外国人を正社員として雇用する場合、原則として社会保険への加入が必要です。

なお、海外から日本へ転勤・派遣される外国人については、日本と本国との間の社会保障協定が適用され、日本の社会保険への加入が免除される場合があります。
ただし、適用には一定の要件があるため、単に本国の社会保険に加入しているという理由だけで、日本の社会保険への加入が不要になるわけではありません。

②正社員だけでなくパート・アルバイトも注意

「正社員ではないから社会保険に加入しなくてもよい」とも限りません。
パートやアルバイトであっても、勤務時間や勤務日数などの条件を満たせば、健康保険・厚生年金保険の加入対象となる場合があります。
そのため、外国人を雇用する際には、国籍や在留資格だけで判断するのではなく、実際の雇用条件を確認することが重要です。

【2】就労ビザと社会保険にはどのような関係がある?

健康保険や厚生年金保険への加入については、入管法上、就労ビザの取得要件として直接定められているわけではありません。
就労ビザの審査では、外国人が行う仕事内容が在留資格に該当しているか、本人の学歴・職歴と仕事内容との関連性があるか、給与などの雇用条件が適切か、受入れ企業に安定性・継続性があるかなど、さまざまな事項が確認されます。

つまり、社会保険への加入と就労ビザの取得は、同じ制度ではありません。

一方で、社会保険の加入義務がある企業については、外国人社員の社会保険加入状況が、就労ビザの審査において重要な判断要素となる可能性があります。
たとえば、社会保険の適用事業所に該当する企業が、加入義務があるにもかかわらず外国人社員を社会保険に加入させていない場合には注意が必要です。

外国人を適正に雇用していることを示すためにも、社会保険の加入義務がある場合には、必要な手続きを適切に行っておくことが重要です。

\外国人社員の社会保険・就労ビザについて不安がある方へ/

外国人社員を雇用する場合、社会保険の加入だけでなく、仕事内容や雇用条件が現在の在留資格に適合しているかも確認する必要があります。

「社会保険の加入状況に問題はないか」
「現在の仕事内容で就労ビザを更新できるか」
「これから採用する外国人に、どの就労ビザが必要なのか」

など、外国人雇用について気になる点があれば、早めに確認しておくことをおすすめします。
当事務所では、外国人の就労ビザ申請・更新を専門業務として、企業からのご相談を承っています。
外国人社員の採用や就労ビザについてお悩みの企業様は、お気軽にご相談ください。

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【3】社会保険に未加入のままだと就労ビザに影響する?

外国人社員が社会保険の加入要件を満たしているにもかかわらず、勤務先の会社が社会保険に加入させていない場合には、就労ビザの申請・更新において注意が必要です。
特に、社会保険の加入義務がある事業所であるにもかかわらず未加入となっている場合には、企業の適正な雇用管理や法令遵守の状況を判断するうえで重要な事項となる可能性があります。
そのため、社会保険の加入義務がある場合には、就労ビザの申請・更新とは別に考えるのではなく、必要な手続きを適切に行っておくことが重要です。

また、外国人本人が負担する公的な保険料の未納にも注意が必要です。
会社の社会保険に加入している場合、健康保険料や厚生年金保険料については、本人負担分が給与から控除され、会社を通じて納付されます。

一方、国民健康保険や国民年金などについては、原則として外国人本人が保険料を納付することになります。
そのため、外国人本人に国民健康保険料や国民年金保険料の未納がある場合には、在留期間更新などの在留手続きにおいて注意が必要です。

企業としても、外国人社員が日本の社会保険制度を正しく理解し、必要な公的義務を履行できるよう、必要に応じて説明や案内を行うことが望ましいでしょう。

【4】外国人を採用する企業が確認しておきたい2つのポイント

①社会保険の加入対象か確認する

まず確認したいのが、外国人社員が健康保険・厚生年金保険の加入対象となるかどうかです。
正社員なのか、パート・アルバイトなのか、勤務時間や勤務日数はどの程度なのかなど、実際の雇用条件を確認したうえで判断しましょう。
この場合、日本人社員と同じように加入要件を確認することが重要です。

また、社会保険の加入義務があるにもかかわらず未加入となっている場合には、就労ビザの審査においても注意が必要です。

②雇用内容と就労ビザが合っているか確認する

外国人を採用する際には、社会保険だけでなく、実際の雇用内容が取得する就労ビザの内容と合っているかも確認する必要があります。
たとえば、

  • 実際に行う仕事内容
  • 雇用形態
  • 給与・待遇
  • 勤務先
  • 現在の在留資格

などについて、申請時の内容と実態に相違がないか確認しましょう。

特に就労ビザの申請・更新では、外国人が実際にどのような仕事をしているのかが重要になります。
社会保険の手続きを適切に行っていたとしても、仕事内容が在留資格で認められていなければ、その仕事に従事させることはできません。
そのため、外国人を採用するときや就労ビザを更新するときには、「社会保険」と「在留資格」の両方から雇用状況を確認することが大切です。

【まとめ】外国人の社会保険と就労ビザはあわせて確認が必要

外国人社員であっても、健康保険・厚生年金保険の加入要件を満たしている場合は、原則として社会保険への加入が必要です。
また、社会保険への加入は入管法上の就労ビザの取得要件として直接定められているわけではありませんが、加入義務がある企業が外国人社員を未加入のまま雇用している場合、就労ビザの審査において重要な判断要素となる可能性があります。

外国人を採用する企業では、社会保険の加入状況だけでなく、仕事内容や給与、勤務先などの雇用条件が在留資格の内容と合っているかについても確認しておくことが大切です。
特に、これから外国人を採用する場合や、現在雇用している外国人社員の就労ビザを更新する場合には、社会保険と在留資格の両方から雇用状況を確認することが重要となるため、事前確認を怠らないようにしましょう。

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外国人を雇用する際には、就労ビザが取得できるかだけでなく、実際の仕事内容や雇用条件、社会保険の加入状況などを含めて、適正な雇用環境を整えることが重要です。
当事務所では、外国人の就労ビザ申請を専門業務の一つとして、企業からのご相談・申請をサポートしています。
たとえば、

  • 外国人を採用したいが、どの就労ビザが必要かわからない
  • 現在の仕事内容で就労ビザを取得・更新できるか確認したい
  • 外国人社員の雇用条件に問題がないか確認したい
  • 就労ビザの更新を前に、現在の雇用状況を確認したい
  • 社会保険の加入状況を含め、外国人雇用について専門家に相談したい

といった場合には、お気軽にご相談ください。

外国人雇用では、就労ビザの申請だけを切り離して考えるのではなく、雇用条件や社会保険などを含めて総合的に確認することが大切です。
就労ビザの取得・更新についてお困りの企業様は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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