「別居しているが、配偶者ビザは更新できるのだろうか」
「離婚の話し合い中だが、次の更新期限が迫っている」

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の更新相談の中でも、別居中・離婚協議中という状況は、最も不許可リスクが高いケースのひとつです。
配偶者ビザは、単に婚姻届が提出されているかどうかではなく、実態のある夫婦生活が継続しているかが厳しく審査されます。
そのため、別居や婚姻不和がある場合、通常の更新とは全く異なる視点での説明と資料準備が必要になります。

本記事では、

  • 別居・離婚協議中でも更新が認められるケース
  • 更新が難しくなる典型例
  • 実務上、入管が重視する判断ポイント
  • 不許可を回避するための具体的対策

について、配偶者ビザを専門に扱う行政書士の視点から、分かりやすく解説しますので是非最後までご覧ください。

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【1】配偶者ビザ更新の大原則「同居」が求められる理由

配偶者ビザの審査基準では、次のように明確に示されています。

法律上の婚姻関係が成立していても、
同居し互いに協力・扶助し合い、
社会通念上の夫婦生活を営んでいない場合、
日本人の配偶者としての活動を行うものとは認められない。

つまり、婚姻届が出ているだけでは不十分であり、原則として「同居して生活していること」が前提です。
これは、配偶者ビザが、

  • 就労制限がない
  • 永住許可の要件が緩和される

といった強いメリットを持つ在留資格であるため入管が偽装結婚を防ぐ目的で、あえて厳しい基準を設けているからです。
そのため、合理的な理由のない別居は、原則としてマイナス評価になってしまいます。

【2】別居中でも配偶者ビザ更新が認められるケース

上述の通り、配偶者ビザの審査において、原則は「同居」です。
出入国在留管理庁の審査基準でも、合理的な理由なく別居している場合は、実態のある婚姻とは認められないと明示されています。

もっとも、現代の夫婦生活は多様化しており、やむを得ず別居を選択せざるを得ない事情も存在します。
そのため、別居=即不許可ではなく、次のようなケースでは更新が認められる可能性があります。

①仕事・家庭事情による合理的理由のある別居

代表的なのが単身赴任です。ただし、「単身赴任している」という事実だけでは足りません。
入管が重視するのは、なぜ夫婦が一緒に暮らせないのかという点です。

例えば、

  • 子どもが日本の学校に通っており転校が困難
  • 日本人配偶者が親の介護を担っている
  • 赴任期間が限定されている

といった事情を、理由書資料で具体的に説明する必要があります。

②出産・病気など一時的事情による別居

次に多いのが、

  • 里帰り出産・里帰り育児
  • 妊娠・出産に伴う長期入院
  • 病気や治療のための一時的別居
  • DVからの一時避難

などといったケースです。この場合、

  • 別居開始時期
  • 期間の見込み
  • 回復後・育児後の同居予定

を明確に示すことが重要です。
診断書や出産予定日が分かる資料など、第三者が見ても合理性が分かる疎明資料があると、評価は大きく変わります。

③離婚協議中・調停中であるが、法的婚姻が継続している場合

離婚協議や調停が進行中であっても、離婚が成立するまでは法律上の配偶者です。
そのため、協議の進捗状況を正確に説明し、

  • まだ結論が出ていない
  • 手続きが継続中である

ことを客観資料とともに示すことで、更新が認められる余地があります。
ただし、夫婦関係がすでに破綻している場合や、離婚・死別に至った場合には、配偶者ビザの更新は認められません。
その場合に取り得る在留資格や具体的な手続きについては、後述する章で詳しく解説します。

上述の通り、別居=即不許可ではありません。
別居していても、定期的に連絡を取り合っていたり、生活費の送金があったりなどといった事情があれば、夫婦関係が完全に破綻していないと評価されやすくなります。
重要なのは、「別居している理由」と「現在の夫婦関係の実態」を、入管が理解できる形で説明できているかが一番大きなポイントとなります。

【3】別居中で更新が難しくなる・不許可リスクが高いケース

一方で、次のような別居状況では、配偶者ビザ更新が極めて難しくなります。

①長期間にわたる別居(目安:1年以上)

別居期間が長期化すると、入管は「一時的事情」ではなく、実質的な婚姻破綻を疑います。
特に、同居再開の見通しが説明できない場合、不許可リスクは非常に高くなります。

②連絡・交流・金銭的支援がほとんどない場合

別居しているだけでなく、

  • ほとんど連絡を取っていない
  • 生活費の支援がない
  • 面会や訪問もない

という状況では、「夫婦としての協力・扶助関係が存在しない」と判断されやすくなります。

③合理的理由が説明できない別居

「なんとなく別居している」
「仕事が忙しいから別々に住んでいる」

といった説明では、合理的理由とは認められません。
特に、自営業や自由度の高い職業の場合、なぜ同居できないのかを論理的に説明できないと、不利に評価されます。

④配偶者以外の交際関係が疑われる場合

配偶者以外のパートナーと生活している、あるいは交際が判明した場合、
夫婦としての活動はすでに終了しているとみなされ、更新は極めて困難になります。

⑤別居の事実を説明せずに申請するケース

最も危険なのが、別居を隠したまま更新申請を行うことです。
住民票、勤務先、生活費負担状況などから別居が判明すると、虚偽申請を疑われ、不許可につながります。

たとえ別居に合理的理由があったとしても、

「説明していない」
「資料が出ていない」

というだけで、評価が大きく下がる点には注意が必要です。
特に、住民票について、

「別居しているが、住民票は一緒だから大丈夫」

これは最も危険な誤解です。
入管は、住民票以外の情報から別居を把握します。一度虚偽が判明するとその後の説明は一切評価されませんのでくれぐれも注意しましょう。

更新の際の「合理性の欠如」と「説明不足」が最大の落とし穴となってしまいますので、申請前は入念にチェックすることを怠らないようにしてください。

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別居期間が長い
離婚協議が進んでいる
説明や書類に不安がある

このようなケースでは、申請前の判断が結果を左右します。
自己判断で進めてしまう前に、現在の状況を一度整理してみませんか?


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【4】離婚協議中・離婚成立後の配偶者ビザと在留資格の判断

①離婚協議中でも更新できる?

離婚協議中・調停中・裁判中であっても、離婚が成立するまでは法律上「日本人の配偶者」です。
そのため、協議中であること自体を理由に、直ちに更新不可とはなりません。

協議が始まったばかりや、調停や訴訟が長期化してしまっている場合についても離婚裁判が続く限りは配偶者ビザの更新は可能となります。ただ、いずれの場合も期間は「6ヶ月」となる可能性が高いです。

②離婚が成立した場合の扱い

離婚が成立すると、配偶者ビザの前提は消滅します。
そのため、更新はできず、14日以内に入管への届出が必要です。
その後は、

  • 定住者
  • 就労ビザ

など、別の在留資格への変更を速やかに検討する必要があります。
以下の条件を満たす場合、定住者への変更が検討できます。

  • 実態ある婚姻期間が3年以上
  • 日本人の子どもがいる
  • 安定した収入がある

DVや不貞が原因の場合、例外的に期間要件が緩和されることもあります。
自分がどの在留資格に適しているかご不安があれば、一度専門家に相談してみてください。

【5】別居・離婚協議中の更新申請で必須となる書類と説明

この状況で最も重要なのが、理由書です。別居中の更新では、理由書の出来が結果を左右します。
理由書には、

  • 別居や協議に至った経緯
  • 現在の状況
  • 将来の見通し

を時系列で具体的に記載します。
あわせて、

  • 送金記録
  • 連絡履歴
  • 診断書
  • 調停資料

など、客観資料で裏付けることが不可欠です。
特に、身元保証人について日本人配偶者の協力が得られない場合は、友人に頼んでも問題はありません。
日本人もしくは永住者のお知り合いがいればその方に身元保証人の依頼をすることが推奨されます。

【6】虚偽申請が招く失敗例と正しい対応策

別居・離婚協議中の更新で最も重要なのは、「更新できるかどうか」より「どう説明しているか」です。
入管は感情論ではなく、

  • 事実関係
  • 説明の一貫性
  • 裏付け資料

を基に判断します。そのため、曖昧な説明や資料不足は、それだけで不許可リスクを高めてしまいます。

①失敗例:別居を隠して申請したケース

別居しているにもかかわらず、同居していると申請した結果、住民票や生活実態調査から虚偽が判明し、不許可。
さらに過去の申請内容まで調査対象となり、在留資格取消に発展した事例もあります。

②成功例:正直な申告と資料提出で更新が認められたケース

  • 別居の事実を正確に申告
  • 離婚調停中であることを証明する書類を提出
  • DV被害を示す診断書を添付
  • 友人を身元保証人として設定

このように、状況を隠さず、客観資料で補強した結果、更新許可。

③成功するための対応策|適切な手続きと資料の準備

正直に現状を説明する

事実を隠さず、別居の経緯や現在の状況を時系列で整理して説明します。

詳細な資料を提出する

  • 離婚調停申立書
  • 裁判所通知
  • 診断書・警察記録
  • 勤務先証明書

など、第三者が見て理解できる資料が重要です。

専門家のサポートを受ける

理由書の書き方ひとつで、審査結果が分かれるのがこの分野です。
行政書士は、入管が「どこを見るか」を前提に構成しますので安心してお任せください。

【まとめ】別居・離婚協議中の配偶者ビザ更新は「説明力」がすべて

別居や離婚協議中という状況での配偶者ビザ更新は、通常の更新申請とは全く別物です。
婚姻届が出ている、法律上は配偶者である――それだけでは、更新が認められるとは限りません。

入管が重視するのは、

  • なぜ別居しているのか
  • それは合理的な理由なのか
  • 夫婦関係は現在も継続しているのか
  • 将来的に同居や生活再建の見込みがあるのか

という実態と説明の整合性です。
別居中でも更新が認められるケースがある一方で、

  • 長期間の別居
  • 連絡・生活費支援がない
  • 合理的理由が説明できない
  • 別居を隠した申請

といった状況では、不許可リスクが一気に高まります。

特に注意すべきなのは、4章に記載した「住民票が同じだから大丈夫」という誤解です。
事実と異なる申請は虚偽申請と判断され、不許可だけでなく、将来の在留資格にも重大な影響を及ぼします。

別居・離婚協議中の配偶者ビザ更新で最も重要なのは、更新できるかどうかを自己判断することではなく、入管の審査官が納得できる形で“どう説明するか”を整えることです。
少しでも不安がある場合は、更新期限が迫る前に、必ず専門家へ相談することをおすすめします。

不許可になる前に|配偶者ビザ専門の行政書士が対応します

別居中・離婚協議中の配偶者ビザ更新は、「知らなかった」「いつも通り申請した」だけで不許可になる分野です。
理由書の書き方ひとつ、資料の出し方ひとつで、結果は「許可」と「不許可」に大きく分かれます。

当事務所では、

  • 別居中の配偶者ビザ更新
  • 離婚協議中・調停中の更新申請
  • 日本人配偶者の協力が得られないケース
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など、難易度の高い配偶者ビザ案件を専門にサポートしています。

「この状況で更新できるのか分からない」
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「何をどう説明すればいいのか不安」

という方は、更新申請前の事前相談が何より重要です。まずはお気軽にご相談ください。

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