「家族を日本へ呼び寄せたい。でも、家族滞在ビザの審査基準が複雑で不安…」
そんなご相談を毎日のようにいただきます。

家族滞在ビザは「扶養を受けて生活する配偶者・子ども」だけが対象のため、呼べる家族の範囲が非常に限定されており、収入・家族関係・居住環境など、1つでも不備があると不許可となる可能性があります。
さらに、短期滞在ビザからの変更は原則不可、成人した子の呼び寄せは厳格審査、扶養能力の判断基準も年収だけではなく「家計バランス」「税金・社会保険納付状況」まで細かく見られます。
この記事では、

  • 家族滞在ビザの要件
  • 審査ポイント
  • 就労ルール
  • 企業側の注意点
  • 必要書類
  • おすすめの申請ルート

を行政書士の視点から分かりやすく解説します。

初めての方でもスムーズに手続きが進むよう、実務でよく問題になるポイントも丁寧にまとめました。
「家族を安全に、確実に呼び寄せたい」という方は、ぜひ最後まで参考にしてください。

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【1】家族滞在ビザとは?呼べる家族の範囲と対象者

家族滞在ビザとは、日本で働く外国人が自分の配偶者・子どもを日本へ呼び、一緒に生活するための在留資格です。
家族滞在ビザが取れると、

  • 母国の家族を日本に呼び寄せて暮らせる
  • 原則1年以上の滞在が可能
  • 子どもは日本の学校に通える
  • 配偶者は資格外活動許可を取ればパートも可能(後述)

というようなことが可能となります。
しかし、家族滞在ビザは「誰でも家族なら呼べる」というビザではありません。
家族滞在ビザは「扶養されて生活する家族」のためのビザであるため入管法上、明確に呼べる範囲が限定されています。

①呼べるのは「配偶者」と「子」のみ

家族滞在ビザで日本に呼び寄せられるのは、次の 2 区分のみです。

  • 配偶者(婚姻関係が法的に有効であること)
  • 子(未成年の実子・養子)

ここには次の方は含まれません。

  • 扶養者(日本で活動する外国人)の父母
  • 事実婚(内縁)パートナー、婚約者
  • 兄弟姉妹
  • 外国では婚姻が成立していても、日本で婚姻として認められない同性パートナー

これらの方は含まれませんので注意してください。
よくある誤解ですが、家族滞在ビザで親を呼ぶことはできません。

親を呼びたい場合の選択肢は極めて限定的で、例外は以下の2つだけです。

  • 高度専門職ビザがある場合の「親帯同」特例
  • 身体的・社会的事情により例外的に認められる「特定活動(老親扶養)」

このどちらにも該当しない場合、親を呼べる在留資格は現実的に存在しなく、日本に滞在するには、短期滞在ビザ(15・30・90日)で来てもらうのが原則となります。

▼高度専門職についての解説は下記コラムをご覧ください
高度専門職ビザとは?取得要件の完全ガイド|1号・2号の条件とメリットを行政書士がわかりやすく解説

②家族滞在ビザを申請できる在留資格

家族滞在ビザを申請できる在留資格は以下の通りです。

  • 教授ビザ
  • 芸術ビザ
  • 宗教ビザ
  • 報道ビザ
  • 高度専門職
  • 経営・管理ビザ
  • 法律・会計業務ビザ
  • 医療ビザ
  • 研究ビザ
  • 教育ビザ
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 企業内転勤ビザ
  • 介護ビザ
  • 興行ビザ
  • 技能ビザ
  • 特定技能2号
  • 留学ビザ
  • 文化活動ビザ

上記に該当しない在留資格の場合は、家族滞在ビザの対象外なので事前に確認しておきましょう。

【2】家族滞在ビザの取得要件と審査ポイント、審査期間について

≪1≫審査要件

「家族滞在」の在留資格を取得するには以下を満たす必要があります。
この中でも、もっとも重要なのは「扶養の実態」となります。

1:扶養者に扶養能力があること(経済力)

収入の安定性

日本での年収や勤務先の安定性、家族人数や生活環境などを含め総合評価します。
審査官がチェックするポイントとしては以下の通り。

  • 日本で生活し続けることができる収入があるか
  • 申請者(配偶者・子供)が経済的に困ることはないか
  • 今後も継続して収入を得られる見込みがあるか

といったポイントで審査され、これらの土台に乗っていないと、不許可リスクが高まります。
年収要件については、明確な金額基準は公表されてませんが、実務上の目安として年収300万円前後から審査の土台には乗るとイメージしていただいたほうがよろしいでしょう。

しかし、住んでいる地域(都心なのか地方なのか)や扶養家族人数により必要額は大きく変動しますので、詳しくは専門家にご相談ください。

家計のバランス

家賃負担や家族人数を含めた生活設計が成り立っているか、という点もチェックされます。
被扶養者の年収が扶養者を上回ると扶養の必要性がないと判断されてしまい、不許可リスクが高まってしまいます。

補強要素

現状の収入が低い場合でも、貯金、母国側の送金記録などがあると補強になりますので、収入が心配な場合はこれらの書類を積極的に提出していきましょう。

行政的履歴

  • 税金を滞納していないか
  • 社会保険に加入しているか

これも重要な審査ポイントです。
税金の未納があると在留期間更新許可申請も「家族滞在」の申請も不許可になるかもしれませんのでくれぐれも注意しましょう。

2:扶養を受ける側に「扶養の必要性」があること

対象となるのは、

  • 有効な婚姻関係にある配偶者
  • 未成年・成人を問わず「子」(養子も含む)

ただし、18歳以上の子の申請は審査が厳しい点に注意が必要です。
理由として、
・成人=働ける年齢として、扶養の必要性が弱い
・「なぜ日本に来る必要があるのか」を明確にする資料が必須

というような点を説明する必要が出てきますが、そのような場合は以下のような補強資料でしっかりと説明をしていきましょう。

≪成人した子の申請で必要な補強資料の例≫

  • 日本での進学予定の説明資料
  • 日本での生活費をすべて親が負担する理由
  • 収入がなく扶養が必要な事情の説明書

成人した子を呼びたい申請では、説明書と証拠資料の精度が許可率を左右しますので事前準備が重要です。

3:家族関係と書類の真正性

入管は「書類に一切の矛盾がないか」を細かく見ます。
家族関係を証明する書類としては、以下のような書類が必要となります。

必要書類の例▼

  • 婚姻証明書
  • 出生証明書
  • 養子縁組証明書
  • 国によっては“家族全員の戸籍”の提出が必要

等といった書類をもって、家族関係を証明していく必要があります。
※外国文書は日本語訳文を付けましょう(形式が不十分だと補正要求の対象になります)。

≪2≫審査期間の目安

家族滞在ビザの審査期間は、通常 1〜3か月程度 です。
しかし、状況によっては 3〜6か月ほど時間がかかる場合 があります。

特に、次のようなケースでは審査が長期化しやすくなります。

  • 扶養者の年収が低い場合
  • 提出書類に矛盾や不整合がある場合
  • 国籍による審査リスクが高い場合(※一部の東南アジア地域など)
  • 初めて家族を呼び寄せるケース
  • 申告内容に不足がある、または説明が不十分な場合

これらに該当する場合は、追加資料の要求や確認作業が発生し、結果として審査が長くなる傾向があります。
スムーズに家族を呼び寄せるためにも、事前の準備をしっかりとしていきましょう。

≪3≫不許可を避けるために見落としやすいポイント

申請の際、意外と見落としてしまいがちなポイントとして、「居住環境」があります。

家族滞在ビザは、日本で活動する外国人が配偶者や子を扶養するためのビザであるため基本的に別居は認められません。
そのため、本人と配偶者、子が一緒に住める環境が求められます。

例えば、現在一人暮らし用のワンルームに住んでいる場合、配偶者と子2人を呼び寄せてその部屋で4人で暮らせるか、というと少々無理があります。
しっかりと、家族が無理なく暮らせる広さを用意してから申請をするようにしましょう。

【3】家族滞在ビザで働けるのか?|企業側も必ず知るべきルール

家族滞在ビザで最も誤解が多いのが「働けるのか?」という点です。

結論:家族滞在ビザは「原則」として就労不可

家族滞在ビザでは 基本的に働くことはできませんが、「資格外活動許可」を取得すれば就労が可能になります。

注意点として、許可を得ないまま無許可で働くと「資格外活動違反(入管法違反)」となり、本人だけでなく雇用主や扶養者にも影響が及んでしまいます。
次回の更新や永住申請に強いマイナスとなるため、「後で申請すればいい」という考えは非常に危険ですのでくれぐれも注意しましょう。

資格外活動許可で認められる働き方は以下の通りです。

  • 週28時間以内
  • 業種は原則自由(ただし風俗関連・接待を伴う業種などは禁止)
  • コンビニ・飲食店など一般的なアルバイトは可能
  • 就労ビザ取得までの「つなぎの働き方」としても利用可能

週28時間を1回でも超えると更新に影響するリスクがありますので注意してください。

実務で特に注意すべきポイント
家族滞在ビザで働く際は、次の3点を必ず押さえておきましょう。

①就職先が決まる前でも申請可能
入国後すぐに資格外活動許可を申請できるため、早めに手続きして「無許可就労」のリスクを防ぐことが重要です。

②扶養関係が崩れるリスク
扶養者より家族の収入が多いと、「実は扶養されていない」と判断される可能性があります。
そのため、労働時間や収入が扶養関係と矛盾しないように十分に注意する必要があります。

③子の年齢が高い場合は注意
子が18歳以上の方の場合、勉学なら留学ビザ、就労なら活動範囲に合った就労ビザの申請が適当となるためです。

【4】企業側が家族滞在ビザで働かせる際の注意点

企業としては、以下のポイントを必ず確認・遵守していきましょう。

①在留カードの確認

  • 「家族滞在」の資格であること
  • 「資格外活動許可」を取っているか
  • 有効期限内であること

→これらを確認しないまま、万が一法に触れてしまうと不正就労助長で企業も処罰対象になるため厳守が必要です。

②労働時間の管理

週28時間を超えて働かせないこと。
→超過させてしまった場合、企業側にも責任があるため注意しましょう。

③禁止業種での雇用禁止
キャバクラ・スナックなど風俗業種や、性的サービスを伴う業種では雇用できません。

④長時間の就労が必要な場合
より多く働かせたいなら、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの変更を検討する必要があります。

これら①~④について、企業側も細心の注意を払って取り組んでいくことが重要となります。
この場合は大丈夫かな?等少しでも不安がありましたら、まずは専門家にご相談ください。

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【5】申請ルートは2つ。最も通る方法は?

家族滞在ビザには2つの申請方法があります。

①在留資格認定証明書(COE)を取得して呼び寄せる

流れは以下の通りです。

Step1:日本側(扶養者)が入管でCOE申請
Step2:COEが発行される
Step3:家族が母国の日本大使館でビザ申請
Step4:日本へ入国

この方法が最も安全で許可の確立が高くなります。

②日本国内での「在留資格変更申請」

例えば、

  • 留学生の妻が「短期滞在ビザ」で日本に来た
  • 就労ビザで働いている夫に妻と子が「短期滞在」で夫に会いに日本に来た。

このような状況から、短期滞在ビザから家族滞在ビザに変更したい!
というご相談も多くいただきます。

しかし、短期滞在ビザからの在留資格の変更は「原則」許可されません。
例外として「特別な事情」がある場合は認められますが、難易度が高くなってしまいますので、基本的には①の方法がおススメです。

▼短期滞在ビザから配偶者ビザに変更したい場合の詳細は下記コラムをご覧ください
短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更はできる?最新実務と成功率を上げる完全ガイド

【6】家族滞在ビザ取得に必要な書類

家族滞在ビザを取得する際に、基本的な必要書類は以下の通りです。

①在留資格認定証明書交付申請の場合(新しく日本に来る場合)
  • 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  • 写真 1葉
  • 返信用封筒1通
  • 申請人と扶養者との身分関係を証する文書
  • 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
  • 扶養者の職業及び収入を証する文書
②在留資格変更許可申請の場合

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が変更する場合の基本的な必要書類は以下の通りです。

  • 在留資格変更許可申請書 1通
  • 写真 1葉
  • パスポート及び在留カード 提示
  • 申請人と扶養者との身分関係を証する文書
  • 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
  • 扶養者の職業及び収入を証する文書

上記は基本書類であり、入管のホームページからも確認はできますので一度ご覧ください。

出入国在留管理庁のホームページは以下▼
在留資格「家族滞在」の必要書類について

基本書類の他に、状況に応じて追加書類が必要になる場合があります。
特に、下記のような収入を証明する書類については積極的に提出していきましょう。

  • 源泉徴収票(直近1年分)
  • 給与明細
  • 雇用契約書または在職証明書
  • 納税証明書(直近1年分)
  • 預貯金残高証明書(収入が少ない場合の補足資料)

◆まとめ

家族滞在ビザは、「誰でも家族なら呼べるビザ」ではありません。

呼べるのは「配偶者」と「子」のみであり、親・兄弟姉妹・事実婚パートナーは対象外となります。
審査では次の3点が最も重視されます。

①扶養者の扶養能力(収入・家計バランス・税金・保険)
②扶養される側の“扶養の必要性”
③家族関係と書類の真正性

また、

  • 狭すぎる住居
  • 書類の矛盾
  • 短期滞在からの変更申請の誤った解釈
  • 成人した子に関する説明不足

これらは実務でも不許可になりやすいポイントです。

さらに、家族滞在ビザは 原則就労不可 のため、働く場合は必ず「資格外活動許可」が必要。
週28時間超えの労働は一度でも行うと、更新や永住にマイナスとなります。

スムーズに呼び寄せたい場合は、最も許可率が高い「在留資格認定証明書(COE)で呼び寄せる方法」が推奨です。
書類の精度が許可率を大きく左右するため、不安がある場合は必ず専門家に相談するようにしましょう。

家族滞在ビザは、書類の矛盾・説明不足・収入の判断ミスなど、思わぬ理由で不許可になるケースが少なくありません。
特に「年収がギリギリ」「成人した子を呼びたい」「短期滞在から変更したい」「初めて家族を呼ぶ」という方は、正しい戦略が結果を大きく左右します。

当事務所では—

  • 扶養能力の診断(年収・家計バランスのチェック)
  • 必要書類のリストアップ&不足書類の補強
  • 説明書の作成(成人した子・短期滞在から変更など難易度が高いケースに対応)
  • 不許可リスクの事前診断
  • 最適な申請ルートの提案(COE/変更申請の判断)

まで、フルサポートでご家族の呼び寄せ成功をサポートします。

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