外国人の料理人を採用することが決まり、技能ビザの申請準備を始めたものの、次のような不安はありませんか?

  • 実務経験の証明が本当に10年分揃っているのか自信がない
  • 何をどこまで証明すれば許可になるのかわからない
  • 店の規模やジャンルで不許可になる可能性はあるのか
  • 動画や写真は提出したほうがいいのか
  • タイ料理人の特例が本当に使えるのか知りたい

技能ビザは、書類さえ提出すれば必ず許可されるわけではありません。
特に近年は審査が厳格化しており、経験年数が十分でも、説明資料が弱いだけで不許可になる ケースが非常に多くなっています。

本記事では、飲食店からの相談が最も多い 「外国人料理人分野の技能ビザ」 について

  • 取得要件
  • 不許可になりやすいポイント
  • 特例(タイ料理などの例)
  • 準備すべき書類と許可率を高める方法

といった項目について、技能ビザ申請で失敗しないための実務ポイントと許可率を高める方法 を徹底解説します。
是非参考にしてください!

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【1】外国人料理人のビザとは?

外国人料理人のビザとは、一般的に就労ビザの一種である「技能ビザ」を指します。
入管法では、「日本の企業等との契約に基づき、産業上の特殊な分野に属する熟練技能を要する活動」が認められる活動として規定されています。

技能ビザの具体的業務分類(上陸基準省令)

技能ビザは9つの分野に分類されます。

  • 外国人料理人
  • 建築技術者
  • 外国特有製品の製造・修理
  • 宝石・貴金属・毛皮加工
  • 動物の調教
  • 石油・地熱等掘削調査
  • 航空機操縦士
  • スポーツ指導者
  • ワイン鑑定等

これらの中でも特に圧倒的に申請の数が多いのが、「外国人料理人」の種類となります。
「外国人料理人」の技能ビザについて、上陸基準省令では「料理の調理または食品の製造に係る技能で、外国で考案され、日本において特殊なものを要する業務」と明確に定義されています。
本記事では 料理人分野に絞って、申請のポイントを詳しく解説します。

【2】外国人料理人が技能ビザを取得するための要件|満たすべき重要ポイント解説

技能ビザを申請する際に、注意すべき点としては下記の6つのポイントです。

①調理対象となる料理

技能ビザ取得には、外国で考案され、日本において特殊とされる料理を調理することが条件です。
例として、中華料理店で本格的な四川料理を調理する場合は該当しますが、町中華やラーメン店、すし屋や日本式の居酒屋は技能ビザの対象外です。

コース料理を提供していない店舗であっても、外国人料理人のビザを取得することは可能です。
ただし、提供する料理が本格的な外国料理であり、熟練した技能を要することを示す必要があります。

②実務経験年数

技能ビザでは、10年以上の実務経験が必要です。

  • 同じ料理分野での経験が条件
  • 教育機関での専攻年数も含めて算定可能

例:スペイン料理の料理人として8年+スペインの調理学校で2年学んだ場合 → 合計10年で要件を満たす

実務経験に関する学歴の扱いですが、日本国内の専門学校や大学での学習期間は実務経験としては認められず、外国の教育機関で当該技能に関する科目を専攻した期間のみが実務経験年数に含まれます。

外国人料理人の経歴については、補助スタッフとしての経験だけでは技能ビザ取得の実務経験としては不十分です。
あくまで、熟練した技能を持っていることが前提となります。

タイ料理人の特例(EPA)

タイ料理人については、下記の要件を満たすことにより、5年以上の実務経験で申請可能という特例があります。

≪要件≫

  • 初級以上のタイ料理技能証明書取得
  • 申請直前1年間タイで料理人として妥当な報酬を得ていたこと
  • EPA締結国のタイ出身者のみ対象

③日本での報酬について

日本人と同等額以上の報酬を支払う必要があります。
給与設定に関しては、社内規定や業界水準で妥当性を説明できることが求められます。

④店舗の規模・設備

高級レストランやコース料理店は問題になりにくいですが、客席数が少ない場合は業務量の確保や設備の説明が必要となります。
席数に決まりがあるわけではありませんが、目安として15~25席前後は最低でも必要となります。

例:インド料理店ではタンドールの有無が審査対象

⑤人員構成

ホール係や会計スタッフが確保されており、外国人料理人が調理以外の業務に従事しないことを示す必要があります。
理由としては、このようなスタッフがいないと、入管は料理以外の接客等の業務(技能ビザの活動範囲外の業務)に従事するのではないか、と疑念を抱き不許可リスクが高まってしまいます。

⑥過去勤務先の立証

ただ単に、実務経験を10年と申請するだけでは許可は下りず、立証資料をもって証明していきます。

〈ポイント〉
・在職証明書の提出が必須
・店舗の住所・電話番号・実在確認が重要

入管は実務経験は本当か、働いていたお店は実在するのか、といった調査をします。
実際に入管は、外国人スタッフを使って、現地のお店に本当に働いていたかどうかの確認をいれますので、虚偽申告は絶対に避けてください。
万が一、過去に働いていたお店が倒産や閉店してしまっている場合は、実務経験として算入することが困難となりますので、事前に確認をしておいたほうがよろしいでしょう。
もし、過去の勤務先がすでに閉店している場合は、当時の雇用契約書等の代替資料で実務経験を立証する必要があります。ただ、申請ハードルが上がりますので、その場合は迷わず専門家にご相談ください。

【3】技能ビザで働ける仕事内容|不許可になりやすいポイント

技能ビザで認められるのは、熟練技能を必要とする専門調理です。
以下のような作業が中心となる必要があります。

認められる業務認められない業務
メニュー開発皿洗い
調理工程の総括食材の下処理のみ
調理指導ホール接客
主要料理の調理調理補助のみ

「単純作業」や「補助作業が中心」と疑念を抱かれると不許可リスクが高まってしまいます。

不許可リスクを避けるには、

  • 労働契約書に職務内容を詳細に記載
  • 役割と責任範囲を明確にする

ことが重要ですので、注意していきましょう。

【4】外国人料理人(技能ビザ)申請に必要な書類について

外国人料理人の技能ビザを申請する際に必要となる書類は、勤務先の規模や外国人料理人が日本国内にいるか海外にいるかによって異なります。

まず前提として、外国人料理人を受け入れる事業所は、その規模に応じて「カテゴリー1~4」のいずれかに分類されます。
この分類によって提出書類の内容が大きく変わるため、最初に自社のカテゴリーを確認することが重要です。

※勤務先のカテゴリー分類についてはこちらの【▶コラム】をを参照してください。

海外から外国人料理人を招聘する場合(全カテゴリー共通)
  • 在留資格認定証明書交付申請書(必要書類一式)
  • 証明写真 1枚(縦4cm × 横3cm)
  • 返信用封筒(宛先記載済み・404円分の簡易書留切手貼付)

注:在留資格認定証明書をメールで受け取りたい場合は、封筒の提出は不要です。

日本国内の外国人を雇用する場合(全カテゴリー共通)
  • 在留資格変更許可申請書(必要書類一式)
  • 証明写真 1枚(縦4cm × 横3cm)

さらに、カテゴリー3・4の場合には以下の追加書類が必要です(カテゴリー1・2は原則不要)

  • 外国人料理人の職歴を証明する書類
  • 活動内容や労働条件を示す資料(例:労働条件通知書)
  • 事業内容を証明する資料(例:登記事項証明書)
  • 直近年度の決算書写し(新規事業の場合は事業計画書)
カテゴリー4のみ追加で必要な書類

前年度分の給与所得に関する法定調書を提出できない場合、その理由を明らかにするために、以下のいずれかの資料を提出します。

①源泉徴収免除機関の場合

  • 外国法人に対する源泉徴収免除証明書など、源泉徴収義務がないことを示す資料

②上記以外の機関の場合

  • 給与支払事務所等の開設届出書の写し
  • 次のいずれかの資料

(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印あり)
(イ) 納期の特例を受けている場合は、承認を受けていることを示す資料

これらの書類はあくまでも基本的な必要書類となります。
お客様の状況によって必要な書類はそれぞれ異なってくるので、ご不安があればまずは専門家にご相談ください。

【まとめ】

技能ビザ(調理)は、日本の飲食業界にとって大きな可能性を持つ在留資格です。
しかし、制度の理解が浅いまま申請を行うと、

  • 経験10年の立証不足
  • 単純労働扱い
  • 店舗側の書類不備
  • 事業計画の弱さ

といった理由で 不許可になることも多くあります。

成功のカギは、

本場料理の専門性

この人材でなければならない理由

をいかに論理的に証明できるかといった点です。

特に飲食店経営者にとっては、せっかく採用した人材を不許可で失うことは店舗にとって大きな損失となってしまいます。
技能ビザについては「立証力」が勝負で、早めの準備が成功率を大幅に高めます。ご不安があればそのまま進めずに一度当事務所にご相談ください。

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