高度専門職ビザは、日本で高度な専門知識や技術を活かして働きたい外国人にとって、非常に有利な在留資格です。

「自分はどの種類の高度専門職ビザに該当するのか」
「ポイント計算や申請書類の準備が複雑で不安…」

本記事では、高度専門職ビザの種類(1号イ・ロ・ハ、2号)、取得条件、永住権申請の優遇、申請時の注意点を行政書士の視点でわかりやすく解説します。
是非最後まで御覧ください!

許可・不許可の事前診断を無料で実施中
下記フォームより「事前診断希望」と一言ご連絡ください!
TEL:03-6821-1371
(9;00~19;00 土日祝対応可)
無料診断はこちらから

【1】高度専門職ビザとは?

高度専門職ビザは、日本経済の発展や国際競争力の向上に寄与する高度な知識・技能を持つ外国人材を受け入れるために設けられた、特別な在留資格です。一般的な就労ビザに比べて活動制限が緩和されており、日本でキャリアを築きたい高い専門性を持つ外国人にとって、大きなメリットがあります。

主な特徴は以下の通りです。

在留期間の優遇
1号は一律5年、2号は無期限での在留が可能

永住権取得の優遇
ポイント制で短期間で永住権申請可能

【家族帯同の柔軟性
配偶者・子どもも帯同可能、配偶者の就労もしやすくなります。

複合的活動の許容
主たる活動に関連する事業経営など、幅広い活動が認められる場合がある。

【2】高度専門職1号の種類と対象者、取得要件について

高度専門職1号(共通条件)

■共通のポイント評価項目
学歴、職歴、年収、研究実績、日本語能力、年齢など

■主な優遇措置

  • 在留期間:一律5年
  • 永住権申請:ポイント70点以上で3年後、80点以上で1年後に申請可能
  • 家族帯同:一定条件下で配偶者・子どもも帯同可能、配偶者の就労も認められやすくなります

■注意点
ロ・ハ区分は年収300万円未満の場合、ポイントが70点以上でも高度専門職として認定されませんので注意してください。

≪高度専門職1号(イ)≫-高度学術研究活動

大学・研究機関での研究・指導・教育、または関連する事業経営を行う外国人が対象。

【相当する就労ビザ】「教授」「研究」「教育」
【典型的対象者】教授、研究者、科学者
【加点要素】研究実績(最大25点)、卒業大学による加算(最大10点)

≪高度専門職1号(ロ)≫-高度専門・技術活動

自然科学・人文科学の専門知識を活かした専門業務に従事する外国人が対象。

【相当する就労ビザ】
「技術・人文知識※」「企業内転勤」「法律・会計業務」
※「国際業務」はポイント評価が困難なため対象外となります。

【典型的対象者】
システムエンジニアやプログラマー、弁護士、医師など。

【注意点】
・年収300万円未満は認定不可
・ポイントには学歴・職歴・年収・研究実績・日本語能力を含む

≪高度専門職1号(ハ)≫-高度経営・管理活動

企業経営・管理、関連事業の運営に携わる外国人が対象。

【相当する就労ビザ】
「経営・管理」

【典型的対象者】
企業経営者、上級管理者、関連事業の起業者

【注意点】
・年収300万円未満では認定不可
・2025年10月施行の改正基準に適合していない場合、永住権や2号変更が認められない可能性があります。

【高度専門職1号の取得要件(総括)】

以下の ①〜③すべて に該当する必要があります。

① ポイント要件

イ:70点以上
ロ:70点以上かつ年収300万円以上
ハ:70点以上かつ年収300万円以上

② 日本で行う活動が、以下のいずれかに該当すること

・「教授」「芸術」「宗教」「報道」
・または「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」に該当し、基準適合していること

③ 行おうとする活動が「相当でない」と判断されないこと

ポイント
年収300万円以上は1号(ロ)・(ハ)で必須となってます。
(イ)については明確な金額は定められておりませんが、(ロ)・(ハ)と同様の300万円以上は確保しておいた方が安全でしょう。

また、永住権・2号変更を目指す場合は改正基準・素行要件・納税・保険加入が重要となりますので、注意してください。また、ポイント制は学歴・職歴・研究実績・年収・日本語能力で総合的に加点可能となります。

ポイント計算表はこちら。※出典:出入国在留管理庁

それぞれの要件を満たしているようであれば、高度専門職1号の取得が可能となりますので、一度ご確認してみてください。

【3】高度専門職2号について

高度専門職2号は、我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、1号または高度外国人材としての特定活動で3年以上日本に在留し、該当活動を行ってきた外国人が対象です。

審査期間は約2ヶ月間です。

高度専門職2号は、高度専門職1号を取得した外国人が、一定のポイント基準を満たすことで変更できる特別な在留資格です。
この資格の最大の特徴は、在留期間が無期限であることです。
これにより、活動を継続していれば実質的に永住が可能となり、長期的に日本で生活し、キャリアを積むことができます。

また、高度専門職2号では、活動範囲が非常に広いのも大きな魅力です。

高度専門職1号の在留資格では、活動内容が「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに限定されていましたが、2号ではこれらの全ての活動が許可されるだけでなく、その他の在留資格に該当する職業にも従事することが可能になります。

例えば、研究活動を行いながら、芸術や会社経営など別の分野でも仕事をすることができます。
職業の選択肢が広がるため、自分の得意分野や興味に沿った活動を自由に選ぶことができるのが大きな利点です。

高度専門職2号は、将来の永住権を視野に入れつつ、多様な分野で活躍するチャンスを提供する、非常に柔軟で魅力的な在留資格と言えるでしょう。

≪取得条件≫
  • 「高度専門職2号」の活動に該当
  • ポイント制70点以上
  • 1号または特定活動で3年以上日本に在留
  • 素行善良
  • 当該外国人の在留が日本国の利益に合致
  • 申請人が日本で行う活動が産業・国民生活に不相当でないこと

≪高度専門職2号の特徴≫

①在留期間は無期限
②就労ビザとして規定される活動をほぼ全て行える
③一定条件下での親・家事使用人の帯同が可能
④配偶者の就労可(条件あり)

③と④は高度専門職1号と同様のメリットとなり、これらを継続して引き継げるのも特徴です。
また、審査では素行要件も重要となるため、在留中に許可された活動内容以外の活動を行わないように注意してください。

【4】高度専門職ビザ全般のメリット

優遇内容詳細
在留期間の優遇 1号は一律5年、2号は無期限
永住権申請の年数緩和 70点以上=3年、80点以上=1年
複合活動許容 主たる活動に関連する事業経営・研究・教育活動が可能
家族帯同・家事使用人の帯同世帯年収などの一定条件下で配偶者・子どもや家事使用人の帯同可能
配偶者が就労しやすくなる諸条件あり
入国・在留手続の優先 申請の優先処理が受けられる可能性が高い

【まとめ】高度専門職ビザ取得の注意点

高度専門職ビザは1号(イ・ロ・ハ)と2号に分かれ、それぞれ対象者・条件・永住権加点が異なります。
高度専門職1号(ロ)・(ハ)は年収300万円以上が必須であり、(イ)についても明確な定めはありませんが同様の基準を保った方が安全です。

また、高度専門職2号取得には、1号または高度外国人材としての「特定活動」で3年以上在留し、当該在留資格に該当する活動を行っていたことが必要となります。

自分で書類を作成して申請をする際、ポイント計算や書類不備で許可が下りなかった、というご相談を受けることも多々あります。
ご自分で進める際は、ポイント制の該当要件を正確に理解し、不備のない書類を揃えることが申請成功の鍵となりますので、入念にチェックしてください。

許可・不許可の事前診断を無料で実施中
下記フォームより「事前診断希望」と一言ご連絡ください!
TEL:03-6821-1371
(9;00~19;00 土日祝対応可)
無料診断はこちらから

【高度専門職ビザ申請は専門家にお任せください】

高度専門職ビザの申請は、ポイント計算や書類作成、提出手続きなど、専門知識が必要な複雑なプロセスです。
個人で対応すると時間がかかるだけでなく、ポイント計算の見落としや書類不備で許可が遅れるリスクもあります。

▼当事務所では、以下の内容をワンストップでサポートします▼

  • 最新の入管法規・運用情報に基づくポイント計算
  • 必要書類の作成・チェック
  • 申請サポートおよび提出代行
  • 配偶者や家族の在留資格サポート(条件に応じて)

これにより、本業に集中しながら安心して申請を進められ、成功率も大幅にアップします。
お急ぎの方や申請要件の確認やポイント計算だけでも対応可能ですので、まずは初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください!

© ひらま行政書士事務所 / 在留資格・帰化申請サポート

まずはお気軽にご連絡ください!≪無料相談はこちらをクリック≫