【1】貿易会社で外国人を採用する場合の就労ビザと業務内容の注意点
貿易会社で外国人を採用する場合、どの就労ビザになるのかという質問をよくいただきますが、結論から言うと、貿易会社で外国人を採用する場合の就労ビザは「技術・人文知識・国際業務ビザ」になります。
一般的に「技人国ビザ」と呼ばれている在留資格です。
このビザは、いわゆるホワイトカラー職種の外国人が対象となる在留資格で、貿易会社の場合は主に次のような業務で申請することになります。
技人国ビザで認められる主な貿易業務
- 貿易事務
- 営業(国内・海外)
- 海外取引先との契約交渉
- 通訳・翻訳
- 海外市場調査
- 商品企画
- マーケティング業務
- 経理・総務 など
ポイントとしては単なる事務員ではなく、海外取引を行うための専門的業務であることを説明する必要があります。
例えば次のような業務をメインにする場合は技人国ビザでは原則として認められません。
認められないケース
- 倉庫作業
- 検品
- 梱包
- 入出庫作業
- 配送作業
- 工場作業
貿易会社は倉庫を持っている会社も多いため、この点が非常に大きなポイントになります。
実際の審査では、会社側が「貿易事務として採用」と説明していても、業務内容の中に倉庫作業や検品作業が多く含まれている場合、実態は現場作業員と判断され、不許可になるケースが非常に多いです。
しかし、入社時の初期研修として、一時的にこのような業務に従事させる場合、後述する研修計画を提出することにより、認められるケースがあります。
【2】技人国ビザの要件(学歴または実務経験)
技人国ビザを取得するためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
①大学または専門学校卒業(業務と関連する分野)
例えば次のような組み合わせです。
| 学歴 | 業務内容 |
|---|---|
| 経営学部 | 貿易事務・営業 |
| 経済学部 | 海外営業・市場調査 |
| 国際関係学部 | 海外取引業務 |
| 外国語学部 | 通訳・翻訳・海外業務 |
| IT学科 | 社内システム管理 |
ポイントは、学歴と仕事内容の関連性です。
上記はあくまでも一例で、大学を卒業している場合は、比較的柔軟に判断はしてもらえますが、専門学校を卒業している場合は、専攻した科目と従事する業務に密接な関連性が求められますので事前のチェックが重要となります。
この専攻と業務の関連性が一致していないと不許可になる可能性があります
②学歴がなく、実務経験で申請する場合
学歴がない場合でも、業務内容に関連する実務経験があれば、技術・人文知識・国際業務ビザを取得できる可能性があります。
実務経験で申請する際、必要な実務経験年数は業務内容によって異なります。
10年以上の実務経験が必要な場合
営業、マーケティング、経理、総務などのいわゆる人文知識業務
3年以上の実務経験が必要な場合
通訳・翻訳、海外取引業務、広報・宣伝など、外国人の語学力や海外経験を活かす国際業務
なお、実務経験を証明するためには、過去の勤務先から在職証明書や職務内容証明書などを発行してもらう必要があります。
ただし、これらの書類は内容の真実性について厳しく審査される傾向があるため、会社の実在性や業務内容の客観的な資料(会社案内、契約書、給与明細等)もあわせて提出することが重要になります。
実務経験で申請する場合、
「どの業務が10年で、どの業務が3年なのか」
「この職務内容で実務経験として認められるのか」
の判断が非常に難しく、この判断を誤ると不許可になる可能性があります。
実務経験での申請を検討している場合は、申請前に一度専門家に相談することをおすすめします。
就労ビザ要件で不安がある企業様へ
「学歴と業務の関連性が微妙かもしれない」
「実務経験で申請できるか判断が難しい」
「自社の業務内容でビザが取れるのか分からない」
このような不安を感じている企業様も多いのではないでしょうか。
就労ビザ申請は、学歴・職歴・業務内容の整理の仕方によって、許可の可能性が大きく変わります。
特に、実務経験での申請や、専門学校卒の方の申請は、事前の判断が非常に重要になります。
当事務所では、
・学歴と業務内容の関連性のチェック
・実務経験で申請可能かの判断
・業務内容の設計アドバイス
など、申請前の段階からサポートを行っております。
「申請できるかどうかだけ知りたい」という段階でもご相談可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
行政書士が入管審査基準で確認します。
申請前チェックだけでも大丈夫ですので、下記フォームより
「事前診断希望」
とご連絡ください。
墨田区・錦糸町エリア以外の方でもご対応可能です。
就労ビザ取得をご検討の方は、お気軽にご相談くださいませ。
【3】実際にあった不許可事例
ここでは、実際に自分で就労ビザ申請したけど不許可になってしまい、その後当事務所にご相談いただいた事例をご紹介します。
貿易会社の就労ビザ申請では、会社としては問題ないと思っていても、不許可になってしまうケースが少なくありません。
事例① 倉庫作業が多いと判断されたケース
予定していた業務
- 海外取引先とのメール対応
- 輸出入書類の作成
- 商品の検品
- 梱包作業
- 入出庫作業
会社としては貿易事務として採用したつもりでしたが、倉庫作業の割合がある程度あると判断され、倉庫作業が中心の業務とみなされ不許可となりました。
→技人国ビザは、現場作業がメインになると認められません。
→倉庫作業は「補助業務」であることの説明が必要になります。
事例② 単純事務と判断されたケース
予定していた業務
- データ入力
- 伝票整理
- 電話対応
- 来客対応
このケースでは、専門的知識を使う業務とは言えないと判断され、単純事務業務として不許可となりました。
→貿易事務で申請する場合は、輸出入業務、海外取引、契約業務などの専門性のある業務内容が必要になります。
事例③ 学歴と業務内容の関連性がなかったケース
学歴:芸術系専門学校
業務:貿易事務・通訳・海外業務
このケースでは、専攻分野と貿易業務の関連性が弱いと判断され、不許可となりました。
→ 特に専門学校卒の場合は、専攻と業務の関連性が厳しく審査されます。
事例④ 外国人を採用する理由が説明できなかったケース
例えば、会社の主な取引国がフランスであるにもかかわらず、フランス語が話せない外国人を採用する場合、その外国人を採用する必要性が説明できないと判断される可能性があります。
入管では、
- なぜ外国人を採用するのか
- なぜその外国人なのか
- その外国人の語学・経歴が会社の事業にどう役立つのか
といった点が審査されます。
→雇用理由書で採用理由をしっかり説明することが重要になります。
不許可事例から分かる審査ポイント
では、どうすれば許可されるのでしょうか。
実務上のポイントは次の4つです。
ポイント① 業務内容の設計
→ 単純作業を入れない
→ 海外業務を入れる
→ 語学を使う業務を入れる
重要なポイントとして、就労ビザは「仕事内容」で判断されます。
会社によっては、
- 営業職
- 貿易事務
- 国際業務
- 海外事業部
といった肩書きを付けている場合がありますが、入管は肩書きではなく、実際に何の仕事をするのか(実態の業務内容)を見て判断します。
つまり、極端な話ですが、
肩書き:海外事業部スタッフ
実際の業務:倉庫で検品作業
この場合、不許可になります。
逆に、
肩書き:事務職
実際の業務:海外取引先との契約・通訳・輸出入管理
この場合は許可される可能性があります。
就労ビザは、会社の肩書きや求人票ではなく、業務内容の作り方と説明の仕方で結果が変わるという点を理解しておくことが非常に重要です。
ポイント② 雇用理由書の作成
入管はここを非常によく見ます。
- なぜ外国人を採用するのか
- なぜその人なのか
- 会社にどんなメリットがあるのか
- 今後どんな業務を任せるのか
ここが弱いと不許可になります。
▼雇用理由書の作成ポイントについては下記コラムをご覧ください。
就労ビザ(技人国)雇用理由書の書き方完全ガイド|不許可・追加資料を防ぐ実務ポイント
ポイント③ 会社の事業説明資料
- 取引国
- 海外売上
- 取引量
- 今後の海外展開
この資料があると許可率が上がります。
ポイント④ 研修計画の作成
研修で現場作業をさせる場合はどうなる?というご質問は非常に多いです。
結論から言うと、研修として短期間行うのであれば認められる可能性があります。
ただし、次の条件が重要になります。
- 研修であること
- 期間が決まっていること
- 研修の目的があること
- 研修後は専門業務に従事すること
つまり、
「最初は倉庫、その後は貿易事務」
という流れをしっかり説明できれば認められる可能性があります。
逆に、「基本は倉庫、たまに事務」だと不許可になる可能性が高いので注意してください。
【まとめ】貿易会社の外国人採用は「業務内容の設計」が最も重要です
ここまで、貿易会社で外国人を採用する場合の就労ビザについて解説してきました。
ポイントをまとめると、貿易会社で外国人を採用する場合は、主に「技術・人文知識・国際業務ビザ」で申請することになりますが、許可を取得するためには次の点が非常に重要になります。
就労ビザ審査の重要ポイント
- 業務内容が専門的業務であること
- 学歴と業務内容に関連性があること
- 外国人を採用する理由が明確であること
- 会社の事業内容・事業の安定性があること
特に貿易会社の場合は、検品・梱包・入出庫作業などの現場作業が業務に含まれることも多いため、業務内容の設計と説明の仕方によって、許可・不許可の結果が変わるケースも少なくありません。
実際に、不許可になってからご相談に来られる会社様の多くは、
- 業務内容の書き方
- 雇用理由書の書き方
- 学歴との関連性の説明
- 会社の事業説明資料
このあたりの整理が不十分なまま申請してしまっているケースが多いです。
就労ビザ申請は、単に書類を作成して提出する手続きではなく、「なぜこの会社が外国人を採用し、この外国人がこの業務を行う必要があるのか」を書類で説明する手続きです。
そのため、申請前の段階で業務内容や書類内容をしっかり整理しておくことが、許可を取得するための重要なポイントになります。
\外国人採用をご検討中の企業様へ/
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
- 貿易事務で外国人を採用したい
- 倉庫作業もあるがビザは取れるのか知りたい
- 専門学校卒の外国人を採用予定だが大丈夫か
- 自社の業務内容で就労ビザが取れるか知りたい
- 一度不許可になってしまい、再申請を検討している
このようなお悩みをお持ちの企業様も多いのではないでしょうか。
就労ビザ申請は、申請してから結果を待つ手続きではなく、申請前の準備段階で結果がある程度決まると言われるほど、事前の業務内容設計と書類作成が重要になります。
当事務所では、
- 就労ビザが取得できる業務内容かどうかの事前チェック
- 学歴・職歴でビザ要件を満たしているかの確認
- 雇用理由書の作成サポート
- 研修計画書の作成
- 不許可後の再申請サポート
など、外国人採用に関するサポートを行っております。
「この業務内容でビザが取れるのか分からない」
「申請して不許可になるのが不安」
という段階でも問題ありませんので、外国人採用をご検討中の企業様は、お気軽にご相談ください。
初回相談では、会社の事業内容、採用予定業務、外国人の学歴・職歴をお伺いし、就労ビザ取得の可能性についてご案内いたします。
就労ビザは、申請してからでは遅いケースもあります。外国人採用をご検討の段階で、一度専門家にご相談ください。
当時事務所は、墨田区・錦糸町エリアで就労ビザ申請をご検討の企業様からのご相談を多数いただいております。
対面でのご相談も可能ですので、近隣で行政書士をお探しの方は、お気軽にお問い合わせくださいませ。
© ひらま行政書士事務所 / 在留資格・帰化申請サポート
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