【1】フィリピン人採用で関係するMWO・DMWとは?
フィリピン人の採用では、「MWO」「DMW」という言葉がよく出てきます。
まず、それぞれの役割を簡単に確認しておきましょう。
①MWOとは?
MWOは、Migrant Workers Office(移住労働者事務所)の略称です。
フィリピン政府の海外就労に関する窓口の一つで、日本で働くフィリピン人について、雇用契約や雇用主などの確認を行っています。
日本には東京と大阪のMWOがあり、それぞれ担当する地域が決められています。
例えばMWO-Tokyoでは、東京都のほか、北海道、東北、関東などの地域を管轄しています。
②DMWとは?
DMWは、Department of Migrant Workers(移住労働者省)の略称です。
海外で働くフィリピン人に関する制度や保護などを担当するフィリピン政府の機関です。
以前はPOEA(海外雇用庁)が海外就労に関する業務を担っていましたが、現在はDMWとなっています。
そのため、古い情報に出てくる
POLO → 現在のMWO
POEA → 現在のDMW
と覚えておくと、過去の記事を読むときにも分かりやすいでしょう。
③PRAとは?
PRAは、フィリピン政府から認定を受けたフィリピンの人材紹介・送出機関です。
専門職・技能職などの採用では、PRAを利用するルートがあります。
MWO-Tokyoでも、専門職・技能職についてPRAを通じて採用する場合の手続きや必要書類が案内されています。
【2】フィリピン人採用では「日本の就労ビザ」だけでは終わらない
フィリピン人を日本で働かせる場合、まず日本側で、その人が取得できる在留資格があるかを確認します。
例えば「技術・人文知識・国際業務」(技人国)で採用する場合は、
- どのような仕事を任せるのか
- 給与などの雇用条件に問題がないか
- 本人の学歴や職歴と仕事内容が関係しているか
などを確認する必要があります。
特に注意したいのが、「大学を卒業しているから技人国で働ける」とは限らないことです。
実際に担当する仕事と、本人の学歴・職歴との関係を確認したうえで、在留資格を取得できるか判断する必要があります。
そして、日本側では出入国在留管理局に在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行います。
しかし、COEを取得すればフィリピン側の手続きもすべて終わるわけではありません。
日本の在留資格に関する手続きと、フィリピン側の海外就労に関する手続きは別の制度だからです。
実際にMWO-Tokyoでも、専門職・技能職、特定技能、技能実習、直接雇用禁止の免除など、採用方法に応じた手続きが案内されています。
そのため、フィリピン人を採用するときは、「日本で働くための在留資格を取得できるか」だけでなく、「フィリピン側ではどのような手続きが必要なのか」まで確認することが重要です。
【3】フィリピン人を採用する方法は?PRAと直接雇用の違い
フィリピン人の採用では、採用方法によってフィリピン側の手続きが変わります。
①PRAを利用する方法
専門職・技能職をフィリピンから採用する場合、PRAを利用する方法があります。
この場合、企業とPRAとの契約に加えて、求人内容や雇用契約などについてMWOの確認を受けることになります。
MWO-Tokyoでは、Manpower Request(求人通知)、Master Employment Contract、仕事内容・応募資格、給与の内訳、Recruitment Agreementなどが必要書類として案内されています。
日本語の書類については英訳も必要とされています。
②直接雇用はできる?
「PRAを使わず、日本企業がフィリピン人を直接採用したい」と考える場合もあるでしょう。
しかし、フィリピンでは海外で働く人の直接雇用は原則禁止されていますが、一定の条件を満たす場合には、免除を受けて直接雇用することができます。
MWO-Tokyoでも、直接雇用禁止の免除について、雇用契約、仕事内容・資格、給与、COEまたは査証、本人のパスポート、学歴・職歴、会社関係書類などの提出を求めています。
したがって、フィリピン人を採用するときは、最初に「今回の採用ではどのルートの手続きが必要なのか」を確認することが重要です。
\フィリピン人採用は、採用前の確認が重要です/
フィリピン人の採用では、採用方法によってMWO・DMWの手続きが変わるだけでなく、日本の在留資格についても事前の確認が必要です。
特に技人国の場合、仕事内容と採用予定者の学歴・職歴が要件に合っているかを、採用を決める前に確認しておくことが大切です。
当事務所では、外国人採用について、仕事内容・学歴・職歴・雇用条件を確認し、在留資格を取得できる可能性を事前に診断しています。
フィリピン人採用の事前診断をご希望の企業様は、「事前診断希望」とお知らせください。
【4】フィリピン人を採用して日本で働いてもらうまでの流れ
ここでは、海外在住のフィリピン人を日本で採用する場合の一般的な流れを説明します。
まず、外国人に任せる仕事内容、給与、勤務時間、勤務地などの雇用条件を決めます。
この段階で、日本の在留資格を取得できるかどうかも確認しておきましょう。
例えば技人国の場合は、仕事内容と本人の学歴・職歴との関係を確認することが重要です。
採用してから「この仕事では在留資格を取得できない」と分かることがないよう、採用前に確認しておくことが大切です。
次に、採用方法に応じてMWO・DMW側の手続きを進めます。
PRAを利用する場合は、企業とPRAとの契約や求人内容、雇用契約などについて必要な手続きを行います。
直接雇用の場合は、対象となるケースについてDirect Hire禁止の免除手続きを行います。
このように、PRAを選ぶこと自体を一つの工程として考えるのではなく、採用方法に応じたフィリピン側の手続きを進めると考えると分かりやすいでしょう。
フィリピン側の必要な手続きが進んだら、PRAなどを通じて候補者を募集し、面接などを行います。
採用する人が決まったら、学歴や職歴、パスポートなどを確認します。
技人国の場合は、この時点でも仕事内容と本人の学歴・職歴との関係を確認しておきましょう。
採用者が決まったら、日本側で出入国在留管理局にCOEの交付申請を行います。
技人国であれば、仕事内容、雇用条件、本人の学歴・職歴などを確認したうえで申請します。
ここまでが主に日本側の在留資格手続きです。
COEが交付された後は、外国人本人が日本の査証を申請します。
また、フィリピン側では、海外就労に関する手続きとしてOEC(Overseas Employment Certificate)などが関係する場合があります。
DMWでは、直接雇用される労働者について、直接雇用禁止の免除やOEC発給に関する手続きを案内しています。
そのため、「日本の就労ビザが取れたから、すぐにフィリピンを出国できる」とは限りません。
出国までに必要なフィリピン側の手続きを、PRAやMWO・DMWに確認しておきましょう。
日本側とフィリピン側で必要な手続きが完了したら、日本へ入国します。
入国後は在留カードなどを確認し、雇用契約に従って勤務を開始します。
このように、フィリピン人の採用では、
仕事内容・雇用条件の決定
→ フィリピン側の手続き
→ 募集・採用
→ COE申請
→ 査証・出国手続き
→ 日本入国
という流れで考えると分かりやすくなります。
【5】フィリピン人採用で注意したいポイント
①就労ビザが取れれば終わり、とは考えない
日本の在留資格とフィリピン側の海外就労手続きは別の制度です。
日本でCOEや査証を取得した後にも、フィリピン側で必要な手続きが残っている場合があります。
②採用方法によって手続きが変わる
フィリピン人だからといって、全員が同じ手続きになるわけではありません。
専門職・技能職、特定技能、技能実習、直接雇用など、それぞれに異なるルールがあります。
そのため、まず自社の採用方法にどの手続きが必要なのかを確認しましょう。
③日本在住のフィリピン人でも確認が必要な場合がある
「すでに日本に住んでいるから、フィリピン側の手続きは関係ない」とは限りません。
MWO-Tokyoでは、日本国内で転職した専門職・技能職について、雇用契約の確認に関する手続きも案内されています。
ただし、永住者や日本人の配偶者など、在留資格によって扱いは異なります。
④古いPOLO・POEAの情報だけで判断しない
インターネット上には、POLO・POEAという旧名称を使った情報が多く残っています。
現在はMWO・DMWとなっており、手続きや必要書類も変更される可能性があります。
採用するときは、最新のMWO・DMWの案内を確認することが重要です。
【6】フィリピン人の採用で行政書士に相談するメリット
フィリピン人を採用するときは、フィリピン側の手続きだけでなく、日本の在留資格を取得できるかどうかを採用前に確認することが重要です。
行政書士に相談することで、例えば次のような点を確認できます。
- 採用予定の仕事内容で技人国を取得できるか
- 外国人本人の学歴・職歴と仕事内容が合っているか
- 雇用条件に問題がないか
- COE申請に必要な書類は何か
- 採用から入国までにどのような手続きが必要か
特に初めてフィリピン人を採用する企業では、「人材を採用してから在留資格を考える」のではなく、採用する仕事内容と在留資格の適合性を先に確認することが大切です。
なお、MWO・DMWはフィリピン側の制度であるため、フィリピン側の具体的な手続きについては、PRAやMWO・DMWの最新案内も確認する必要があります。
一方、日本側の在留資格については、行政書士に相談することで、仕事内容や本人の学歴・職歴を踏まえた申請準備を進めることができます。
【まとめ】
フィリピン人の採用では、日本の就労ビザだけでなく、採用方法に応じたフィリピン側の手続きも確認する必要があります。
特に重要なのは、次の3点です。
- 採用する仕事内容と外国人本人の学歴・職歴が在留資格の要件に合っているか、採用前に確認する
- PRAや直接雇用など、採用方法に応じて必要なMWO・DMWの手続きを確認する
- COEや査証を取得した後も、フィリピン側の出国手続きが必要になる場合がある
フィリピン人をスムーズに採用するためには、日本側とフィリピン側の手続きを別々に考えるのではなく、採用から入国までの全体の流れを確認しておくことが大切です。
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