最近はAIツールの普及により、就労ビザ申請に必要な書類も簡単に作成できるようになりました。
実際に、

  • AIで雇用理由書を作成した
  • インターネットのテンプレートを使って申請した
  • 自社で書類を作成して入管に提出した

という会社も増えています。
確かに、書類を「作るだけ」であればAIでも可能です。
しかし、ここに大きな落とし穴があります。

それは、就労ビザ申請は「書類作成」ではなく「許可を取るための設計」が必要な手続きだという点です。
入管が審査しているのは、文章のうまさではありません。

  • 業務内容が在留資格に該当しているか
  • 学歴と仕事内容に関連性があるか
  • 会社に安定性・継続性があるか
  • 日本人と同等以上の給与か
  • 過去の在留状況に問題がないか

これらを論理的に説明できているかが審査のポイントです。
そのため、AIでそれらしい文章を作成しても、審査ポイントを外していれば不許可になる可能性は十分にあります。
実際に、
「自社で申請して不許可になってしまった」
「追加資料が何度も来てしまい入社が遅れた」
というご相談は非常に多いです。

では、就労ビザ申請は行政書士に依頼するべきなのでしょうか。
それとも自社で申請できるのでしょうか。

この記事では、就労ビザ申請を行政書士に依頼するべきかどうかについて、費用・メリット・自社申請のリスクという観点から解説しますので是非参考にしてください。

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【1】就労ビザ申請は自社でもできる

まず前提として、就労ビザ申請は行政書士に依頼しなければならないものではありません。
申請自体は次の人が行うことができます。

  • 本人
  • 会社の職員
  • 行政書士(申請取次) など

つまり、会社が自社で申請することも法律上は問題ありません。
実際に、エンジニア採用が多い会社や、外国人採用に慣れている会社では自社申請を行っている会社もあります。

しかし、ここで重要なのは、就労ビザ申請は「書類を提出すれば許可される手続きではない」という点です。
入管が審査している主なポイントは次のとおりです。

  • 会社の安定性・継続性
  • 業務内容と在留資格の適合性
  • 学歴・職歴と業務の関連性
  • 給与水準
  • 在留状況の適正性

これらを説明するために以下のような書類が重要となります。

  • 雇用理由書
  • 業務内容説明書
  • 会社説明資料 など。

これらは単なる形式書類ではなく、どのように説明するかが非常に重要です。
特に、「雇用理由書」や「業務内容説明書」については、入管のホームページに必要書類の中には掲載されておりませんが、実務上、許可を得るためには必須の書類となることが多くあります。
つまり、就労ビザ申請は「書類集め」ではなく「審査対策」ができるかどうかで許可か不許可かが大きく分かれるのが特徴となります。

【2】行政書士に依頼した場合の費用相場

行政書士に就労ビザ申請を依頼した場合の費用相場は次のとおりです。

申請種類費用相場
在留資格認定証明書交付申請10万~20万円
在留資格変更許可申請10万~18万円
在留期間更新許可申請5万~10万円

費用だけを見ると、「自社で申請した方が安い」と思われるかもしれません。
しかし、ここで考えるべきは行政書士費用ではなく、不許可リスクです。

【3】自社申請の最大のリスクは「不許可」

自社申請の最大のリスクは、手続きが大変なことではなく、不許可になってしまうことです。
もし不許可になった場合、次のような問題が起こります。

  • 再申請までに数か月かかる
  • 外国人が入社できない
  • 内定取消になる
  • 採用活動をやり直しになる
  • 会社の信用に影響する

つまり、行政書士費用を節約した結果、採用自体が失敗するというケースもあり企業にとっては非常に大きな損失になります。
特に、次のようなケースでは、自社申請は慎重に行う必要があります。

自社申請が危険な会社の特徴
  • 初めて外国人を採用する会社
  • 業務内容に現場作業が含まれる会社
  • 設立して間もない会社
  • 留学生を採用する場合
  • 日本語能力がN3程度の場合
  • 過去に不許可になったことがある会社 など。

これらのケースでは、書類の作り方・説明の仕方が非常に重要になります。
一方で、次のようなケースでは自社申請でも許可が出やすい傾向があります。

自社申請でも問題ないケース
  • エンジニア・通訳・経理など典型的な業務
  • 学歴と業務内容が一致している
  • 上場企業・大企業
  • 同じ職種の外国人の許可実績がある
  • 更新申請で業務内容に変更がない

もちろん状況にもよりますが、このような場合は、自社申請でも対応可能な場合が多い印象です。

自社申請できるか不安な企業様へ

ここまでお読みいただき、
「自社で申請するべきか、行政書士に依頼するべきか」
迷われている企業様も多いのではないでしょうか。

就労ビザ申請は、会社の規模・業務内容・採用する外国人の学歴や職歴によって、
自社申請でも問題ないケースと、専門家に依頼した方がよいケースに分かれます。
しかし、この判断を間違えてしまうと、

不許可になってしまった
追加資料が何度も来てしまった
入社予定日が大幅に遅れてしまった
結果的に内定取消になってしまった

といったケースも少なくありません。
当事務所では、

自社申請が可能かどうか
この業務内容で技人国ビザが取れるか
不許可リスクがあるかどうか
現場作業や研修が問題ないか

といった 「申請前の診断」 のご相談も承っております。

「まだ依頼するか決まっていない」
「まずは取れるかどうかだけ知りたい」

という段階でも問題ありませんので、お気軽にご相談ください。

まずは、下記フォームより事前診断希望と一言ご連絡ください。

墨田区・錦糸町エリア以外の企業様でもご対応可能です。
外国人採用をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。

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【4】行政書士に依頼する最大のメリット

行政書士に依頼するメリットは、書類作成を代行してもらうことではありません。
最大のメリットは、不許可リスクを下げることです。

  • 業務内容が在留資格に該当するか事前に判断
  • 不許可リスクの事前対策
  • 理由書・説明書の作成
  • 追加資料対応
  • 入管への申請取次

就労ビザ申請は専門性が高く、同じ内容でも説明方法によって結果が変わる手続きです。
少しでも悩まれていたら、そのまま進めずにまずは専門家にご相談ください。

【5】許可事例のご紹介

ここで許可事例をいくつかご紹介しますので、ご参照ください。

≪許可事例①≫海外エンジニア採用(IT企業)

【技術・人文知識・国際業務】海外エンジニア採用(IT企業)

■会社
東京都内のシステム開発会社(従業員15名)

■申請人
海外大学 情報工学専攻 卒業
システムエンジニアとしての職歴あり

■業務内容
・Webシステム開発
・プログラミング業務
・システム運用保守
・顧客との技術打ち合わせ

■ポイント
海外大学卒業者であったため、大学の専攻内容と業務内容の関連性を資料で詳しく説明しました。
また、会社の事業内容とエンジニアを採用する必要性についても理由書で説明しました。

■結果
在留資格認定証明書交付申請 → 許可

≪許可事例②≫ 小規模企業の外国人採用

【技術・人文知識・国際業務】従業員5名の会社が外国人を初めて採用

■会社
輸出入商品の販売会社(従業員5名)

■申請人
日本の大学 経営学部 卒業(留学生)
日本語能力N2

■業務内容
・海外取引先とのメール対応
・輸出入に関する書類作成
・市場調査
・海外顧客対応

■ポイント
小規模企業の場合、会社の安定性・継続性が審査で重視されます。
決算書、取引資料、事業内容説明書を提出し、事業の継続性と外国人を採用する必要性を説明しました。

■結果
在留資格認定証明書交付申請 → 許可

≪許可事例③≫ 現場作業が一部含まれるケース

【技術・人文知識・国際業務】業務に商品管理・検品業務が含まれるケース

■会社
ECサイト運営・商品の輸入販売会社

■業務内容
・海外メーカーとのやり取り
・輸入商品の発注・在庫管理
・販売データ分析
・ECサイト運営
※商品管理・検品作業も一部あり

■ポイント
検品・商品管理業務が単純作業と判断されないよう、
「主業務は海外取引・データ分析・EC運営であること」
「商品知識習得のための業務であること」
を理由書で詳細に説明しました。

■ 結果
在留資格変更許可申請 → 許可

【まとめ】就労ビザ申請は「費用」ではなく「リスク」で判断しよう

就労ビザ申請を行政書士に依頼するべきかどうかは、「費用」ではなくリスクで判断することが重要です。

状況おすすめ
更新申請・大企業・典型職種自社申請
初めての外国人採用行政書士
業務内容が複雑行政書士
設立したばかり行政書士
過去に不許可行政書士

就労ビザ申請でお悩みの企業様へ

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

  • 自社で就労ビザ申請ができるのか分からない
  • AIやテンプレートで作成した書類で問題ないのか不安
  • この業務内容で技人国ビザが取れるのか判断できない
  • 留学生を採用したいが許可のポイントが分からない
  • 現場作業や研修がどこまで認められるのか知りたい
  • 不許可にならないか事前に確認したい

このようなお悩みをお持ちの企業様も多いのではないでしょうか。

特に近年は、AIやインターネットの情報をもとに自社申請を行う企業も増えていますが、
就労ビザ申請は「書類を作ること」ではなく、「許可を前提とした設計」が重要です。

2026年以降は審査もより実質的になっており、
業務内容・会社規模・採用背景によって、許可・不許可の判断が大きく分かれる傾向にあります。

つまり、就労ビザ申請は
「手続きの問題」ではなく「採用設計の問題」へと変わっています。

当事務所では、

  • 業務内容が在留資格に該当するかの事前チェック
  • 自社申請が可能かどうかの判断
  • 不許可リスクの診断と改善提案
  • 雇用理由書・業務内容説明書の作成
  • 留学生採用時の適合性チェック
  • 不許可後の再申請サポート

など、企業様の状況に応じた就労ビザ申請サポートを行っております。

「この内容で就労ビザが取れるのか知りたい」
「自社申請と行政書士依頼どちらが良いか相談したい」

という段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

就労ビザは、一度不許可になると次回申請のハードルが上がるため、「採用を検討している段階」での事前相談が非常に重要です。

当事務所は、墨田区・錦糸町エリアを中心に、外国人採用・就労ビザ申請のご相談を多数いただいております。対面でのご相談も可能ですので、近隣で行政書士をお探しの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

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