「飲食店では技人国ビザはもう取れないらしい」
「店長候補では不許可になると聞いた」
「これからは特定技能しか無理なのでしょうか?」

2026年1月以降、このような相談が急激に増えています。
実際、以前は許可されていたような申請でも、最近では不許可や追加資料要求になるケースが増えており、現場レベルでも審査の変化を強く感じています。

ただし、ここで重要なのは、
「飲食店=技人国ビザが取れない」わけではないという点です。

正確には、2026年以降は審査の考え方が大きく変わり、
技人国ビザで認められる業務の範囲が明確化され、店舗現場業務は原則として別の在留資格(特定技能等)で行う、という整理が明確になったというのが実態です。

業務内容の考え方を間違えると、不許可になる可能性がかなり高くなっているため、この記事では飲食店での技人国ビザについて、

  • なぜ審査が厳しくなっているのか
  • 店舗業務はどこまで認められるのか
  • 許可される業務と不許可になる業務の違い
  • 今後、飲食店はどう外国人採用を考えるべきか

について、実務の考え方をベースで詳しく解説しますので是非参考にしてください。

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【1】なぜ飲食店の技人国ビザは厳しくなったのか

まず理解しておくべきなのは、今回の審査厳格化は突然始まったものではないという点です。
結論から言うと、これまでグレーゾーンとして許可されていた運用が、2026年1月以降は明確に認められにくくなったことが大きな理由です。

そもそも「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)」は、大学や専門学校で学んだ専門知識を使う業務を行うための在留資格です。
そのため、本来は通訳・翻訳、海外取引、マーケティング、経営企画、商品開発など、いわゆるホワイトカラー業務が対象とされています。

しかし現実には、飲食業界の深刻な人手不足もあり、これまでは次のような形で技人国ビザが利用されてきました。

  • 大学卒業の留学生を「店長候補」として採用
  • 名目上の業務は「店舗管理」「マーケティング」「人材教育」
  • しかし実際の業務はホール・キッチン業務が中心
  • 人手不足の時間帯は現場業務に入る
  • 将来的には本部勤務というキャリアプランを作成

このようなケースは、制度上は問題があるとされながらも、以前は一定数許可されていたのが実情です。
いわば、実態は現場業務だが、将来の管理職候補として技人国ビザが許可されていたケースも少なくありませんでした。

しかし、2020年前後から制度の整理が進み、飲食店などの現場業務で働く外国人向けの在留資格として「特定技能(外食業)」が創設されました。
これにより、外国人が飲食店で働く場合の在留資格について、制度上の役割分担が徐々に明確になっていきました。

そして2026年1月以降は、この役割分担を前提として審査が厳格化され、「実際の業務内容が在留資格の活動内容と一致しているかどうか」がこれまで以上に厳しく審査されるようになっています。

つまり、制度上はすでに役割分担ができていたものを、2026年から本格的に運用として厳格にチェックしていく段階に入ったということです。
簡単に言うと、

現場業務 → 特定技能
本部業務・専門業務 → 技人国

という整理になります。
この整理を理解せずに、従来と同じ感覚で「店長候補」「店舗管理業務」といった説明で申請してしまうと、不許可のリスクが高くなります。

その結果、これまでのように「店長候補」「店舗管理業務」といった説明だけでは、技人国ビザとして認められにくくなってきており、飲食店での技人国ビザは厳しくなったと言われるようになったのです。

つまり、「飲食店だから技人国ビザが取れない」というわけではなく、
在留資格と実際の業務内容の一致が、これまで以上に厳しく見られるようになったというのが、現在の状況です。

では、飲食店でよく言われる「店舗管理業務」は、技人国ビザの業務として認められるのでしょうか。次の章では、この「店舗管理業務」の考え方について詳しく解説します。

【2】「店舗管理業務」は技人国ビザで認められるのか

飲食店の申請で最も多いのが、「店舗管理業務」という説明です。しかし、この「店舗管理」という言葉が非常に曲者です。

会社側が考える店舗管理業務には、例えば次のようなものがあります。

  • アルバイトのシフト作成
  • 食材・備品の発注
  • 在庫管理
  • 売上集計
  • スタッフ教育
  • クレーム対応
  • 店舗オペレーションの改善

一般的にはこれらは「管理業務」と呼ばれますが、入管の審査ではこれらは「店舗運営のための実務(オペレーション業務)」と判断されることが多く、大学で学ぶ専門知識を必要とする技人国ビザの業務としては認められにくい傾向があります。
特に注意が必要なのは、

  • シフト作成
  • 発注業務
  • 在庫管理
  • スタッフへの接客・調理指導
  • レジ・接客応援

これらが業務の中心になっている場合、「専門的業務」とは評価されにくいという点です。
つまり、「店長=管理業務だから技人国」という説明は、現在の審査では通用しない可能性が高いと言えます。

【3】技人国ビザで認められる可能性がある業務とは

では、どのような業務であれば技人国ビザの対象となるのでしょうか。
例えば、次のような業務は技人国ビザとして説明しやすい業務です。

  • 売上データ分析、マーケティング分析
  • 新メニューや新商品の企画開発
  • 海外向けの広報・SNS運用
  • 海外取引先との連絡・契約業務
  • 外国人スタッフ採用計画の立案
  • 研修制度やマニュアルの企画作成
  • 複数店舗の経営データの分析・改善提案

これらの業務は、経営学、マーケティング、語学など、大学で学んだ知識との関連性を説明しやすい業務です。
ここで重要なのは、「現場に入ることがあるかどうか」ではなく、「業務の中心がどこにあるか」という点です。
補助的に現場に入ること自体は直ちに問題になるわけではありませんが、業務の大半がホール・キッチン業務になっている場合は、技人国ビザの業務とは認められにくくなります。

イメージとしては次の通りです。

在留資格主な役割
特定技能店舗スタッフ・店長・料理長
技人国本部スタッフ・企画職・海外事業担当

このように、「どこで働くか(店舗か本部か)」も重要な判断要素になります。

その業務内容で技人国ビザが取れるか不安な方へ

ここまでお読みいただいて、

「自社の場合は技人国ビザが取れるのだろうか?」
「この業務内容だと特定技能になるのだろうか?」

と感じている方も多いのではないでしょうか。

技人国ビザが取得できるかどうかは、

・会社の事業内容
・担当させる業務内容
・現場業務の割合
・本人の学歴・専攻内容
・研修後のキャリアプラン

などを総合的に見て判断されるため、同じ飲食店でも許可されるケースと不許可になるケースに分かれます。

当事務所では、申請前の段階で「この内容なら技人国ビザの可能性があるかどうか」という事前チェックも行っております。
許可の可能性を高めるためには、申請前の段階で一度専門家にご相談いただいた方が安全です。

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【4】現場研修はどこまで認められるのか

会社としては、「最初は現場を経験させたい」と考えるのは自然なことです。
実際、現場研修自体は否定されているわけではなく、一定条件を満たせば認められる可能性も現在はあります。

ただし、研修として認められるためには、次の点が非常に重要になります。

現場研修として認められる可能性があるケース
  • 研修期間が明確に決まっている(例:6ヶ月、1年など)
  • 研修終了後の配属先(本部等)が決まっている
  • 日本人総合職と同じ研修内容
  • 研修の目的が明確(店舗運営を理解するため等)
  • 研修終了後は専門業務に従事することが明確

逆に、次のような場合は「研修」ではなく「単なる現場勤務」と判断される可能性が高くなります。

  • 研修期間が未定
  • 数年間現場勤務
  • 店長になるまで現場
  • 成績優秀者だけ本部勤務
  • 人手不足のため現場配属
  • 研修後の配属が決まっていない

審査では、キャリアプランが具体的に説明できるかどうかが非常に重要になっています。
単に「将来は本部勤務予定です」という説明だけでは足りず、「いつ、どの部署で、どのような業務を行う予定か」まで説明することが求められるケースが増えていますので注意しましょう。

【5】通訳・翻訳業務での申請は可能か?

飲食店の技人国申請で多いのが、「通訳・翻訳業務」での申請です。
しかし、この通訳・翻訳業務についても審査はかなり厳しくなっています。

審査で見られるポイントは主に次の3点です。

  • 業務量が十分にあるか
  • 通訳・翻訳の必要性があるか
  • 実態が接客業務ではないか

例えば、

  • 外国人のお客様が来た時に英語で接客する
  • メニューを翻訳する
  • たまに外国人スタッフに説明する

この程度では、入管は「接客業務の一部」「付随業務」と判断する可能性が高いです。
通訳・翻訳業務として認められるためには、

  • 海外取引先との商談通訳
  • 契約書・商品資料の翻訳
  • 海外向けマニュアル作成
  • 外国人スタッフ採用・教育時の通訳
  • 海外展開に関する資料翻訳

など、継続的に発生する業務として説明できることが重要です。

【6】これから飲食店が外国人採用をする場合の考え方

今後、飲食店が外国人を採用する場合は、最初に「どの業務を担当させるのか」を明確にし、それに合わせて在留資格を検討する必要があります。
ここを間違えると、不許可になるだけでなく、採用計画自体が崩れてしまう可能性があります。
実務上は、次のような形で整理して考えると分かりやすいです。

  • 接客・調理・店舗オペレーションが中心
    → 「特定技能(外食分野)」や「特定活動(46号)」というような現場業務が可能な在留資格を検討
  • 企画、マーケティング、海外業務、通訳翻訳などが中心 → 技人国ビザを検討
  • 将来的に本部業務を担当させる予定 → 研修計画・キャリアプランを明確にする

そして、もう一つ非常に重要なのが、留学生を採用する場合は、留学中のアルバイト状況や出席率、成績なども審査対象になるという点です。
オーバーワークなどがあると、それだけで不許可になるケースもあります。
就労ビザの申請は、

「会社の事業内容」
「業務内容」
「本人の学歴」
「本人の在留状況」

などを総合的に見て判断されます。
そのため、単に求人票を作って申請すれば許可されるというものではありません。
むしろ最近は、在留資格の選択や業務内容の設計の段階から結果が決まっていると言ってもいいくらいです。
もし、

  • この業務内容で技人国ビザが取れるのか
  • 研修内容はどこまで認められるのか
  • 特定技能とどちらがいいのか
  • 不許可にならないためにはどう設計すべきか

といった点で不安がある場合は、申請前の段階で専門家に相談することをおすすめします。
就労ビザは一度不許可になると、次の申請にも影響する可能性があるため、最初の設計が非常に重要になります。

【まとめ】今後の飲食店の技人国ビザは「業務設計」が最重要です

この記事のポイントをまとめると、次の通りです。

  • 2026年以降、飲食店の技人国ビザは確実に審査が厳しくなっている
  • 理由は「現場業務は特定技能、専門業務は技人国」という役割分担が明確化されたため
  • 「店長候補」「店舗管理業務」だけでは技人国ビザは認められにくい
  • 技人国ビザは、企画・分析・海外業務・通訳翻訳などが業務の中心である必要がある
  • 現場研修は、期間・目的・研修後の配属が明確であれば認められる可能性がある
  • 通訳翻訳業務は「接客のついで」では認められない
  • 在留資格の選択は、採用後ではなく「採用前」に決める必要がある

これからの飲食店の外国人採用は、

現場スタッフ → 特定技能
本部スタッフ・海外担当 → 技人国

という形で、在留資格に合わせて職種を設計するという考え方が非常に重要になります。
逆に言えば、ここを正しく設計できれば、飲食店でも技人国ビザの許可を得ることは十分可能です。

飲食店で外国人採用をご検討中の企業様へ

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

  • 技人国ビザが取れるのか分からない
  • 店長候補で申請しても大丈夫なのか不安
  • 特定技能と技人国どちらで採用すべきか分からない
  • 現場研修がどこまで認められるのか知りたい
  • 不許可にならないか事前に確認したい

このようなお悩みをお持ちの飲食店様も多いのではないでしょうか。

2026年以降は、在留資格の選択と業務内容の設計によって、許可・不許可の結果が大きく変わるようになっています。

当事務所では、

  • 技人国ビザが取得できる業務内容かどうかの事前チェック
  • 特定技能と技人国どちらが適切かの判断
  • 雇用理由書、研修計画書等の作成サポート
  • キャリアプランの作成
  • 不許可後の再申請サポート

など、飲食業の外国人採用・就労ビザ申請のサポートを行っております。

「この内容で技人国ビザが取れるのか知りたい」
「特定技能とどちらで申請すべきか相談したい」

という段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
就労ビザは、一度不許可になると再申請のハードルも上がってしまうため、外国人を「採用を検討している段階」でのご相談が非常に重要です。

当事務所は、墨田区・錦糸町エリアで就労ビザ申請をご検討の企業様からのご相談を多数いただいております。
対面でのご相談も可能ですので、近隣で行政書士をお探しの方は、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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