外国人を採用する際に作成する雇用契約書は、日本人雇用と同じ内容で問題ないと思われがちです。
しかし就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の審査において、雇用契約書は単なる労務書類ではなく

「在留資格に適合する業務か」
「日本人と同等以上の待遇か」
「継続雇用が予定されているか」

を判断する重要な審査資料となります。
実務では、職務内容の書き方や勤務地・契約期間・研修内容の記載不足により、追加資料要求や不許可リスクが生じるケースも少なくありません。

本記事では、就労ビザ申請で求められる

  • 雇用契約書の役割
  • 労働条件通知書との違い
  • 必須記載項目

を始めとして、入管審査で特に注意すべきポイントを行政書士が実務目線でわかりやすく解説します。
是非最後までご覧ください。

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【1】就労ビザ申請における雇用契約書の役割とは

外国人を雇用する場合、企業側は通常どおり雇用契約書を作成します。
しかし就労ビザ(特に技術・人文知識・国際業務)の審査においては、この雇用契約書は単なる労務書類ではなく、入管審査における最重要証拠資料の一つとなります。
実際、入管は雇用契約書から次のような点を読み取ります。

  • どのような専門業務に従事するのか
  • その業務が在留資格に該当するか
  • 日本人と同等以上の待遇か
  • 継続的な雇用が予定されているか

つまり雇用契約書は、

「採用の事実」
「業務内容の適法性」
「待遇の適正性」

を同時に証明する書類です。このため、一般的な日本人向けテンプレートをそのまま使用すると、

  • 業務内容が抽象的すぎる
  • 専門性が読み取れない
  • 入管審査で必要な情報が不足

という理由で補足説明や追加資料を求められるケースが少なくありません。

実際、雇用契約書の記載内容が曖昧だと、「在留資格に該当する業務か判断できない」と評価される可能性があります。つまり、就労ビザにおける雇用契約書は

「労務書類+ビザ審査書類」

という二重の役割を持つ点が最大の特徴です。

【2】雇用契約書と労働条件通知書の違い

外国人雇用の場面では、企業担当者からよく「労働条件通知書でもビザ申請できますか?」という質問がありますが、
結論から言うと、雇用契約書でも労働条件通知書でもどちらでも申請は可能です。

■労働条件通知書とは

労働基準法に基づき、企業が労働条件を労働者へ通知する文書です。
特徴:
・企業からの一方的通知
・署名押印不要でも成立
・法的義務書類

つまり「条件の提示」です。

■雇用契約書とは

労働者と企業が雇用契約の内容に合意したことを示す文書です。

特徴:
・双方の合意書
・署名・押印あり
・契約成立の証拠

つまり「契約の成立」です。
入管審査では、労働法に則った項目が網羅されていれば雇用契約書と労働条件通知書のどちらを申請書類としても問題ありません。

【3】明示しなければならない労働条件について

就労ビザ申請で求められる雇用契約書には、最低限次の事項が必要です。

必須記載項目一覧
  • 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
  • 就業の場所及び業務内容に関する事項
  • 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関すること
  • 所定労働時間を超える労働の有無、
  • 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
  • 昇給に関すること

以上の項目については、昇給に関する事項を除き「絶対的明示事項」として、必ず文書で明記して労働者へ明示しておかなければなりません。
また、その会社に就業規則などで決まりがある場合、必ず明示しなければならない項目は以下の通りです。

  • 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
  • 退職手当を除く臨時に支払われる賃金、賞与等及び最低賃金額に関する事項
  • 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
  • 安全及び衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰及び制裁に関する事項
  • 休職に関する事項

これらについては、雇用契約書や労働条件通知書には記載をするようにしましょう。

その雇用契約書で就労ビザは大丈夫ですか?

ここまで、就労ビザ申請で求められる雇用契約書の必須記載項目を解説しました。
しかし実務では、

職務内容の専門性が不足している
研修内容と許可業務が不整合
停止条件や契約期間の書き方が不適切

といった「少しの記載差」が原因で、

追加資料要求
審査長期化
不許可
在留期間短縮

につながるケースが少なくありません。

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【4】就労ビザ用雇用契約書で注意すべき記載項目について

前章で示した必須項目は、単に記載すればよいわけではありません。
ここでは実務上トラブルや補足要求が多い項目を中心に、注意点を詳細に解説します。

①職務内容

就労ビザ審査で最も重視される項目です。入管は雇用契約書の職務内容から、

  • 在留資格に該当する専門業務か
  • 学歴・専攻と関連するか
  • 単純労働が含まれていないか

を判断します。
できるだけ専門性が分かる具体的表現を用いて社外の人でも理解できる記載をしましょう。
特に、

  • 事務業務全般
  • 営業サポート
  • その他付随業務一切

等といった記載は、就労範囲逸脱の疑いが生じるため、外国人契約書では避けるのが安全です。

✔ OK例

  • 海外顧客向け契約交渉および輸出入取引管理
  • 多言語マーケティング資料の作成・翻訳
  • 外国市場向け営業戦略の企画立案

上記のように具体的かつ、わかりやすく記載しましょう。
また、履歴書・職務経歴書・申請書類と記載が矛盾すると審査上の疑義が生じるため、提出書類間の整合性も重要です。

②職位・雇用形態

外国人雇用では「どの地位で働くのか」が明確である必要があります。

  • 正社員
  • 契約社員
  • 期間社員

これらのどの地位なのかは労働条件の明示義務事項でもあり、入管も雇用の安定性判断に使用します。
注意点として、採用前に雇用形態を確定して本人の認識と一致させておきましょう。

③就業場所(在留資格活動範囲の特定)

外国人は「許可された活動場所」でしか就労できません。
そのため勤務地は日本人契約書以上に重要です。

■記載ポイント

  • 事業所名
  • 住所
  • 配属部署

例:東京都〇〇区〇〇1-2-3 本社営業部

■注意点

  • 別事業所勤務予定 → 併記
  • 転勤可能性 → 明示
  • 変更時 → 入管届出対象

勤務地が契約書と異なると、在留資格外活動と判断される可能性がありますので注意しましょう。

④契約期間(在留期間との整合)

外国人雇用では契約期間と在留期間の関係が重要です。

短期契約のみだと「一時雇用」と評価されやすく、在留期間が短くなる傾向があります。
実務上の安全設計として、雇用継続性前提なら無期契約としておくことがいいでしょう。

⑤ 賃金(同等報酬原則)

就労ビザでは外国人差別賃金が禁止されています。
基準としては、

最低賃金以上、かつ、日本人同等以上

といったことが重要です。
記載の実務ポイントとして、

  • 総支給額明示
  • 手当内訳明示
  • 固定残業代内訳
  • 支払日明記

といった点を明記しておきましょう。特に、外国人は控除制度に不慣れなため、

  • 社会保険
  • 税金
  • 手取り額

の説明不足がトラブル原因になりやすい点にも注意が必要です。

⑥労働時間・残業

外国人にも日本の労働時間規制が適用されます。
原則は、

1日8時間、週40時間

です。
残業がある場合、36協定前提ですが、割増賃金等について明記しておきましょう。

⑦休日・休暇

外国人は長期帰国のため有給をまとめて取得する傾向があります。
そのため取得ルールの明示が重要です。

記載例:

  • 土日祝
  • 年末年始
  • 夏季休暇
  • 年次有給休暇

特に申請方法・期限を明確にするとトラブル防止になります。

⑧社会保険・労災

外国人も日本人と同様に保険加入義務があります。

~必須~

  • 健康保険
  • 厚生年金
  • 雇用保険
  • 労災保険

未加入は入管審査で重大マイナス評価になります。
特に労災保険は、雇用されて労働をする外国人を含むすべての人が加入しなければならない保険です。
外国人は制度理解が難しいため、契約書明記と説明が重要です。

⑨停止条件(就労ビザ特有条項)

外国人雇用では必須レベルの条項です。
趣旨としては、

  • ビザ不許可なら雇用無効
  • 不法就労防止
  • 企業リスク回避

といったことが挙げられます。

記載例:

在留資格が許可されない場合、本契約は効力を生じない。

というような文言を追加しましょう。
在留資格変更・新規招聘など状況に応じて文言を調整してください。

⑩退職・解雇(外国人特有の手続き)

外国人は退職時に追加手続きがあります。
以下のような手続きを忘れずにしましょう。

例:

  • 所属機関届出
  • 脱退一時金
  • 離職票

解雇についても、日本法ルール(解雇予告・手当)を明示することが望ましいです。

⑪研修期間・研修内容の記載

外国人雇用では、入社後に研修を行う場合、研修内容が就労ビザで認められる業務範囲と一致しているかに注意が必要です。
就労ビザでは原則として単純作業は認められませんが、日本人と同様の教育過程として必要な範囲であれば、一定の研修は許容される場合があります。

そのため、研修を実施する場合は、

  • 研修の目的
  • 研修内容
  • 研修期間

を雇用契約書に明記しておくことが重要です。

これを記載しておかないと、入管審査や更新時に「許可業務と異なる活動」と疑われるリスクがあります。
研修を予定している企業は、在留資格との整合性を踏まえて契約条項として整理しておきましょう。

以下は法務省が公表している雇用契約書兼労働条件通知書のサンプルです。

【5】外国人本人が雇用契約内容を理解していることの重要性

外国人雇用では、雇用契約書を作成するだけでなく、本人が契約内容を正確に理解していることも極めて重要です。

就労ビザ審査では通常、契約書の言語までは形式的な審査対象ではありません。
しかし実務上、出入国在留管理庁が外国人本人に直接連絡し、仕事内容や勤務条件を確認するケースがあります。

確認の際、本人が仕事内容を十分理解していなかったり、雇用契約書・理由書の記載と異なる説明をしてしまうと、実態に疑義ありと判断され、不許可リスクが高まります。
そのため、日本語理解が十分でない場合は、

  • 母国語または英語での契約書作成
  • 重要条件の翻訳資料の交付
  • 面談による内容説明

などの対応を行い、契約内容を確実に理解してもらうことが望ましいです。
外国人雇用では「契約書を作ったか」だけでなく、本人理解まで含めて契約実態が一致しているかが審査上の重要ポイントとなります。

【まとめ】就労ビザ用雇用契約書は「労務書類」ではなく「審査書類」

外国人雇用における雇用契約書は、日本人雇用と同じ形式で作成してしまうと、就労ビザ審査上の重要要素が不足しやすくなります。
本記事で解説したとおり、就労ビザ用雇用契約書では次の4点が審査上の核心となります。

  • 在留資格に該当する専門業務であること
  • 日本人と同等以上の待遇であること
  • 継続的かつ安定した雇用であること
  • 契約内容と実態が一致していること

そして実務上はさらに、

  • 職務内容の専門性不足
  • 研修内容と許可業務の不整合
  • 勤務地・職務の変更未反映
  • 外国人本人理解不足
  • 書類間の記載不一致

といった理由で追加資料要求や不許可リスクが生じています。
つまり就労ビザの雇用契約書は、「労働契約」+「在留資格適合証明」という二重機能を持つ特殊な契約書です。
テンプレート流用や一般的な人事契約書では、入管審査に耐えられないケースが少なくありません。

外国人雇用では、契約書の文言一つが在留資格判断に直結します。
そのため、就労ビザ前提の雇用契約書設計が極めて重要となりますので内容をしっかりと確認しましょう。

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