【1】 技術・人文知識・国際業務ビザの概要
技人国ビザは、外国人が専門知識や語学能力を活かして日本で働くための在留資格です。
ポイント:「専門知識・技術・語学を活かすホワイトカラー業務」が対象です。以下に簡単な概要と適応業務を紹介します。
①技術
→理学・工学などの専門知識を必要とする業務
例:システムエンジニア、プログラマー、ネットワークエンジニア、CADオペレーター、機械設計、品質管理など
②人文知識
→法律、経済、社会学、国際関係などの文系知識を活かす業務
例:経理・財務、総務・人事、マーケティング、コンサルティング、商品企画、財務分析など
③国際業務
→外国語や国際経験を活かす業務
例:通訳・翻訳、海外営業、貿易事務、外国人顧客対応、専門性のある観光業など
【2】 審査の基本:学歴と職務内容の関連性
入管庁公式手引きでは、
「学歴の専攻名のみで判断せず、履修科目や卒論、実務経験を総合的に評価する」
と明示されています。
そのため、学部名や専攻だけで判断せず、履修内容・卒論・ゼミ・資格・実務経験を総合的に示すことが重要です。
≪実務上の具体例≫
| 学部 | 職種 | 許可のポイント |
|---|---|---|
| 経済学部 | 経理 | 簿記・会計・統計科目履修、卒論で財務分析 |
| 情報工学 | プログラマー | 専攻と実務経験が一致 |
| 外国語学部 | 通訳・翻訳 | 卒論やゼミで翻訳や国際関係を扱う |
専門家の視点≫≫一見、学部と職種の関連性が薄くても、履修科目や研究テーマを証拠として提示することで、許可されるケースが多くあります。
【3】学部と業務内容が異なる場合でも許可されるケース
「自分の学部と希望する業務が一致していない場合、技人国ビザは取得できるのか?」というご相談も多くあります。
一見不一致に見えるケースでも、履修科目・卒論・実務経験などで専門性を証明できれば、許可される場合があります。下記に、許可が下りた事例を紹介させていただきます。
〈ケース①〉外国語学部 → 経理
根拠:履修科目や卒論で業務関連性が認められれば許可可能(入管公式手引き)
実務例:簿記・会計・統計科目履修、卒論で財務分析、経理アシスタント経験
ポイント:学部名に惑わされず、関連科目・実務経験を証拠として提示
〈ケース②〉文系 → IT職
根拠:学歴不足でも「実務経験・研修で専門知識を有する場合、ビザが認められる」
実務例:独学プログラミング+実務経験2〜3年、ITスクール修了証、技術資格、ポートフォリオ
ポイント:学歴ではなく、経験・資格で専門性を証明
〈ケース③〉卒論・ゼミ・研究で職務関連性を示す
根拠:卒論やゼミ・研究内容を業務関連性の判断材料とする(入管手引き)
実務例:外国語学部卒でも卒論が「国際貿易契約書の翻訳」や「海外マーケティング分析」であれば国際業務ビザ対象
〈ケース④〉インターン・アルバイト経験で補完
根拠:専攻内容が一致しなくても、関連実務経験で専門性が認められる場合がある
実務例:在学中のIT企業でのプログラミングインターン、データ分析アルバイト
〈ケース⑤〉内定→アルバイト→正社員化の一貫性
根拠:当該業務に従事する意図と実績を重視(入管公式)
実務例:内定後アルバイトとして業務経験 → 正社員として本格業務に従事
ポイント:業務の一貫性と専門性を明確に示すことで、許可率が向上
これらはすべて、入管公式の評価基準に沿った実務上の事例です。
注意点としては、曖昧な説明ではなく、書類・履修内容・実務経験の証拠をセットで提出することが重要です。
ただ、これらはあくまでも一例であり、上記のケースに当てはまる、似ているから許可が下りる、というわけではありません。一人ひとり状況は異なるため、少しでも迷われる場合は、専門家にご相談ください。
【4】不許可になりやすい典型パターン
- 単純労働(工場・飲食・清掃など)
- 名目と実態が異なる業務(通訳名目で接客中心など)
- 小規模企業で専門職以外も兼務している場合
- 業務内容が抽象的で専門性が立証できない場合
など。
あくまでも「技人国ビザ」はホワイトカラー職種となるため、現業的な作業は認められませんので注意してください。
実務上では、書類と実態の両方が不十分だと不許可になりやすく、申請前の確認が不可欠です。
また、現業的な作業とはいっても、例えば、
大手の飲食チェーン店で本社勤務(事務職)として採用予定ではあるが、
「新人研修の一環として数カ月間は現場(実店舗)での接客を学ぶ」
といったカリキュラムが外国人だけではなく、その職種で入る日本人を含めた全社員共通で組まれている、
というように、期間が明確に決まっている場合はその期間現場労働が認められる場合があります。
そのような場合は、詳細な1日のスケジュールや教育スケジュールを提出する必要があります。ただ、もちろんながら長期間は現場にいることはできません。そのため、例えば総合職で入社して一部の優秀な人だけが、本社勤務に栄転できる(いわゆる出世する)というような、現場勤務がいつまでになるのか不明確な場合は不許可になってしまう可能性が高いです。
実際にどのような場合なら現場での作業が可能なのかはケースバイケースなので、そのまま進めずに専門家にご相談ください。
【5】許可率を大幅に上げる書類作成のポイント
①業務内容は具体的に記載
単に「経理業務」や「プログラマー」と書くのではなく、業務フローや担当範囲を箇条書きで明確化
②学歴・経験との関連性を証明
履修科目、卒論・ゼミ・研究テーマ、資格、職務経験を証拠資料として添付
③会社の体制・業務環境を詳細に説明
配属部署、上司・指導担当者の有無、研修計画や業務フローを具体的に記載
④学歴・経験と業務内容をわかりやすく整理
「学歴・資格・経験と業務の関連性をひと目で確認できる表」を作成
例:縦軸に学部科目・資格・職務経験、横軸に担当予定業務
一目で「この経験・学歴がどの業務に活かせるか」が分かるように、成績証明書等の証拠資料と表で論理的に説明することで説得力が大幅にアップします。
⑤実務でのポイント
- 学歴と職務の関連性を文章+表形式で示す
- 添付資料は公式性・証明力のあるものを優先
この章で示した方法を踏まえれば、許可率を大幅に向上させることが可能です。
ただ、関連性の証明については専門的な知識や入管の特性を把握していないまま進めてしまうのは注意が必要です。
関連性がある、と申請人本人は思っていても他の証拠書類や説明が不足してしまうと曖昧な表現や抽象的な説明になってしまい不許可リスクを高めてしまいます。
どうやって関連付けて説得力を高めるか、という方法について不明点があれば、当事務所のように実務経験が豊富な行政書士に一度ご相談いただいた方が安全に申請を進めていただくことができますので、お気軽にご相談ください。
【6】審査期間と手続きの流れ
下記に審査期間と手続きの一般的な流れを記載しますので参考にしてください。
審査期間:1〜3か月(繁忙期は3か月以上かかる場合あり)
≪手続きの流れ≫
【まとめ】技人国ビザは“書類の精度”が許可率を決めます
技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザは、
学歴と職務内容が一見不一致に見えても、履修科目や実務経験で許可されるケースがあります。
しかしその反面、
- 履修内容の整理不足
- 業務内容の説明不十分
- 会社側の体制説明の不足
など、書類の精度が低いだけで不許可になるケースも多い在留資格です。
許可を確実に狙うためには、
「学歴と業務の関連性」「証拠資料の提示方法」「業務説明書の作り方」など、
入管の審査ポイントを押さえた書類戦略が不可欠です。
≪当事務所では無料で“許可可能性”を診断します≫
- 自社の求人は技人国ビザの対象になるのか?
- 応募者の学歴・実務内容で許可が取れるのか?
- どこを補強すれば許可率が上がるのか?
これらは、申請前の段階で専門家が確認すれば不許可リスクを大幅に下げられる部分です。
不安なまま申請して不許可になる前に、まずはご相談ください!
技人国ビザは、最初の書類設計で許可がほぼ決まります。
- 一人ひとりのケースに合わせて、
- 許可可能性の診断
- 必要書類の洗い出し
- 業務内容説明書の作成
- 会社側の体制説明の補強案
まで、専門家が丁寧にサポートいたします。
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