【1】N2は“条件付きで原則必要”から「正式要件化」へ
結論として、
2026年4月15日以降、技人国ビザにおいて「日本語を用いる業務」に従事する場合、日本語能力の証明が正式に必要となりました。
ただし重要なのは、
- すべてのケースで一律必須ではない
- 「業務内容」によって適用される
という点です。
「どの申請か」ではなく、「どの業務を行い、どの言語を使うか」
によって判断される仕組みになります。
【2】(最新動向)今回の見直しの全体像
今回の見直しは、単なる運用変更ではなく、明確な審査基準の追加です。
- 【開始】2026年4月15日~
- 【対象】技術・人文知識・国際業務
- 【対象企業】主にカテゴリー3・4
- 【内容】日本語を用いる業務において、日本語能力証明を提出
- 【レベル】CEFR B2(JLPT N2相当)以上
■対象となる手続き
・認定証明書交付申請(海外からの採用)
・在留資格変更申請
・在留期間更新申請(条件付き)
※「更新」は「同一業務継続」であれば原則不要ではありますが、必要に応じて提出を求められる可能性あります。
今回の変更で特に影響が大きいのは、
一般企業・中小企業・設立間もない企業(いわゆるカテゴリー3・4)
です。一方で、
- 上場企業
- 大企業
などは、提出書類が一部簡略化される場合があります。
以下に該当する場合、N2等の試験がなくても「B2相当」とみなされます。
- 日本の大学・専門学校(専門士)卒業
- 日本の高校専門学校卒業
- 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業
- 長期在留(20年以上)
そのため、
- 留学生からの変更は影響が限定的
- 海外採用はハードル上昇
という構造になっています。
つまり、「N2がない=不許可」ではありません。
この見直しの背景には、以下のような制度運用上の背景があると考えられます。
専門職として入国しながら、実際は現場作業に従事するケースが問題視されています。
→日本語能力の確認により、業務の実態を担保
社内外のコミュニケーションにおいて、日本語が必要な場面は多く存在します。
→日本語能力=業務遂行能力の判断材料
不適切な企業の排除も進められる見込みです。
→企業の管理体制や業務設計も審査対象へ
今回の見直しについては審査実務に強く影響する“実質的な基準強化”となります。
特に重要なのは、「日本語能力=業務実態の証明」として、扱われる点です。
これから外国人を採用しようと考えている企業様については、今の段階からしっかりと対応していく必要があります。
【3】 CEFR B2(N2相当)とはどのくらいのレベルか
今回求められるとされる「CEFR B2(N2相当)」は、実務上かなり重要なラインです。
簡単にいうと、
「業務遂行に支障がない日本語レベル」
と考えるとイメージしやすいでしょう。
具体的には、
- 会議での発言内容を理解できる
- 上司からの指示を正確に把握できる
- 社内文書やメールを読み書きできる
- 顧客との基本的な対応ができる
といった水準です。
逆にいうと、これらが難しい場合、日本語を使う業務との整合性が疑われやすい点に注意が必要です。
【4】業務内容による整理
今回の改正では、「実際の業務内容」がこれまで以上に重視されます。
- 営業(国内顧客対応)
- 接客業務(ホテル・観光・小売など)
- 事務職(日本語中心)
- 通訳・翻訳
これらの業務では、日常的に日本語を用いることが前提となるため、N2相当の証明が求められる可能性が高いと考えられます。
- ITエンジニア
- 海外向け業務
これらの職種では、
- 社内公用語が何か
- 上司やチームとのコミュニケーション手段
- 日本語での報告・資料作成の有無
といった事情により、日本語能力証明が必要かどうかが個別に判断される可能性があります。
■実務上の重要ポイント
今回の見直しでは、「日本語を用いる業務」に該当するかどうかが重要な判断ポイントとなります。
そのため、業務内容の中でどの程度日本語を使用するのかを具体的に説明することが求められます。
例えば同じ「エンジニア」であっても、
日本語で顧客対応を行う → 証明が求められる可能性が高い
英語のみで開発業務を行う → 個別判断の余地あり
というようなイメージです。
\この業務設計で許可が取れるのだろうか・・・?/
ここまでお読みいただき、
「自社のケースはどこに当てはまるのか分からない」
と感じた方も多いのではないでしょうか。
今回の改正で重要なのは、
「日本語が話せるか」ではなく「業務と言語の整合性を証明できるか」です。
実務では特に、
この業務は「日本語を用いる業務」に該当するのか
N2相当の証明が必要になるケースかどうか
そもそも技人国ビザの業務として適法か
といった点で判断が分かれ、
同じような内容でも“書き方・設計次第で結果が変わる”ケースが増えています。
また2026年4月以降は、
言語能力の証明資料の提出
業務内容の具体性
企業側の説明責任
がこれまで以上に厳しく見られるため、
「とりあえず申請してみる」
「AIやテンプレで書類を作る」
といった対応では、不許可リスクが一気に高まる状況になっています。
この業務内容で申請して問題ないか知りたい
N2がなくても許可される可能性があるか判断したい
自社の採用スキームを一度整理したい
という場合は、申請前の段階でのチェックが非常に重要です。
簡単なご相談でも問題ありませんので、お気軽にご連絡ください。
まずは、下記フォームより事前診断希望と一言ご連絡ください。
墨田区・錦糸町エリア以外の企業様でもご対応可能です。
外国人採用をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。
【5】企業が今すぐ見直すべきポイント
①採用基準の見直し
「N2があるか」ではなく、「業務と言語の整合性で判断」していきましょう。
②業務内容の具体化
- 「一般事務」
- 「営業サポート」
というような曖昧な表現はNGです。
以下のような専門性がわかる表現にしましょう。
▼望ましい表現例
海外取引先との英語での契約調整
などのように言語と業務をセットで明示しましょう
③言語能力の証明準備
日本語能力の証明については、以下の基準で判断されます。
- JLPT N2
- BJT400点以上 など
→証明書ベースで判断されます。技人国ビザは書面審査なので、資格はないが日本語はペラペラというような状況は認められない点に注意が必要です。ただ、上述の通り以下に該当する場合はN2以上の証明は不要とされています。
- 日本の大学・専門学校(専門士)卒業
- 日本の高校専門学校卒業
- 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業
- 長期在留(20年以上)
ポイントは「話せる」ではなく「証明できるか」がという点が重要です。
また、日本語だけでなく、将来的には
業務で使用する言語の証明が必要になる可能性
も考えられるため、各言語の証明書類については事前に準備が望ましいでしょう。
④雇用理由書の強化
今後、この雇用理由書については必須レベルとなり、「日本語要件との整合性」を説明することが必須になります。
具体的には、
【日本語を用いる業務の場合】
→ 業務遂行に必要な日本語レベルを満たしていることを説明
【日本語をあまり用いない業務の場合】
業務がどの言語で完結するのか
日本語が不要である理由
を明確に説明しましょう。
→単に「問題ない」ではなく、業務内容とセットで論理的に説明する必要があります。
上記のように、しっかりした設計で作成する必要があります。
⑤追加書類への対応
2026年4月15日以降は、
所属機関の代表者に関する申告書(カテゴリー3・4の場合)
の提出が求められますので、該当企業様については忘れずに準備しましょう。
【6】実務で迷いやすい判断ポイント(チェックリスト)
今回の見直しでは、「N2が必要かどうか」を一律に判断することはできません。
重要なのは、「業務内容」と「日本語能力」の整合性を説明できるかどうかです。
また、2026年4月15日以降は、単なる能力の有無ではなく、
“言語能力を証明する資料の提出”が求められるケースがある点にも注意が必要です。
そのため、実務では以下の観点で整理することが重要です。
まず確認すべきは、業務における日本語の使用頻度です。
- 顧客対応で日本語を使用する
- 社内会議や報告を日本語で行う
- 日本語の資料・マニュアルを読む必要がある
これらが含まれる場合、CEFR B2(JLPT N2相当)レベルの日本語能力証明が求められる可能性が高いと考えられます。
次に、「業務がどの言語で完結するのか」を整理します。
- 英語のみで完結する業務
- 母国語のみで完結する業務
- 日本語を介さず業務が成立するする業務
この場合でも、「本当に日本語を使わないのか」は厳しく見られるため注意が必要です。
見落とされがちですが重要なのが社内コミュニケーションです。
- 上司とのやり取りは何語か
- 報告・連絡・相談は何語か
- 社内文書は日本語か
形式上は「英語業務」としていても、実態として日本語が必要と判断されるケースは非常に多いため注意が必要です。
審査では、「実際にどんな業務をするのか」が具体的に説明されているかが非常に重要です。
- 抽象的な業務内容(例:国際業務全般)
- 使用言語の記載がない
- 日本語使用場面の説明がない
このような場合、「実態不明」と判断され、追加資料や不許可のリスクが高まります。
最終的な審査ポイントは以下の通りです。
- 日本語を使う業務 → 必要な日本語レベルを説明できているか
- 日本語を使わない業務 → その合理的理由を説明できているか
- 使用言語と証明資料(JLPT・BJT・学歴等)が一致しているか
2026年4月以降は、
「業務内容 × 言語能力 × 証明資料」の三点セットで判断される傾向が強まると考えられます。
- 設立間もない企業
- 中小企業・個人事業主
これらに該当する場合は、
- 言語能力証明の提出
- 業務内容の詳細説明
- 代表者に関する申告書の提出
など、審査がより厳格になる可能性が高いため事前に確認する必要があります。
実務上の結論として、以下のいずれかに該当する場合は、個別判断となる可能性が高くなります。
- 日本語を使うか微妙な業務
- 英語・母国語との併用業務
- 社内言語と対外言語が異なるケース
- 設立間もない企業・中小企業での採用
このようなケースでは、事前の設計(業務内容・言語・証明資料)が不十分だと不許可リスクが高まるため、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
【7】今後の見通しとまとめ
今回の見直しは、単なる「日本語要件の追加」ではありません。
本質は、「業務内容」と「言語能力(証明)」の整合性を厳格に審査する制度への転換にあります。
■今回の改正のポイント(再整理)
- N2が一律必須になったわけではない
- 「日本語を用いる業務」に対して証明が必要
- 「話せる」ではなく「証明できるか」が重要
- カテゴリー3・4企業は特に審査が厳格化
■今後の実務で起きる変化
今後は、以下のようなケースで差が出てきます。
- 業務内容と言語の整合性が取れている → 許可されやすい
- 日本語使用の説明が曖昧 → 追加資料・不許可リスク増加
- 証明資料が不足 → 原則NG
- 採用ありきで設計が後付け → 不許可リスク大
特に、海外からの採用(認定申請)については、従来よりも難易度が上がっている点は間違いありません。
■企業が今やるべき最重要ポイント
これから外国人採用を行う企業様は、以下を必ず押さえてください。
- 業務内容を「言語ベース」で再設計する
- 使用言語と必要レベルを明確にする
- 証明資料(JLPT・BJT・学歴等)を事前に確認する
- 雇用理由書で「なぜその人材か」を論理的に説明する
この設計ができていない状態で申請すると、「制度に合っていない申請」と判断される可能性が高くなりますので今まで以上に事前準備が重要となります。
\2026年改正対応|技人国ビザの許可率を上げたい方へ/
ここまでお読みいただきありがとうございます。
今回の改正により、技人国ビザは「学歴+業務内容」だけでなく「業務内容 × 言語能力 × 証明資料」まで問われる制度へと変わりました。
特に、
- 海外からの採用(認定申請)
- 中小企業・設立間もない企業(カテゴリー3・4)
- 日本語を使用する可能性がある業務
に該当する場合は、事前設計の精度がそのまま許可・不許可に直結します。
実際の現場では、
- 業務内容の説明不足による不許可
- 日本語要件との不整合
- 証明資料の不足
- 形式的には問題ないが実態が弱いケース
といった理由で不許可となる事例が今後増えると想定されます。
■当事務所のサポート内容
- 業務内容の適法性チェック
- 日本語要件該当性の個別判断
- 雇用理由書の作成・ブラッシュアップ
- 不許可リスクの事前診断
- 申請書類一式のフルサポート
単なる書類作成ではなく、「許可されるための設計」からサポートいたします。
▶このケースで許可が出るか知りたい
▶不許可にならないか事前に確認したい
▶外国人採用の進め方を整理したい
という段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
就労ビザは、一度不許可になると再申請のハードルが大きく上がるため、 「採用を検討している段階」での事前相談が非常に重要です。
当事務所は、墨田区・錦糸町エリアを中心に、外国人採用・就労ビザ申請のご相談を多数いただいております。
対面でのご相談も可能ですので、近隣で行政書士をお探しの企業様は、お気軽にお問い合わせください。
© ひらま行政書士事務所 / 在留資格・帰化申請サポート
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